【令和7年最新】中小企業省力化投資補助事業とは?カタログ注文型・一般型の詳細と採択率アップのコツを解説

中小企業省力化投資補助事業の概要

中小企業においては人手不足が深刻化しており、生産性向上や業務効率化が喫緊の課題です。中小企業庁では、そうした課題に立ち向かう中小企業を支援するため、さまざまな補助金制度を設けています。

「中小企業省力化投資補助金」は、中小企業等がIoT、ロボットなどの導入を通して生産性向上を図る際に、その費用の一部を補助する制度です。中小企業庁の政策の実施機関である中小企業基盤整備機構(中小機構)が実施し、全国中小企業団体中央会が同機構からの委託を受けて本事業のサイトを運営しています。

この記事では、中小企業省力化投資補助金について、制度の概要から申請方法、採択されるためのコツまでを、「中小企業省力化投資補助金の専用サイト」で公表されている各資料をもとに解説します。

なお、本事業においては、令和7年に「一般型」という新たな枠が設けられることになりました。令和6年12月6日に更新された最新情報もご紹介します。

当社・中小企業経営支援事務所は、認定経営革新等支援機関として、各補助金のトータルサポートを行っています。本補助金の内容や事業所計画の策定に不安や疑問があれば、ぜひ以下のメールフォームからぜひお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。策定のポイントから制度活用のコツまで、懇切丁寧に解説いたします。

もくじ

中小企業省力化投資補助事業とは

中小企業省力化投資補助事業とは、人手不足に悩む中小企業等の売上拡大や生産性向上を支援することを目的とした補助金制度です。具体的には、清掃ロボットや自動券売機、無人搬送車など、人手不足解消に効果がある製品の導入に係る費用の一部を補助します。これにより、中小企業等の付加価値額や生産性の向上、従業員の賃上げを支援します。

本事業には、他の補助金同様、以下のようなメリットがあります。

メリット説明
設備投資に必要な資金が調達できる自己資金が不足している場合でも設備投資を行いやすくなる
融資が受けやすくなる補助金事業に採択されることで事業の信頼性が高まり、金融機関からの融資を受けやすくする効果が期待できる
客観的な自社分析ができる補助金申請に必要な事業計画書の作成を通して、自社の強みや弱み、事業環境などを分析する機会が得られる
中小企業省力化投資補助事業を活用するメリット

これらのメリットを活かすことで、中小企業は生産性向上や競争力強化を図り、持続的な成長を実現できる可能性が高まります。

本事業においては、令和7年は従来の「カタログ注文型」とは別に「一般型」の枠が追加されます。

カタログ注文型では、あらかじめ登録された汎用製品を簡易に導入できる即効性のある支援を行います。一般型では、業務プロセスの自動化・高度化やロボット生産プロセスの改善、DXなど、個別の現場に合わせた多様な省力化投資を促進します。

本事業は、中小企業等事業再構築促進基金が活用(令和6年再編)されます。予算規模3,000億円です。

中小企業省力化投資補助事業の概要(カタログ注文型とは別に一般型が追加される)

中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)の詳細

中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)は、従来から行われている事業です。指定の製品カテゴリに登録された省力化製品を導入し、同製品の販売事業者と共同で取り組みます。2024年12月11日に改訂された公募要領をもとに詳細をご紹介します。

カタログ注文型の補助対象者は、交付申請時点で日本国内で法人登記等がされ、日本国内で事業を営む中小企業等です。ここでいう中小企業等は、「中小企業者(組合関連以外)」「中小企業者(組合・法人関連)」「中小企業者以外の法人」を指します。

それぞれの要件は以下のとおりです。

中小企業者(組合関連以外)

中小企業者(組合関連以外)は、下表の数字以下になっている法人・個人を指します。

業種資本金従業員数(常勤)
製造業、建設業、運輸業3億円300人
卸売業1億円100人
サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)5,000万円100人
小売業5,000万円50人
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く)3億円900人
ソフトウェア業または情報処理サービス業3億円300人
旅館業5,000万円200人
その他の業種(上記以外)3億円300人
中小企業者(組合関連以外)の要件

中小企業者(組合・法人関連)

中小企業者(組合・法人関連)は、下記のような組織に該当する法人のことです。

  • 企業組合
  • 協業組合
  • 事業協同組合/事業協同小組合/事業協同連合会
  • 商工組合/商工組合連合会

このほか、水産加工業協同組合/水産加工業協同組合連合会、生活衛生同業組合/生活衛生同業小組合/生活衛生同業組合連合会などが該当します。

「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人

以下のいずれかに当てはまる法人も補助対象です。

  1. 以下の要件をすべて満たす特定非営利活動法人(NPO法人)
    ・中小企業一般の振興・発展に直結する活動を広く行っていること
    ・従業員数300人以下であること
    ・収益事業を行うこと
    ・認定NPO法人でないこと
    ・経営力向上計画の認定を受けていること
  2. 以下の要件をすべて満たす社会福祉法人
    ・所管庁の認可を受けていること
    ・従業員数300人以下であること
    ・収益事業の範囲内で補助事業を行うこと

なお、大企業やみなし大企業(大企業が実質的に支配している企業)は対象外となります。また、同一法人とみなされる親会社・子会社からの複数申請も認められません。

補助対象者がカタログ注文型を利用したいときは、以下の要件をすべて満たす必要があります。

補助対象事業要件

  1. 導入する省力化製品に紐付けられた業種のうち、少なくとも1つ以上が中小企業等の営む事業の業種と合致すること
  2. カタログに登録された価格以内の製品本体価格・導入経費を補助対象として事業計画に組み込むこと
  3. 補助事業の終了後3年間で毎年、申請時と比較して労働生産性を年平均成長率3.0%以上向上させる事業計画を策定し実行すること(労働生産性の向上目標)
  4. 賃上げによる補助上限額の引き上げを希望する場合は、事業場内最低賃金を45円以上増加させ、かつ給与支給総額を6%以上増加させる計画を従業員に表明し実行すること(賃上げ目標)
  5. 省力化製品を登録されている業種・業務プロセス以外の用途に使用しないこと
  6. 合理的に目標達成が可能な事業計画に沿って実施すること
  7. 効果報告期間中は、補助事業者が自然退職や自己都合退職以外の解雇を積極的に行わないこと
  8. 補助額が500万円以上の場合は、所定の保険への加入を行うこと

3と4に関しては補助事業実施中に達成できなかった場合、事務局への補助金の減額・返還が求められます。

なお、以下のような事業は補助対象外となります。

  • 不動産賃貸等の実質的な労働を伴わない事業
  • 1次産業(農業・林業・漁業)
  • 日本国外で実施する事業
  • 公序良俗に反する事業
  • 法令違反の恐れがある事業

このほか、制度趣旨や公募要領にそぐわない事業も対象外です。

補助対象者、販売事業者および対象リース会社の要件

  1. 補助対象者が人手不足の状態にあることが確認できること
  2. 補助対象者の全従業員の賃金が最低賃金を超えていること(交付申請時および実績報告時の直近月の最低賃金を基準とする)
  3. 補助対象者、販売事業者および対象リース会社が風俗営業等の規制対象事業を営んでいないこと(旅館業等一部除外あり)
  4. 補助対象者が過去1年間、労働関係法令違反による送検処分を受けていないこと
  5. 補助対象者が所定の法人・個人の要件を満たしていること
  6. 補助対象者が他の補助金などとの重複に該当しないこと
  7. 補助対象者、販売事業者および対象リース会社が補助対象事業の要件に合致している事業を行うこと
  8. 補助対象者、販売事業者および対象リース会社が公募要領などに記載されたルールを遵守していること
  9. 補助対象者がGビズIDプライムを取得していること
  10. 販売事業者が製品の納入やサポートに責任を持ち、「省力化製品販売事業者登録要領」を遵守すること
  11. 補助対象者、販売事業者および対象リース会社が、経済産業省や中小機構から補助金交付等停止措置または指名停止措置を受けていないこと

これらの要件は公募申込時点で満たしている必要があり、一時的な要件充足は認められません。虚偽や不正が発覚した場合は、交付決定の取り消しとなる場合があります。

販売事業者および対象リース会社については、事前に本事業指定の登録申請を済ませていることから、中小企業等が本事業を利用する際に販売事業者らの要件について気にする必要はないと考えられます。

カタログ注文型における補助率は、一律1/2です。

補助上限額は、従業員数によって以下の通り設定されています。

従業員数通常の補助上限額大幅賃上げ時の補助上限額
5人以下200万円300万円
6~20人500万円750万円
21人以上1,000万円1,500万円
中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)の補助上限額

大幅賃上げとは、補助対象事業要件に記載した「事業場内最低賃金を45円以上増加させ、かつ給与支給総額を6%以上増加させる」ことを指します。これらの目標を達成できなかった場合は、補助額が通常の上限額まで減額される可能性があります。

カタログ注文型の補助対象経費は、製品本体価格と導入経費に大別されます。

製品本体価格

主な対象製品と留意点は以下のとおりです。

項目概要
対象製品・機械装置
・工具や器具
・専用ソフトウェアや情報システム
留意点・製品カタログの事前登録価格が上限
・単価50万円以上
・補助事業専用であること
製品本体価格における主な対象製品と留意点

一方、以下のような経費は対象外となります。

  • 顧客負担費用が含まれるもの
  • 無償提供品
  • 中古品
  • 交付決定前の購入製品
  • リース契約の金利・保険料
  • 公租公課(消費税)

なお、ポイント還元や払い戻しによる実質価格の引き下げ、不当な価格つり上げ、関係者間での資金還流等の不正行為が発覚した場合、立入調査や交付決定取消、事業者名の公表等の措置が取られます。

導入経費

主な対象経費と留意点は以下のとおりです。

項目内容
対象経費・設置作業費
・運搬費
・動作確認費用
・マスタ設定などの導入設定費用
留意点製品本体価格の2割が上限
導入経費における主な対象製品と留意点

一方、以下のような経費は対象外となります。

  • 交付決定前の費用や補助事業期間外の費用
  • 過去購入品の作業費や非補助対象品の費用
  • 製品導入と無関係の作業費
  • 試運転に伴う原材料費/光熱費
  • 通常業務に対する代行作業費
  • 移動交通費/宿泊費
  • 委託外注費
  • 交付申請時に金額が未確定なもの
  • 無償提供されたもの
  • 補助金申請申請代行費
  • リース契約時の金利や保険料
  • 公租公課(消費税)

なお、導入経費についても、不当な減額や無償化、利害関係者への不当な利益配分といった行為は認められません。このような行為が発覚した場合は、製品本体価格と同様のペナルティ対象となります。

カタログ注文型は、2024年6月25日(火)から随時受付中となっています。

カタログ注文型では、以下のような流れで進みます。

事業計画を策定する

まずは公募要領に目を通した上で、販売事業者と共同して事業計画の策定を行います。具体的な手順は以下のとおりです。

手順主な内容備考
1.省力化製品・販売事業者選択・事務局HPの「製品カタログ」ページから省力化製品と販売事業者を選ぶ・販売事業者に本事業の交付申請を行いたい旨を連絡す・新規事業は対象外
・事前登録製品のみ対象
2.人手不足の確認以下のいずれかに該当すること
①残業時間30時間超
②従業員5%以上減少
③求人未充足
④その他
・④は審査が厳格化
・採択通知が遅延の可能性あり
3.事業計画作成カタログから選んだ製品で事業要件である「労働生産性の向上目標」(3年間で年平均成長率3.0%以上)が達成する計画を作成。以下の説明を盛り込む
・導入製品の使用方法
・期待される省力化効果
・抽出される時間や人員の使途
・賃上げ計画がある場合は表明必要
4.保険加入検討・補助額500万円以上は加入必須
・保険金額は補助額以上
・保険料は補助対象外
・500万円未満も加入推奨
事業計画策定の手順と要件

なお、リース取引や賃貸借契約による導入を検討する場合は、追加の要件や手続きが必要となるため、事前にリース会社かリース事業協会へ確認することをおすすめします。

事務局に交付申請する

事業計画書を作成したら、公募期間中に申請受付システムを通じて行います。なお、システムには販売事業者から招待されて初めてアクセスできます。専用サイトに申請フォームが設置されているわけではありませんので注意しましょう。また、「GビズIDプライム」アカウントの取得が必要になるため事前に済ませておきます。

事務局が審査を実施して採択事業者を決定する

事務局が提出された書類をもとに審査を行います。採択されると、申請受付システムを通じて交付決定の通知が事業者に届きます。また、事業者の名称、法人番号、所在地(市区町村まで。個人事業主の場合は都道府県まで)、申請年度を事務局のサイトに公表するための同意が求められます。

補助事業を実施する

事業計画書の記載内容に沿って、補助事業を実施します。補助事業の実施期間は、交付決定日から原則12ヶ月以内です(交付決定通知書に記載)。

補助事業では、事業計画に基づいてカタログに登録されている省力化製品を購入し、販売事業者と協力して導入・業務プロセスの改善を行います。

補助事業完了したら、事務局へ実績報告を提出します。その際は以下の3点が必要です。

  1. 支払いに係る証憑(発注・契約・納品・検収・請求・支払いなどの書類)※銀行振込のみ対象
  2. 導入実績に係る証憑
  3. 事業計画の達成状況(省力化の効果、賃上げ実績)

なお、賃上げによる補助上限額の引き上げを適用している場合は、賃金引き上げ実績が確認できるまで実績報告を行うことはできません。

事務局による補助額確定後、補助金を受け取る

事務局が実績報告をもとに補助金を確定したら、事務局に支払請求を行い、補助金を受け取ります。

補助事業完了後3年間、効果報告を事務局に行う

本事業では、補助事業完了後から3年間の効果報告が義務付けられています。毎年度、事務局が定める期限までに以下の項目について報告を行う必要があります。

  1. 省力化製品の稼働状況
  2. 事業計画の達成状況
    ・省力化の効果(従業員数、労働時間、決算情報)
    ・賃上げ実績(給与支給総額、事業場内最低賃金)

「労働生産性の向上目標」(3年間で年平均成長率3.0%以上)の達成状況は、3回目の効果報告で最終判断されます。

なお、以下のケースでは補助金の返還や収益納付が求められる可能性があります。

  • 省力化を理由とした人員整理・解雇の実施
  • 事業者の故意や過失による目標未達
  • 賃上げによる補助上限額の引き上げ適用後に賃金を引き下げ
  • 本事業による収益の発生

また、効果報告期間中は実地検査も行われ、省力化製品の設置・使用状況が確認されます。使用状況が確認できない、別の補助金事業に使用しているなどが確認された場合、交付決定が取り消されるため注意が必要です。

補助事業完了後、取得した省力化製品の適切な管理をする

本事業で取得した省力化製品は、補助金適正化法に基づき、効果報告期間が終わっても法定耐用年数が経過するまでは厳格な管理が必要です。

例えば、製品の売却・転用・破棄などの財産処分を行う場合は、事前に事務局の承認を得なければなりません。承認後は、残存簿価相当額または時価(譲渡額)を補助金額を上限として納付する必要があります。無断で貸付や転売等を行った場合は、交付決定が取り消されるため注意しましょう。

なお、財産処分に関する申請や納付は、その財産の所有者が行います。ファイナンス・リース取引で導入した場合は、所有権を持つリース会社が手続きを行う必要があります。

カタログ注文型の申請に必要な提出書類は、以下のとおりです。なお、指定様式については、事務局HPの「資料ダウンロード」ページから取得できます。

区分必要書類
全事業者共通・従業員名簿 【指定様式】(中小企業判定用)
・損益計算書(前期・前々期分)
・貸借対照表(前期・前々期分)
法人・履歴事項全部証明書(発行から3ヶ月以内)
・法人税の納税証明書(その2)(直近3期分)
・役員名簿 【指定様式】
・株主・出資者名簿 【指定様式】
個人・確定申告書の控え 第一表(直近1期分)
・所得税の納税証明書(その2)(直近1期分)
人手不足に関する書類いずれかひとつ
・時間外労働時間 【指定様式】
・従業員減少の確認用 【指定様式】
・求人サイトのキャプチャなど
賃上げに関する書類事業場内で働く最低賃金者の賃金台帳
事業計画に関する書類省力化効果判定シート 【指定様式】
リース取引を利用する場合の追加書類・リース料軽減計算書
・リース取引に係る宣誓書
中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)で必要な提出書類

以上の書類を電子申請システムを通じて提出する必要があります。なお、申請内容によって追加で書類提出を求められる場合もありますので、事前に十分な準備が必要です。

中小企業省力化投資補助事業(一般型)の詳細

中小企業省力化投資補助事業は、令和7年からカタログ注文型と一般型の2枠で展開されます。

一般型とは、事業者が自らの事業場用にカスタマイズした設備を導入したり、システムを構築したりするときにかかる費用の一部を補助する枠です。こうした特徴から、オーダーメイド型とも呼ばれることがあります。

一般型については、まだ詳細が公表されていないため、利用を検討している事業者は、定期的に「中小企業省力化投資補助金」の専用サイトや、中小企業庁の「中小企業対策関連予算」をチェックすることをおすすめします。

現時点で判明している詳細をお伝えします。

一般型の補助率は、補助金額1,500万円までは1/2(小規模・再生事業者は2/3)、1,500万円を超える部分は1/3となります。ただし、最低賃金引上げ特例として、小規模・再生事業者を除き補助率を2/3に引き上げることができます。

補助上限額については、応じて段階的に設定されています。

従業員数通常の補助上限額大幅賃上げ時の上限額
5人以下750万円1,000万円
6~20人1,500万円2,000万円
21~50人3,000万円4,000万円
51~100人5,000万円6,500万円
101人以上8,000万円1億円
中小企業省力化投資補助事業(一般型)の補助上限額

大幅賃上げの要件は、カタログ注文型と同様、事業場内最低賃金を45円以上増加させ、かつ給与支給総額を6%以上増加させることになると予想されます。

中小企業省力化投資補助事業の採択率を上げるコツ

中小企業省力化投資補助事業では、採択に至らなければ具体的な資金援助を受けることができません。採択率を上げるには、以下のポイントが重要となるでしょう。

本事業の採択審査では、公募要領の要件を満たしているかに加えて、以下の要素をふまえて総合的に判断するとされています。

  • 投資による労働生産性向上の効果が合理的に説明されているか
  • 単なる工数削減以上の付加価値増加が期待できるか(省力化により新しい取り組みを行う、高付加価値業務へシフトするなど)
  • 賃上げに積極的に取り組んでいる、あるいは取り組む予定であるか(事業場内最低賃金を地域別最低賃金に比べて一定水準まで引き上げる取り組みを考慮)

審査の着眼点は、公募要領ではごく簡単に書かれていますが、採択率を上げる重要な鍵です。意図をしっかり汲み取った上で事業計画に盛り込むようにしましょう。

補助金申請支援の専門家に相談するのもひとつです。補助金制度に関する深い知識と豊富な経験を持っているため、的確なアドバイスやサポートを受けられます。例えば、企業の事業内容や設備投資計画が補助金の要件を満たしているかのチェックや、採択率を高める効果的な事業計画書の作成支援などです。

専門家はさまざまな肩書の人がいますが、おすすめは中小企業診断士です。中小企業の経営課題に常に向き合っている中小企業診断士は、事業者の経営状態を客観的に観察し、その上で現実的な施策を提示することを得意としています。そのため、中小企業診断士に相談すれば、本事業の審査員も納得するような説得力のある事業計画を立てられるでしょう。

中小企業省力化投資補助事業の申請をお考えでしたら中小企業経営支援事務所にご相談ください

中小企業省力化投資補助事業においては、令和7年はカタログ注文型と一般型の2枠で展開されます。

一般型については詳細が公表されていないため、利用を検討している場合は定期的にチェックすることをおすすめします。

当社・中小企業経営支援事務所では、本補助金をはじめ、さまざまな補助金・助成金の申請支援を行っています。採択率を上げるためのアドバイスだけでなく、採択後の事業実施や、さらにその後の事業運営までといったトータル支援も可能です。

また、事業者様の状況を見て、よりふさわしい補助金事業を案内することもできます。まだ明確に利用するか決まっていない事業者様も、ぜひ一度ご連絡いただきましたら幸いです。初回相談は無料となります。

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