先端設備等導入計画とは わかりやすく解説

先端設備等導入計画の税制措置の概要

概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画。この計画は、設備の導入先となる市区町村が「導入促進基本計画」を策定している場合に、当該市区町村から中小企業が認定を受けることが可能。認定を受けた場合、固定資産税が1/2 または 1/3に軽減することができます。

 先端設備等導入計画は、税制支援の他に金融支援の支援措置を活用することができますが、この記事では、税制支援について解説をいたします。

期間と補助率

「先端設備等導入計画」を作成し、市区町村の認定を受けた場合、固定資産税の課税標準を3年間に限り1/2に軽減されます。

  特例として賃上げ方針表明した場合、課税標準を1/3に軽減されます。期間についても、

・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

 と優遇措置を受けることができます。

先端設備等導入計画 税制措置を受けられる要件

資本金・従業員要件

 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者が対象になります。

設備要件

減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)

① 機械装置(160万円以上)

② 測定工具及び検査工具(30万円以上)

③ 器具備品(30万円以上)

④ 建物附属設備(※2)(60万円以上)

労働生産性

労働生産性を年率平均3%以上向上させること

労働生産性 = (営業利益+人件費+減価償却費) ÷ 労働投入量

労働投入量は

従業員の数 または 労働者数 ✖️ 一人当たり年間就業時間

で計算します。

投資利益率

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるか

投資利益率 =(営業利益+減価償却費)の増加額 ➗ 設備投資額

で算出します。

雇用者給与等支給総額の増加率

固定資産税の減免が1/2 → 1/3にするための追加要件です。

 雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げ方針の表明することで特例措置を受けられます。

 給与支給総額を1.5%以上増加させる旨を、従業員又はその代表者にコミットする必要があります。

 従業員数が多い事業者は、人件費の増加額と減税効果を比較して、この特例を使うか否かをご検討ください。

申請までの流れ

 

参考:【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画について 令和5年4月経済産業省 中小企業庁

 右上、中小事業者等は、申請する事業者様です。まずは、事業者様が、先端設備等導入計画を作成します。作成にあたっては、中小企業診断士、税理士、経営コンサルタントなどの専門家に相談するのも一つの手です。これらの専門家が、認定経営革新等支援機関であれば、申請に必要となる確認書の発行もまとめて依頼することができます。

 先端設備等導入計画を作成したら、認定経営革新等支援機関に ①先端設備等導入計画の事前確認②投資計画に関する確認を依頼します。

 認定経営革新等支援機関に③先端設備等導入計画の事前確認書④投資計画に関する確認書を発行してもらいます。

 事業者様は、2つの確認書を入手したら、先端設備導入計画書等必要書類と併せて、市区町村に提出します。提出から認定までおおよそ1ヶ月程度はかかりますので、前広に準備いただくことをおすすめいたします。

注意点

申請のタイミング

 

参考:【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画について 令和5年4月経済産業省 中小企業庁

 先端設備導入計画については、必ず、設備を導入する前に認定を受ける必要があります。誤って、認定前に設備を導入してしまいますと、対象外となりますので、十分気をつける必要があります。

先端設備導入に係る固定資産税の軽減措置を講じている市区町村に該当するか否かを確認すること

 先端設備等導入計画は、設備を導入する市区町村で申請します。申請にあたり、「先端設備導入に係る固定資産税の軽減措置を講じている市区町村」に該当するか否かをご確認ください。 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/01_gaiyou/kotei_shisan_zero_20221231.pdf

ここにリストアップされていない市区町村は、固定資産税の軽減措置を受けることはできません。

先端設備等導入計画の申請をご検討されている事業者様は中小企業経営支援事務所にご相談を

 先端設備等導入計画は、法律に則って節税をすることができます。大きな設備投資をご検討されている事業者様は申請をお勧めいたします。

 先端設備等導入計画は、事業再構築補助金やものづくり補助金と相性がとてもよい制度です。採択をされた後でも間に合う可能性がありますので、専門家にご相談をいただくことをお勧めいたします。

 中小企業経営支援事務所(当社)では、先端設備等導入計画の支援を行っています。また、当社は、認定経営革新等支援機関でもありますので、確認書の発行までワンストップでお受けしています。

 先端設備等導入計画の申請をご検討されている事業者様は、ぜひ当社にお問い合わせくださいませ。

お問い合わせ先:https://www.sme-support.co.jp/contact/

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