【最新】事業再構築補助金の加点項目一覧 種類と条件をわかりやすく解説

事業再構築補助金加点項目一覧(第12回公募の場合)

事業再構築補助金は、新分野展開や業態転換、事業・業種転換などによって事業再構築を目指す企業の新たな挑戦を支援するものです。

この補助金には、一定の要件を満たすと採択につながりやすくなる「加点項目」があります。採択率が決して高くない事業再構築補助金を活用するためには、ぜひ意識しておきたい制度といえるでしょう。一方で、加点項目の内容は年度によって変わることもあるため、最新情報を確認しておくことが重要です。

この記事では、【最新】の事業再構築補助金の加点項目について、一覧形式でわかりやすく解説していきます。

なお、当社・中小企業経営支援事務所は、認定経営革新等支援機関として、事業再構築補助金やものづくり補助金の申請サポートを行っています。事業再構築補助金やものづくり補助金への申請をお考えの経営者様は、以下のメールフォームからぜひお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

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事業再構築補助金の加点項目とは

事業再構築補助金の加点項目とは、事業再構築補助金の申請時に、一定の条件を満たすことでプラスの評価が得られる項目のことを指します。加点項目に該当することで、応募書類の審査時に事務局からより高い評価を得られ、補助金の採択可能性が高まります。

事業再構築補助金の採択率は50%前後で推移していましたが、第11公募は約26%でした。事業再構築補助金を活用したいと考えているのであれば、加点項目も意識することが大切です。

ただし、加点項目を満たす内容で採択されながら、目標未達だった場合などは、減点対象となることがあります。条件によく目を通し、慎重に手続きを進めましょう。

【最新】事業再構築補助金の加点項目一覧

2024年5月時点での最新の事業再構築補助金は、2024年4月23日に始まった第12回公募です。

第12回の加点項目には、以下の12個があります。

加点項目加点要件注意点
コロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者に対する加点申請時にコロナ借換保証等で既往債務の借り換えを実施している借り換えの実績があっても、応募時に完済している場合は対象外エビデンスとなる添付書類の提出が必要
コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)申請事業者に対する加点同類型に申請する事業再構築要件や金融機関要件、付加価値額要件などを満たす必要がある
経済産業省が行うEBPMの取組への協力に対する加点電子申請時に、該当箇所にチェックする採否にかかわらず、情報提供をし続ける必要がある
パートナーシップ構築宣言を行っている事業者に対する加点ポータルサイトに宣言公表後、電子申請時に、該当箇所にチェックする宣言をしてからポータルサイトに登録されるまで、3~4日ほどかかる
事業再生を行う者に対する加点以下2つの要件をクリアする
①特定の団体から再生計画に関する支援を受けている
②申請時に再生計画等を「策定中」、もしくは「策定済」かつ一定期間内に再生計画の成立等をしている
エビデンスとなる添付書類の提出が必要
特定事業者であり、中小企業者でない者に対する加点以下2つの要件をクリアする
①従業員数が特定の人数以下、かつ資本金の額か出資の総額が10億円未満など、特定事業者の条件を満たす
②中小企業者に該当しない
中小企業者ではない者は、公募要領が定義する【中小企業者】と【「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人】ではない者
サプライチェーン加点同じサプライチェーンに属する事業者が、以下2つの要件をクリアする
①直近1年間の連携体の取引関係がわかる書類を、証憑とともに提出する
②電子申請時に、該当箇所にチェックする
連携体に含まれるすべての事業者が、連携体内での取引関係がなければならない
健康経営優良法人に認定された事業者に対する加点認定後、電子申請時に該当箇所にチェックする申請期間終了(2024年5月現在)
大幅な賃上げを実施する事業者に対する加点成長分野進出枠に申請する事業者で、事業実施期間終了後3~5年で基準以上の賃上げを実施エビデンスとなる添付書類の提出が必要
事業場内最低賃金引上げを実施する事業者に対する加点コロナ快速加速化枠の最低賃金類型に申請する事業者のうち、事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を規定の水準とする場合事業再構築要件や金融機関要件、付加価値額要件などを満たす必要があるエビデンスとなる添付書類の提出が必要
ワーク・ライフ・バランス等の取組に対する加点以下の要件をクリアしたうえで、電子申請時に該当箇所にチェックする
①女性活躍推進法にもとづく認定を受けているか、従業員数100人以下かつ「女性の活躍推進データベース」に一般事業主行動計画を公表している
②次世代育成支援対策推進法にもとづく認定を受けているか、従業員数100人以下かつ「一般事業主行動計画公表サイト」に一般事業主行動計画を公表している
これから申請期間終了時までに認定取得や一般事業主行動計画の公表するのは難しい
技術情報管理認証制度の認証を取得している事業者に対する加点成長分野進出枠に申請するときに、経済産業省の技術情報管理認証制度の認証を取得していたら、電子申請時に該当箇所にチェックするこれから申請期間終了時までに認証を取得するのは難しい
参照:事業再構築補助金 【サプライチェーン強靱化枠を除く】 公募要領(第12回)p.47~50

最新の公募要領をもとに詳しくご紹介します。

加点項目加点要件注意点
コロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者に対する加点申請時にコロナ借換保証等で既往債務の借り換えを実施している借り換えの実績があっても、応募時に完済している場合は対象外エビデンスとなる添付書類の提出が必要

事業再構築補助金の申請時に、コロナ借換保証等で既往債務(以前にあった債務)を借り換えている場合、加点されます。コロナ借換保証等に当てはまるのは、主に以下の制度です。

  1. 伴走支援型特別保証(コロナ借換保証)
  2. コロナ経営改善サポート保証
  3. 新型コロナウイルス感染症特別貸付
  4. 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
  5. 新型コロナ対策資本性劣後ローン
  6. 生活衛生新型コロナ対策資本性劣後ローン
  7. [新型コロナ関連]マル経融資
  8. [新型コロナ関連]生活衛生改善貸付
  9. [新型コロナ関連]沖縄雇用・経営基盤強化資金 など

上記制度を利用していたとしても、すでに完済している場合は対象外となりますので注意しましょう。

加点項目加点要件注意点
コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)申請事業者に対する加点同類型に申請する事業再構築要件や金融機関要件、付加価値額要件などを満たす必要がある

第12回公募において新たに設けられたコロナ回復加速化枠の最低賃金類型に申請する事業者の場合、加点されます。

同類型に申請するには、事業再構築要件や金融機関要件、付加価値額要件、給与増額要件、最低賃金要件を満たす必要があります。詳しくは下記記事をご参照ください。

加点項目加点要件注意点
経済産業省が行うEBPMの取組への協力に対する加点電子申請時に、該当箇所にチェックする採否にかかわらず、情報提供をし続ける必要がある

EBPMとは、合理的な根拠にもとづく政策立案のことで、政策を考えるときにきちんとしたデータにもとづいて行うということを示す言葉です(参照:EBPM〈Evidence-Based Policy Making〉に関連する取組丨経済産業省)。

経済産業省のEBPMの取組を支援するために同省にデータの提供を行うと、加点対象となります。

データの提供においては特別な手続きは必要なく、事業再構築補助金の申請時に、電子申請システム上でチェックをすればOKです。

ただし、チェックを入れて申請した場合、採択された・されていないにかかわらず、経済産業省運営の「ミラサポPlus」で事業財務情報を登録し続け、継続的にデータの提供を行うことが求められます。

加点項目加点要件注意点
パートナーシップ構築宣言を行っている事業者に対する加点ポータルサイトに宣言公表後、電子申請時に、該当箇所にチェックする宣言をしてからポータルサイトに登録されるまで、3~4日ほどかかる

パートナーシップ構築宣言とは、発注を行う事業者が、取引先と健全な関係を築き上げることを約束する、という宣言です。この宣言が 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト応募締切日までに公表されている場合、補助金申請時の電子システム上のチェックを入れれば加点対象となります。

なお、まだ宣言を行っておらず、これを機に宣言の公表を希望する場合は、ポータルサイトで登録手続きをする必要があります。登録後、公表されるまで3~4日ほどかかるので注意しましょう(参照:登録方法丨パートナーシップ構築宣言)。

加点項目加点要件注意点
事業再生を行う者に対する加点以下2つの要件をクリアする
①特定の団体から再生計画に関する支援を受けている
②申請時に再生計画等を「策定中」、もしくは「策定済」かつ一定期間内に再生計画の成立等をしている
エビデンスとなる添付書類の提出が必要

事業再生を行う者にも加点が行われます。ここでいう事業再生を行う者とは、以下の2点を満たす者を指します。

  1. 中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)などから再生計画に関する支援を受けている
  2. 申請時に再生計画等を「策定中」である、あるいは再生計画等を「策定済」かつ応募締切日から遡って3年以内(2021年7月27日以降)に再生計画等が成立等をした

「再生計画」や「策定中」の定義については、公募要領で細かく決められているので必ず確認するようにしましょう。

加点項目加点要件注意点
特定事業者であり、中小企業者でない者に対する加点以下2つの要件をクリアする
①従業員数が特定の人数以下、かつ資本金の額か出資の総額が10億円未満など、特定事業者の条件を満たす
②中小企業者に該当しない
中小企業者ではない者は、公募要領が定義する【中小企業者】と【「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人】ではない者

特定事業者であり、中小企業者でない者も加点対象になります。

特定事業者とは、以下のいずれかに該当する者です。

  1. 従業員数(常勤)が下記の数字以下となる会社または個人のうち、資本金の額または出資の総額が10億円未満であるもの
    ・製造業、建設業、運輸業:500人
    ・卸売業:400人
    ・サービス業または小売業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く):300人
    ・その他の業種(上記以外) :500人
  2. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
  3. 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会
  4. 内航海運組合、内航海運組合連合会
  5. 技術研究組合

「特定事業者」の定義については公募要領で細かく決められているので、事前によく確認するようにしましょう。

一方、中小企業者でない者も、具体的には公募要領が定義する【中小企業者】と【「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人】ではない者を指します。

そのため、例えば従業員数200人、資本金3億円の製造業の場合、特定事業者の条件に当てはまりますが、中小企業者の条件にも当てはまるため加点対象とはなりません。

加点項目加点要件注意点
サプライチェーン加点同じサプライチェーンに属する事業者が、以下2つの要件をクリアする
①直近1年間の連携体の取引関係がわかる書類を、証憑とともに提出する
②電子申請時に、該当箇所にチェックする
連携体に含まれるすべての事業者が、連携体内での取引関係がなければならない

複数の事業者が連携して事業に取り組む場合に、同じサプライチェーンに属する事業者が、「直近1年間の連携体の取引関係(受注金額あるいは発注金額)がわかる書類を、決算書や売上台帳などの証憑とともに提出する」とともに、「電子申請時に、該当箇所にチェックする」と加点対象になります。

加点項目加点要件注意点
健康経営優良法人に認定された事業者に対する加点認定後、電子申請時に該当箇所にチェックする申請期間終了(2024年5月現在)

健康経営優良法人に2023年度に認定された事業者は加点対象となります。電子申請時に該当箇所にチェックしましょう。

2024年5月現在は申請期間が終了しているため、認定されていない事業者は活用できません。

加点項目加点要件注意点
大幅な賃上げを実施する事業者に対する加点成長分野進出枠に申請する事業者で、事業実施期間終了後3~5年で基準以上の賃上げを実施エビデンスとなる添付書類の提出が必要

第12回公募の成長分野進出枠の通常類型もしくはGX進出類型に申請する事業者で、事業実施期間終了後3~5年で以下の基準以上の賃上げを実施すると、加点対象になります(賃上げ幅が大きいほど追加で加点)。

  1. 給与支給総額年平均成長率3%
  2. 給与支給総額年平均成長率4%
  3. 給与支給総額年平均成長率5%
加点項目加点要件注意点
事業場内最低賃金引上げを実施する事業者に対する加点コロナ快速加速化枠の最低賃金類型に申請する事業者のうち、事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を規定の水準とする場合事業再構築要件や金融機関要件、付加価値額要件などを満たす必要があるエビデンスとなる添付書類の提出が必要

コロナ快速加速化枠の最低賃金類型に申請する事業者のうち、事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を以下の水準とする場合は、加点対象になります(水準が高いほど追加で加点)。

  1. 地域別最低賃金より+30円以上
  2. 地域別最低賃金より+50円以上
加点項目加点要件注意点
ワーク・ライフ・バランス等の取組に対する加点以下の要件をクリアしたうえで、電子申請時に該当箇所にチェックする
①女性活躍推進法にもとづく認定を受けているか、従業員数100人以下かつ「女性の活躍推進データベース」に一般事業主行動計画を公表している
②次世代育成支援対策推進法にもとづく認定を受けているか、従業員数100人以下かつ「一般事業主行動計画公表サイト」に一般事業主行動計画を公表している
これから申請期間終了時までに認定取得や一般事業主行動計画の公表するのは難しい[前後の文章との接続]この加点項目の要件を満

応募申請時点で、以下のいずれかに該当する場合、電子申請時に該当箇所にチェックすると加点されます。

  1. 女性活躍推進法にもとづく認定(えるぼし1段階目~3段階目、またはプラチナえるぼしのいずれかの認定)を受けている者。もしくは従業員数100人以下、かつ厚生労働省の「女性の活躍推進データベース」に女性活躍推進法にもとづく一般事業主行動計画を公表している者
  2. 次世代育成支援対策推進法にもとづく認定(くるみん、トライくるみん、またはプラチナくるみんのいずれかの認定)を受けている者。もしくは従業員数100人以下、かつ厚生労働省の「一般事業主行動計画公表サイト(両立支援のひろば)」に次世代法にもとづく一般事業主行動計画を公表している者
加点項目加点要件注意点
技術情報管理認証制度の認証を取得している事業者に対する加点成長分野進出枠に申請するときに、経済産業省の技術情報管理認証制度の認証を取得していたら、電子申請時に該当箇所にチェックするこれから申請期間終了時までに認証を取得するのは難しい

成長分野進出枠の通常類型もしくはGX進出類型に申請した事業者のうち、経済産業省の技術情報管理認証制度の認証を取得している事業者は、電子申請時に該当箇所にチェックすると加点対象になります。

事業再構築補助金の減点項目に要注意!対象となる5つのケース

事業再構築補助金の審査には加点項目がある一方、減点項目もあるため注意しましょう。

第12回公募の減点項目は以下のとおりです(参照:事業再構築補助金 【サプライチェーン強靱化枠を除く】 公募要領〈第12回〉p.50)。

採択後に申請した加点要件を達成できなかった場合は、事業化状況報告において未達が報告されてから18カ月間、補助金の審査において大幅な減点が行われます。対象となる補助金は、中小企業庁が所管するもので、事業再構築補助金やものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金などです。

成長分野進出枠のGX進出類型に申請した事業者のうち、過去の公募回で補助金交付候補者として採択されている、あるいは交付決定を受けている事業者は一定の減点を受けます。

なお、GX進出類型では、過去の公募回で補助金交付候補者として採択されていても、別事業要件や能力評価要件を満たせば申請できます(グリーン成長枠の候補者として採択されている場合を除く)が、もし上記の減点対象となった場合、これらの要件についても審査され、さらに減点が行われる可能性もあります。

  • 別事業要件:すでに事業再構築補助金で取り組んでいる、または取り組む予定の補助事業(とは異なる事業内容であること
  • 能力評価要件:既存の事業再構築を行いながら、新たに取り組む事業再構築を行うだけの体制や資金力があること

複数の事業者が連携体を構成して事業に取り組む場合、申請時に「そもそもその連携体を構成するときに、すべての事業者が必要不可欠なのか」審査されますが、もしそれによって必要不可欠ではないとみなされた場合、程度に応じて減点が行われます。

事業再構築補助金を使って補助事業を実施したときに発生した利益が、補助事業者(従業員や株主を含む)に還元されず、第三者を潤すものになる事業の場合、減点対象となります。

申請内容が過剰投資と判断されると、大幅な減点が行われます。

過剰投資とは、消費を上回る勢いで投資が行われることです。過剰投資が進むと供給過多となり、補助金を出しても事業の再構築が実現されにくくなってしまうことから、厳しい審査対象となっています。

過剰投資の判断は、類似のテーマや設備などに関する申請が一定期間内に集中して行われた際に実施される「別途審査」でくだされます。

事業再構築補助金に採択されるにはまず審査項目の把握から

事業再構築補助金の申請では、加点項目や減点項目への意識も重要ですが、審査項目をそもそもクリアしないと採択に結びつきません。

第12回公募の審査項目は、公募要領にて以下のように決められています(参照:事業再構築補助金 【サプライチェーン強靱化枠を除く】 公募要領〈第12回〉p.45~47)。

  1. 補助対象事業としての適格性
  2. 新規事業の有望度
  3. 事業の実現可能性
  4. 公的補助の必要性
  5. 政策点
  6. GX進出点(成長分野進出枠のGX進出類型への申請する事業者が対象)
  7. 大規模な賃上げに取り組むための計画書の妥当性(成長分野進出枠で補助率引上げを希望する事業者が対象)
  8. 卒業計画の妥当性(卒業促進上乗せ措置の活用を希望する事業者が対象)
  9. 大規模賃上げおよび従業員増加計画の妥当性(中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置の活用を希望する事業者が対象)

審査項目をきちんとおさえて事業計画書を作り込むとともに、必要書類をもれなく用意することが採択への第一歩となります。そのうえで「加点項目」や「減点項目」を意識するようにしましょう。

事業再構築補助金の申請については中小企業経営支援事務所にご相談ください

加点項目をできだけ利用しつつ、減点リスクを避けることで、補助金採択の可能性がグッと高まります。もちろん、まずは審査項目をしっかり把握するのが重要です。

当社・中小企業経営支援事務所は、事業再構築補助金やものづくり補助金の申請をサポートしている経営コンサルタント・認定経営革新等支援機関です。ものづくり補助金・事業再構築補助金への申請をお考えの中小企業の経営者様は、ぜひお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

お問い合わせ先:https://www.sme-support.co.jp/contact/

大規模成長投資補助金 成長投資計画書作成のポイント ~審査基準 解説~

大規模成長投資補助金は、2024年度新設された補助金制度です。事業計画書の雛形や審査基準は、「ものづくり補助金」「事業再構築補助金」といった、これまでの大型補助金制度と大きく異なります。

本記事では、大規模成長投資補助金の採択・不採択を決める、事業計画書について審査基準を中心に解説いたします。

当社・中小企業経営支援事務所は、大規模成長投資補助金の申請サポートを行っています。大規模成長投資補助金への申請をお考えの経営者様は、以下のメールフォームからぜひお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。不安や疑問があれば、懇切丁寧に解説いたします。

初回相談無料のお問い合わせフォームはこちら⇒ https://www.sme-support.co.jp/contact/

 第1回公募で不採択となりました事業者様向けに、不採択となった成長投資計画書をもとに、コンサルタントが、不採択となった理由やどう改善すべきかについて分析しています。こちらの記事も合わせてご覧ください。

本記事は1次公募要領を参考としています。2次公募以降に申請される場合は、最新の公募要領(公募要領は近日公開予定です。)をご確認ください。

 大規模成長投資補助金は、中小企業や中堅企業が、拠点設立や大規模投資を実施することで、事業拡大・生産性向上を実現し、従業員に持続的な賃上げを行うことで従業員への還元と優秀な人材確保を促進することを目的としています。

中堅・中小企業(常時使用する従業員数が2,000人以下の会社等)

一定の要件を満たす場合、中堅・中小企業を中心とした共同申請(コンソーシアム形式:最大10社)も対象となります。

ただし、みなし大企業や実施する補助事業の内容が農作物の生産自体に関するものなど1次産業を主たる事業としている場合は補助対象外です。

  • 投資額10億円以上(専門家経費・外注費を除く補助対象経費分)
  • 賃上げ要件(補助事業の終了後3年間の対象事業に関わる従業員等1人当たり給与支給総額の年平均上昇率が、事業実施場所の都道府県における直近5年間の最低賃金の年平均上昇率以上)

投資額とともに、賃上げ要件を満たす必要があります。

事業実施場所の都道府県における直近5年間の最低賃金の年平均上昇率以上の賃上げが必須です。賃上げ目標が達成できなかった場合、未達成率に応じて補助金の返還を求められます。

最低賃金の年平均上昇率は、中堅・中小成長投資補助金事務局が基準値を公開しています。例えば、宮城県の場合3.0%、徳島県の場合3.2%というように、都道府県ごとに基準値が定められています。

賃上げ要件の、年平均上昇率は、補助事業が完了した年度から基準年度から起算して3年後までの期間の賃金の上昇率で判定されます。上の式、分母が基準年度の一人当たりの給与支給総額、分子が最終年度の一人当たりの給与支給総額、こちらを算出します。ここで算出した値を1/3乗して、1を引くことで算出します。

指数計算は、一般的な電卓では算出できませんがエクセルで算出することができます。基準年度は、補助事業が完了した年度です。つまり、機械や建物など契約をして納品をして支払いをして、国への報告が完了した会計年度です。最終年度は、基準年度を起点として3事業年度後の年度です。

  • 建物費(拠点新設・増築等)
  • 機械装置費(器具・備品費含む)
  • ソフトウェア費
  • 外注費
  • 専門家経費

建物費は生産設備等の導入に必要なものに限定されます。土地の取得費用は補助金対象外です。パソコンやタブレット等汎用性の高いものも対象外です。

また建物費+機械装置費+ソフトウェア費の合計額は、外注費+専門家経費の合計額よりも高額である必要があります。

補助率:1/3以内

補助上限額:50億円

投資額10億円以上が応募の条件です。

  • 工場や倉庫等の新設・増築

製造拠点などの新設、増築や改築などが対象です。土地の取得費用は補助金の対象外です。

  • 機械や設備の導入

最先端の機械や省力化できる設備等の導入にも利用できます。最新のロボットやIoT等を導入し、自動化や省力化を進める、最先端のマシニングセンターの導入することで、精密部品を製造するといった取り組みが対象になります。

  • ソフトウェアの購入や情報システムの構築

ソフトウェア関係も購入可能です。生産性を抜本的に向上させるような、大規模システム構築にも補助金を活用することができます。

採択・不採択は、公募締切から約3カ月後に発表されます。

大規模成長投資補助金では、プレゼンテーション審査があります。外部の専門家の同席はできませんが、金融機関の担当者が同席した場合、加点されます(採択率が上がります)。

  1. 公募開始(6月下旬開始予定)
  2. 公募締切(公募開始より約2カ月後)
  3. プレゼンテーション審査(公募締切から約2カ月後)
  4. 採択発表(プレゼンテーションから約1カ月後)

1 審査結果の発表

採択発表日に法人番号、採択者名、本社所在地等が公式サイトにて公表されます。また採択・不採択にかかわらず審査結果が通知されます。

2 交付申請・交付決定

審査結果で採択されても、事業を実施(契約・納品・検収・支払)することはできません。採択後、交付申請を行います。交付申請とは、補助対象経費を精査して、補助対象経費と補助金額を確定する手続きです。確定後交付決定がおります。交付決定が降りてはじめて、事業を実施することができます。

3 実施状況確認

補助事業を実施し、その状況を報告します。

4 補助額確定と交付

補助事業が終わった後、その事業のために支払った補助対象経費に対して、補助金額を確定します。確定した補助金額を申請することで、補助金の交付が行われます。

補助事業開始前には補助金は交付されません。補助事業終了後に、かかった経費を精算します。

5 事業化や賃上げ状況報告

補助事業終了後、賃上げ状況等について報告します。

報告は3事業年度分、合計4回実施します。

大規模成長投資補助金は、1次審査と2次審査が行われます。

1次審査:書面による事務局審査

適格性の確認と計画の効果・実現可能性について定量面の書面審査が行われます。

つまり公募要件を満たしているか否かの確認と、事業計画書の内容が問われる審査です。

2次審査:プレゼンテーションによる有識者審査

外部有識者による計画の効果・実現可能性等について定性面も含めた審査が行われます。

経営者自身により、事業計画のプレゼンテーションと、外部有識者との質疑応答がその内容です。経営者以外の役員や事業責任者が同席し補足説明することも可能ですが、経営者の出席・説明が必須です。

申請者以外のプレゼンテーション審査への同席は認められていません。外部コンサルティング会社の担当者も同席不可とされています。ただし「金融機関による確認書」を提出した申請者については、当該金融機関の担当者等の同席が可能です。

合計4〜7点の書類を提出します。

提出書類名該当者命名規則
成長投資計画書全申請者A001_成長投資計画書_事業者名.pdf
成長投資計画書蔑視全申請者A002_成長投資計画書別紙_事業者名.xlsx
ローカルベンチマーク全申請者A003_ローカルベンチ マーク_事業者名.xlsx
決算書等(3期分)全申請者A004_決算書等_事業者名.pdf
金融機関による確認書該当者のみA005_金融機関による 確認書_事業者名.pdf
リース取引にかかる誓約書該当者のみA006_リース取引に係る誓約書_事業者名.pdf
リース料軽減計算書該当者のみA007_リース料軽減計算書_事業者名.pdf

提出書類は最大7点です。書類に不備があると、審査されない可能性もございますので、複数回確認できるよう、余裕をもって準備しましょう。

各ファイルのサイズは10MB以下です。

大規模成長投資補助金の審査基準

補助金の採択を勝ち取る上で、審査基準をおさえた事業計画書を作成することが極めて重要です。事業計画書は、審査基準に基づいて採点され、点数が高い順に採択されるからです。

  1. 経営力

・5~10 年後の社会に価値提供する自社のありたい姿(長期成長ビジョン)が具体化されているか

・高い売上高成長率及び売上高増加額が示されているか

・今後3~5年程度の事業戦略が論理的に構築され、その中で補助事業が効果的に組み込まれているか

・売上高に対する補助事業の売上高は高い水準か

・成果目標に向けた管理体制が構築されているか

他の補助金制度よりも審査基準が明確です。

時流に乗っているか、現時点でのニーズがあるかどうかだけでなく、将来的にも高い収益を発生させる取り組みなのかが問われます。

審査基準の一番上に記載されていることから、計画書の中で最も見られるポイントと思われます。

 2.先進性・成長性

・競合他社と比較して計画が差別化されたものか

・労働生産性の抜本的な向上が図られ、人手不足の状況が改善される取組となっているか

・持続的な売り上げが見込まれるものか

単純な設備の入れ替え等ではなく、成長投資となるかがポイントです。商品やサービスへの高付加価値の追加や人員削減等に寄与できることが求められています。

3.地域への波及効果

・従業員 1 人あたり給与支給総額、雇用、取引額が申請時点と比べて増加している等、地域への波及効果が見込まれる取組か。特に賃上げ要件の水準を上回るものか

・地域の経済成長を牽引する、または取引先等との連携・共存を進める事業者か

・リーダーシップの発揮により、参加者や地域企業への波及効果、連携による相乗効果が見込まれるか(主にコンソーシアム形式の場合を想定)

従業員の賃上げや地域経済の活性化等が期待されています。

大規模投資を行うことによる、自社社員への影響だけでなく、取引先、地域や業界全体への波及効果を示しましょう。

4.大規模投資・費用効果

・企業規模に応じた大規模成長投資となっているか

・費用対効果が高いか

・企業の行動変容が示されているか

起業規模に応じた投資であるか、費用対効果が高い投資であるかがポイントです。

投資を実施したとしても、企業の売上、利益がそれほど伸びないならば、多額の補助金を投入する必要性に欠けると判断されます。

5.実現可能性

・補助事業を適切に遂行できると期待できるか

・中長期での補助事業の課題を検証できているか

・市場のニーズを検証できているか

財務状況に問題がないか、スケジュール管理が適切であるか否か等が見られます。

仮に素晴らしい事業計画だったとしても、資金面で行き詰まるようであれば実現不可能と判断される可能性があります。

金銭的にもスケジュール的にも問題なく遂行可能である旨を記載してください。

大規模成長投資補助金の事業計画書作成のポイント

大規模成長投資補助金の事業計画書を作成する前に、下記のポイントを知っておきましょう。

自社の既存事業や補助金を活用して行うビジネスプランを、自社の実態を、事業計画書に丁寧に落とし込むこと。御社のビジネスの実態が落とし込まれていなければ、いくら、コンサルタントが、荘厳華麗なテキストと図表でまとめ上げても、採択は難しいと考えます。

審査官は、経営コンサルタントなど、経営についての知見を一定程度有している方が担います。体裁が立派でも、中身がない計画書は一発で見抜きます。審査官に、御社特有の事業の実態や、皆様の光かがやく将来の姿をご理解頂けるよう、ひとつひとつ丁寧に計画書に落とし込んで、文章で紡いでいくことが極め重要です。社内の経営企画のスタッフや、信頼できるコンサルタントと一緒に、御社ならではの事業計画書を作り上げていくということが、採択を勝ち取る上での一番の近道であると考えています。

事業計画書の策定にあたり、最低1週間程度はかかります。ただし1週間で作成できたとしても、採択されるかどうかは別問題です。応募される事業者様は、最低でも10億円以上設備投資を行うことができるだけの体力をお持ちです。こうした事業者様同士の競争ですので、採択を勝ち取ることは極めて難しいと言わざるを得ません。御社のビジネスの実態が落とし込まれた精度の高い計画書を作成するためには、複数回にわたりすり合わせが必要です。必要書類の準備を含めますと最低でも30日は確保したいところです。現時点では、2次公募の発表はされていませんが、公募の発表を待っていますと、準備に十分な時間を取れない可能性がございます。公募の発表を待たずにご準備いただくことをお勧めいたします。

大規模成長投資補助金は、審査基準が明確かつ細かく設定されています。この審査項目は、一つ一つ、御社の事業の実態に照らして考えることが重要です。前述の通り、応募者のレベルは、他の補助金と比較しても極めて高いことが想定されます。一つの審査項目の見落としが、致命的になる可能性がございます。審査基準を盛り込むことは当然として、各項目で求められていることを正しく咀嚼し、御社の事業の実態に合わせて考え抜くことが重要と考えます。

まとめ

大規模成長投資補助金の事業計画書は、採択を勝ち取る上で重要な鍵をにぎります。十分な準備期間を確保し、御社ならではの事業の実態をしっかりと落とし込みましょう。

2次公募は6月に開始される予定ですが、申請をご検討されるている事業者様は、今のうちから準備をすすめましょう。

事業計画書の作成にあたり、サポートが必要な事業者様は、中小企業経営支援事務所にご相談ください。二人三脚で、御社の想いがつまった計画書の策定を支援いたします。初回相談は無料です。お気兼ねなくお問い合わせください。

初回相談無料のお問い合わせフォームはこちら⇒ https://www.sme-support.co.jp/contact/

事業再構築補助金第12回公募スタート 変更点や要件をわかりやすく解説

事業再構築補助金第12回公募概要

事業再構築補助金は、新型コロナウイルス感染症による経済社会の変化に対応するために、事業再構築を目指す中小企業を支援する補助金です。

その第12回公募が、2024年4月23日にスタートしました。

この記事では、第12回公募の概要(公募期間や前回までとの違いなど)を解説した上で、応募要件について特に知っておきたい点を第12回の公募要領を元にご紹介します。申請に必要な事業計画書を作成するときのコツも紹介しているので、申請の一助としていただけたら幸いです。

なお、当社・中小企業経営支援事務所は、認定経営革新等支援機関として、ものづくり補助金や事業再構築補助金の申請サポートを行っています。ものづくり補助金・事業再構築補助金への申請をお考えの経営者様は、以下のメールフォームからぜひお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

お問い合わせ先:https://www.sme-support.co.jp/contact/

事業再構築補助金第12回がスタート 公募期間は2024年4月23日~2024年7月26日18時

事業再構築補助金の第12回の公募が、2024年4月23日から始まりました。締め切りは2024年7月26日18時です。なお、5月8日現在、申請受付については調整中となっています。

第12回公募では、2023年11月12日の行政事業レビュー(秋のレビュー)を受けて、さまざまな変更が行われました。

支援枠を6枠から3枠にしてシンプルな形にするとともに、コロナに対して今なお苦しんでいる事業者、ポストコロナに対応するための事業再構築をしようとする事業者により手厚い支援をする方向に見直されています。

出典:事業再構築補助金 第12回公募の概要 1.0版 p.1丨中小企業庁

また、コロナ対策のための特例的措置「事前着手制度」が原則廃止されます。

ほかにも、事務局審査の改善・体制強化として、採択審査や交付審査の精度を上げるためにAIを導入。EBPM強化として、補助事業の分析や検証時におけるエビデンスの重視が図られます。

事業再構築補助金第12回の各支援枠(事業類型)まとめ

第12回公募では、支援枠が6枠から「成長分野進出枠」「コロナ回復加速化枠」「サプライチェーン強靭化枠」の3枠に簡素化されました。

なお、「成長分野進出枠」には通常型類型とGX進出類型、「コロナ回復加速化枠」には通常類型と最低賃金類型という2種類が設けられています。

また、補助金を上乗せする制度もあります。この上乗せ制度には「卒業促進上乗せ措置」と「中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置」の2つがあり、「成長分野進出枠」もしくは「コロナ回復加速化枠」を申請するときに、どちらか一方を同時に利用できます。

【同時申請例】
「成長分野進出枠(通常類型)」+「卒業促進上乗せ措置」
「コロナ回復加速化枠」+「中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置」

出典:事業再構築補助金 第12回公募の概要 1.0版 p.2丨中小企業庁

各支援枠(事業類型)の対象者や補助上限額などについて、以下でそれぞれ詳しく説明します。

成長分野進出枠(通常類型)

成長分野進出枠(通常類型)は、ポストコロナに対応した事業再構築を行おうとする事業者のうち、成長分野に進出するため、もしくは市場の縮小などに対応するために事業再構築をする事業者を支援するものです。

・市場拡大要件を満たして申請する場合

事業再構築要件事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業者である
金融機関要件事業計画を金融機関等や認定経営革新等支援機関と策定し、確認を受けていること
付加価値額要件補助事業終了後3~5年で付加価値額の年平均成長率4.0%以上増加、または従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率4.0%以上増加
給与増額要件事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること
市場拡大要件取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること
※各要件については、事業再構築補助金【サプライチェーン強靱化枠を除く】公募要領(第12回)p.18~30「4.補助対象事業の要件」も参照

・市場縮小要件を満たして申請する場合

事業再構築要件事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業者である
金融機関要件事業計画を金融機関等や認定経営革新等支援機関と策定し、確認を受けていること
付加価値額要件補助事業終了後3~5年で付加価値額の年平均成長率4.0%以上増加、または従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率4.0%以上増加
市場縮小要件いずれかの条件を満たしていること
a.過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態とは別の業種・業態の新規事業を実施すること
b.地域における基幹大企業が撤退することにより、市町村内総生産の10%以上が失われると見込まれる地域に属しており、当該基幹大企業との直接取引額が売上高の10%以上を占めること
※各要件については、事業再構築補助金【サプライチェーン強靱化枠を除く】公募要領(第12回)p.18~30「4.補助対象事業の要件」も参照

・中小企業者等、中堅企業等共通
【従業員数20人以下】100万円~1,500万円(2,000万円)
【従業員数21~50人】100万円~3,000万円(4,000万円)
【従業員数51~100人】100万円~4,000万円(5,000万円)
【従業員数101人以上】100万円~6,000万円(7,000万円)

※カッコ内は短期に大規模な賃上げ(事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45円、②給与支給総額+6%を達成)を行う場合
※廃業を伴う場合には、廃業費を最大2,000万円上乗せ 
※中小企業者等、中堅企業等の定義は事業再構築補助金【サプライチェーン強靱化枠を除く】公募要領(第12回)p.8~11「2.補助対象者」も参照

・中小企業者等
1/2(2/3)

・中堅企業等
1/3(1/2)

※カッコ内は短期に大規模な賃上げ(事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45円、②給与支給総額+6%を達成)を行う場合
※中小企業者等、中堅企業等の定義は事業再構築補助金【サプライチェーン強靱化枠を除く】公募要領(第12回)p.8~11「2.補助対象者」も参照

建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費、廃業費

※経費の詳細は、事業再構築補助金【サプライチェーン強靱化枠を除く】公募要領(第12回)p.33~39「7.補助対象経費」も参照

成長分野進出枠(GX進出類型)

成長分野進出枠(GX進出類型)は、ポストコロナに対応した事業再構築を行おうとする事業者のうち、グリーン分野に進出しようとしている事業者を支援するものです。

事業再構築要件事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業者である
金融機関要件事業計画を金融機関等や認定経営革新等支援機関と策定し、確認を受けていること
付加価値額要件補助事業終了後3~5年で付加価値額の年平均成長率4.0%以上増加、または従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率4.0%以上増加
給与増額要件事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること
GX進出要件グリーン成長戦略「実行計画」14分野に掲げられた課題の解決に資する取組であること
※各要件については、事業再構築補助金【サプライチェーン強靱化枠を除く】公募要領(第12回)p.18~30「4.補助対象事業の要件」も参照

・中小企業者等
【従業員数20人以下】100万円~3,000万円(4,000万円)
【従業員数21~50人】100万円~5,000万円(6,000万円)
【従業員数51~100人】100万円~7,000万円(8,000万円)
【従業員数101人以上】100万円~8,000万円(1億円)

・中堅企業等
100万円~1億円(1.5億円) 

※カッコ内は短期に大規模な賃上げ(事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45円、②給与支給総額+6%を達成)を行う場合
※中小企業者等、中堅企業等の定義は事業再構築補助金【サプライチェーン強靱化枠を除く】公募要領(第12回)p.8~11「2.補助対象者」も参照

・中小企業者等
1/2(2/3)

・中堅企業等
1/3(1/2)

※カッコ内は短期に大規模な賃上げ(事業終了時点で、①事業場内最低賃金+45円、②給与支給総額+6%を達成)を行う場合
※中小企業者等、中堅企業等の定義は事業再構築補助金【サプライチェーン強靱化枠を除く】公募要領(第12回)p.8~11「2.補助対象者」も参照

建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費

※経費の詳細は、事業再構築補助金【サプライチェーン強靱化枠を除く】公募要領(第12回)p.33~39「7.補助対象経費」も参照

コロナ回復加速化枠(通常類型)

コロナ回復加速化枠(通常類型)は、今もコロナの影響を受ける事業者のうち、コロナによる債務の借り換えや事業再生を行っている事業者を支援するものです。

事業再構築要件事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業者である
金融機関要件事業計画を金融機関等や認定経営革新等支援機関と策定し、確認を受けていること
付加価値額要件補助事業終了後3~5年で付加価値額の年平均成長率3.0%以上増加、または従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率3.0%以上増加
給与増額要件事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること
コロナ借換要件 or 再生要件コロナ借換要件か再生要件を満たしていること
・コロナ借換要件:コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること
・再生要件:再生事業者であること
※各要件については、事業再構築補助金【サプライチェーン強靱化枠を除く】公募要領(第12回)p.18~30「4.補助対象事業の要件」も参照

・中小企業者等、中堅企業等共通
【従業員数5人以下】100万円~1,000万円
【従業員数6~20人】100万円~1,500万円
【従業員数21~50人】100万円~2,000万円
【従業員51人以上】100万円~3,000万円

※中小企業者等、中堅企業等の定義は事業再構築補助金【サプライチェーン強靱化枠を除く】公募要領(第12回)p.8~11「2.補助対象者」も参照

・中小企業者等
2/3
→従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人の場合600万円、従業員数21~50人の場合800万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円までは3/4

・中堅企業等
1/2
→従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人の場合600万円、従業員数21~50人の場合800万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円までは2/3

※中小企業者等、中堅企業等の定義は事業再構築補助金【サプライチェーン強靱化枠を除く】公募要領(第12回)p.8~11「2.補助対象者」も参照

建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費

※経費の詳細は、事業再構築補助金【サプライチェーン強靱化枠を除く】公募要領(第12回)p.33~39「7.補助対象経費」も参照

コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)

コロナ回復加速化枠(通常類型)は、今もコロナの影響を受ける事業者のうち、最低賃金引き上げの影響を大きく受ける事業者を支援するものです。

事業再構築要件事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業者である
金融機関要件事業計画を金融機関等や認定経営革新等支援機関と策定し、確認を受けていること
付加価値額要件補助事業終了後3~5年で付加価値額の年平均成長率3.0%以上増加、または従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率3.0%以上増加
給与増額要件事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること
コロナ借換要件(任意)コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること
最低賃金要件2022年10月~2023年9月の間で、3カ月以上最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員数の10%以上いること
※各要件については、事業再構築補助金【サプライチェーン強靱化枠を除く】公募要領(第12回)p.18~30「4.補助対象事業の要件」も参照

・中小企業者等、中堅企業等共通
【従業員数5人以下】100万円~500万円
【従業員数6~20人】100万円~1,000万円
【従業員数21人以上】100万円~1,500万円

※中小企業者等、中堅企業等の定義は事業再構築補助金【サプライチェーン強靱化枠を除く】公募要領(第12回)p.8~11「2.補助対象者」も参照

・中小企業者等
3/4(一部2/3)

・中堅企業等共通
2/3(一部1/2)

※コロナ借換要件を満たさない場合はカッコ内が適用される
※中小企業者等、中堅企業等の定義は事業再構築補助金【サプライチェーン強靱化枠を除く】公募要領(第12回)p.8~11「2.補助対象者」も参照

建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費

※経費の詳細は、事業再構築補助金【サプライチェーン強靱化枠を除く】公募要領(第12回)p.33~39「7.補助対象経費」も参照

サプライチェーン強靭化枠

サプライチェーン強靭化枠は、ポストコロナに対応する事業再構築を、国内サプライチェーンを強靭化する観点から行う事業者を支援するものです。サプライチェーン枠強靭化枠は、成長分野進出枠やコロナ回復加速化枠と要件や対象となる経費が異なるため、注意しましょう。

事業再構築要件事業再構築指針に示す「事業再構築(国内回帰、または地域サプライチェーン維持・強靱化)」の定義に該当する事業であること
金融機関要件事業計画を金融機関等や認定経営革新等支援機関と策定し、確認を受けていること
付加価値額要件補助事業終了後3~5年で付加価値額の年平均成長率5.0%以上増加、または従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率5.0%以上増加
国内増産要請要件取引先から国内での生産(増産)要請があること(事業完了後、具体的な商談が進む予定があるもの)
市場拡大要件取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること(製造業のみ)
デジタル要件以下をいずれも満たしていること
・経済産業省が公開するDX推進指標を活用し、自己診断を実施し、結果を情報処理推進機構(IPA)に対して提出していること
・IPAが実施する「SECURITY ACTION」の「★★ 二つ星」の宣言を行っていること
事業場内最低賃金要件交付決定時点で、設備投資する事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高いこと。ただし、新規立地の場合は、当該新事業場内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高くなる雇用計画を示すこと
給与総額増加要件事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること
パートナーシップ構築宣言要件「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにて、宣言を公表していること
※各要件については、事業再構築補助金【サプライチェーン強靱化枠】公募要領(第12回)p.11~20「4.補助対象事業の要件」も参照

・中小企業者等、中堅企業等共通
1,000万円~5億円以内

※建物費がない場合は3億円以内 
※中小企業者等、中堅企業等の定義は事業再構築補助金【サプライチェーン強靱化枠】公募要領(第12回)p.7~10「2.補助対象者」も参照

・中小企業者等
1/2

・中堅企業等
1/3

※中小企業者等、中堅企業等の定義は事業再構築補助金【サプライチェーン強靱化枠】公募要領(第12回)p.7~10「2.補助対象者」も参照

建物費、機械装置・システム構築費

※経費の詳細は、事業再構築補助金【サプライチェーン強靱化枠】公募要領(第12回)p.23~27「7.補助対象経費」も参照

卒業促進上乗せ措置

卒業促進上乗せ措置は、規模拡大や賃上げに取り組む事業者のうち、中小企業者等から中堅企業等に成長する事業者を対象とする措置です。

卒業促進上乗せ措置は、成長分野進出枠、もしくはコロナ回復加速化枠に申請する事業者が、同時に申請することが可能です。一方、卒業促進上乗せ措置は、次に紹介する中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置との併用はできません。

また、成長分野進出枠やコロナ回復加速化と応募は同時期に行う必要がありますが、補助実施期間が異なるため注意しましょう。

支援枠要件成長分野進出枠、もしくはコロナ回復加速化枠に申請する事業者であること
卒業要件補助事業終了後3~5年で中小企業・特定事業者・中堅企業の規模から卒業すること
※各要件については、事業再構築補助金【サプライチェーン強靱化枠を除く】公募要領(第12回)p.18~30「4.補助対象事業の要件」も参照

中小企業者等、中堅企業等ともに、成長分野進出枠やコロナ回復加速化枠に準じます。

※中小企業者等、中堅企業等の定義は事業再構築補助金【サプライチェーン強靱化枠を除く】公募要領(第12回)p.8~11「2.補助対象者」も参照

・中小企業者等
1/2

・中堅企業等
1/3 

※中小企業者等、中堅企業等の定義は事業再構築補助金【サプライチェーン強靱化枠を除く】公募要領(第12回)p.8~11「2.補助対象者」も参照

成長分野進出枠やコロナ回復加速化枠に準じます。成長分野進出枠やコロナ回復加速化枠の補助対象経費と分ける必要がある点に、注意が必要です。

※経費の詳細は、事業再構築補助金【サプライチェーン強靱化枠を除く】公募要領(第12回)p.33~39「7.補助対象経費」も参照

中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置

中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置は、規模拡大や賃上げに取り組む事業者のうち、成長分野進出枠やコロナ回復加速化の補助事業を通して、大規模な賃上げをしようとする事業者を支援する措置です。

中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置も、成長分野進出枠、もしくはコロナ回復加速化に申請する事業者であれば利用可能です。卒業促進上乗せ措置とは併用できない、補助実施期間が成長分野進出枠やコロナ回復加速化枠と異なる、などの注意点も卒業促進上乗せ措置と同様です。

支援枠要件成長分野進出枠、もしくはコロナ回復加速化枠に申請する事業者であること
賃上引上要件補助事業終了後3~5年の間、事業場内最低賃金を45円以上の水準で引き上げること
従業員増員要件補助事業終了後3~5年の間、従業員数を年平均成長率1.5%以上増員させること
※各要件については、事業再構築補助金【サプライチェーン強靱化枠を除く】公募要領(第12回)p.18~30「4.補助対象事業の要件」も参照

・中小企業者等、中堅企業等共通
100万円~3,000万円 

・中小企業者等
1/2

・中堅企業等
1/3

※中小企業者等、中堅企業等の定義は事業再構築補助金【サプライチェーン強靱化枠を除く】公募要領(第12回)p.8~11「2.補助対象者」も参照

成長分野進出枠やコロナ回復加速化枠に準じます。成長分野進出枠やコロナ回復加速化枠の補助対象経費と分ける必要がある点に、注意が必要です。

※経費の詳細は、事業再構築補助金【サプライチェーン強靱化枠を除く】公募要領(第12回)p.33~39「7.補助対象経費」も参照

事業再構築補助金第12回における事前着手届出制度の廃止について

第12回公募では、第11回公募まで行われてきた事前着手制度(交付決定前の経費を補助対象経費にできる制度)が廃止となります。

ただし、以下の場合のみ、2022年12月2日以降に支払った経費を補助対象経費とできます。

  1. 第10回、第11回公募において、物価高騰対策・回復再生応援枠、または最低賃金枠の補助金交付候補者として不採択となった事業者が、第12回公募において、コロナ回復加速化枠(通常類型)またはコロナ回復加速化枠(最低賃金類型)に申請する場合
  2. 第10回公募において、サプライチェーン強靱化枠の補助金交付候補者として不採択となった事業者が、第12回公募において、サプライチェーン強靱化枠に申請する場合

これらに当てはまるため事前着手制度を利用したいときは、補助金申請とは別に、jGrantsの「[第10回以降]事業再構築補助金(事前着手届出)」ページから事前着手届出を提出する必要があります。

※詳細は、事業再構築補助金【サプライチェーン強靱化枠を除く】公募要領(第12回)p.40「8.事前着手届出の手続き」も参照

事業再構築補助金の大まかな流れ

事業再構築補助金の大まかな流れは以下のとおりです。

  1. 応募申請する
    公募要領や事業再構築指針、事業再構築指針の手引きなどの書類を確認した上で、事業計画書などの必要書類を用意する。準備が整ったら、GビズIDプライムアカウントを作成し、電子申請システムを使って申請
  2. 採択発表
    事業再構築補助金事務局から採択の通知を受け取る
  3. 交付申請
    補助対象経費を精査(公募要領や交付規程、補助対象として認められない経費の例などを確認)し、交付申請書などの必要書類を用意する。準備が整ったら、jGrantsで申請
  4. 補助事業実施
    交付審査で決定した内容をもとに、期限までに契約や納品、支払いなどの補助事業を実施する。事務局から進捗状況の確認があった場合は適宜報告
  5. 実績報告
    補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日、もしくは補助事業実施期間の終了日のいずれかの早い日までに、実績報告書などを事務局に提出する
  6. 精算払請求
    事務局から補助金確定通知書が来たら、規定の請求書を使用して補助金を請求
  7. 事業化状況報告
    直近1年間の補助事業にかかる事業化ならびに付加価値額状況など、補助事業の成果を事務局に報告。補助事業によって収益が生じた場合は、受領した補助金額を上限として収益納付を行う

事業再構築補助金に必要な事業計画書を作成するときのコツ

事業再構築補助金においては、事業計画は金融機関等や認定経営革新等支援機関と策定すること、とありますが、事業計画書の作成自体は申請者自身が行わなければいけません。

この事業計画書をどれだけ作り込めるかが、採択事業者となるための鍵を握ります。

事業計画書を作り込むためには、公募要領に示されている審査項目・加点項目・減点項目第12回公募要領であればp.45~51を参照)を把握すること、そして現実的で説得力のある計画を立てることが大切です。

事業計画の策定を支援する金融機関や認定経営革新等支援機関は、一見すると良さそうな事業計画を提案してくることがありますが、よく見ると聞こえのよい言葉が並んでいるだけで、内容があるようでないものになっている可能性があります。これを記載しただけの事業計画書の場合、採択される可能性は低いと言わざるを得ません。

採択につながる事業計画書を作るには、「経営者自身の事業に対する強い思いが伝わってくる」「これからどのような事業が展開されていくのか、そのイメージがありありと思い浮かぶ」内容にする必要があります。

そのためにも、日頃から事業の内容や展望について、言語化しておくことが重要となるでしょう。

事業再構築補助金の申請については中小企業経営支援事務所にご相談ください

事業再構築補助金を受けるためには、公募要領の読み込みや事業計画書の作り込みが欠かせませんが、それには相当な準備時間を要します。

第12回公募は、2024年7月26日18時が締め切りです。申請を考えている経営者様は、信頼できる認定経営革新等支援機関等を早めに見つけ、事業計画書の作成を始めとするアドバイスを受けることをおすすめします。

当社・中小企業経営支援事務所は、ものづくり補助金や事業再構築補助金の申請をサポートしている経営コンサルタント・認定経営革新等支援機関です。ものづくり補助金・事業再構築補助金への申請をお考えの中小企業の経営者様は、ぜひお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

お問い合わせ先:https://www.sme-support.co.jp/contact/

株式会社中小企業経営支援事務所

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