事業再構築補助金の第10回の内容まとめ 変更点や申請ポイントを解説
事業再構築補助金の第10回の公募が、2023年3月30日から開始されています。申請枠や要件が第9回の公募から大幅に変更となりました。さらに、事前着手の制度についても見直されています。
そこで、この記事では事業再構築補助金の第10回の概要やスケジュール、第9回からの変更点、申請の流れを解説しています。
中小企業経営支援事務所は、ものづくり補助金や事業再構築補助金といった補助金申請支援のエキスパートです。補助金についてお困りの人は、ぜひお問い合わせください。相談無料で受け付けています。
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もくじ
事業再構築補助金の第10回の概要
2021年から開始された事業再構築補助金の第10回目となる公募が、2023年3月30日から始まりました。新規事業に関連する設備投資に対して最大5億円の補助金を申請できます。物価高騰などの影響により、売上が落ちた中小企業者であればぜひ活用したい制度でしょう。
なお、第10回から申請できる類型に種類が変更・追加されているので注意が必要です。それに伴い、類型ごとに補助対象となる事業の要件も異なります。詳しくは公募要領の「4. 補助対象事業の要件」を確認してください。
募集されている類型は、以下のとおりです。
- 成長枠
- グリーン成長枠(エントリー・スタンダード)
- 産業構造転換枠
- サプライチェーン強靭化枠
- 物価高騰、回復再生応援枠
- 卒業促進枠、大幅賃金引上促進枠
- 最低賃金枠
第9回からの変更点については、次章で詳しく解説します。
事業再構築補助金の第10回におけるスケジュール
事業再構築補助金の第10回の公募期間は、2023年3月30日から6月30日の18時までです。申請の受付開始時期は、まだ公表されていません。採択結果の発表は、2023年8月下旬〜9月上旬頃が予定されています。詳しくは、事業再構築補助金の事務局ホームページを確認してください。
そもそも事業再構築補助金とは
事業再構築補助金とは、新型コロナウイルス感染症などの影響で悪化した売上を回復させるために、新しい分野や市場への進出、業態転換に挑戦する中小企業を支援する制度のことです。
例えば、新しい事業を始めるために必要な建物の建築・改修するための費用などが事業再構築補助金の補助対象となります。ただし、従業員の人件費やパソコン、スマートフォンの購入費などの経費は補助対象外となる可能性があるので注意が必要です。詳しくは専門家からのアドバイスを聞いたほうがよいでしょう。
事業再構築補助金は、以下の要件を満たすことが必要です。
- 経済産業省が示す「事業再構築指針」に基づいて3〜5年の事業計画書を作成したうえで、認定経営革新等支援機関の確認を受けている
- 補助事業が終了した後の3〜5年において、付加価値額を年率平均3〜5%以上アップさせる、または従業員1人あたり付加価値額を年率平均3〜5%以上アップさせる
なお、上記の要件以外にも類型ごとに他の要件も定められているので公募要領を確認してください。
そして、事業再構築補助金の補助対象者となる条件は、以下のとおりです。
日本国内に本社がある中小企業者、および中堅企業である |
中小企業者となる資本金や従業員数は下表のとおりです。資本金・従業員数が下表の数値以下でなければなりません。
業種 | 資本金 | 従業員数 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
ゴム製品製造業 | 3億円 | 900人 |
ソフトウェア業、情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
サービス業 | 5,000万円 | 100人 |
小売業 | 5,000万円 | 50人 |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
上記以外のその他の業種 | 3億円 | 300人 |
また、中堅企業となる条件は以下のとおりです。
- 中小企業者や中小企業者以外の法人に該当しない
- 資本金の総額が10億円未満の法人である
- 資本金の総額が定められていない場合は、従業員数が2,000人以下である。
これらの条件を公募開始日の時点ですべて満たす必要があります。ただし、経済産業省や中小企業庁から補助金等指定停止措置・指名停止措置を課せられている場合は、補助対象事業者となりません。
なお、事業再構築補助金の対象事業を実施している期間中に、資本金の減額や従業員数の削減などが発覚した場合は、事業再構築補助金が交付されないことがあるので注意してください。ほかにも該当する中小企業者以外の法人や、自社の事業内容が補助対象となるためのさまざまな条件が定められています。詳しくは専門家に相談することをおすすめします。
事業再構築補助金の第10回の内容 第9回からの主な変更点
事業再構築補助金の第10回は第9回から大きく変更されています。ここでは、主な変更点をまとめていきます。
通常枠が成長枠に変更
事業再構築補助金の第9回公募で募集されていた通常枠という名称が成長枠に変更されています。それに伴い、売上高の減少に関する要件が撤廃されました。これまでは、過去と比較して売上高が減少していることが事業再構築補助金に申請する要件であったため、第10回の成長枠からは、売上高が減少していなくても申請できます。
ただし、成長枠は以下の要件を満たさなければなりません。
成長枠の要件 |
---|
・過去から今後のいずれか10年間で市場規模が10%以上拡大する業種、または業態に取り組む事業が属している ・補助対象となる事業の終了後3〜5年で、給与支給総額を年率平均2%以上増加させる |
「市場規模が10%以上拡大する業種、または業態」は事務局が公表しており、これら以外の事業は成長枠の対象とならないことに注意が必要です。
グリーン成長枠に2つの類型が追加
グリーン成長枠とは、地球温暖化への対応を目的とした事業が該当する申請枠を指します。第10回からはグリーン成長枠に「スタンダード」「エントリー」の類型が追加されました。「エントリー」の類型は、従来のグリーン成長枠よりも要件が緩和されています。これにより、洋上風力や次世代熱エネルギー、半導体・情報通信に関連する事業に取り組みたい事業者が申請しやすくなったと言えます。
2つの類型の要件は以下のとおりです。
スタンダード の要件 |
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・経済産業省が策定したグリーン成長戦略の実行計画で14分野の課題解決に関連する事業である。その事業に取り組む際に2年以上の研究開発・技術開発、または従業員10%以上に年間20時間以上の人材育成をあわせて実施する ・補助対象となる事業の終了後3〜5年で、給与支給総額を年率平均2以上増加させる |
エントリーの要件 |
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・経済産業省が策定したグリーン成長戦略の実行計画で14分野の課題解決に関連する事業である。その事業に取り組む際に1年以上の研究開発・技術開発、または従業員5%以上に年間20時間以上の人材育成をあわせて実施する ・補助対象となる事業の終了後3〜5年で、給与支給総額を年率平均2%以上増加させる |
成長枠とグリーン成長枠に支援措置の追加
上記の成長枠とグリーン成長枠を対象に、「卒業促進枠」「大規模賃金引上促進枠」の支援措置に関する枠組みが追加されています。事業規模の拡大が見込まれる場合には、同時に追加申請できます。
それぞれの要件は以下のとおりです。
卒業促進枠の要件 |
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補助対象となる事業の終了後3〜5年で、中小・中堅企業から中堅・大企業などへ企業規模が拡大すること →企業規模を拡大できた場合には、補助上限が2倍に引き上げられる |
大規模賃金引上促進枠の要件 |
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補助対象となる事業の終了時点で、事業場内最低賃金+45円、給与支給総額+6%を達成する →要件を達成できれば、補助上限が3,000万円上乗せされる。補助率が中小企業者1/2→3/2、中堅企業1/3→1/2にアップする |
なお、卒業促進枠と大規模賃金引上促進枠の両方を同時に申請できません。また、大規模賃金引上促進枠に採択された場合でも、事業終了後の3〜5年後で給与支給総額を年率平均2%以上増加させることが達成できないと、差額分の返還が求められます。
自社の事業で追加申請したほうがよいかなどは、専門家の意見を取り入れることがおすすめです。
サプライチェーン強靭化枠の新設
サプライチェーン強靭化枠が第10回から新設されました。サプライチェーンとは、調達や製造、在庫管理、配送、販売など、製品が消費者の手元に届くまでの流れの全体を指す言葉です。
サプライチェーン強靭化枠とは、サプライチェーンのなかで海外で製造している工程を国内に回帰させるために、自社の事業を強靭化することを目的とした事業者に対する支援の申請枠を指します。補助上限額が5億円と、他の申請枠と比べて高額であることが特徴です。
サプライチェーン強靭化枠の要件は以下のとおりです。
サプライチェーン強靭化枠の要件 |
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・補助事業の終了後、3〜5年で付加価値額の年率平均5.0%以上増加、または従業員1人あたり付加価値額の年率平均5.0%以上増加が見込まれる事業計画を策定する ・取引先から国内での生産要請がある ・過去から今後のいずれか10年間で市場規模が10%以上拡大する業種、または業態に取り組む事業が属している(ただし製造業に限る) ・経済産業省が公開するDX推進指標を活用して自己診断を実施し、その結果を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に提出している ・独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★★二つ星」を宣言している ・サプライチェーン強靭化枠の交付が決定された時点で、設備投資する事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高い。新規立地の場合は、それに準ずる雇用計画を提出する ・「パートナーシップ構築宣言」のポータルサイトにて、宣言を公表している |
なお、事業再構築補助金の第1回〜第9回で採択、または交付決定を受けている場合でも、所定の条件を満たせばサプライチェーン強靭化枠に申請できます。詳しくは公募要領を確認してください。また、上記の要件を含んだサプライチェーンの公募要領は、事業再構築補助金の第10回のものと別で公表されているので、確認する際には注意してください。
事業再構築補助金の第10回において、成長枠とグリーン成長枠、サプライチェーン強靭化枠では、「事業終了後の3〜5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させる」の要件を満たすことが必須となります。満たせない場合は補助を受けられないことに注意が必要です。
産業構造転換枠の新設
産業構造転換枠とは、新型コロナウイルス感染症などの影響により産業構造が変化して、自社事業の国内市場が縮小し、事業を再構築・転換しなければならない事業者を対象とした申請枠を指します。廃業を検討している場合は、廃業費として最大2,000万円が上乗せされることが特徴です。
産業構造転換枠の要件は以下のとおりです。
産業構造転換枠の要件 |
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・補助事業が終了した後の3〜5年において、付加価値額を年率平均3%以上アップさせる、または従業員1人あたり付加価値額を年率平均3%以上アップさせる ・過去から今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上縮小する業種、業態に自社事業が属しており、別の業種、業態に転換する ・地域の基幹大企業が撤退することで、市町村内総生産の10%以上が減少すると見込まれる地域で自社事業を実施しており、基幹大企業との直接取引額が売上高の10%以上を占めている |
なお、サプライチェーン強靭化枠と同様に、事業再構築補助金の第1回〜第9回で採択、または交付決定を受けている場合でも、所定の条件を満たせば産業構造転換枠に申請できます。詳しくは公募要領を確認してください。
物価高騰対策・回復再生応援枠の新設
事業再構築補助金の第9回で公募されていた「回復・再生応援枠と緊急対策枠」が統合し、「物価高騰対策・回復再生応援枠」が新設されました。
新型コロナウイルスや物価高騰などの影響により、業績が悪化している事業者が対象です。
物価高騰対策・回復再生応援枠の要件は以下のとおりです。
物価高騰対策・回復再生応援枠の要件 |
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・補助事業が終了した後の3〜5年において、付加価値額を年率平均3%以上アップさせる、または従業員1人あたり付加価値額を年率平均3%以上アップさせる ・2022年1月以降で連続する6ヶ月のうち、任意の3ヶ月の合計売上高が、2019〜2021年の同3ヶ月の合計売上高と比較して10%以上減少している ・中小企業活性化協議会から支援を受けて、再生計画などを策定している |
第9回の回復再生応援枠では、「合計売上高が30%以上減少している」ことが要件であったため、事業再構築補助金を申請するハードルが下げられたと言えます。
2回目の申請・採択が可能
事業再構築補助金は原則として、1事業者につき採択は1回と決められています。ただし、以下の申請枠では過去に採択された実績がある事業者でも、再度申請・採択されることが認められるようになりました。
- グリーン成長枠
- 産業構造転換枠
- サプライチェーン強靭化枠
例えば、事業再構築補助金の第1回〜9回において、グリーン成長枠以外で採択を受けていた場合、第10回公募では上記の申請枠に再度申請できます。また、グリーン成長枠で採択を受けていた場合、第10回公募ではサプライチェーン強靭化枠のみ再度申請できます。なお、支援を受けられる回数は合計2回までです。
2回目を申請する際には、通常の申請書類とは別に以下の資料を提出しなければなりません。
- すでに事業再構築補助金で取り組んでいる事業とは異なることを示す資料
- 現在の事業に取り組みながら、新たな事業に取り組める体制や資金力を示す資料
事前着手承認制度の見直し
事業再構築補助金の対象となる事業に取り組めるタイミングは原則として、交付決定後です。ただし、以下の申請枠については交付決定前から事業に着手できます。
- 最低賃金枠
- 物価高騰対策、回復再生応援枠
- サプライチェーン強靭化枠
第10回公募からは、事前着手承認制度の対象期間が令和4年度第二次補正予算の成立日(2022年12月2日)以降に見直されました。なお、事前着手を承認してもらうためには、事前着手申請を提出しなければなりません。
上記の変更点を参考にして、事業再構築補助金の第10回における類型の補助上限額・補助率をまとめると、下表のとおりです。
類型 | 補助上限額 | 補助率 |
---|---|---|
成長枠 | 最大7,000万円 | 中小企業:1/2中堅企業:1/3 |
グリーン成長枠 | エントリー:最大1億円スタンダード:最大1億5,000万円 | 中小企業:1/2中堅企業:1/3 |
サプライチェーン強靭化枠 | 最大5億円 | 中小企業:1/2中堅企業:1/3 |
産業構造転換枠 | 最大7,000万円(廃業を伴う場合は2,000万円上乗せ) | 中小企業:2/3中堅企業:1/2 |
物価高騰対策・回復再生応援枠 | 最大3,000万円 | 中小企業:2/3(一部3/4)中堅企業:1/2(一部2/3) |
最低賃金枠 | 最大1,500万円 | 中小企業:3/4中堅企業:2/3 |
事業再構築補助金の第10回を申請する流れ
ここでは、事業再構築補助金の第10回を申請する流れについて解説します。
説明会に参加
事業再構築補助金の第10回に申請する前には、事務局が開催する説明会に参加しなければなりません。第9回の公募要領には、説明会について記載されてなかったので注意が必要です。開催スケジュールは事務局のホームページを確認してください。
GビズIDプライムアカウントの取得
事業再構築補助金の第10回を申請するためには、GビズIDプライムアカウントを取得する必要があります。
取得するまでの流れは以下のとおりです。
- SMS受信用のスマートフォンまたは携帯電話、印鑑証明書、登録印を用意
- パソコンにてGビズIDプライム申請書を作成
- 申請書を印刷、押印
- 押印した申請書と印鑑証明書をGビズID運用センターへ郵送
- 審査完了メールを受け取る
審査完了のメールからパスワードを設定すれば、IDの登録が完了します。1週間程度でアカウントは発行されますが、もし申請書に不備があれば時間を要する場合もあります。事業再構築補助金の第10回を申請したい方は、早めに準備しておくことがおすすめです。
事業計画の策定・認定計画革新等支援機関との相談
事業再構築補助金のどの申請枠についても、事業計画の策定が必須です。事業計画は事業者自身で作成しなければなりません。難しい場合は、認定経営革新等支援機関のアドバイスを受けながら作成を進めてください。
必要書類の作成・申請
事業再構築補助金の第10回に申請するためには、以下の書類が必要です。
- 事業計画書・認定経営革新等支援機関、および金融機関による確認書
- 決算書・ミラサポplus「電子サポート」の事業財務情報
- 労働者名簿の写し
- 直近の確定申告書別表1、および法人事業概況説明書の控え
上記に加えて、申請枠や補助対象の事業内容によって必要な書類を用意しなければなりません。詳しくは公募要領を参考にしてください。
書類を準備したら、申請に進みます。申請は電子申請のみです。事務局ホームページの「電子申請システム操作マニュアル」を参考にしながら申請しましょう。
審査結果の通知・公表
事務局による審査後に、採択・不採択が通知されます。採択された事業については、自社の商号または名称、補助事業の計画名、事業計画書の概要、認定経営革新等支援機関名が公表されます。
ただし、採択が通知されても交付決定の前に購入決定すると申請金が下りないことに注意が必要です。
採択後について
自社事業が採択された後の流れは、以下のとおりです。
- 交付申請
- 補助事業の実施
- 実績報告
- 精算払請求
- 補助金の振り込み
- 事業化状況の報告
なお、上記の流れは変更となる場合もあります。詳しくは事務局のホームページを確認してください。
事業再構築補助金の第10回に対するよくある質問と答え
最後に、よくある質問と答えをまとめるので参考にしてください。
Q. リースを利用して機械装置などを導入する場合も補助対象となるのか
A.中小企業とリース会社の共同申請によって、第10回事業再構築補助金に申請できます。リース会社が購入する機械装置やシステムの費用が補助金の対象となります。なお、リース会社と共同申請する場合は、リース料軽減計算書などの追加書類や、満たさなければならない条件などがあります。詳しくは専門家に相談することがおすすめです。
Q. 中小企業者の従業員数に日雇い労働者は含まれるのか
A.日雇い労働者は含まれません。なお、2ヶ月以内などの雇用期間を定めている労働者、試用期間中の労働者も該当しないとあわせて定められています。詳しくは中小企業基本法の「常時使用する従業員」を確認するか、専門家に相談したほうがよいでしょう。
Q. 海外企業や海外の子会社は申請対象となるのか
A.海外企業や海外の子会社は、事業再構築補助金の第10回の申請対象になりません。ただし、日本国内に本社があれば、海外中小・中堅企業の子会社は補助対象になる場合もあります。
Q. 売上高や売上高構成比率などの要件を達成できない場合に補助金を返還しなければならないのか
A.申請要件を満たせない場合、補助金を返還する義務はありません。事業再構築補助金の補助対象事業を中止する際には、補助金交付額の返還を求める場合があります。
Q. ものづくり補助金など、他の補助事業とあわせて申請できるのか
A.申請できます。同じ事業者でも異なる事業である、などの要件を満たす必要があります。
事業再構築補助金の第10回を申請したいとお考えなら中小企業経営支援事務所にご相談を
事業再構築補助金の第10回公募は第9回と比べて、申請枠が大きく変更・追加されています。要件の緩和が見られ、より幅広い事業者が申請できるように調整されています。
ただし、事業再構築補助金の第10回に申請するためには、事業者自身で事業計画書を作成しなければなりません。また、さまざまな申請枠が用意されているため、自社に適したものを判断するのが難しい場合もあるでしょう。
中小企業経営支援事務所(当社)では、事業再構築補助金の申請サポートや、認定支援機関として経営改善計画の策定支援を行っています。
経営改善計画策定支援事業の申請が通るための丁寧なアドバイスや、経営者様の想いを汲み取り、金融機関がより納得しやすい計画の策定を心がけているので、経営改善計画策定支援事業に関してお困りでしたら、ぜひ当社にお問い合わせくださいませ。