ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金第19次を徹底解説!補助対象事業から採択率を上げるコツまで

近年の日本経済は、生産性向上による経済成長が喫緊の課題となっています。特に、ものづくり、商業、サービス業といった分野においては、生産性向上を実現するための施策が重要です。そこで、中小企業庁は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」を設け、中小企業等の生産性向上を支援しています。
この記事では、2025年2月14日から始まった第19次公募について、「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 公募要領(第19次公募)」をもとに、補助対象事業や補助対象要件などを徹底解説しています。本補助金の申請を検討されている企業のみなさまのお役に少しでも立ちましたら幸いです。
当社・中小企業経営支援事務所は、認定経営革新等支援機関として、各補助金のトータルサポートを行っています。本補助金の内容や事業計画の策定に不安や疑問があれば、ぜひ以下のメールフォームからぜひお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。策定のポイントから制度活用のコツまで、懇切丁寧に解説いたします。
もくじ
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金とは
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金とは、中小企業・小規模事業者の生産性向上と持続的な賃上げを支援することを目的とした補助金です。具体的には、革新的な製品・サービスの開発や、生産プロセスの改善に必要な設備投資等にかかる費用の一部を補助します。
本補助金は、支援を通して中小企業の競争力強化と従業員の処遇改善の両立を図り、日本経済の持続的な成長に貢献することを目指しています。
第19次公募が2025年2月14日からスタート 締め切りは4月25日まで
ものづくり補助金第19次の公募2025年2月14日(金)からが始まりました。電子申請の受付開始は4月11日(金)17:00から、締切は4月25日(金)です。申請締切直前は申請が集中し、システムが混雑する可能性があるため、余裕を持った申請が推奨されています。なお、採択結果の公表は2025年7月下旬頃を予定しています。
第19次と第18次の違い
第19次公募の内容は、昨年実施された第18次の内容を大きく改善したものとなっています。主な違いは以下のとおりです。
違い | 第19次(2025年公募) | 第18次(2024年公募) |
---|---|---|
申請枠 | ・製品・サービス高付加価値化枠 ・グローバル枠 | ・製品・サービス高付加価値化枠 通常類型 成長分野進出類型(DX・GX) ・グローバル枠 ・省力化(オーダーメイド)枠 |
計画書の仕様 | ・本文をシステム入力 ・補足資料をA43枚以内にまとめて提出 | A410枚以内にまとめて提出 |
収益納付 | ない | ある |
事業実施期間 | ・製品・サービス高付加価値化枠:交付決定日から10ヶ月 ・グローバル枠:交付決定日から12ヶ月 | 実質3ヶ月程度 |
給与支給総額の要件 | 事業計画期間において、以下のいずれかを達成すること ・従業員および役員それぞれの給与支給総額の年平均成長率を2.0%以上増加させる ・従業員および役員それぞれの1人あたりの給与支給総額の年平均成長率を、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上に増加させる | 事業計画期間において、給与支給総額を年平均成長率1.5%以上増加させる |
これらの中で特に収益納付制度が廃止された点は大きいでしょう。収益納付とは、補助金事業で生じた利益の一部あるいは全部を、補助金交付額を限度として国に納付することを指します。事業者の負担の軽減に直結する変更であり、より利用しやすい内容になっているといえます。
ものづくり補助金と省力化投資補助金の違いについて

2023年度公募 第16次以前のものづくり補助金の通常枠の事業概要には、「革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に 必要な設備・システム投資等を支援」と書かれていました。つまり、事業の目的が、「革新的な製品・サービス開発」「生産プロセス・サービス提供方法の改善」どちらであっても、応募することができました。
2024年度公募 第17次公募、第18次公募では、「革新的な製品・サービス開発」「生産プロセス・サービス提供方法の改善」によって、応募する枠が異なりました。
省力化(オーダーメイド)枠の趣旨は「人手不足の解消に向けて、デジタル技術等を活用した専用設備 (オーダーメイド設備)の導入等 により、革新的な生産プロセス・ サービス提供方法の効率化・高度化を図る取り組みに必要な設備・ システム投資等を支援」でした。
製品・サービス高付加価値化枠の趣旨は「革新的な製品・サービス開発の取組みに必要な設備・システム投資等を支援します。」でした。
2025年度においては、設備を導入する目的が、「革新的な製品・サービス開発を行う」ためのものなのか?「革新的な生産プロセス・ サービス提供方法の効率化・高度化を図る取り組み」なのか?によって、応募すべき補助金自体が異なることになりました。
前者であれば、ものづくり補助金。後者であれば、省力化投資補助金の一般枠です。
こうした動きからも、制度設計の担当者も、意識して、目的を明確に区分して制度設計をされていることがわかります。
補助金のお申し込みをご検討されている事業者様は、まずは、設備を導入することで、革新的な製品・サービス開発が実現するのか?もしくは、革新的な生産プロセス・ サービス提供方法の効率化・高度化が実現するのかを明確にされることをお勧めいたします。
↓省力化投資補助金一般枠の記事はこちらから↓
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金第19次の補助対象事業
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金第19次の補助対象事業は、以下のように定められています。
補助対象事業枠
ものづくり補助金第19次における補助対象事業枠は、「製品・サービス高付加価値化枠」と「グローバル枠」の2つです。
枠名 | 概要 |
---|---|
製品・サービス高付加価値化枠 | ・顧客に新たな価値を提供することを目的とした、革新的な新製品・新サービス開発の取り組みを支援 ・単なる設備導入や、すでに業界で普及している製品・サービスの開発は対象外 |
グローバル枠 | ・海外事業を実施し国内の生産性を高める取り組みを支援 ・海外直接投資、海外市場開拓(輸出)、インバウンド対応、海外企業との共同事業が対象 |
特例措置
ものづくり補助金第19次では、事業者の積極的な賃上げや最低賃金引上げを後押しするため、2つの特例措置が用意されています。この特例措置を活用することで、より手厚い支援を受けることが可能です。
特例名 | 概要 |
---|---|
大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例 | ・大幅な賃上げを支援 ・適用する場合、従業員数に応じて補助上限額を引き上げ ・各申請枠の補助上限額に達していない場合、常時使用する従業員がいない場合、再生事業者である場合、最低賃金引上げ特例事業者である場合は適用不可 |
最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例 | ・最低賃金の引き上げを支援 ・適用する場合、補助率を引き上げ ・適用する場合、基本要件から事業所内最低賃金水準要件を除く ・常時使用する従業員がいない場合、小規模企業・小規模事業者である場合、再生事業者である場合は適用不可 |
補助対象外となる事業
ものづくり補助金第19次において、以下のような事業は補助対象外となります。申請前に以下の要件に該当しないことを必ず確認してください。
- 公募要領にそぐわない事業(事業補助事業の目的に沿わない事業含む)
- 主たる課題解決を他者に外注・委託する事業
- 実質的な労働を伴わない事業(例:単なるコインパーキング運営)
- 購入設備を第三者に長期貸与する事業
- 従業員解雇により補助要件を達成する事業
- 公序良俗違反の事業
- 法令違反または違反の恐れがある事業
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定される営業に関する事業
- 同一法人による複数申請
- 他の事業者と同一・類似の事業計画
- 国や公的機関からの二重受給となる事業
- 中小企業庁所管の他補助金と同一の補助対象経費を含む事業
- 補助対象経費の上限を超える事業
- 実施スケジュール等から遂行困難と判断される事業
- その他申請要件を満たさない事業
これらの要件は申請時のみならず、採択後も継続して確認され、違反が判明した場合は採択取消しとなる可能性があります。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金第19次の補助対象者
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金第19次では、日本国内に本社および補助事業の実施場所があり(グローバル枠のうち、海外への直接投資に関する事業を行う場合は海外にも実施場所を有していることが必要)、かつ以下のいずれかに当てはまる者が補助対象者となります。
中小企業者
「中小企業等経営強化法」に規定される中小企業者に該当する場合、補助対象となります。具体的には、以下の要件に当てはまる必要があります。
業種 | 主な要件 |
---|---|
製造業、建設業、運輸業、旅行業、そのほか | 資本金もしくは出資総額が3億円以下、または従業員300人以下 |
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業以外) | 資本金もしくは出資総額が3億円以下、または従業員900人以下 |
卸売業 | 資本金もしくは出資総額が1億円以下、または従業員100人以下 |
サービス業 | 資本金もしくは出資総額が5,000万円以下、または従業員100人以下 |
ソフトウェア業・情報処理サービス業 | 資本金もしくは出資総額が3億円以下、または従業員300人以下 |
旅館業 | 資本金もしくは出資総額が5,000万円以下、または従業員200人以下 |
小売業 | 資本金もしくは出資総額が5,000万円以下、または従業員50人以下 |
組合形態 | 主な要件 |
---|---|
企業組合、協業組合など | ー |
生活衛生同業組合など | 構成員の2/3以上が資本金もしくは出資総額が5,000万円(卸売業は1億円)以下、または従業員50人(卸売業・サービス業は100人)以下 |
酒造組合など | 構成員の2/3以上が資本金もしくは出資総額が3億円以下、または従業員300人以下 |
酒販組合など | 構成員の2/3以上が資本金もしくは出資総額が5,000万円(酒類卸売業は1億円)以下、または従業員50人(酒類卸売業は100人)以下 |
内航海運組合、内航海運組合連合会 | 構成員の2/3以上が資本金もしくは出資総額が3億円以下、または従業員300人以下 |
技術研究組合 | 構成員の2/3以上が、会社または個人の要件、企業組合、協業組合に該当 |
なお、財団法人、社団法人、医療法人、任意団体は補助対象外となりますのでご注意ください。
小規模企業者・小規模事業者
小規模企業者・小規模事業者とは、中小企業の中でもさらに規模の小さい企業を指します。具体的な要件は以下の表の通りです。
業種 | 主な要件 |
---|---|
製造業、その他 | 従業員20人以下 |
商業・サービス業 | 従業員5人以下 |
宿泊業・娯楽業 | 従業員20人以下 |
特定事業者の一部
「中小企業等経営強化法」が規定する特定事業者の一部も補助対象者となります。具体的な要件は以下のとおりです。
業種 | 主な要件 |
---|---|
製造業、建設業、運輸業、その他 | 従業員500人以下、かつ資本金もしくは出資総額が10億円未満 |
卸売業 | 従業員400人以下、かつ資本金もしくは出資総額が10億円未満 |
小売業・サービス業 | 従業員300人以下、かつ資本金もしくは出資総額が10億円未満 |
ソフトウェア業・情報処理サービス業・旅館業 | 従業員500人以下、かつ資本金もしくは出資総額が10億円未満 |
組合形態 | 主な要件 |
---|---|
生活衛生同業組合など | 構成員の2/3以上が従業員300人(卸売業は400人)以下、かつ資本金もしくは出資総額が10億円未満 |
酒造組合など | 構成員の2/3以上が従業員500人以下、かつ資本金もしくは出資総額が10億円未満 |
酒販組合など | 構成員の2/3以上が従業員300人(酒類卸売業は400人)以下、かつ資本金もしくは出資総額が10億円未満 |
内航海運組合、内航海運組合連合会 | 構成員の2/3以上が従業員500人以下、かつ資本金もしくは出資総額が10億円未満 |
技術研究組合 | 構成員の2/3以上が、特定事業者の一部に該当する会社・個人か、企業組合または協業組合 |
特定非営利活動法人や社会福祉法人
特定非営利活動法人と社会福祉法人も一定の要件を満たせば補助対象となります。各法人の具体的な要件は以下の通りです。
法人名 | 主な要件 |
---|---|
特定非営利活動法人 | ・中小企業の振興・発展に直結する活動を行っている ・従業員300人以下 ・収益事業を行っている ・認定NPO法人でない ・経営力向上計画の認定を受けている |
社会福祉法人 | ・所轄庁の認可を受けて設立されている ・従業員300人以下 ・収益事業を行っている |
なお、両法人とも20人以下の場合は小規模企業・小規模事業者とみなされます。
補助対象外となる事業者
ものづくり補助金第19次において、以下のような事業者は補助対象外となります。
- 過去の採択・実施状況による制限
- 過去14ヶ月以内に本補助金の交付候補者として採択された事業者、または現在補助事業を実施中の事業者
- 過去の補助金で事業化状況等の報告書を未提出の事業者
- 本補助金の交付決定を、過去3年間に2回受けている事業者
- みなし大企業(大企業が50%以上出資、役員の過半数が大企業関係者など)にあたる事業者
- 直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円超の事業者
- 申請以降に補助対象者要件を満たさなくなった事業者
- みなし同一事業者(同一とみなされた場合、その中のいずれか1社のみしか申請できない)
- 暴力団関係者
- 虚偽申請をした事業者
- 補助対象者となるために一時的に企業規模を変更した事業者
- 事業遂行に主体性がない事業者(GビズIDを他者に貸し出すなど)
- 経済産業省などから補助金交付停止等の措置を受けている事業者
要件違反が判明した場合、採択後であっても取り消しとなる可能性があります。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金第19次の補助対象要件
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金第19次の補助対象要件には、すべての事業者がクリアしなければならない「基本要件」、グローバル枠に申請する場合に満たす必要がある「グローバル要件」、特例措置に適用されるための「特例措置要件」の3つがあります。
基本要件
ものづくり補助金第19次では、補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下の基本要件を満たす必要があります。
基本要件 | 概要 |
---|---|
①付加価値額の増加要件 | 事業者全体の付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)の年平均成長率を3.0%以上増加させること |
②賃金の増加要件 | 以下のいずれかを達成すること ・従業員および役員それぞれの給与支給総額の年平均成長率を2.0%以上増加させる ・従業員および役員それぞれの1人あたり給与支給総額の年平均成長率を、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上増加させる |
③事業所内最低賃金水準要件 | ・事業所内最低賃金を、毎年、事業実施都道府県の最低賃金より30円以上高い水準にすること ・目標を設定した上で、交付申請までに従業員に表明する必要あり |
④従業員の仕事・子育て両立要件(従業員21人以上の場合のみ) | 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・公表を行うこと |
なお、②の賃金増加要件と③の最低賃金要件については、実際に満たしていることを事業化状況報告を毎年提出して証明しなければいけません。もし未達の場合は、補助金の返還義務が発生します。
グローバル要件
グローバル枠へ申請する場合は、基本要件に加えて以下のグローバル要件①~④のいずれかを満たす必要があります。また、海外事業の実現可能性調査(市場調査、現地規制調査、取引先信用調査など)の実施と、社内での海外事業専門人材の確保または外部専門家との連携が必須です。
グローバル要件 | 概要 |
---|---|
①海外への直接投資に関する事業 | 海外への直接投資に関する事業であり、かつ以下をいずれも満たすこと ・補助対象経費の1/2以上が海外支店の経費、または海外子会社への外注費もしくは貸与する機械装置・システム構築費 ・国内事業所でも海外事業と一体的な機械装置等(50万円以上)を取得する ・応募申請時に海外子会社等の事業概要等がわかる資料を提出する ・実績報告時に海外子会社等との委託契約書と事業完了報告書を追加提出する |
②海外市場開拓(輸出)に関する事業 | 海外市場開拓(輸出)に関する事業であり、かつ以下をいずれも満たすこと ・最終販売先の1/2以上が海外顧客で、売上累計額が補助額を上回る事業計画を有している ・応募申請時に海外市場調査報告書を提出する ・実績報告時に試作品等の性能評価報告書を提出する |
③インバウンド対応に関する事業 | インバウンド対応に関する事業であり、かつ以下をいずれも満たすこと ・販売先の1/2以上が訪日外国人で、売上累計額が補助額を上回る事業計画を有している ・応募申請時にインバウンド市場調査報告書を提出する ・実績報告時にプロトタイプの仮説検証報告書を提出する |
④海外企業と共同で行う事業 | 海外企業と共同で行う事業であり、かつ以下をいずれも満たすこと ・外国法人との共同研究・事業開発に伴う設備投資があり、成果物の権利の全部または一部が補助事業者に帰属する ・応募申請時に共同研究契約書、または業務提携契約書を提出する ・実績報告時に当該契約の進捗がわかる実績報告書を提出する |
特例措置要件
ものづくり補助金第19次では、事業者が積極的な賃上げや最低賃金の引き上げに取り組む場合に、より手厚い支援を受けられる特例措置が用意されています。特例措置には大きく2つの種類があり、それぞれに要件が設定されています。
特例措置要件 | 概要 |
---|---|
大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例 | 以下をいずれも満たすこと ・給与支給総額の年平均成長率を+6.0%以上に設定し、従業員に表明した上で、事業計画期間最終年度において目標値を達成すること ・事業所内最低賃金を地域別最低賃金+50円以上に設定し、従業員に表明した上で、毎年目標値を達成すること |
最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例 | 2023年10月~2024年9月の間で3ヶ月以上、全従業員のうち30%以上が事業実施都道府県の最低賃金+50円以内で雇用されていること |
大幅な賃上げ特例では、基本要件よりもさらに高い賃上げ目標を設定・達成することで補助上限額が引き上げられます。一方、最低賃金引上げ特例では、低賃金層の従業員比率が一定以上の事業者について補助率が引き上げられます。
なお、大幅な賃上げ特例については、未達の場合に補助金返還が求められます。
補助対象要件未達のときの補助金返還義務
ものづくり補助金第19次では、基本要件や特例要件が未達成の場合、補助金の返還が求められます。
該当要件 | 返還概要 |
---|---|
基本要件②賃金の増加要件未達 | 給与支給総額目標値または1人あたり給与支給総額目標値についていずれも未達の場合、達成度の高い方の未達成率を乗じた額を返還 |
基本要件③最低賃金水準要件未達 | 毎年3月末時点で事業所内最低賃金目標値未達の場合、事業計画期間の年数で割った額を返還 |
大幅賃上げ特例要件未達 | 特例給与支給総額目標値または特例最低賃金目標値のいずれかが未達の場合、補助上限額引き上げ分全額に加え、残額について未達成率を乗じた額を返還 |
なお、付加価値額が増加していない上で過半数の期間が営業赤字の場合や、天災等のやむを得ない事由がある場合は返還が免除されます。また、再生事業者の場合も返還は求められません。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金第19次の補助上限額・補助率
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の補助上限額・補助率は、申請枠によって異なります。
製品・サービス高付加価値化枠の補助上限額・補助率
製品・サービス高付加価値化枠の補助上限額は、以下のとおりです。
従業員規模 | 補助上限額 | 大幅賃上げ特例適用 |
---|---|---|
5人以下 | 750万円 | 850万円 |
6~20人 | 1,000万円 | 1,250万円 |
21~50人 | 1,500万円 | 2,500万円 |
51人以上 | 2,500万円 | 3,500万円 |
補助率は中小企業は1/2、小規模企業・小規模事業者および再生事業者は2/3です。中小企業の場合、最低賃金引上げ特例の対象となれば2/3になります。
グローバル枠の補助上限額・補助率
グローバル枠の補助上限額は、以下のとおりです。
従業員規模 | 補助上限額 | 大幅賃上げ特例適用 |
---|---|---|
5人以下 | 3,000万円 | 3,100万円 |
6~20人 | 3,250万円 | |
21~50人 | 4,000万円 | |
51人以上 | 4,000万円 |
補助率は中小企業は1/2、小規模企業・小規模事業者は2/3です。中小企業の場合、最低賃金引上げ特例の対象となれば2/3になります。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金第19次の補助事業実施期間
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金第19次の補助事業実施期間も、申請枠によって異なるので注意しましょう。
製品・サービス高付加価値化枠の補助事業実施期間
製品・サービス高付加価値化枠の補助事業実施期間は、交付決定日から10ヶ月(ただし採択発表日から12ヶ月後の日まで)です。
グローバル枠の補助事業実施期間
グローバル枠の補助事業実施期間は、交付決定日から12ヶ月(ただし採択発表日から14ヶ月後の日まで)です。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金第19次の補助対象経費
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金における補助対象経費は、以下のように大きく2つに分類されます。
全ての枠で共通の補助対象経費 | グローバル枠のうち、海外市場開拓(輸出)に関する事業については以下も対象 |
---|---|
・機械装置費やシステム構築費(必須経費) ・技術導入費 ・専門家経費 ・運搬費 ・クラウドサービス利用費 ・原材料費 ・外注費 ・知的財産権等関連経費 | ・海外旅費 ・通訳費や翻訳費 ・広告宣伝費や販売促進費 |
特徴として、すべての枠において機械装置・システム構築費が必須経費として設定されています。これは本補助金が、設備投資を通じた生産性向上を重視していることを示しています。
また、グローバル枠では海外展開に必要な経費が追加で認められており、海外需要開拓などの取り組みを支援する制度設計となっています。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金第19次の大まかな流れ
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金第19次は、以下のような流れで進行します。
- 事前準備
まず、公募開始(2025年2月14日)から申請受付開始(4月11日17:00)までの期間に、必要書類の作成や申請時に必要となる「GビズIDプライム」アカウントの取得などの準備を行います。 - 申請段階
申請受付開始から締切(4月25日17:00)までに申請を完了させます。その後、審査を経て7月下旬頃に補助金交付候補者が採択されます。 - 交付申請、事業実施
採択された事業者は、原則として採択発表から2ヶ月以内に交付申請を行う必要があります。交付決定後、補助事業を実施します。なお、申請時の事業計画スケジュール通りに進捗していない場合は、遅延理由や実施可能性の確認が行われ、事業遂行が困難と判断された場合は採択取消となる可能性があります。 - 実績報告後、補助金額が確定
事業完了後、実績報告書を提出します。事務局による確定検査を経て補助金額が確定します。 - 補助金の請求、受け取り
事務局に補助金を請求し、受け取ります。 - 事業化状況報告
補助事業終了後も、定期的に事業化状況の報告が必要となります。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金第19次の必要書類
ものづくり補助金第19次では、書類の不備や不足があると審査対象外となる可能性があるため、どんな書類が必要になるのか申請前に十分に確認することが大切です。
なお、申請時に必要な様式は、「ものづくり補助金総合サイト」でダウンロードできます。
全事業者必須書類
提出書類 | 内容 | ファイル名/形式 |
---|---|---|
基本情報 | 事業者情報、従業員数、事業内容、経費明細など | システム入力 |
事業計画書 | 参考様式に基づく事業計画と補足資料 | システム入力とPDF |
補助経費に関する誓約書 | システムで誓約 | システム入力 |
賃金引上げ誓約書 | システムで誓約 | システム入力 |
決算書等 | ・法人 直近2期分の決算書類一式 ・個人 直近2期分の確定申告書 | 06-1 前期決算書等 (事業者名).pdf 06-2 前々期決算書等(事業者名).pdf 06-3 創業事業計画書等(事業者名).pdf(創業1年未満の場合のみ) |
従業員数確認資料 | ・法人 法人事業概況説明書の写し ・個人 収支内訳書または青色申告決算書 | 07-1 従業員数確認書(事業者名).pdf |
法人・個人共通 申請時点における労働基準法に基づく労働者名簿の写し | 07-2 労働者名簿(事業者名).pdf |
特定の事業者のみが必要な追加書類
提出書類 | 内容 | ファイル名/形式 |
---|---|---|
【従業員21人以上の場合】 次世代法一般事業主行動計画公表の確認 | 自社で策定した一般事業主行動計画が掲載されている、厚生労働省「両立支援のひろば」のURL | システム入力 |
【再生事業者の場合】 再生事業者確認書 | 再生事業者であることの証明 | 08 再生事業者確認書(事業者名).pdf |
【大幅な賃上げ特例の適用申請をする場合】 大幅な賃上げ特例にかかる計画書 | 大幅な賃上げ計画の詳細が確認できる書類 | 09 大幅な賃上げに係る計画書(事業者名).pdf |
【最低賃金引上げ特例の適用申請をする場合】 最低賃金引上げ特例にかかる確認資料 | 2023年10月~2024年9月の間で、要件を満たす任意の3ヶ月分の事業所内最低賃金近傍での雇用状況を確認できる書類 | システム入力 |
当該3ヶ月の賃金台帳、および労働基準法にもとづく労働者名簿の写し | 10-1 賃金台帳(事業者名).pdf 10-2 労働者名簿(事業者名).pdf | |
【金融機関から資金調達をする場合】 資金調達確認書 | 金融機関からの資金調達計画が確認できる書類 | 11 資金調達確認書(事業者名).pdf |
【グローバル枠に申請する場合】 海外事業準備書類 | 海外事業の準備状況を示す資料 | 12 海外事業の準備状況を示す資料(事業者名).pdf |
【経営革新計画による加点を狙う場合】 経営革新計画承認書類 | 経営革新計画承認書の写し | 13-1 【加点】経営革新計画(事業者名).pdf |
【事業継続力強化計画による加点を狙う場合】 事業継続力強化計画確認書類 | 受付番号、実施期間始期および終期 | システム入力 |
【被用者保険による加点を狙う場合】 特定適用事業所に関する資料 | 特定適用事業所該当通知書 | 13-3 【加点】被用者保険(事業者名).pdf |
【事業承継/M&Aによる加点を狙う場合】 事業承継/M&Aにかかる確認書類 | ・法人 代表者交代:履歴事項全部証明書 株式譲渡:株式譲渡契約書、および被承継者の承継前と承継後の株主名簿 ・個人 株式譲渡:株式譲渡契約書、および被承継者の株式譲渡前と株式譲渡後の株主名簿 相続・贈与、事業譲渡:移動した資産・負債の一覧、および事業譲渡を証する書類 | 13-4 【加点】事業承継/M&A(事業者名).pdf |
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金第19次において発生する義務
ものづくり補助金第19次においては、申請する事業者や採択された事業者に対して義務が発生します。
義務 | 概要 |
---|---|
説明会への参加 | 採択後、事務局開催の説明会に必ず参加すること。不参加の場合は採択取り消しとなる |
交付規程等の遵守 | 「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」や「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金交付規程」を遵守すること。違反時は交付取り消し・返還等の措置あり |
計画変更などの事前承認 | 経費配分・事業内容の変更、事業の中止・廃止時は事務局から事前承認を得ること |
遂行状況の報告や会計検査などへの協力 | 信頼性のある計算書類の作成および活用に努めること。状況報告を求められたら速やかに対応すること。抜き打ちで実地検査が入り、それによって補助金の返還命令などが出された場合は従うこと |
実績報告 | 補助事業を完了した上で、事業完了後30日以内に実績報告書を提出すること。補助事業終了後5年間、毎年事業化状況を報告すること |
処分制限財産の管理 | 50万円以上の機械等の財産、または効用の増加した財産を、処分制限期間内の処分するときは事務局から事前承認を得ること |
知的財産などの取り扱い | 発生した知的財産権は事業者に帰属。補助金の支払いは、交付額確定後の精算払いで課税対象となる |
EBPMなどへの協力 | 事務局や経済産業省および中小機構からのデータ提供の依頼や、本事業の関連調査、成果発表に関する依頼などに協力すること |
善管注意義務 | 補助事業については善良な管理者の注意をもって実施すること。設備の保険加入やBCP策定をなるべく実施しておくこと |
これらの義務に違反した場合、補助金の交付取消しや返還命令等の厳しい措置が取られる可能性があります。そのため、採択後は各義務の内容を十分に理解し、確実に履行することが求められます。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金第19次の採択率を上げるコツ
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金第19次の採択率を上げたいときは、以下の点をおさえておくとよいでしょう。
事業計画書への記載事項や作成のポイントをおさえる
事業計画書への記載事項
事業計画書を作成するときは、以下の記載事項を守ることが大切です。
【申請書全般の基本事項】
・事業計画書は参考様式と審査項目に記載の内容を網羅すること
・本文は電子申請システムに入力
・補足となる図や画像はA4サイズ3ページ以内のPDFにまとめる
・図や画像には番号を振り、本文と連携させる
・簡潔な記載を心がける
・不必要な個人情報は掲載しない
【認定経営革新等支援機関等の外部支援を受ける場合の記載事項】
・支援機関の名称
・支援内容
・報酬
・契約期間
※申告漏れは虚偽申請とみなされ、不採択や補助金返還等の対象となる
【産業雇用安定助成金の併給を希望する場合の記載事項】
(製品・サービス高付加価値化枠で年収350万円以上の正社員を採用する場合)
・採用予定者の配置部署・役職名、部下の有無
・業務内容(生産性向上との関連性を含む)、職種
・求める資格、スキル、経験
・申請システムのチェックボックスにチェック
※記載がない場合は助成金対象外
※本補助金採択が助成金支給を保証するものではない
事業計画書作成のポイント
事業計画書を作成する際の重要なポイントは以下の通りです。これらの要素を漏れなく、かつ具体的に記載することで、審査員に対して事業の実現可能性と期待される効果を明確に示すことができます。
- 定性的・定量的な情報を組み合わせ、具体的な理由や根拠を示しつつ詳細に記載する
- 図表や写真などを効果的に活用する
- 外部環境・内部環境を分析し、中長期的なビジョンや目標に向けて、自社が抱える具体的な課題を明確に示す
- 具体的な課題解決策を提示した上で、本事業への取り組みが必要な理由や、設備投資が必要な理由を説明する
- 本事業の設備投資内容、取り組み内容、成果目標、達成手段を具体的に示す
- 製品・サービス高付加価値化枠に申請する場合は、開発製品・サービスの革新性について詳しく記載する
- グローバル枠に申請する場合で、広告宣伝費や販売促進費を対象経費に計上する場合は、マーケティング戦略を詳しく記載する
- ユーザーやマーケットおよび市場規模について、成果の優位性・収益性や現状も踏まえて記載する
- 成果の具体的な事業化見込みについて、目標となる時期や売上規模などを簡潔に記載する
- 事業実施において必要な運転資本の調達計画がある場合は記載する
- る付加価値額目標値、給与支給総額目標値、1 人あたり給与支給総額目標値、事業所内最低賃金目標値の算出根拠を具体的に示す
審査方法や審査内容を把握する
審査方法や審査内容を把握することも、ものづくり補助金第19次の採択率を上げる重要な鍵となります。
書面審査の審査方法
申請書類を提出すると、書面審査が行われます。書面審査では事務局が「補助事業の適格性」を、外部有識者が審査項目・加点項目・減点項目をもとに「経営力」や「事業性」などの審査を行います。
書面審査の審査項目
書面審査における審査項目は、大きく6つに分けられます。これらの項目を網羅した事業計画書の作成が、採択への重要なポイントです。
審査項目 | 概要 |
---|---|
補助事業の適格性 | 公募要領に記載された対象者、対象事業、対象要件などを満たしているか |
経営力 | ・経営目標は具体的か ・外部環境と内部環境を分析した上で事業戦略が策定されているか ・その事業戦略の中で本事業が効果的に組み込まれているか ・本事業の売上高は会社全体の売上高に対して高い水準か |
事業性 | ・付加価値創出や賃上げを実現する目標値が設定されているか ・事業計画はそれらを実現できる可能性が高いものになっているか ・課題や解決策が明確に示されているか ・市場の分析はされているか ・当該市場は成長性があるか ・新製品・新サービスや海外需要開拓によって顧客に与える価値が示されているか ・ターゲットとなる顧客は明確か ・ターゲットとなる顧客のニーズの調査や検証はされているか ・新製品・新サービスが顧客から選ばれる理由を示せているか ・競合他社の分析はできているか ・競合他社との差別化はできているか、また優位性はあるか ※以下はグローバル枠のみ ・海外展開などに必要な体制や計画は明記されているか ・海外事業にかかる専門性を有しているか ・開発される製品・サービスは高い競争力があるか ・国内の地域経済に貢献するものか ・国内地域での新たな需要や雇用を創出するものか ・具体的なマーケティング戦略が含まれているか |
実現可能性 | ・必要な技術力を保有しているか ・技術力は他社よりも優れているか ・本事業を遂行できるとわかる実施体制や財務状況になっているか ・遂行方法やスケジュール、解決方法は妥当か ・費用対効果はあるか ・本事業の内容と補助対象経費は整合しているか |
政策面 | ・地域経済の成長を牽引することを期待できるか ・グローバル市場でもトップの地位を築く潜在性があるか ・事業者間連携によって高い生産性向上につながることが見込めるか ・日本のイノベーションを牽引できるものか ・投資内容は成長と分配の好循環を実現させるものか |
大幅賃上げの事業計画妥当性 | ※大幅賃上げ特例適用申請者のみ ・賃上げ計画は具体的か ・記載内容や算出根拠は妥当か ・利益を人件費や設備投資に継続的に充当しているか ・人材育成や人材評価に取り組んでいるか ・人材配置などの体制面、販売計画などの営業面の強化に取り組んでいるか |
書面審査の加点項目
加点項目は採択の可能性を高める重要な項目です。積極的に検討することをおすすめします。
加点項目 | 概要 |
---|---|
経営革新計画 | 申請締切日時点で有効な「経営革新計画」の承認を取得している場合 |
パートナーシップ構築宣言 | 応募締切前日時点で「パートナーシップ構築宣言ポータルサイト」で宣言を公表している場合 |
再生事業者 | 別紙4「再生事業者の定義について」に示される要件を満たした再生事業者の場合別紙4は「ものづくり補助金総合サイト」でダウンロード可能 |
DX認定 | 申請締切日時点で有効な「DX認定」を取得している場合 |
健康経営優良法人認定 | 「健康経営優良法人2025」に認定されている場合 |
技術情報管理認証 | 申請締切日時点で有効な「技術情報管理認証」を取得している場合 |
J-Startup/J-Startup 地域版 | 「J-Startup」または「J-Startup地域版」に認定されている場合 |
新規輸出1万者支援プログラム | 「新規輸出1万者支援プログラムポータルサイト」に登録している場合(グローバル枠のみ) |
事業継続力強化計画/連携事業継続力強化計画 | 申請締切日時点で有効な「(連携)事業継続力強化計画」を取得している場合 |
賃上げ | 給与支給総額の年平均成長率4.0%以上増加、最低賃金+40円以上の目標設定・表明している場合 |
被用者保険 | 短時間労働者の被用者保険任意適用に取り組む場合(従業員50人以下の中小企業のみ) |
えるぼし認定 | 「えるぼし認定」を取得している場合 |
くるみん認定 | 「くるみん認定」を取得している場合 |
事業承継/M&A | 過去3年以内に事業承継により経営資源を引き継いだ場合 |
成長加速マッチングサービス | 申請締切日時点で中小企業庁の「成長加速マッチングサービス」に会員登録・挑戦課題の登録をしている場合 |
書面審査の減点項目
採択率を上げるには、審査項目や加点項目を満たすだけでなく、減点項目に該当しないようにすることも欠かせません。主な減点項目は以下の3つです。
減点項目 | 概要 |
---|---|
補助金複数回利用者 | 過去3年間に本補助金の交付決定を1回受けている場合 |
補助要件未達事業者 | 第1次公募以降、交付決定を受けて事業を実施したが、給与支給総額増加要件または最低賃金水準要件を達成できなかった場合 |
加点項目要件未達事業者 | 中小企業庁所管の補助金で賃上げ加点を受けて採択されたにもかかわらず、その要件を達成できなかった場合 ※未達報告後から18ヶ月の間は、本補助金以外の中小企業庁所管の補助金申請においても大幅に減点される |
なお、災害などのやむを得ない事情がある場合は、減点が免除されることもあります。
一部の基準を満たした事業者には口頭審査を実施
ものづくり補助金第19次の審査過程では、書面審査を通過した一部の事業者に対して口頭審査が実施されます。この口頭審査は、外部有識者による30分程度のオンライン形式(Zoomなど)で行われ、事業計画書の内容について事業者との質疑応答が行われます。審査当日は法人代表者1名のみが対応可能で、コンサルタントや社外顧問などの同席は認められません。
口頭審査の対象となった事業者は、①安定したインターネット環境とPC、②PC内蔵もしくは外付けのwebカメラ・マイク・スピーカー、③顔写真付き身分証明書、④審査に適した環境(会社内の個室など)を事前に準備する必要があります。
なお、接続不良で開始できない場合や本人確認ができない場合、審査対応者以外の同席が発覚した場合は、申請辞退とみなされ不採択となります。また、審査対応者が申請事業者本人でないことが判明した場合は、不採択または交付決定の取り消し・補助金返還の対象となる可能性があります。
補助金申請支援の業者を慎重に選ぶ
採択率を上げるには、事業計画書の作成の支援などを行っている業者の力を借りるのも有効です。
ただ、昨今は不誠実な対応で申請者に不利益をもたらす業者も散見されます。業者を選ぶときは慎重な判断が必要です。
公募要領では、以下のような行為を行う業者は避けるべきとされています。
- 実際のコストと大きく乖離した高額な成功報酬を請求する
- 申請者が内容を理解していないまま申請を代行する
- 料金体系や支援内容、支援期間が不透明な契約を結ぶ
- 十分な根拠なく受注増加を謳い、強引な営業を行う
- 虚偽記載を教唆したり、支援者名の記載を拒否したりする
また、会社全体の事業計画を踏まえず、補助金獲得のみを目的とした申請支援を行うコンサルティングも増加傾向にあるため注意が必要です。
このような不適切な支援を受けた場合は、以下の窓口に通報しましょう。
TEL:03-6262-7921(受付時間:10:00~12:00/13:00~17:00、土日祝日・年末年始除く)
メール:houkoku-mh@mail.chuokai.or.jp
以下は事業再構築補助金のコンサルタントを探すときのポイントを紹介した記事ですが、ものづくり補助金においても通ずる内容となっていますので、ぜひあわせて参考にしてください。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金第19次の申請チェックリスト
詳細 | チェック |
---|---|
事業概要 | |
補助事業の目的を理解しているか | □ |
補助事業実施場所を有しているか(建設中や土地のみは対象外) | □ |
申請資格 | |
中小企業者など、補助対象者の要件を満たしているか | □ |
過去14ヶ月以内に本補助金の交付決定を受けていないか | □ |
みなし大企業、みなし同一法人に該当していないか | □ |
その他、補助対象外となる事業者に該当していないか | □ |
基本要件 | |
付加価値額の年平均成長率+3.0%以上増加させる事業計画か | □ |
賃金の増加要件(年平均+2.0%以上など)を満たす事業計画か | □ |
事業場内最低賃金水準要件(県最賃+30円以上)を満たす事業計画か | □ |
従業員21人以上の場合、一般事業主行動計画を公表したか/公表予定か | □ |
事業計画書 | |
補助事業の必要性が明確に示されているか | □ |
取り組みの目標と達成手段が具体的に記載されているか | □ |
他社との差別化や優位性が具体的に記載されているか | □ |
本事業を通して生み出される付加価値について記載されているか | □ |
基本要件を満たすことが明確にわかる算出根拠を記載しているか | □ |
補助金額 | |
各申請枠の補助上限額を確認したか | □ |
補助率(中小企業1/2など)を確認したか | □ |
大幅賃上げ特例/最低賃金引上げ特例の適用可否を確認したか | □ |
対象経費 | |
50万円(税抜)以上の設備投資が含まれているか | □ |
補助対象外経費(消耗品、汎用品など)が含まれていないか | □ |
見積書(原則2社以上)を取得できるか | □ |
申請準備 | |
GビズIDプライムアカウントを取得したか/申請中か | □ |
電子申請システムjGrantsの操作方法を確認したか | □ |
事後義務 | |
説明会参加義務を理解したか | □ |
財産処分制限を理解したか | □ |
事業化状況報告(5年間)の義務を理解したか | □ |
証拠書類の保管(5年間)義務を理解したか | □ |
スケジュール | |
補助事業実施期間(交付決定後10ヶ月以内/グローバル枠は12ヶ月以内)で実施可能か | □ |
支払完了期限までに支払を完了できるか | □ |
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金第19次の申請を検討中でしたら中小企業経営支援事務所にご相談ください
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金第19次は、前回よりも要件が緩和され、利用しやすいものになっています。特に通常の補助金ではよく見られた「収益納付」が求められない点は大きいでしょう。
補助金は、企業の成長につながる大きなサポーターです。ぜひこの機会に検討してみてはいかがでしょうか。
ただ、利用しやすくなっているということは、多くの事業者が申請する可能性が高いことを意味します。他の企業よりも審査員の印象に残るような事業計画を立てる必要があるでしょう。
もし事業計画の策定について不安やお悩みがありましたら、当社・中小企業経営支援事務所にご相談ください。補助金申請サポートのエキスパートである当社スタッフが、採択につながる事業計画の立て方についてアドバイスいたします。採択決定後の事業実施における注意点や事業化状況報告のコツもお伝えしておりますので、ぜひご連絡いただけますと幸いです。