【2025年4月更新】中小企業新事業進出補助金とは?基本要件や対象経費を最新の公募要領をもとに徹底解説

近年の経済状況は、中小企業にとって厳しいものとなっています。物価高騰やエネルギー価格の高騰、円安などの外部環境の変化に加え、人手不足や賃上げ圧力といった内部環境の課題も山積しています。このような状況下で、中小企業が生き残り、成長していくためには、新たな事業展開や生産性向上、既存事業の抜本的な見直しや構造転換といった取り組みが不可欠です。
政府は、こうした中小企業の挑戦を後押しするために、「中小企業新事業進出補助金(中小企業新事業進出促進事業)」を2025年度に新設しました。本補助金は、中小企業の成長を促進する新規事業進出や事業転換への投資を重点的に支援する制度であり、事業再構築補助金(思い切った事業再構築を目指す事業者を支援する補助金)の後身となる制度として注目を集めています。
この記事では、2025年4月15日開設の「中小企業新事業進出補助金」の特設Webサイトにある各種最新資料をもとに、概要から基本要件、対象事業、補助額、実施期間を解説します。
- 中小企業新事業進出補助金公募要領(2025年4月22日更新)
- 新事業進出指針の手引(2025年4月22日更新)
- 新事業進出指針(2025年4月22日更新)
- 新市場・高付加価値事業とは(2025年4月22日更新)
- 交付規程(2025年4月22日更新)
当社・中小企業経営支援事務所は、認定経営革新等支援機関として、各補助金のトータルサポートを行っています。計画策定に不安や疑問があれば、ぜひ以下のメールフォームからぜひお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。策定のポイントから制度活用のコツまで、懇切丁寧に解説いたします。
もくじ
中小企業新事業進出補助金とは?
中小企業新事業進出補助金とは、既存事業とは異なる新市場や高付加価値事業へ進出する事業者を支援する制度です。進出に必要な設備投資の一部を補助し、中小企業の持続的な成長と賃上げの実現を後押しします。
中小企業新事業進出補助金の補助対象者
中小企業新事業進出補助金の補助対象者は、中小企業者や「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人などに限られています。
補助対象者
本補助金を受け取るには、日本国内に本社および補助事業実施場所を有する者で、以下に示す中小企業者・「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人・特定事業者の一部・対象リース会社のいずれかに該当する必要があります。
中小企業者
中小企業者とは、資本金または常勤従業員数が、下表に記載されている数字以下となる会社、または個人を指します。
業種 | 資本金 | 常勤従業員数 |
---|---|---|
製造業・建設業・運輸業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円 | 100人 |
小売業 | 5,000万円 | 50人 |
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円 | 900人 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 |
「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人
「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人とは、以下のいずれかに当てはまる法人を指します。ただし従業員数300人以下が条件です。
- 「中小企業等経営強化法」第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)
- 「法人税法」別表第2に該当する法人
- 「農業協同組合法」に基づき設立された農事組合法人
- 「労働者協同組合法」に基づき設立された労働者協同組合
- 法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人
特定事業者の一部
以下のいずれかに当てはまる場合、特定事業者の一部とみなされ、本補助金の対象となります。
- 常勤従業員数が一定の数字以下となる会社または個人のうち、資本金の額または出資の総額が10億円未満であるもの
・製造業、建設業、運輸業:500人
・卸売業:400人
・サービス業または小売業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く):300人
・その他の業種(上記以外):500人 - 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
その直接または間接の構成員の2/3以上が、常時300人(卸売業を主たる事業とする事業者については、400人)以下の従業員を使用する者であって、資本金の額または出資の総額が10億円未満のもの - 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会
・酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会の場合は、その直接または間接の構成員たる酒類製造業者の2/3以上が、常時500人以下の従業員を使用する者であって、資本金の額または出資の総額が10億円未満のもの
・酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会の場合は、その直接または間接の構成員たる酒類販売業者の2/3以上が、常時300人(酒類卸売業者については、400人)以下の従業員を使用する者であって、資本金の額または出資の総額が10億円未満のもの - 内航海運組合、内航海運組合連合会
その直接または間接の構成員たる内航海運事業を営む者の2/3以上が常時500人以下の従業員を使用する者であって、資本金の額または出資の総額が10億円未満のもの - 技術研究組合
その直接または間接の構成員の2/3以上が、上記①記載の事業者、あるいは企業組合・協同組合のいずれかであるもの
対象リース会社
中小企業等がリースを利用して機械装置、またはシステムを導入する場合には、中小企業等とリース会社の共同申請が認められており、リース会社が機械装置またはシステムの購入費用について補助金を受け取ることが可能です。ただし、中小企業等がリース会社に支払うリース料から、補助金相当分が減額されることなどが条件となります。
補助対象外事業者
中小企業新事業進出補助金には、申請資格がない事業者が明確に定められています。主な補助対象外事業者としては、過去16ヶ月以内に新事業進出補助金・事業再構築補助金・ものづくり補助金の交付候補者として採択された事業者や、申請時点で補助事業実施中の事業者が挙げられます。
また、従業員が0名の事業者や創業後1年未満の事業者も対象外となります。これは、本補助金が新規事業への進出を通じた企業規模拡大や賃上げを目的としているためです。
「みなし大企業」(大企業が実質的に支配している中小企業)も対象外です。具体的には、大企業が株式の一定割合以上を所有している企業や、大企業の役員が役員の半数以上を占める企業などが該当します。
その他、課税所得の年平均額が15億円超の中小企業者、収益事業を行っていない法人、政治団体、宗教法人なども対象外となります。
中小企業新事業進出補助金の補助対象事業
中小企業新事業進出補助金では、補助対象事業になる要件を6つ(特例利用の場合7つ)設けています。これらすべてを満たす場合にかぎり、補助金を受け取ることが可能です。
補助対象要件
新事業進出要件
本補助金を受けるには、新事業進出要件を満たす必要があります。この要件は、既存事業と明確に異なる新たな事業への挑戦であることを示すもので、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
要件 | 詳細 |
---|---|
新事業進出要件①製品等の新規性要件 | 事業を行う中小企業等にとって、事業により製造する製品などが、新規性を有するものであること |
新事業進出要件②市場の新規性要件 | 事業を行う中小企業等にとって、事業により製造する製品などの属する市場が、既存事業では対象としていなかった顧客層を対象とする市場であること |
新事業進出要件③新事業売上高要件 | 以下のいずれかを満たすこと ①事業計画期間終了後、新たに製造する製品などの売上高が総売上高の10%以上、または付加価値額が総付加価値額の15%以上を占める ②応募申請時の直近の売上高が10億円以上で、かつ新事業進出を行う事業部門の売上高が3億円以上である場合は、事業計画期間終了後、新たに製造する製品等の売上高が当該事業部門の売上高の10%以上、または付加価値額が15%以上を占める |
新事業進出の定義と具体的な考え方は「新事業進出指針」および「新事業進出指針の手引き」に詳しく記載されています。申請前に必ずこれらの資料を参照し、自社の計画が要件を満たしているか確認することが重要です。
また、この要件は単に新製品を開発するだけでは不十分で、既存事業とは明確に異なる新たな市場への進出であることを示す必要があります。そのため、申請書では既存製品や既存市場との違いを明確に説明し、新規性を具体的に示すことが採択への重要なポイントです。
付加価値額要件
付加価値額要件とは、補助事業終了後の事業計画期間において、付加価値額(「営業利益」「人件費」「減価償却費」を合計した金額)の成長を示すための要件です。
要件 | 詳細 |
---|---|
付加価値額要件 | 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額(または従業員一人当たり付加価値額)の年平均成長率が、4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること |
申請者は自ら付加価値額基準値(4.0%)以上の目標値を設定し、事業計画期間最終年度において当該目標値を達成することが求められます。
比較の基準となる付加価値額は、補助事業終了月の属する決算年度の付加価値額です。この基準値から、年平均成長率4.0%以上の成長を達成する計画を立てなければいけません。
賃上げ要件
本補助金では、採択後の事業成長を通じた従業員への還元を促進するため、賃上げ要件のクリアが必須となっています。賃上げ要件の達成により、事業を通じた利益を従業員にも還元することで、持続的な企業成長と従業員のモチベーション向上の好循環を生み出すことが期待されています。
要件 | 詳細 |
---|---|
賃上げ基準 | 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下のいずれかの水準以上の賃上げを行うこと ①一人当たり給与支給総額の年平均成長率を、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上増加させる ②給与支給総額の年平均成長率を2.5%以上増加させる |
給与支給総額とは、従業員に支払った給料、賃金、賞与などを指し、役員報酬や福利厚生費、法定福利費、退職金は除きます。一人当たり給与支給総額は、給与支給総額を従業員数で除した金額です。
なお、本要件については、達成状況確認のために、事業化状況報告時に決算書・賃金台帳などの提出が必要となります。
また、「従業員などに対して設定した目標値の表明されていない」もしくは「目標値未達」の場合、補助金を返還しなければならないため、計画を立てるだけでなく着実な実行が求められます。
事業場内最賃水準要件
本補助金の重要な要件の一つが、事業場内最賃水準要件です。この要件は、補助事業者が地域の最低賃金を上回る賃金水準を維持することを求めるもので、労働者の処遇改善を促進する目的があります。
要件 | 詳細 |
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事業場内最賃水準要件 | 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、毎年、事業所内最低賃金が補助事業実施場所都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準であること |
この要件を満たすためには、補助事業実施場所の都道府県の最低賃金を常に把握し、事業所内の最低賃金がそれを30円以上上回るよう人事・給与制度を整備する必要があります。特に、最低賃金は毎年10月頃に改定されるため、その動向に注意して賃金水準を調整することが重要です。
また、達成状況確認のために、事業化状況報告時に賃金台帳などの提出が必要となります。その際に目標未達が判明した場合は、補助金の返還が求められます。
なお、以下に示す賃上げ特例の適用を受ける場合は、補助事業実施期間内に事業場内最低賃金を年額50円以上引き上げる必要があるため、より高い水準の賃金引上げ計画が必要となります。
ワークライフバランス要件
ワークライフバランス要件のクリアも、本補助金を受け取るための条件です。この要件は、従業員の仕事と家庭の両立を支援する企業の取り組みを促進するもので、具体的には次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・公表が求められます。
要件 | 詳細 |
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ワークライフバランス要件 | 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、公表していること |
一般事業主行動計画とは、企業が従業員の仕事と子育ての両立を支援するための具体的な計画のことです。この計画には、育児休業の取得促進や職場環境の改善など、従業員が働きやすい環境を整備するための取り組みを記載します。
「両立支援のひろば」での公表手続きには時間を要するため、申請締切直前に慌てることのないよう、早めの準備が重要です。また、公表だけでなく、都道府県労働局への届出も必要とされています。
金融機関要件
中小企業新事業進出補助金の申請において、金融機関から資金提供を受ける場合には、金融機関要件を満たす必要があります。この要件は、補助事業の実現可能性を金融機関の視点から担保するためのものです。
要件 | 詳細 |
---|---|
金融機関要件 | 補助事業の実施にあたって金融機関などから資金提供を受ける場合は、資金提供元から事業計画の確認を受けていること |
また、金融機関などから確認を受けていることを示すために、応募申請時には「金融機関による確認書」の提出が必要です。
金融機関による確認を受けることで、事業計画の妥当性や実現可能性について第三者の視点から検証されることになります。この過程を通じて、事業計画の精度を高めることができるだけでなく、補助事業終了後の継続的な事業展開についても、金融機関からのサポートを受けやすくなるというメリットがあります。
賃上げ特例要件
本補助金では、大幅な賃上げに取り組む事業者向けに、通常より引き上げられた補助上限額が適用される「賃上げ特例」が設けられています。
賃上げ特例を適用すると、従業員数に応じて補助上限額が最大2,000万円引き上げられます。例えば、従業員数101人以上の事業者の場合、通常の上限7,000万円から9,000万円に拡大されます。
この特例を受けるには、補助事業実施期間内に以下の要件をいずれも満たす必要があります。
要件 | 詳細 |
---|---|
賃上げ特例要件①給与支給総額の増加 | 補助事業実施期間内に、給与支給総額を年平均6.0%以上増加させること |
賃上げ特例要件②事業場内最低賃金の引上げ | 補助事業実施期間内に、事業場内最低賃金を年額50円以上引き上げること |
また、応募申請時には「大幅な賃上げに取り組むための計画書」、初回の事業化状況報告時には決算書・賃金台帳などの提出が求められます。本要件も目標未達の場合、返還義務が生じるため注意しましょう。
補助対象外事業
中小企業新事業進出補助金では、以下のような事業は補助対象外となります。
- 補助事業の主たる内容そのものを他者へ外注または委託する事業、および具体的な補助事業の実施の大半を他社に外注または委託し、企画だけを行う事業
- グループ会社がすでに実施しているなどの事業
- 承継以前の各事業者がすでに実施している事業
- 実質的な労働を伴わない事業や資産運用的正確の強い事業(不動産賃貸、駐車場経営、暗号資産のマイニングなど)
- 会員の募集・入会が公に行われていない会員制ビジネス事業
- 建築または購入した施設・設備を特定の第三者に長期間賃貸させるような事業
- 1次産業(農業、林業、漁業)に取り組む事業
- 従業員の解雇などを通じて、補助対象事業の要件を達成させるような事業
- 公序良俗に反する事業
- 法令に違反している(あるいはその恐れがある)、消費者保護の観点から不適切であると認められる事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各項により定める事業
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団や、暴力団員と関係がある中小企業等が営む事業
- 事業計画の重複となる事業
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
- 中小企業庁が所管する補助金と同一の補助対象経費を含む事業
- 補助事業により発生した利益や付加価値額の大部分が第三者のものになる事業
- 申請時に虚偽の内容を含む事業
- その他制度趣旨・本公募要領にそぐわない事業
中小企業新事業進出補助金の補助金額
補助金額は従業員数によって4段階に分かれています。
従業員数 | 通常の補助金額 | 大幅賃上げ特例時の補助金額 |
---|---|---|
20人以下 | 750万円~2,500万円 | 750万円~3,000万円 |
21~50人 | 750万円~4,000万円 | 750万円~5,000万円 |
51~100人 | 750万円~5,500万円 | 750万円~7,000万円 |
101人以上 | 750万円~7,000万円 | 750万円~9,000万円 |
中小企業新事業進出補助金の補助率
中小企業新事業進出補助金の補助率は一律で1/2です。
中小企業新事業進出補助金の補助事業実施期間
中小企業新事業進出補助金の事業実施期間は、交付決定日から14ヶ月以内と定められています(ただし、採択発表日から16ヶ月以内)。
この期間内に、設備投資や新事業立ち上げなどの計画した事業を実施し、支払いまで完了させることが求められます。
中小企業新事業進出補助金の補助対象経費
中小企業新事業進出補助金では、対象となる経費が定められています。
補助対象経費
本補助金は中小企業等の持続的な競争力強化を支援するため、事業化に必要不可欠な資産(有形・無形)への投資を対象としています。そのため、機械装置・システム構築費または建物費のいずれかが必ず補助対象経費に含まれていなければなりません。一過性の支出が大半を占めるような申請は支援対象外となります。
以下の表に、補助対象経費の区分とその詳細、注意点をまとめました。
経費区分 | 詳細 | 注意点 |
---|---|---|
機械装置・システム構築費 (建物費といずれか必須) | ①機械装置、工具・器具の購入・製作・借用費用 ②専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築・借用費用 ③上記と一体で行う改良・据付・運搬費用 | ・単価10万円(税抜)以上のものが対象 ・既存設備の単なる置き換えは対象外 ・「船舶」「航空機」「車両及び運搬具」は対象外 ・中古設備は特定条件下で対象可 |
建物費 (機械装置・システム構築費といずれか必須) | ①生産施設、加工施設等の建設・改修費用 ②必要な建物の撤去費用 ③建物に付随する構築物の建設費用 | ・入札または相見積もりが必要 ・単なる購入や賃貸は対象外 ・不動産賃貸などへの転用は不可 ・②③のみの計上は不可 |
運搬費 | 運搬料、宅配・郵送料等 | ・機械装置等の運搬料は機械装置・システム構築費に含める |
技術導入費 | 知的財産権等の導入に要する経費 | ・知的財産権を所有する他者から取得する場合は、書面による契約締結が必要 ・技術導入費、外注費、専門家経費については、同一事業者への支出不可 |
知的財産権等関連経費 | 特許権等取得に関連する弁理士費用、翻訳料など | ・補助事業の成果に係るもののみ対象 ・特許庁納付手数料などは対象外 ・国際規格認証取得費用は対象 |
外注費 (上限:補助金額の10%) | 検査、加工、設計等の外注費用 | ・機械装置等製作の外注は「機械装置・システム構築費」に計上・外注先との書面契約が必要 ・事業計画書に外注先情報の記載必要・技術導入費、外注費、専門家経費については、同一事業者への支出不可 |
専門家経費 (上限:100万円) | 専門家への謝金、旅費など | ・事業計画書に必要不可欠な理由の記載が必要 ・謝金単価の上限あり(日額2万円~5万円) ・同一事業者への支出不可・技術導入費、外注費、専門家経費については、同一事業者への支出不可 |
クラウドサービス利用費 | クラウドサービス、WEBプラットフォームなどの利用費 | ・他事業との共有は対象外 ・クラウドサービス利用に付帯する経費も対象 |
広告宣伝・販売促進費 (上限:年間売上見込額の5%) | 広告作成・掲載、ウェブサイト構築、展示会出展などの費用 | ・複数見積もりが必要 ・成果物の写真などの提出が必須 ・自社全体のPR広告などは対象外 |
なお、採択されたからといって申請時に計上した経費がすべて認められるわけではなく、交付審査や実績報告時に詳細な審査が行われます。審査の際には、すべての経費について、その必要性と金額の妥当性を証明できる資料が必要ですので、見積書などの証拠書類を残しておくようにしましょう。
また、すべての経費は補助事業実施期間内に契約・支払いを完了する必要があります。期間を超える契約は按分計算となります。
なお、補助対象となる資産は、「専ら補助事業のために使用される」ものに限定されます。他の事業との共用は原則として認められません。
補助金申請においては、これらの要件を十分に理解した上で、計画的な事業実施と適切な経費計上を行うことが重要です。
補助対象外となる経費
中小企業新事業進出補助金において、以下の経費は補助対象となりません。
- 既存事業に活用するなど、専ら補助事業のために使用されると認められない経費
- 事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、水道光熱費など
- 諸経費、会社経費、一般管理費、現場管理費、雑費など詳細が確認できない経費
- フランチャイズ加盟料
- 電話・インターネット利用料金などの通信費(クラウドサービス付帯経費除く)
- 商品券などの金券
- 販売・レンタル用商品、試作品、予備品の購入費
- 文房具などの消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体会費
- 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
- 不動産・構築物の購入費、株式の購入費
- 税務申告、決算書作成等の税理士・会計士費用、弁護士費用
- 各種手数料、収入印紙、公租公課、保険料
- 借入金の支払利息及び遅延損害金
- 事務局提出書類の作成・提出費用
- 汎用性があり目的外使用になり得る物品(パソコン、プリンタなど)
- 自動車等車両、船舶、航空機などの購入費・修理費
- 自社の人件費、旅費
- 再生可能エネルギー発電設備
- 他の補助金等で受給対象となっている経費
- 申請者と同一代表者・役員がいる事業者への支払い
補助対象外経費が大半を占める場合は、不採択・採択取消となる可能性があります。
中小企業新事業進出補助金の大まかな流れ(スキーム)
中小企業新事業進出補助金の申請から実施、報告までの流れを紹介します。各段階で必要な手続きが定められているため、きちんと把握しておきましょう。
申請から採択まで
事業者は公募要領に沿って電子申請システムから申請を行います。申請時には事業計画書の提出が必要で、新事業進出要件や付加価値額要件などの条件を満たす計画を策定する必要があります。申請された内容は第三者委員会(審査委員会)によって審査され、評価の高い事業者が補助金交付候補者として採択されます。
採択後から交付申請まで
補助金交付候補者として採択された事業者は、事務局が実施する説明会に必ず参加しなければなりません。不参加の場合は自動的に採択が無効となります。また、交付決定前の段階では、事業承継(事業譲渡、会社分割など)や事業計画の変更は一切認められません。
説明会参加後、交付申請を行います。交付申請時には補助対象経費の精査が行われます。申請時に計上した経費がすべて認められるわけではなく、補助対象外と判断されれば交付決定額が減額されることがあります。特に注意すべき点として、交付決定額が補助下限額(750万円)を下回る場合は採択取消となります。また、申請時に計上していない経費を新たに追加することはできません。
発注先の選定においては経済性を重視し、可能な限り複数の見積もりを取得し最低価格を提示した者を選ぶことが求められます。特に1件あたりの見積額が50万円(税抜)以上の場合は、3者以上の同一条件による見積もりが必要です。ペーパーカンパニーや販売実績のない業者からの見積もりは認められません。また、金融機関確認書を発行した金融機関や事業計画書作成支援者への発注・見積もりも認められないため注意が必要です。
交付申請後から採択
申請内容に問題がなければ交付決定を受けることができます。交付申請は採択発表日から原則2ヶ月以内に行う必要があり、期限を過ぎると採択が取り消される可能性があります。
補助事業の実施
交付決定を受けた後、事業者は補助事業を開始できます。補助事業実施期間は交付決定日から14ヶ月以内(ただし採択発表日から16ヶ月以内)と定められています。事業者は、この期間内に、契約(発注)、納入、検収、支払、そして補助事業実績報告書の提出までを完了させなければいけません。期間の延長は原則認められませんが、天災など事業者の責任によらない事由がある場合のみ例外的に認められることがあります。
交付決定後の補助事業実施場所の変更は原則として認められません。また、経費配分や内容の変更、事業の中止・廃止・承継を行う場合は、事前に事務局の承認が必要です。
支払いはすべて銀行振込で行い、現金払いや手形、PayPayなどの決済サービスは認められません。支払いは原則として補助事業者自身が行う必要があり、分割払いの場合はすべての支払いを補助事業実施期間内に完了させる必要があります。
補助事業完了後
補助事業完了後は、30日以内または補助事業完了期限日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。提出がない場合は交付決定が取り消されます。補助事業の完了とは単に建物や設備の導入が完了しただけでなく、事業計画のスケジュール通りに事業が進捗していることを指します。
報告書提出後、確定審査が、問題がなければ補助金額が確定し、事業者からの請求に基づいて補助金が支払われます。
補助金受け取り後(事業計画期間〈事業化状況報告期間〉)
補助金受け取り後も、補助事業完了年度の終了後から5年間は「事業化状況報告」の提出が義務付けられています。この報告では、付加価値額要件や賃上げ要件の達成状況も確認され、要件未達の場合は補助金の返還が求められることがあります。
また、この期間中は処分制限財産の管理も必要です。補助事業により取得した財産(単価50万円以上)には処分制限が課され、処分制限期間内に処分する場合は事前に事務局の承認を得る必要があります。また、建物等に対する抵当権などの担保権設定は「担保に供する処分」に該当するため原則認められません。
このほか、事務局から進捗状況などを確認するための実地検査の要請があった場合は、協力する義務があります。検査結果をもとに、返還命令の指示がなされた場合は、必ず従わなければいけません。
中小企業新事業進出補助金の公募スケジュール
中小企業新事業進出補助金の公募スケジュールは以下のとおりです。
- 公募開始:2025年4月22日(火)
- 申請受付:2025年6月頃(予定)
- 応募締切:2025年7月10日(木)18:00
- 補助金交付候補者の採択発表:2025年10月頃(予定)
応募締切間際は、応募が集中して申請手続きが滞る可能性があるとされています。
中小企業新事業進出補助金の申請方法
中小企業新事業進出補助金の申請は、電子申請システムのみで受け付けられます。申請前に「応募申請の手引き」を確認し、「電子申請システム操作マニュアル」に従って作業することが重要です。
申請準備には事務局が用意する「事業計画テンプレート」を活用すると効率的ですが、実際の申請時には電子申請システムに改めて入力する必要があります。添付書類は「ファイル名確認シート」を参照し、指定されたファイル名で提出しましょう。
なお、申請は必ず申請者自身が内容を理解した上で行う必要があります。本補助金では代理申請の機能は提供されておらず、申請者自身による申請でないと判明した場合は不採択や採択取消となります。
また、申請には「GビズIDプライムアカウント」が必須です。アカウントを持っていない場合は、早めに取得しておきましょう。
中小企業新事業進出補助金の申請で必要な書類
中小企業新事業進出補助金の申請には、いくつかの重要書類の提出が必要です。これらの書類は申請内容の適格性や事業の実現可能性を判断するための重要な資料となります。必要書類を適切に準備することが、円滑な申請手続きと審査通過の鍵となります。
必須提出書類
申請にあたっては、以下の書類を必ず提出する必要があります。
書類 | 詳細 | 注意点 |
---|---|---|
決算書 | 直近2年間の貸借対照表、損益計算書(特定非営利活動法人は活動計算書)、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表 | ・1期分の決算書類を1ファイルにまとめて添付 ・2年分提出できない場合は1期分で可 ・製造原価報告書・販売管理費明細は従来から作成している場合のみ添付 |
従業員数を示す書類 | 労働基準法に基づく労働者名簿の写し | ・申請時点の最新のものを提出 |
収益事業を行っていることを説明する書類 | ・法人:確定申告書別表一および法人事業概況説明書の控え ・個人事業主:確定申告書第一表および所得税青色申告決算書の控え(白色申告の場合は収支内訳書) | ・電子申告の場合は日時・受付番号の記載が必要 ・紙申告の場合は収受日付印または納税証明書が必要 |
固定資産台帳 | 企業が保有する固定資産の一覧 | ・補助事業で取得予定の機械装置などが既存設備の置き換えでないことの確認に使用 |
賃上げ計画の表明書 | 従業員等に対して賃上げ目標値を表明したことを示す書類 | ・表明がない場合、採択後でも交付決定取消・全額返還の可能性あり |
条件に応じて必要な書類
以下の書類は、特定の条件に該当する場合のみ提出が必要です。
書類 | 詳細 | 注意点 |
---|---|---|
金融機関による確認書 | 金融機関等から資金提供を受ける場合に必要な書類 | ・所定の様式に必要事項を記載 ・電子申請システムの所定の場所に添付 |
リース料軽減計算書 | リース会社と共同申請する場合に必要 | ・所定の団体・組織の確認が必要 |
リース取引に係る宣誓書 | リース会社と共同申請する場合に必要 | ・共同申請するリース会社が作成 |
再生事業者であることを証明する書類 | 再生事業者加点を希望する場合に必要 | ・中小企業活性化協議会等の再生計画の支援先が確認書を発行 |
新事業売上高要件の証明書類 | 事業部門別売上高を基準とする場合に必要 | ・応募申請時の直近事業年度の売上高が10億円以上 ・新事業進出を行う事業部門の売上高が3億円以上であることの証明 |
提出時の注意点
書類提出の際は、「ファイル名確認シート」(公募要領 p.51)を参照し、指定されたファイル名で提出することが重要です。例えば、決算書は「決算書等(申請者名)」、労働者名簿は「労働者名簿の写し(申請者名)」といった具体的な命名規則があります。
虚偽の内容や不備があると、採択後でも取消となる可能性があるため、正確かつ丁寧な書類作成を心がけましょう。
中小企業新事業進出補助金と他の補助金との違い
政府では本補助金を含め、8つの補助金を実施しています。各補助金ともに補助対象が異なり、本補助金については新しい事業を立ち上げ、新しい市場に打って出る取り組みを補助するという新規事業を対象としています。
以下は、各補助金の補助対象と概要をまとめた表です。
補助金 | 補助対象 | 概要 |
ものづくり補助金 | 新製品・新サービス開発 | 中小企業・小規模事業者等の生産性向上や持続的な賃上げに向けた新製品・新サービスの開発に必要な設備投資などを支援 |
省力化補助金 | 省力化投資 | 人手不足に悩む中小企業等に対して、省力化につながる設備投資などを支援 |
中小企業新事業進出補助金 | 新規事業 | 既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出に必要な設備投資などを支援 |
中小企業成長加速化補助金 | 大規模投資 | 売上高100億円を目指す中小企業等への設備投資などを支援 |
事業承継・M&A補助金 | 親族内承継、M&A | 事業承継に際しての設備投資や、M&A・PMIの専門家活用費用などを支援 |
大規模成長投資補助金 | 超大規模投資 | 労働生産性の抜本的な向上と事業規模の拡大を目的に行う、工場の新設などの大規模な投資を支援 |
持続化補助金 | 小規模事業者 | 持続的な経営を目指す小規模事業者の経営計画にもとづく販路開拓などの取り組みを支援 |
IT導入補助金 | ITツールの導入 | 業務の効率化やDXの推進、セキュリティ対策に向けたITツールなどの導入費用を支援 |
各補助金によって対象が異なるため、検討しているビジネスプランによっては、そもそも補助対象外で補助金申請ができない可能性があります。
当該の補助金が何を対象としているのかを把握した上で、手続きを始めることをおすすめします。
中小企業新事業進出補助金の採択率を上げるポイント
中小企業新事業進出補助金の採択率を上げるポイントとしては、審査項目や加点項目の把握して事業計画書の作成すること、事業者の強い思いを言語化して事業計画に落とし込むこと、専門家支援を活用することが挙げられます。
審査項目を把握して対応漏れがないようにする
本補助金の採択率を高めるためには、審査項目を正確に把握し、それぞれの項目に対して漏れなく対応することが重要です。審査は多角的な視点から行われるため、一つでも対応が不十分な項目があると採択の可能性が大きく下がります。
審査項目 | 詳細 |
---|---|
補助対象事業としての適格性 | ・補助対象者、補助対象事業の要件を満たしているか ・付加価値額や賃上げ目標値の設定が高く、実現可能性があるか |
新規事業の新市場性・高付加価値性 | ・新製品等のジャンル・分野の普及度や認知度が低いことを客観的データで証明されているか ・高付加価値化・高価格化の根拠と強みの分析が妥当か |
新規事業の有望度 | ・市場規模と成長性の分析はできているか ・参入障壁(許認可等)への対応策はできているか ・競合分析と差別化ポイントの明確化はできているか ・顧客ニーズ分析と自社の優位性(模倣困難性)の説明はできているか |
事業の実現可能性 | ・中長期課題の検証を行い、妥当な解決方法を見いだせているか ・実施スケジュールは具体的か ・財務状況と資金調達の見通しはできているか ・実施体制(人材・能力)の確保は行われているか |
公的補助の必要性 | ・経済波及効果や雇用創出効果は高いか ・費用対効果(投入額と付加価値額増加の関係)は高いか ・地域やサプライチェーンのイノベーションに貢献しうる事業か ・補助なしでは実現困難である理由は明確に示せているか |
政策面 | ・日本経済の構造転換に貢献するものか ・先端技術活用して日本の経済成長やイノベーションを牽引するものか ・ニッチ分野でのグローバル競争力はあるか ・地域経済への波及効果はあるか |
大規模な賃上げ計画の妥当性 | ・具体的な賃上げ内容と算出根拠は明確か ・継続的な賃上げ計画になっているか |
審査項目を正確に把握し、それぞれに対して漏れなく対応することで、採択率を高めることができます。また、定期的に事業計画書全体を見直し、各項目間の整合性を確認することも重要です。
加点項目を積極的に狙う
本補助金の採択を目指すなら、審査における加点項目を積極的に活用することが重要です。加点項目は応募締切日時点で条件を満たしていれば審査で有利になるため、申請前に対応可能な項目を検討しましょう。
主な加点項目と取得方法
- パートナーシップ構築宣言加点:サプライチェーン全体の共存共栄を目指す取り組みで、「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトで宣言を公表するだけで加点対象となります。比較的容易に対応できる項目です。
- くるみん認定加点:次世代育成支援対策推進法に基づく認定で、子育て支援に積極的な企業に与えられます。トライくるみん、くるみん、プラチナくるみんのいずれかの認定を受けることで加点されます。
- えるぼし認定加点:「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく認定で、女性の活躍推進に取り組む企業が対象です。えるぼし1~3段階またはプラチナえるぼしの認定を受けていれば加点されます。
- アトツギ甲子園加点:アトツギ甲子園のピッチ大会に出場していると加点されます。
- 健康経営優良法人認定加点:従業員の健康管理を経営的視点で取り組む企業に与えられる認定で、「健康経営優良法人2025」に認定されていれば加点対象となります。
- 技術情報管理認証加点:企業の技術情報の管理体制を評価する技術情報管理認証精度で、取得していれば加点されます。
- 成長加速化マッチングサービス加点:成長加速マッチングサービスへの会員登録を行い、挑戦課題を登録するだけで加点対象となるため、比較的取り組みやすい項目です。
- 再生事業者加点:中小企業活性化協議会等から支援を受けていて、再生計画を策定中の事業者などは加点されます。
- 特定事業者加点:公募要領の「特定事業者の一部」に該当する企業は自動的に加点対象となります。
加点戦略のポイント
申請時期を考慮して、短期間で取得可能な「パートナーシップ構築宣言」や「成長加速マッチングサービス」への登録から始めるのが効果的です。これらは比較的手続きが簡単で、すぐに対応できます。
中長期的には、「くるみん」「えるぼし」「健康経営優良法人」などの認定取得を目指すことで、社内体制の強化にもつながり、補助金申請だけでなく企業価値向上にも寄与します。
なお、過去に賃上げに関する加点を受けながら要件を達成できなかった場合は、大幅な減点対象となるため注意が必要です。また、他の補助事業で事業化が進んでいない場合も減点されることがあります。
加点項目を複数取得することで審査での評価が高まり、採択確率が向上します。申請前に自社が対応可能な加点項目を洗い出し、計画的に取得を進めることをおすすめします。
事業者の思いを事業計画に盛り込む
採択率を高めるためには、上記の審査項目や加点項目をおさえることが重要ですが、何より大切なのは経営者自身の事業にかける強い思いを、しっかりと事業計画書の中に盛り込むことです。
なぜ事業に取り組むのか、その事業を通してどんな未来を描きたいのか、それらを経営者自身の言葉で書くことが採択への近道となります。
補助金申請サポートの専門家に相談する
補助金申請は専門知識が必要な作業です。採択率を高めるためには、経験豊富な専門家のサポートを受けることをおすすめします。
専門家を選ぶときは、以下のポイントを確認しておきましょう。
項目 | 内容 |
---|---|
採択実績 | 過去の採択率9割以上の実績がある専門家がおすすめ |
対応方法 | 現場訪問してくれる場合もある |
料金体系 | 完全成果報酬型か着手金+成果報酬型かを確認すること |
専門性 | 業界知識やシステム開発など専門分野に詳しい専門家がベター |
相談は無料で受け付けている事務所も多いので、まずは気軽に問い合わせてみることをおすすめします。
中小企業新事業進出補助金を検討中でしたら中小企業経営支援事務所にご相談ください
いずれの補助金にも当てはまりますが、中小企業新事業進出補助金も、事業計画の内容が採択を左右します。補助金採択のための事業計画を立てるには、ある程度まとまった時間が必要ですので、早めの行動が鍵となるでしょう。
当社・中小企業経営支援事務所は、多くの事業者の補助金申請をサポートしてきた補助金採択支援のエキスパートです。補助金採択につながる事業計画書の書き方はもちろん、交付後の事業運営も含め、トータルで支援しています。
本補助金の申請を検討している人は、ぜひご相談いただけますと幸いです。初回相談は無料となっています。