事業再構築補助金 採択 採択率を上げる(採択されやすい事業計画書とは)
1.公募要領の「審査項目・加点項目」を読み込みましょう
事業再構築補助金の採択されやすい事業計画書を執筆するために、もっとも重要なことは、公募要領の「審査項目・ 加点項目」を読み込むことです。
審査項目については、審査項目で記載されている事項を正確に理解し、これから実施する事業の実態を照らして、審査項目で求められていることを、事業計画に落とし込むことが最も重要になります。
加点項目については、加点項目に記載された条件に合致すれば無条件で点数が加算されることになります。加点項目で記載されている事項を正確に理解して、条件に合致しているようであれば必ず申請をするようにしましょう。
以下が公募要領の「審査項目・加点項目」の抜粋です
令和二年度第三次補正 事業再構築補助金 公募要領 (第3回)1.2版 P33-P34
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo003.pdf
===以下抜粋===
審査項目
(1)補助対象事業としての適格性 「4.補助対象事業の要件」を満たすか。補助事業終了後3~5年計画で「付加価値額」年率平均3.0%((【グローバル V 字回復枠】については 5.0%))以上の増加等を達成する取組みであるか。
(2)事業化点
① 本事業の目的に沿った事業実施のための体制(人材、事務処理能力等)や最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。また、金融機関等からの十分な資金の調達が見込めるか。
② 事業化に向けて、競合他社の動向を把握すること等を通じて市場ニーズを考慮するとともに、補助事業の成果の事業化が寄与するユーザー、マーケット及び市場規模が明確か。市場ニーズの有無を検証できているか。
③ 補助事業の成果が価格的・性能的に優位性や収益性を有し、かつ、事業化に至るまでの遂行方法及びスケジュールが妥当か。補助事業の課題が明確になっており、その課題の解決方法が明確かつ妥当か。
④ 補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して増額が想定される付加価値額の規 模、生産性の向上、その実現性等)が高いか。その際、現在の自社の人材、技術・ノウハウ等の強みを活用することや既存事業とのシナジー効果が期待されること等により、効果的な取組となっているか。
(3)再構築点
① 事業再構築指針に沿った取組みであるか。また、全く異なる業種への転換など、リスクの高い、思い切った大胆な事業の再構築を行うものであるか。
② 既存事業における売上の減少が著しいなど、新型コロナウイルスの影響で深刻な被害が生じており、事業再構築を行う必要性や緊要性が高いか。
③ 市場ニーズや自社の強みを踏まえ、「選択と集中」を戦略的に組み合わせ、リソースの最適化を図る取組であるか。
④ 先端的なデジタル技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、地域のイノベーションに貢献し得る事業か。
(4)政策点
① 先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、経済社会にとって特に重要な技術の活用等を通じて、我が国の経済成長を牽引し得るか。
② 新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えて V 字回復を達成するために有効な投資内容となっているか。
③ ニッチ分野において、適切なマーケティング、独自性の高い製品・サービス開発、厳格な品質管理などにより差別化を行い、グローバル市場でもトップの地位を築く潜在性を有しているか。
④ 地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等に対する経済的波及効果を及ぼすことにより雇用の創出や地域の経済成長を牽引する事業となることが期待できるか。
⑤ 異なるサービスを提供する事業者が共通のプラットフォームを構築してサービスを提供するような場合など、単独では解決が難しい課題について複数の事業者が連携して取組むことにより、高い生産性向上が期待できるか。また、異なる強みを持つ複数の企業等(大学等を含む)が共同体を構成して製品開発を行うなど、経済的波及効果が期待できるか。
加点項目
(5)加点項目
【令和3年の国による緊急事態宣言の影響を受けた事業者に対する加点】
①令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自 粛等により影響を受けたことにより、2021 年 1 月~8 月のいずれかの月の売上高が対前 年(又は対前々年)同月比で 30%以上減少していること。(又は、令和 3 年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・ 移動の自粛等による影響を受けたことにより、令和3年 1 月~8 月のいずれかの月の付加価値額が対前年又は前々年の同月比で 45%以上減少していること。)
②上記①の条件を満たした上で、2021年1月~8月のいずれかの月の固定費(家賃+人件費+光熱費等の固定契約料)が同月に受給した協力金の額を上回ること。
【最低賃金枠申請事業者に対する加点】
③ 指定の要件を満たし、最低賃金枠に申請すること。
【経済産業省が行う EBPM の取組への協力に対する加点】
④ データに基づく政策効果検証・事業改善を進める観点から、経済産業省が行うEBPM の取組に対して、採否に関わらず、継続的な情報提供が見込まれるものであるか。
2.採択率の高い認定経営革新等支援機関と一緒に作成しましょう
事業再構築補助金は、認定経営革新等支援機関と事業計画を策定することが求められています。(事業者様単独で事業計画を策定することは認められません。)
事業再構築補助金は、競争倍率が高い(第2回 中小企業 通常枠採択率36%)補助金です。事業計画を完全代行で請け負うコンサルタントも多くいますが、完全代行で作成されえた事業計画では採択される可能性は低いでしょう。こうした計画書は、百戦錬磨の審査員の目にかかれば直ぐに代行だと見抜かれます。
経営者様がこれまで培ってきたバックグラウンド、事業再構築補助金でどんなことを実現したいのか、将来のビジョン、経営者様の想い等を、経営者様の生の声をしっかりと事業計画に落とし込むことが重要です。
また、認定経営革新等支援機関を選定する上で採択率も重要になります。必ず、認定経営革新等支援機関にこれまでの採択率を確認するようにしましょう。
参考までに、士業別の採択率をお示しいたします。
中小企業診断士 48% /行政書士 41%/公認会計士 39%/税理士 27%
事業再構築補助金 第2回公募の結果について P8
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/result/koubo_kekka_gaiyou02.pdf
以上のデータより中小企業診断士は、他の士業に比べ事業再構築補助金の採択率が突出して高いことがわかります。
当社は、第1回、第2回採択率100%の中小企業診断士がお手伝いさせていただきます。相談無料です。当社お問い合わせフォーム又は電話(070-4155-5692)までお気兼ねなくお問い合わせください。