【最新】ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業の概要や申請方法、採択率を上げるコツを解説!

ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業の概要

東京都では、2050年までにCO2排出実質ゼロを目指す「ゼロエミッション東京」の実現に向け、中小企業等の省エネルギー化を支援する「ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業」を実施しています。本事業は、高効率空調設備やLED照明、断熱窓などの省エネ設備の導入、および人感センサー設置や照明スイッチの細分化といった運用改善にかかる費用の一部を助成するものです。

この記事では、ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業の概要、申請方法、採択率を上げるためのポイントなどを、東京都環境公社の「ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業 専用ページ」や実施要綱交付要綱をもとに詳しく解説します。本事業の申請を検討中でしたら、ぜひ本記事を参考にご検討いただけたらと思います。

当社・中小企業経営支援事務所は、補助金・助成金申請のエキスパートです。設備投資緊急支援事業の申請に不安や疑問があればぜひ以下のメールフォームからぜひお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。採択のコツについて懇切丁寧に解説いたします。

もくじ

ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業とは

ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業とは、東京都が「2050年CO2排出実質ゼロ」に貢献する「ゼロエミッション東京」の実現を目指すため実施する事業です。

具体的には、都内の中小企業等のさらなる省エネルギー化を推進するため、高効率空調設備やLED照明設備などの「省エネ設備の導入」と、人感センサーの設置や照明スイッチの細分化などの「省エネ設備の運用改善」に要する費用の一部を助成します。

この事業を通じて、中小規模事業所における省エネルギー化を促進し、東京都全体の温室効果ガス排出削減を加速させることを目的としています。

なお、本事業の運営については、東京都環境公社(以下、公社)が担当しています。

ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業の事業実施年度

ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業は、令和5年度から令和7年度まで実施される予定となっています。なお、助成金の交付は令和8年度までです。

ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業の受付期間と予定予算

ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業の令和6年度の交付申請受付期間は、年5回に分けて設定されています。予定予算は、令和6年度予算合計の53.4億円が振り分けられている形です。

申請回申請期間予定予算
第1回令和6年4月24日(水)~令和6年5月10日(金)10億円
第2回令和6年6月17日(月)~令和6年6月28日(金)10億円
第3回令和6年8月19日(月)~令和6年8月30日(金)10億円
第4回令和6年11月1日(金)~令和6年11月15日(金)10億円
第5回令和7年1月20日(月)~令和7年1月31日(金)13億円
ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業の受付期間と予定予算

申請受付は、各回とも開始日9時から最終日17時までです。また、各回の申請において予算を超過した場合は、受付期間中に申請のあった全件を対象に抽選が行われます。

ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業の助成対象事業者

ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業の助成対象事業者は、大きく2つのグループに分類されます。

1つ目は、東京都内で中小規模事業所を所有または使用する事業者です。具体的には以下が該当します。

  • 中小企業者(大企業の支配下にある企業は除く)
  • 個人事業主
  • 学校法人
  • 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人
  • 医療法人
  • 社会福祉法人
  • その他公社が認める者

2つ目は、上記の事業者と共同して助成対象事業を実施するリース事業者やESCO事業者(すべての費用を、「省エネルギー改修による光熱水のコスト削減分」で賄う事業を営んでいる者)です。ただし、工事着手前までに事業期間を通じて継続する契約を締結していることが条件となります。また、ESCO事業者の場合は、地球温暖化対策ビジネス事業者に限ります。

これら2つのグループのいずれかに該当するのとあわせて、以下の要件も満たす必要があります。

  • 同一設備について、国等から他の補助金を受けていないこと
  • 税金滞納や刑事処分歴がないこと
  • 国・地方公共団体の出資を受けていないこと

なお、暴力団やその関係者、暴力団員等が役員などを務める団体は、助成対象から除外されます。

ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業の助成対象事業

ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業の助成対象事業は、以下の4つを満たすものとされています。

  1. 都内の中小規模事業所を所有または使用する事業者が実施する「省エネ設備の導入」または「省エネ設備の運用改善」であること
  2. ①②のいずれかであること
    ①事前に省エネ診断(※)を受診し、その提案に基づいて省エネ設備の導入、または運用改善を行うこと
    ②事業者が自ら計画を作成し、省エネ効果が確認できる省エネ設備の導入、または運用改善を行うこと
    ※令和6年度第4回交付申請では②は対象外
  3. 省エネ設備の導入、または運用改善の実施前よりも省エネ化が見込まれること
  4. 工事完了届の提出に合わせて、地球温暖化対策報告書の写しを提出すること
    ※事業開始年度が工事完了年度と同じ場合は、公社が認める書類を提出すること

(※)省エネ診断とは、公社の技術専門員が事業者に直接訪問し、省エネに関する技術的なアドバイスを行う制度(参照:中小規模事業所の省エネルギー診断丨クール・ネット東京

ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業の助成対象設備

ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業における助成対象設備は、大きく「省エネ設備の導入」と「省エネ設備の運用改善」の2つに分類されます。

省エネ設備の導入の場合、以下の設備が対象となります。

  • 高効率空調設備
  • 全熱交換器
  • LED照明設備
  • 高効率ボイラー
  • 高効率変圧器
  • 断熱窓
  • 高効率コンプレッサ
  • 高効率冷凍冷蔵設備

これらの設備は、都内中小クレジット算定ガイドラインに記載されている「都内中小クレジットの対象となる削減対策項目」の要件に該当する必要があります(参照:各種ガイドライン/(3) オフセットクレジット関係/都内中小クレジット算定ガイドライン丨環境局)。

運用改善の実践の場合は、以下のような工事が対象となります。

  • 人感センサーなどの導入
  • 照明スイッチ細分化工事

なお、運用改善については、上記省エネ設備を適切に運転し、エネルギーロスを抑制する取り組みであることが条件となります。

ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業の助成対象経費

ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業の助成対象経費は、以下の3つの経費が対象となります。

経費区分内容
設計費助成対象設備の導入などにかかわる設計に必要な経費
設備費助成対象設備の購入、製造、据付などに必要な経費
工事費配管、配電などの工事に必要な経費
ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業の助成対象経費一覧

ただし、以下の経費は助成対象外となります。

  • 過剰とみなされるもの、予備・将来用のもの
  • 本事業以外でも使用する目的の経費
  • 中古または故障中の設備機器導入費
  • 諸経費
  • 消費税および地方消費税
  • 交付決定日以前に契約締結したものの経費
  • その他、公社が経済合理性を欠くと判断した経費

なお、助成対象経費に自社製品の調達や関係者からの調達が含まれる場合は、本助成金の目的に鑑み、利益などを減じた経費を助成対象経費とします。また、競争性を確保するため、原則として入札や複数者からの見積書徴収などが必要です。

ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業の助成率と助成上限額

ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業の助成率と助成上限額は、事業の要件により以下のパターンに分かれます。

要件助成率助成上限額
事前に省エネ診断を受診し、その提案に基づいて省エネ設備の導入、または運用改善を行う場合2/32,500万円
上記のうち、事業所全体のCO2排出量とエネルギー消費量の削減見込みが共に50%以上となる省エネ設備の導入を行う場合3/45,000万円
事業者が自ら計画を作成し、省エネ効果が確認できる省エネ設備の導入、または運用改善を行う場合2/31,000万円
ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業の助成率と助成上限額

助成金額は、助成対象経費の実支出額に上記の助成率を乗じた額と、交付決定額のいずれか低い額となります。なお、助成金額の千円未満は切り捨てとなります。

ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業の申請から交付までの流れ

ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業の申請から交付までの流れは、以下のとおりです。

  1. 申請
    公社にゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業を申請します。公社の「ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業 専用ページ」にある電子フォームからが原則です(電子申請)。本事業は先着順ではありませんので、申請書類に不備がないかしっかり確認したうえで申請しましょう。
    ※初めて電子申請を行うときは、専用ページからメールアドレス認証を行う必要があります。
    ※電子申請フォームは専用ページに順次公開されますので、定期的にチェックしましょう。電子フォームがない申請については、「cnt-kanki@tokyokankyo.jp」にメールを送ります。
  2. 申請書類の審査
    申請後、公社による書類審査や必要に応じて現地調査が行われ、交付するか検討されます。
  3. 交付/不交付の決定・通知
    審査の結果、助成金が交付される場合は助成金交付決定通知書、交付されない場合は助成金不交付決定通知書が公社から送付されます。
  4. 助成事業の実施
    交付が決定したら事前に計画した助成事業を実施します。もし助成事業計画の変更などがあれば、専用ページから電子申請します。
  5. 工事完了の報告
    助成事業完了後、公社に工事完了の届出をします。
  6. 工事完了書類の審査
    工事完了に関する書類を提出すると、公社による書類審査と必要に応じて現地調査が行われます。
  7. 交付額の決定・通知
    審査の結果、交付決定の内容や条件に適合すると認められた場合、交付すべき助成金額が確定され、助成金額確定通知書により通知されます。
  8. 助成金の交付
    公社から助成金が支払われます。なお、リース契約を行う場合、支払われるのはリース事業者となります。

ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業の必要書類

ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業の助成金を受け取るには、「交付申請時」と「工事完了時」にそれぞれ公社に必要な書類を提出します。

◯◯様式とあるものは、公社の「ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業 専用ページ」からダウンロード可能です。

交付申請時に必要な書類は、以下の通りです。

書類名備考
助成金交付申請書第1号様式
助成事業実施計画書第2号様式
商業・法人登記簿謄本写し可
建物登記簿謄本写し可
賃貸借契約書写し
納税証明書事業税・住民税(直近1年分)、写し可
3社以上の工事見積書または入札等の証憑(写し)
パフォーマンス契約書案ESCO事業者との共同申請の場合
サービス料金計算書案ESCO事業者との共同申請の場合
リース契約書案リース事業者との共同申請の場合
省エネ診断報告書事前診断に基づく事業の場合
省エネ計算シート自主計画に基づく事業の場合(公社指定様式)
その他公社が指示する書類
交付申請時の必要書類一覧

工事完了時には、以下の書類を公社に提出する必要があります。提出期限は、工事完了日から30日以内または公社が指定する期限のいずれか早い日までです。ただし、天災地変などのやむを得ない理由がある場合は、公社が認める期間まで延長が可能です。

書類名備考
工事完了届兼交付請求書第14号様式
工事契約書等写し
工事しゅん工図
工事写真施工前、施工中、施工後
機器一覧表
請求書工事契約等、写し
支払いの証憑領収書等、写し
地球温暖化対策報告書収受印が押印済みの写し
振込先口座が請求者の口座であることを確認できる資料通帳の写しなど
その他公社が指示する書類
工事完了時の必要書類一覧

ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業で求められる義務

ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業では、交付が決定した事業者に対して果たすべき義務を規定しています。

これらの義務を怠ると、交付決定の取り消しや助成金の返還請求、違約金・延滞金の発生など、厳しいペナルティが課される可能性があります。助成事業者は、交付決定前にこれらの義務内容を十分に理解し、遵守することを徹底しなければいけません。

交付決定後に遵守すべき主な義務は以下の通りです。

義務内容
工事着工前の契約締結工事契約締結は助成事業実施前にしていること。共同申請の場合は、リース等事業者とリース/割賦販売契約、またはESCO事業者とパフォーマンス契約を締結していること※着工前に契約締結が困難な場合は例外あり
助成金相当額の減額契約におけるリース料/割賦販売価格、またはサービス料から助成金相当額が減額されていること
重複受給の禁止同一の助成対象経費について、国や他の団体(区市町村を除く)から他の助成金・補助金を重複して受給しないこと
事業実施状況の情報公表への同意東京都による事業実施状況の情報公表に同意すること
地球温暖化対策報告書の提出事業期間の最終年度まで、毎年都に地球温暖化対策報告書を提出すること
CO2排出量削減への継続的な努力事業期間の最終年度まで、CO2排出状況を把握し、削減に資する設備機器の運用管理を実施するなど、排出量削減に継続的に努めること
効果分析などへの協力事業期間の最終年度まで、都と公社による事業効果の分析などに必要な書類提出や現地調査などに協力すること
パフォーマンス契約履行状況の報告(ESCO事業者との共同事業の場合)ESCO事業者と共同で事業を実施する場合は、事業期間の最終年度まで、パフォーマンス契約の履行状況を報告すること
取得財産の適切な管理と効率的運用助成事業により取得、整備、または効用の増加した財産(取得財産など)を善良な管理者の注意をもって管理し、効率的に運用すること
交付決定取り消しへの対応公社により交付決定の全部または一部が取り消された場合は、その決定に従うこと
助成金返還請求への対応公社により助成金の全部または一部の返還を請求された場合は、指定期日までに返還し、違約加算金を納付すること
諸法令の遵守助成事業の実施にあたり、交付要綱、実施要綱、その他法令の規定を遵守すること
交付決定後に遵守すべき主な義務

ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業におけるそのほかの留意点

ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業においては、上記以外にも留意すべき点があります。主なものを紹介します。

助成対象事業者は、交付申請をはじめとする各種手続きを第三者に代行させることができます。ただし、手続代行者は、すべての要件を理解し、申請者と連携を図りながら円滑な事業推進に努めなければいけません。

本事業の助成事業ごとの事業期間は、工事完了届を提出した年度の翌年度から起算して2年度目の末日までです。事業者は、この期間中、公社によるデータ提供やセミナーでの事例発表などの要請に応える必要があります。

助成事業の計画変更が必要な場合、事業者は助成事業計画変更申請書(第8号様式)を公社に提出し、承認を受ける必要があります(軽微な変更は除く)。

計画変更は、公社が申請内容を審査し、妥当と認めた場合のみ認められます。交付決定額の増額は認められません。変更が認められた際には、公社から助成事業計画変更承認通知書が送付されます。

助成事業者は、交付申請時や計画変更申請時に提出した計画通りに工事を進捗させる必要があります。やむを得ない理由により工事を予定期間内に完了できない見込みとなった場合は、速やかに工事遅延等報告書(第11号様式)を公社に提出し、指示を受けなければなりません。

やむを得ない理由により助成事業を廃止しようとする場合、速やかに助成事業廃止申請書(第12号様式)を公社に提出し、承認を受けなければなりません。廃止を認められた場合、公社から助成事業廃止承認通知書が送付されます。

ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業の交付決定取り消しとペナルティの概要

ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業では、交付決定後でも、一定の事由に該当する場合、交付決定の取り消しや助成金の返還が求められます。

交付決定取消しの主な事由は、虚偽の申請、助成金の目的外使用、交付要綱などの規定違反、暴力団関与、都・公社の指示不履行などです。

交付決定が取り消された場合、既に交付された助成金の返還が請求されます。さらに、助成金の受領日から返還日までの日数に応じて、年10.95%の違約加算金が請求されます。返還したときには助成金返還報告書(第18号様式)の提出が必要です。

返還期限までに助成金が返還されない場合は、延滞金も発生します。延滞金の利率も年10.95%です。また、他の助成金などの交付が一時停止されたり、未納付額と相殺されたりすることもあります。

このように、不正や違反があった場合は厳しいペナルティが科せられます。事業者は、交付要綱などをよく確認し、適正な事業実施に努めなければいけません。

ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業の採択率を上げるコツ

採択率を上げるには、事前の準備が大切です。具体的には、以下の3つのポイントに注意しましょう。

採択率を高めるためには、具体的な事業計画を立てることが重要です。単に「設備を導入する」といった漠然としたものではなく、導入することで、どれだけの省エネ効果が見込めるのかを数値で示す必要があります

たとえば、下記のように記載することで、計画の具体性を高めることができます。

項目内容
現状の課題従来の空調設備は老朽化が進み、消費電力が大きい
導入設備最新の省エネタイプの空調設備
具体的な効果年間消費電力を◯kWh削減、CO2排出量を◯t削減
費用対効果設備投資額は◯円、年間ランニングコスト削減額は◯円で、投資回収期間は◯年
根拠メーカーのカタログデータ、省エネ診断の結果
計画の具体例

このように、数値を用いて具体的な効果を示すことで、審査員に事業の有効性をしっかりとアピールすることができます。

また、事業計画を立てる際には、実現可能性も重要な要素となります。計画倒れに終わらないよう、導入する設備の選定や工事期間、予算などを綿密に検討しましょう。

さらに、事業計画全体を通して、環境への配慮や地域社会への貢献といった視点を盛り込むことも効果的です。

加えて、事業者自身の助成事業にかける思いや、独自のアイデアも盛り込むようにしましょう。他の事業者とは異なるオリジナルな内容は、多くの申請書類に埋もれないために欠かせないポイントです。

これらの要素を網羅した事業計画を作成すれば、採択の可能性はぐっと高まります。

公社では、本事業に関する問い合わせ窓口を設けています。採択に関する質問はできませんが、実施要綱や交付要綱に関する疑問点をなくしておくことで、間接的に採択率を上げられるでしょう。

【問い合わせ先】
東京都環境公社 事業支援チーム
TEL:03-5990-5059
WEB:問い合わせフォーム

本事業の採択率を上げるためには、補助金申請の専門家への相談も有効です。

補助金申請の専門家は、申請書類の作成支援だけでなく、採択されるためのポイントを踏まえた事業計画の策定支援なども行ってくれます。時間や労力を節約しながら、採択率を向上させることができるでしょう。

補助金申請の専門家にはさまざまですが、特におすすめなのは中小企業診断士です。中小企業経営に精通した中小企業診断士であれば、採択率を上げるのはもちろん、その後の事業発展まで見据えた事業計画の提案ができます。本事業を足がかりに事業を着実に成長させたいとお考えでしたら、補助金申請に強い中小企業診断士への相談を検討してみてください。

ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業の申請チェックリスト

詳細チェック
事業の目的、助成対象、要件などを理解しているか
自社が助成対象事業者の要件を満たしているか
リース事業者やESCO事業者と共同で申請するか
省エネ設備導入か運用改善か、申請する事業を明確にしているか
省エネ診断に基づく事業か、自主計画に基づく事業か決定したか
省エネ診断に基づく事業の場合は、すでに受診を終えているか
導入予定の設備は助成対象設備リストに記載されているか
助成対象経費(設計費、設備費、工事費)を正しく積算し、対象外経費(諸経費、消費税など)を含んでいないか
原則として複数業者(3社以上)から見積書を取得しているか(または入札等の証憑があるか)
導入費用に見合う省エネ効果が見込めるか(費用対効果)
CO2排出量の削減見込みを算定しているか(50%以上削減見込みの場合、助成率・上限額が増加)
エネルギー消費量の削減見込みを算定しているか(50%以上削減見込みの場合、助成率・上限額が増加)
対象事業所の地球温暖化対策報告書は提出済みか、または提出予定か
交付申請に必要な書類(申請書一式、登記簿謄本、賃貸借契約書、納税証明書、見積書、省エネ診断報告書、省エネ計算シートなど)はそろっているか
電子申請システムの利用方法を確認し、アカウント登録など必要な準備は済んでいるか
申請受付期間を確認し、余裕を持って申請できるよう準備しているか
事業内容や申請手続きについて、相談窓口に問い合わせ、疑問点を解消しているか
交付決定後の義務(報告書の提出、設備の適切な管理など)を理解しているか
ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業の申請チェックリスト

ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業の申請でお悩みでしたら中小企業経営支援事務所にご相談ください

ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業は、中小企業にとって大きなチャンスです。もし、せっかくの機会を逃したくないとお考えでしたら専門家のサポートが積極的に検討することをおすすめします。

当社・中小企業経営支援事務所では、補助金・助成金の申請支援のエキスパートとして、省エネ設備導入・運用改善支援事業の申請サポートを行っています。豊富な実績と専門知識を持つコンサルタントが、状況に合わせて最適なアドバイスをいたしますので、助成金申請が初めての事業者様や採択されるか不安な事業者様は、ぜひお気軽にご相談くださいませ。

動画でもわかりやすく解説をしておりますので、あわせてご覧をいただければ幸いです。

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