【令和7年4月10日受付開始】千葉県実施の中小企業成長促進補助金とは?補助要件や申請手続き、採択率を上げるコツを徹底解説

千葉県では、地域経済への貢献や持続的な賃上げを目指す中小企業の成長を支援するために、中小企業成長促進補助金制度を設けています。省力化・業務効率化や生産性向上に必要な設備投資の一部をサポートするのが目的です。
この記事では、千葉県の中小企業成長促進補助金の概要、補助要件、申請手続きなどを申請要領や千葉県の公式ウェブサイトをもとに紹介しています。
なお、本記事の情報は記事執筆時点のものであり、最新の情報とは異なる場合があります。申請にあたっては、必ず最新の情報をご確認ください。
- 千葉県の中小企業成長促進補助金申請要領(令和7年4月2日最終改正)
https://www.pref.chiba.lg.jp/keisei/zaisei/documents/yoryo.pdf - 千葉県の中小企業成長促進補助金専用ページ
https://www.pref.chiba.lg.jp/keisei/zaisei/chiba-seichohojyo.html
当社・中小企業経営支援事務所は、中小企業経営のトータルサポートを行っています。中小企業成長促進補助金に不安や疑問があれば、ぜひ以下のメールフォームからぜひお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。策定のポイントから制度活用のコツまで、懇切丁寧に解説いたします。
千葉県実施の中小企業成長促進補助金とは
中小企業成長促進補助金は、千葉県内の経済活性化を目的に、積極的な賃上げや投資を行う意欲の高い中小企業等を支援する制度です。省力化・業務効率化や生産性向上に必要な設備投資に対して、その経費の一部を補助します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な補助要件 | ・付加価値額:年率平均3%以上増加 ・労働生産性:年率平均1%以上増加 ・パートナーシップ構築宣言の登録企業であること |
| 補助対象者 | 千葉県内に事業所等を有する中小企業者等 |
| 補助対象事業 | 省力化(業務効率化)、生産量の増大、製品・サービスの高付加価値化に資する事業 |
| 補助対象経費 | 機械装置・システム構築費、設備処分費 |
| 補助上限額 | 3,000万円(下限500万円) |
| 補助率 | 対象経費の2分の1以内 |
| スケジュール | ・申請期間:令和7年4月10日(木)~5月15日(木)17:00 ・交付決定予定:令和7年6月頃 ・補助事業期間:交付決定日~令和8年2月16日(月) ・実績報告期限:令和8年2月16日(月)まで |
この補助金の最大のメリットは、大規模な設備投資を半額の自己負担で実現できる点です。
最大3,000万円という高額な補助が受けられるため、通常なら数年かけて段階的に行う設備投資を一度に実施できます。これにより、生産性向上や業務効率化を短期間で達成し、企業の競争力強化と成長を加速させることが可能になります。また、商工会議所などの支援を受けながら事業計画を策定できるため、経営改善にもつながります。
なお、いずれの補助金にも当てはまりますが、本補助金も後払い制度となっています。補助金を受け取るための省力化・業務効率化や生産性向上などの事業(補助事業)をまずは自己負担で行い、事業完了後に千葉県に申請して初めて実際の金銭を受け取ることができます。
中小企業成長促進補助金の補助要件
中小企業成長促進補助金を申請するには、8つの要件を全て満たす必要があります。
- 千葉県内に事業所を有する中小企業者等(詳細後述)であること。補助事業の結果として県内に事業所が設立される場合も含まれる
- 事業内容が公序良俗に反しないこと
- 関連法令や条例を遵守していること
- 暴力団等との関係がないこと
- 同一事業で他の類似補助金の交付決定を受けていないこと
- 補助事業の実施により「付加価値額」を年率平均3%以上(3年で9%以上)増加させること。付加価値額は、営業利益、人件費、減価償却費の合計で算出
- 補助事業の実施により「労働生産性」を年率平均1%以上(3年で3%以上)増加させること。労働生産性は、付加価値額を常時使用する従業員数で割って算出
- 「パートナーシップ構築宣言」の登録企業であること
これらの要件を全て満たすことで、最大3,000万円の補助金申請が可能となります。
中小企業成長促進補助金の補助対象者
中小企業成長促進補助金は、千葉県内に事業所等を有する中小企業者等を対象としています。補助対象者となるには、以下の三つの条件のいずれかを満たす必要があります。
条件①「資本金」または「従業員数(常勤)」が下表の数字以下となる会社または個人
| 業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
| 卸売業 | 1億円 | 100人 |
| サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円 | 100人 |
| 小売業 | 5,000万円 | 50人 |
| ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く) | 3億円 | 900人 |
| ソフトウェア業、情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
| 旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
| その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 |
「常時使用する従業員」は、労働基準法第20条に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指し、日々雇い入れられる者や短期契約社員、会社役員、個人事業主本人及び同居の親族従業員、育児・介護・傷病休業中の社員は含まれません。
条件②中小企業等経営強化法に定める法人
中小企業等経営強化法第2条第1項第6号から第8号に定める法人も対象となります。
条件③その他の法人
中小企業成長促進補助金は、法人税法別表第二に該当する法人または個人、農事組合法人もしくはその他公益法人等とみなされる法人も、以下の要件を満たせば申請可能です。
- 資本金の額または出資総額が10億円未満であること
- 資本金・出資額が定められていない場合は、常勤従業員が2,000人以下であること
特筆すべき点として、一般財団法人・一般社団法人は非営利型法人でなくても対象となります。
常勤従業員の定義は、条件①に記載した内容と同じです。
補助対象とならない事業者
「みなし大企業」に該当する場合は補助対象外です。みなし大企業とは、大企業が実質的に経営に関与している企業を指し、例えば発行済株式の1/2以上を同一の大企業が所有している場合や、大企業の役員が役員総数の1/2以上を占めている場合などが該当します。
また、法人格のない任意団体、収益事業を行っていない法人、公的機関から運営費の大半を得ている法人、政治団体、宗教法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人、申請時点で開業していない創業予定者なども補助対象外です。
中小企業成長促進補助金の補助対象事業
中小企業成長促進補助金は、以下の4つの要件をすべて満たす事業が対象となります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 計画に基づく取り組む事業であること | 「補助事業計画書」に基づいて実施する生産性向上などのための取り組みであること |
| 支援機関と連携しながら取り組む事業であること | 千葉県内の商工会・商工会議所等の支援(確認書の発行・助言など)を受けながら実施すること |
| 対象外事業に該当しないこと | 以下に該当する事業でないこと ・他の補助金などとの重複受給がない ・3年以内に付加価値額・労働生産性の増加が見込まれない ・公序良俗に反する ・自社グループ内での取り引きがある |
| 補助事業実施期間内に補助事業が終了すること | 補助事業を令和7年6月頃(交付決定)~令和8年2月16日までに完了すること |
中小企業成長促進補助金の補助対象経費
補助対象経費
中小企業成長促進補助金の補助対象経費は、補助事業計画書に基づいて実施する事業に関わる費用のうち、「機械装置・システム構築費」と「設備処分費」の2種類に限定されています。
| 対象経費 | 詳細 | 注意点 |
|---|---|---|
| 機械装置・システム構築費 | ・機械装置等の購入、製作、改良に要する経費 ・専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築に要する経費 ・上記の導入に必要な運搬・据付に要する経費 | ・単価50万円(税抜)以上のものが対象 ・自社で製作・構築する場合の部品購入費用は対象外 ・取り替え更新など、生産性向上につながらない設備の購入費用も対象外 ・100万円(税込)超の場合は2者以上の見積りが必要 ・中古品は3者以上の見積りが必要 ・処分制限財産として一定期間の処分が制限される ・修繕費用は認められない |
| 設備処分費 | ・死蔵設備機器などの廃棄・処分にかかる経費 ・借用設備の返却時の修理・原状回復に要する経費 | ・生産性向上などの取り組み実行が目的であるものが認められる ・廃棄・処分のみでは対象外(新規設備投資とあわせて実施が必要) ・交付決定後の追加計上や増額変更は不可 |
補助対象外経費
一方で、以下のような経費は対象外です。
- 他の助成制度と重複する経費(例:障害福祉サービス事業に関連する経費や介護報酬が適用されるサービスに関する経費)
- 通常の事業活動に関する経費(例:販売商品の仕入れ費用や老朽化した機械の同等品への単純更新費用)
- 販売・レンタル目的の経費(例:有料教材の制作費、有料配信用コンテンツの制作費
- 広告宣伝・販促関連の経費(例:パンフレット、チラシなどの作成費、広告掲載費、ウェブサイト・ECサイト関連費用)
- 車両関連費用(自動車、フォークリフト、キッチンカーなどの購入費)
- その他対象外となる経費(例:機器のリース・レンタル料、交付決定前に発生した費用、経理書類不備の費用、消耗品、通信費、光熱水費、人件費、建物・不動産関連費用、専門家への報酬、手数料、保険料、公租公課、研修・セミナー参加費)
申請時には、これらの対象外経費を計上していないか十分確認してください。
補助対象経費に関する留意事項
補助対象経費については、以下のような厳格な条件があります。
- 使用目的が補助事業に必要と明確に特定できること
- 交付決定日以降に発生し補助事業期間内に支払いが完了していること
- 証拠資料で支払金額が確認できることです。
重要なのは、単に経費を支出するだけでなく、補助事業期間内に実際にその設備を使用して、計画書に記載した生産性向上などの取り組みを実施したことが必要です。例えば、機械装置を購入しても補助事業期間内に使用しなかった場合や、受注システムを作成してもホームページに公開していない場合は補助対象外となります。
支払方法については、クレジットカード払いは事業者名義に限り、分割払いやリボ払いの場合は補助事業期間内に全額の引き落としが完了している必要があります。個人名義のカードによる立替払いは、帳簿などで確認できない場合は認められません。
電子商取引においても、仕様提示から支払いまでの一連の流れを証明する書類(取引画面の写しなど)が必要です。電子マネー支払いも同様に、経理処理の証拠書類が整っていなければいけません。
これらの留意事項を遵守すると、補助金申請の審査をスムーズに通過できるでしょう。
中小企業成長促進補助金の補助上限額・補助率
中小企業成長促進補助金の補助率・補助上限額は、以下のとおりです。
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 補助上限額 | 3,000万円(下限500万円)※ |
| 補助率 | 対象経費の2分の1以内 |
設備処分費の計上額は、補助金額の確定時に認められる補助対象経費の総額の2分の1、すなわち機械装置・システム構築費を超えないことが条件です。
中小企業成長促進補助金のスケジュール
中小企業成長促進補助金の申請から補助金受給までの主なスケジュールは、以下のとおりです。
| 項目 | 日程 |
|---|---|
| 申請受付開始 | 令和7年4月10日(木) |
| 申請受付締切 | 令和7年5月15日(木)17:00 |
| 交付決定 | 令和7年6月頃 |
| 補助事業期間 | 交付決定日~令和8年2月16日(月) |
| 実績報告提出期限 | 令和8年2月16日(月) |
本補助金の申請には、事業計画書のほか、商工会議所などが発行する支援機関確認書も必要です。申請期間が1ヶ月ほどと短いため、早め早めに行動していきましょう。
交付決定とは、申請後の審査によって採択されることを言います。ただし、補助事業期間(事業計画書に記載した補助事業を完了させなければいけない期間)までに事業が終わっていない場合、補助金を受け取ることができないため注意しましょう。
中小企業成長促進補助金の基本的な流れ
中小企業成長促進補助金の基本的な流れは以下のとおりです。なお、各段階において必要となる書類のうち、様式◯号という書類については、千葉県の中小企業成長促進補助金ページからダウンロードできます。
千葉県の中小企業成長促進補助金ページ
https://www.pref.chiba.lg.jp/keisei/zaisei/chiba-seichohojyo.html
商工会議所などと連携して申請の準備をする
本補助金は、申請時に県内の商工会や商工会議所などが発行する支援機関確認書(第3号様式)を提出する必要があります。各機関の問い合わせ先は、以下のとおりです。
紙媒体で支援機関確認書を受け取った場合は、電子申請システムにアップロードできるようにPDF化しておきます。
千葉県に申請する(必要書類を電子申請システムにアップロード)
「ちば電子申請システム」に必要書類をアップロードします。
ちば電子申請システム(4月10日公開)
https://apply.e-tumo.jp/pref-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=42675
申請に必要な書類は以下のとおりです。ファイル名は指定された形式で保存し、アップロードしましょう。
| 添付書類 | ファイル名 |
|---|---|
| 交付申請書(第1号様式) 役員等名簿(第1号様式別紙) 宣誓・同意書(第1号様式別紙) 補助事業計画書(第2号様式) | ・交付申請書及び補助事業計画書その1(事業者名) ・補助事業計画書その2(事業者名) |
| 補助対象経費の見積書等の写し | ・対象経費の見積書等の写し(事業者名) |
| 支援機関確認書(第3号様式) | ・支援機関確認書(事業者名) |
| 直近の貸借対照表、損益計算書 (特定非営利活動法人は活動計算書) | 【法人の場合】 ・第〇期決算書等(事業者名) 【個人事業主の場合】 ・確定申告書等(事業者名) 【設立後間もない場合】 ・開業届(事業者名) |
| 現在事項全部証明書または 履歴事項全部証明書(法人のみ) | ・証明書(事業者名) |
| 従業員数の確認資料 | 【法人の場合】 ・法人事業概況説明書(事業者名) 【個人事業主の場合】 ・所得税青色申告決算書(事業者名) ・所得税白色申告収支内訳書(事業者名) |
申請書類を提出する際は、以下の点に注意しましょう。
- 見積書は100万円(税込)超の場合、2者以上から取得し、発行元の押印があるものを提出
- 相見積もりは同一条件のものを用意(類似製品ではNG)
- 法人の全部証明書は申請日から3ヶ月以内のもの
- マイナンバーが記載されている書類は、番号を黒塗りして提出
書類に不備があると審査の遅延や不採択の原因となるため、提出前に漏れがないか十分確認することが重要です。
審査機関による採択審査を受ける
申請後、千葉県から委託を受けた審査機関が厳正な審査・評価を行います。この審査は非公開で実施され、申請内容に関するヒアリングはありません。そのため、申請書類は不備なく、わかりやすく作成することが重要です。
審査は「基礎審査」と「計画審査」の2段階で行われます。基礎審査はすべて満たす必要がありるものです。計画審査は、補助事業計画書を審査する項目で、総合的な評価が高いものから順に予算の範囲内で採択されます。
審査の観点に沿った質の高い申請書を作成することが、採択への近道です。
| 審査項目 | 詳細 |
|---|---|
| 基礎審査 | ・必要な提出資料がすべて提出されているか ・本要領に記載の補助要件などに合致しているか ・補助事業を遂行するために必要な能力を有しているか ・中小企業などが主体的に活動し、その技術やノウハウなどをもとにした取り組みであるか |
| 計画審査 | 【補助事業の必要性】 ・自社の製品・サービスや自社の強みを適切に把握し、補助事業の必要性を検討しているか 【補助事業計画書の有効性】 ・計画書が具体的で実現可能性が高いものとなっているか ・生産性向上などを目指すものとして必要かつ有効か ・付加価値額や労働生産性が増加する合理的な説明ができているか 【積算の透明・適切性】 ・計画書に合致した事業実施に必要なものとなっているか ・事業費の計上・積算が正確・明確で、真に必要な金額が計上されているか |
審査結果は採択(交付決定)または不採択として申請者全員に通知されますが、審査結果の内容についての問い合わせには応じていません。また、同一内容で他の補助金と併願している場合は、重複して採択されないため注意しましょう。
採択された場合でも、予算の都合により希望金額から減額される可能性があります。さらに、交付決定後に計画内容や経費配分の変更、事業の中止・廃止などを行う場合は、必ず事前に承認を得る必要があります。
千葉県から採択(交付決定)or不採択の通知を受け取る
千葉県から採択(交付決定)か不採択の通知を受け取ります。採択された場合、その時点から令和8年2月16日までが補助事業実施期間です。
補助事業を完了させて千葉県に実績報告を提出する
中小企業成長促進補助金の交付決定を受けた後、補助事業を完了したら速やかに実績報告書を提出します。この実績報告は、補助金の最終的な金額を確定させ、受け取るための重要な手続きです。
実績報告書の提出期限は、補助事業が完了した日から30日以内、または令和8年2月16日のいずれか早い日までです。補助事業の完了とは、機械装置等の購入・設置や設備処分など、計画したすべての事業が終了し、支払いも完了した状態を指します。
提出方法は申請時と同様にオンラインで行います。交付決定通知書と一緒に案内されるURLから電子申請システムにアクセスして提出します。
実績報告時に必要な書類は以下のとおりです。
| 添付書類 | ファイル名 |
|---|---|
| 実績報告書(第6号様式) 交付請求書(第7号様式) | ・実績報告書(事業者名) ・交付請求書(事業者名) |
| 発注内容が確認できる書類 (見積書、発注書、契約書、請書など) | ・発注内容が確認できる書類(事業者名) |
| 納品等が確認できる書類 (納品書、引渡書など) | ・納品等が確認できる書類(事業者名) |
| 経費支出の証拠書類 (銀行振込明細書、領収書、請求書など) | ・経費支出証拠書類(事業者名) |
| 事業を実施したことが確認できる書類 (納品前後の写真など) | ・事業実施確認書類(事業者名) |
| 振込口座のわかる通帳の写し | ・振込口座通帳の写し(事業者名) |
実績報告書を提出する際は、以下の点に注意が必要です。
- 見積書を除くすべての発注関連書類は交付決定日以降の日付であること
- 発注金額、発注元・発注先の事業者名が明記されていること
- すべての補助対象経費について支払いが完了していることを証明する書類を用意すること
これらの書類をすべて揃えて提出した後、千葉県による実績報告書の審査(確定審査)が行われ、補助金額が最終的に確定します。不備があった場合は訂正・再提出を求められます。
千葉県による確定検査を受ける
千葉県が提出された実績報告書と証拠書類にもとづき、補助事業が適正に実施されたかを審査します。この検査は書類審査が基本ですが、必要に応じて抜き打ちで実地調査も行われます。
| 審査項目 | 詳細 |
|---|---|
| 確定審査 | ・申請時の補助事業計画書どおりに事業が実施されたか ・補助事業が交付決定日から令和8年2月16日までの期間内に実施されたか ・補助対象経費が適正に支出され、証拠書類(見積書、発注書、納品書、請求書、領収書など)で確認できるか ・補助対象物件や帳簿類が実際に存在し、確認できるか |
実績報告書に不備が見つかった場合は、県の指示に従って訂正し、速やかに再提出する必要があります。提出書類と同様の書類(原本)は手元に保存し、審査中の照会に対応できるようにしておきましょう。適切な証拠書類の準備と管理が、スムーズな補助金受給の鍵となります。
千葉県から補助金額の確定通知を受け取る
確定検査に合格すると「額の確定通知書」が送付され、最終的な補助金額が確定します。
千葉県に提出した交付請求書が正式に受理される(交付請求)
「額の確定通知書」を受け取ったら、実績報告時に提出した交付請求書が正式に受理されます。これが本補助金の交付請求にあたります。
千葉県から補助金を受け取る
千葉県から確定した金額の補助金を受け取ります。
千葉県に事業効果等の状況報告をする(会計年度ごと、3年間)
中小企業成長促進補助金を受給した事業者には、補助事業完了後も継続的な報告義務があります。具体的には、補助事業が完了した日の属する会計年度終了後から3年間にわたり、毎年「事業効果等状況報告書」(第11号様式)を千葉県に提出する必要があります。
この報告書では、過去1年間における補助事業の効果について詳細に記載します。主な報告内容としては、当初計画した生産性向上や付加価値額の増加などの目標に対する達成状況や、設備投資による具体的な成果などです。
なお、この他の義務として、「補助金で購入した機械装置などは処分制限財産に該当し、一定期間内に処分するときは承認を得ること」「補助事業関連の帳簿や証拠書類は事業完了後5年間保存すること」などもあります。
これらの報告・保存義務を怠ると、要綱違反として補助金交付取消や返還命令(加算金付き)の対象となる可能性があるため注意しましょう。
中小企業成長促進補助金の問い合わせ先
中小企業成長促進補助金の問い合わせ先は、以下のとおりです。採択審査結果の内容に関するものについては対応不可となっています。
- 所属課室:商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室
- 電話番号:043-223-2732
- FAX:043-222-0447
- メール:https://www.pref.chiba.lg.jp/forms/faq.html?item3=http%3A%2F%2Fwww.pref.chiba.lg.jp%2Fkeisei%2Fzaisei%2Fchiba-seichohojyo.html&item4=750076&item5=05150560
中小企業成長促進補助金に申請するメリット
中小企業成長促進補助金を活用することで、事業者はさまざまなメリットを得られます。ここでは、主なメリットを2つご紹介します。
設備投資の負担軽減
本補助金は、省力化や業務効率化、生産性向上に必要な設備投資の経費の一部を補助する制度です。最大3,000万円(補助率1/2)の補助が受けられるため、高額な設備投資の負担を大幅に軽減できます。これにより、資金的な制約から導入をためらっていた最新設備やシステムを導入しやすくなります。
事業成長の加速
補助金を活用して生産性の高い設備を導入することで、事業成長を加速させる業務の効率化や生産量の増大、製品・サービスの高付加価値化を実現できます。また、補助金の申請プロセスを通じて、自社の事業計画を見直し、将来の成長戦略を具体化する良い機会になるのもメリットです。
中小企業成長促進補助金の採択率を高めるコツ
中小企業成長促進補助金の採択率を高めるためには、審査の観点を理解し、補助事業計画書を丁寧に作成することが重要です。以下の3点を意識しましょう。
審査項目を網羅し、具体的に記述する
本補助金の審査は「基礎審査」と「計画審査」の2段階で行われます。基礎審査では、提出書類の不備や補助要件への合致が確認されます。計画審査では、「補助事業の必要性」「補助事業計画書の有効性」「積算の透明・適切性」が評価されます。
補助事業計画書では、「現在の事業概要」「生産性向上に向けた取組の必要性(自社の強み・弱み・課題・機会)」「導入する設備等の概要」「期待される効果(付加価値額・労働生産性の増加根拠)」「実施スケジュール」を具体的に記述する必要があります。
特に、なぜその設備投資が必要なのか、導入によってどのように生産性が向上し、付加価値額や労働生産性が目標値(年率3%以上、年率1%以上)を達成できるのか、具体的な数値根拠を示しましょう。必要に応じて写真などを活用し、わかりやすく説明することも有効です。
実現可能性の高い計画を策定する
計画審査では、補助事業計画の実現可能性も重視されます。絵に描いた餅ではなく、自社の経営状況や人員体制を踏まえ、着実に実行可能で、かつ目標達成が見込める計画を策定しましょう。補助事業の実施スケジュールも具体的かつ現実的に設定することが大切です。
商工会議所等との連携を密にする
本補助金は、商工会議所等の支援を受けながら取り組むことが要件となっています。申請準備段階から積極的に相談し、助言・指導を受けながら計画をブラッシュアップしましょう。専門家の視点を取り入れることで、計画の質を高め、採択につながりやすくなります。
中小企業成長促進補助金の申請を検討中でしたら中小企業経営支援事務所にご相談ください
中小企業成長促進補助金の申請では、審査項目を網羅し、実現可能性の高い事業計画を具体的に記述する必要があります。しかし、説得力のある計画書を作成するには専門的な知識やノウハウが求められます。
当社・中小企業経営支援事務所は、中小企業診断士かつ認定経営革新等支援機関として、補助金申請を含む中小企業の経営課題解決を幅広く支援しています。特に、企業の強みや事業者の思いを反映した魅力的な事業計画策定を得意としています。
申請書類の作成に不安がある、採択率を高めたいとお考えでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。経験豊富な専門家が、貴社の状況に合わせた最適な申請戦略をご提案し、採択に向けて全力でサポートいたします。

