小規模事業者持続化補助金とは?補助の対象や補助額、申請の流れを解説
小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者を対象に業務効率化や販路を新しく開拓する取り組みにかかる費用の一部を補助する制度のことです。申請類型によって最大250万円の補助額が受けられます。ただし、申請する際にはさまざまな申請要件を確認し、必要書類を用意する必要があります。
そこでこの記事では、小規模事業者持続化補助金の概要やインボイス特例、申請の流れ、よくある質問と答えを解説しています。
中小企業経営支援事務所は、ものづくり補助金や事業再構築補助金といった補助金申請支援のエキスパートです。補助金についてお困りの方は、ぜひお問い合わせください。相談無料で受け付けています。
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もくじ
小規模事業者持続化補助金とは?
小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者を対象として経営改善や業務の効率化、販路拡大の取り組みに関連する費用の一部を補助する制度のことです。小規模事業者の売上や生産性の向上、インボイス制度への対応、持続的な発展を促すことを目的としています。なお申請する際には、小規模事業者が事業計画書を自ら策定しなければならないなど、さまざまな要件を満たさなければなりません。
小規模事業者持続化補助金の補助対象となる経費の例
例えば、以下の経費が小規模事業者持続化補助金の対象になります。
補助対象 | 事例 |
機械装置費 | 補助事業に取り組むために必要な機械装置の購入費など |
広報費 | 新サービスを宣伝するチラシの作成・配布や看板の設置費 |
ウェブサイト関連費※補助総額1/4(最大50万円)が上限 | ウェブサイトやECサイトなどを構築・更新・開発するために必要な経費 |
展示会などの出展費 | 展示会や商談会への出展料 |
旅費 | 展示会の会場までにかかる旅費など |
開発費 | 新商品の開発や試作品に関連する経費 |
資料購入費 | 補助事業に関連する資料など |
雑役務費 | 補助事業を進めるために臨時的に雇用したアルバイトや派遣社員の費用 |
借料 | 機器や設備のリース・レンタル料 |
設備処分費 | 新サービスを展開するためにスペース確保を目的とした設備処分費 |
委託・外注費 | 自社では実施困難な業務を第三者に依頼した費用 |
なお、ウェブサイト関連費のみでは小規模事業者持続化補助金を申請できません。また、車やオートバイ、パソコンなど、補助事業の目的外で使用することが考えられるものは対象外です。
補助対象となる経費や条件については、他にも要件が細かく定められています。詳しくは、専門家に相談することがおすすめです。
小規模事業者持続化補助金の申請類型と補助率・補助上限額
小規模事業者持続化補助金の申請類型と補助率・補助上限額は、下表のとおりです。
申請類型 | 補助率 | 補助上限額 |
通常枠 | 2/3 | 50万円 |
賃金引上げ枠 | 2/3(赤字事業者は3/4) | 200万円 |
卒業枠 | 2/3 | 200万円 |
後継者支援枠 | 2/3 | 200万円 |
創業枠 | 2/3 | 200万円 |
通常枠、または特別枠(賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠)のいずれか1つのみを申請できます。特別枠にはそれぞれ追加申請要件が定められています。どの申請類型が自社に適しているかは、専門家に相談して決めたほうがよいでしょう。
※第12回受付締切分からインボイス特例の申請類型が新設
第12回受付締切分からインボイス特例の申請類型が新たに設けられました。免税事業者からインボイス発行事業者へ切り替えを検討している場合に申請できます。採択されると、各申請類型の補助上限額が一律50万円上乗せされます。
例えば、通常枠にインボイス特例が適用されると、補助上限額50万円に50万円が加わり100万円にアップします。特別枠に加わると、補助上限額が250万円まで上がります。
インボイス特例の適用要件は以下のとおりです。
2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録が確認できた事業者であること |
(引用:インボイス特例の適用要件)
なお、補助事業が終了した時点において、上記の要件を満たしていないとインボイス特例が適用されないので注意してください。
小規模事業者持続化補助金の対象者
小規模事業者持続化補助金の対象者は、下表の事業者に該当する法人、個人事業主、特定非営利活動法人です。
商業・サービス業 | 常時使用する従業員数が5人以下 |
宿泊業 | 常時使用する従業員数が20人以下 |
製造業その他 | 常時使用する従業員数が20人以下 |
さらに、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・資本金、または出資金が5億円以上の法人に直接的、あるいは間接的に100%株式保有されていない(法人のみが対象)
・過去3年分の各年、または各事業年度における課税所得の年平均額が15億円を超えていない
・「卒業枠」で採択を受けて補助事業を実施していない
上記に加えて、小規模事業者持続化補助金(一般型、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択を受けて補助事業を実施した場合に、「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を申請までに提出しなければなりません。
なお、以下は対象外の事業者です。
・医師、歯科医師、助産師
・個人農業者(系統出荷に寄る収入のみ)
・協同組合などの組合(企業組合、協業組合を除く)
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
上記以外にも補助対象とならない事業者があります。公募要領を確認する、または専門家に確認するとよいでしょう。
助成金や給付金、支援金との違い
小規模事業者持続化補助金などの補助金や助成金は原則として、補助事業の実施期間中に支払った経費のうち、特定の補助対象となる経費が事業終了後に事務局の確定検査が行われた後に補助されます。給付金や支援金の使用用途は決められておらず、確定検査は実施されない違いがあります。
また、助成金や給付金は定められた申請要件を満たせば、助成・給付されやすいですが、補助金は申請要件を満たしたすべての事業者に補助されるわけではありません。事務局によって申請内容や事業計画が審査されて、評価が高い順に採択されます。
小規模事業者持続化補助金を申請して補助金が入金されるまでの流れ
ここでは、小規模事業者持続化補助金を申請して補助金が入金されるまでの流れを解説します。
申請書類を用意する
まず、小規模事業者持続化補助金に必要な以下の申請書類を用意します。
・小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書(電子申請の場合は不要)
・経営計画書兼補助事業計画書
・補助事業計画書
・事業支援計画書
・補助金交付申請書(郵送の場合は必要)
・宣誓・同意書
・直近1期分の貸借対照表または損益計算書
・株主名簿
上記は法人が申請する場合の書類です。個人事業主の場合は「直近1期分の貸借対照表または損益計算書」「株主名簿」が不要となり、代わりに「直近の確定申告書または開業届の写し」が必要となります。
特別枠(賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠)やインボイス特例を申請したい場合は、ほかにも追加で必要な書類を用意しなければなりません。詳しくは応募時提出資料・様式集を参考にしてください。
また、当然のことながら申請書類に不備があると、審査に通りません。商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局が公表している該当回の公募要領を必ず確認してください。不安な方は専門家に相談するとよいでしょう。
申請書類を提出する
申請書類を提出する方法は、郵送または電子申請の2つです。郵送の場合、商工会・商工会議所地区ごとに提出先が異なるため注意してください。なお、郵送で申請すると減点の対象となるので電子申請がおすすめです。
電子申請の場合は、Jグランツと呼ばれる補助金申請システムを利用します。商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局のホームページから「jGrants 電子申請について」を閲覧してください。
なお、Jグランツで申請する際には、GビズIDプライムアカウントを取得しなければなりません。
GビズIDプライムアカウントの取得方法は以下のとおりです。
・「スマホまたは携帯電話」「印鑑証明書」「登録印」を準備する
・GビズIDのホームページから「gBizIDプライムID作成」を選択する
・手順に従って必要な情報を入力し、申請書をダウンロードする
・印鑑証明書と申請書の原本をGビズID運用センターに郵送する
・申請書類に不備がなければメールが届き、アカウントの取得が完了する
(参照:GビズID クイックマニュアル gBizIDプライム編)
アカウントの取得まで数週間程度かかるため、余裕を持って進めるようにしましょう。
審査の実施後、採択の結果が通知される
申請した書類が外部有識者などによって審査されます。
審査されるポイントは以下のとおりです。
・自社の経営状況や自社の製品・サービス、強みを適切に把握しているか
・経営方針と目標、今後のプランは自社の強みを踏まえて、対象とする市場の特性を把握しているか
・事業費の計上や積算が正確で、本当に必要な金額が計上されているか
さらに、補助事業計画書についても審査されるポイントが定められています。採択されやすい補助事業計画書を策定するには、ポイントをおさえなければなりません。詳しくは専門家に相談することをおすすめします。
審査が終了すると事務局のホームページに採択の案件が公表され、採択決定者には「交付決定通知書」が通知されます。
補助事業を実施し、実績報告書を提出する
小規模事業者持続化補助金を採択された事業者は、申請した補助事業計画書どおりに事業を進めていきます。その際には、該当回の補助事業実施期限までに完了しなければなりません。
なお、申請した補助事業の内容や経費の配分を変更したい場合は、計画変更の申請が必要です。商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局のホームページの「補助事業」を参考にしてください。
補助事業が終了すれば、その日から30日後、または最終提出期限のどちらか早い日までに、実施内容と経費内容をまとめて実績報告書を事務局に提出してください。
事務局による確認後、補助金額が決定する
実績報告書や支出の証拠書類(見積書や発注書、請求書など)を事務局が確認し、それに応じた補助金額が決定されます。内容に不備があった場合は、修正や追加の書類を提出する必要があります。
補助金の請求・入金
小規模事業者持続化補助金の補助額が確定されると、「補助金確定通知書」が送られてきます。金額を確認し、事務局に「精算払請求」を郵送してください。数週間後、事業者に補助金が入金されます。
小規模事業者持続化補助金のよくある質問と答え
最後に、小規模事業者持続化補助金のよくある質問と答えをまとめるので参考にしてください。
Q.常時使用する従業員数はどのように計算すればよいか?
A.常時使用する従業員数とは、会社役員や個人事業主本人、派遣社員、パートタイム労働者を含まない従業員の人数のことです。小規模事業者持続化補助金を申請する法人、または個人事業主と直接雇用関係を結んでいる従業員の人数を計算してください。
Q.不採択となった場合、次回の小規模事業者持続化補助金に応募できるのか?
A.次回以降の小規模事業者持続化補助金に応募できます。ただし、様式や申請要件が変更されている場合があります。該当回の公募要領を確認してください。
Q.小規模事業者持続化補助金の申請はいつまでなのか?
A.小規模事業者持続化補助金の第12回・第13回受付締切分の申請スケジュールは以下のとおりです。
【第12回受付締切分】
申請受付締切日 | 2023年6月1日(木) |
事業計画書交付の受付締切日 | 2023年5月25日(木) |
補助対象事業の実施期間 | 交付決定日から2024年4月30日(火) |
実施報告書の提出期限 | 2024年5月10日(金) |
【第13回受付締切分】
申請受付締切日 | 2023年9月7日(木) |
事業計画書交付の受付締切日 | 2023年8月1日(木) |
補助対象事業の実施期間 | 交付決定日から2024年7月31日(水) |
実施報告書の提出期限 | 2024年8月10日(土) |
電子申請の場合は、23:59まで受付しており、郵送は当日の消印が有効となります。なお、申請スケジュールが変更になる可能性もあるため、申請する際には商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局のホームページをよく確認してください。
また、補助対象事業の実施期間内で、補助対象経費の支払いと補助事業が終了した場合、その日から30日後、または実施報告書の提出期限のどちらか早い期日までに、実施事業内容と経費内容をまとめて補助金事務局へ提出する必要があります。期日までに提出できないと、補助金が支払われないので注意してください。
Q.過去に小規模事業者持続化補助金を採択されたことがあるが、再度申請できるのか?
A.過去3年間において、全国向けの小規模事業者持続化補助金(一般型・コロナ対応型・低感染リスク型ビジネス枠)の公募で採択されて補助事業を実施した事業者は、異なる事業であれば申請可能です。ただし、各事業の「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を申請までに提出しなければなりません。提出していない場合、過去に採択された日から該当回の受付締切日までに5年以上経過していなければ、小規模事業者持続化補助金には申請できません。詳しくは、専門家に相談することがおすすめです。
Q.家賃は補助対象の経費となるのか?
A.事務所などの家賃は補助対象外です。ただし、販路を新しく開拓するなど、経営改善に関連する取り組みとして事務所を新しく賃貸する場合は、補助対象となる場合があります。
小規模事業者持続化補助金の申請をお考えなら中小企業支援事務所にご相談を
小規模事業者持続化補助金は、自社が小規模事業者であれば、経営改善や販路拡大のためにぜひ活用したい制度です。ただし、申請する際には事業計画書を策定しなければならず、審査のポイントもおさえる必要があります。また、細かい申請要件を満たさなければなりません。そのため、専門家に相談したほうが自社のみで対応するより採択される確率は上がるでしょう。
中小企業経営支援事務所(当社)では、小規模事業者持続化補助金の申請サポートや、認定支援機関として経営改善計画の策定支援を行っています。
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