事業再構築補助金第4回 公募要領が発表されました。
10月28日(木)事業再構築補助金 第4回の公募要領が発表されました。
事業再構築補助金第3回と比べて、主な変更点について下記におまとめ致しました。
1 形式的な不備の確認の廃止
第3回の公募要領では
「申請期限に余裕を持って申請完了されたもののうち、形式的な不備等により、申請要件を満たさなかった事業者に対しては、申請締切り前にその旨を通知し、再度申請することを可能とします。具体的な日程については別途事務局HPを通じてお知らせいたします。」
との記載がありましたが、第4回公募要領ではこれが削除されています。
2 事前着手申請の申請方法の変更/
事前着手申請の申請方法は、第3回まではファイル形式で提出でしたが、第4回からは、事前着手申請は事務局にjGrantsで提出することになりました。
事前着手申請用URL:https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W2x000004QAJcEAO
(公募要領P24)
3 根抵当権について
既に根抵当権が設定されている土地に新たに建物を建設した場合に、補助金の対象になるか否かについて物議を醸していましたが、本公募要領で一定の見解が示されました。
===以下抜粋===
「また、根抵当権が設定されている土地に建物を新築する場合は、根抵当権設定契約において、建設した施設等の財産に対する追加担保差入条項が定められていないことについての確認書を交付申請時に提出する必要があります。」
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「追加担保差し入れ条項が定められていないことについての確認書」についての書式が示されていませんが、この確認書を提出すれば、既に根抵当権が設定されている土地に建物を新築する場合であっても、補助金の対象になるという見解が示されました。
(公募要領P27)
4 緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことによる加点について
令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、2021年1月~8月→2021年1月~9月のいずれかの月の売上高が対前年(又は対前々年)同月比で30%以上減少していることを証明する書類
5 事業計画書の1枚目に会社名を記載 ページ番号を付番
事業計画書の1枚目に会社名を記載することと、各ページに番号を付番することが明記されました。
===以下抜粋===
会社名を事業計画書の1ページ目に必ず記載し、各ページにページ数を記載してください。
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(公募要領P29)
6 事業計画書で、事業再構築のどの類型に応募するか、どの種類の再構築なのかについて具体的に示すことが明記されました。
===以下抜粋===
どの種類の事業再構築の類型に応募するか、どの種類の再構築なのかについて、事業再構築指針とその手引きを確認して、具体的に記載してください。
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(公募要領P30)