中小M&Aガイドライン(第2版)遵守の宣言について

M&A Guideline

株式会社中小企業経営支援事務所は、国が創設したM&A支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であり、中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン(第2版)」(令和5年9月)を遵守していることを、ここに宣言いたします。

株式会社中小企業経営支援事務所は、中小M&Aガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。

○ 支援の質の確保・向上に向けた取組

1 依頼者との契約に基づく義務を履行します。

・善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって仲介業務・FA業務を行います。

・依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。

2 契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行います。

3 代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不可欠であることを認識しており、当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。

4 知識・能力の向上のための取組を実施しています。

5 支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。

6 業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための取組を実施しています。

○ M&Aプロセスにおける具体的な行動指針

7.専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者のM&Aの意思決定を支援します。その際、以下の点に留意します。

・想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明します。

・仲介契約・FA契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負っていることを自覚し、適切に取扱います。

8.仲介契約・FA契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結します。

9.契約締結前には、依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項(以下(1)~(13))を記載した書面を交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。

(1)譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴(仲介者として両当事者から手数料を受領する場合には、その旨も含む。)

(2)提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)

(3)手数料に関する事項(算定基準、金額、最低手数料、既に支払を受けた手数料の控除、支払時期等)

(4)手数料以外に依頼者が支払うべき費用(費用の種類、支払時期等)

(5)秘密保持に関する事項(依頼者に秘密保持義務を課す場合にはその旨、秘密保持の対象となる事実、士業等専門家や事業承継・引継ぎ支援センター等に開示する場合の秘密保持義務の一部解除等)

(6)直接交渉の制限に関する事項(依頼者自らが候補先を発見すること及び依頼者自ら発見した候補先との直接交渉を禁止する場合にはその旨、直接交渉が制限される対象者や目的の範囲等)

(7)専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)

(8)テール条項(テール期間、対象となるM&A等)

(9)契約期間(契約期間、更新(期間の延長)に関する事項等)

(10)契約終了後も効力を有する条項がある場合には、当該条項、その有効期間等

(11)契約の解除に関する事項及び依頼者が、FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項

(12)責任(免責)に関する事項(損害賠償責任が発生する要件、賠償額の範囲等)

(13)(仲介者の場合)依頼者との利益相反のおそれがあるものと想定される事項

10.契約を締結する権限を有する方に対して説明します。

11.説明の後は、依頼者に対し、十分な検討時間を与えます。

12.バリュエーション(企業価値評価・事業評価)の実施に当たっては、評価の手法や前提条件等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼者の納得を得ます。

13.譲り受け側の選定(マッチング)に当たっては、秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側に関する詳細な情報が外部に流出・漏えいしないよう注意します。

14.交渉に当たっては、慣れない依頼者にも中小M&Aの全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明すること等により、寄り添う形でサポートします。

15.デュー・デリジェンス(DD)の実施に当たっては、譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する資料の準備を促し、サポートします。

16.最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。

17.クロージングに当たっては、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

○ FA契約の契約条項に関する留意点内容について

専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

18.専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。具体的には、依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。

19.専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。

20.依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)を設けます。

直接交渉の制限に関する条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

21.直接交渉が制限される候補先は、当該M&A専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定します(依頼者が「自ら候補先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先と直接交渉しないこと(依頼者が発見した候補先との M&A 成立に向けた支援をM&A 専門業者に依頼する場合を想定)」を明示的に了解している場合を除く。)。

22.直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先の M&A に関する目的で行われるものに限定します。

23.直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、仲介契約・FA 契約が終了するまでに限定します。

テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

24.テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。

25.テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。

◯仲介業務を行う場合の留意点

26. 依頼者との契約に基づく義務を履行します。いずれの依頼者に対しても公平・公正であり、いずれか一方の利益の優先やいずれか一方の利益を不当に害するような対応をしません。

27. 仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。 

28. 仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。
例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと

29. また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。

30. 確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

31. 参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。

  • あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
  • 当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
  • 必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること

32. 交渉のサポートにおいては、一方当事者の利益のみを図ることなく、中立性・公平性をもって、両当事者の利益を図ります。

33. デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

○ その他

26.上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った対応をするよう努めます。

制定:2023年3月1日

改訂:2024年5月7日

経営力向上計画のメリットを解説!目玉は即時償却による節税効果

経営力向上計画を策定するとメリットがある」と耳にしたことがあるけれど、実際に作成や申請をしないままになっている中小企業も多いかもしれません。
経営力向上計画はA4用紙約5枚分のフォーマットに入力する形式で策定でき、認定を受ければ税制、金融、法律の3つの面でさまざまな支援策を受けられるため、ぜひ活用したい制度です。

この記事では、経営力向上計画のメリットや認定を受ける流れ、申請の注意点を詳しく解説します。経営力向上計画に興味はあるけれど、まだ策定していない中小企業の経営者様はぜひご一読ください。

なお、この記事は認定支援機関である経営コンサルタント・中小企業経営支援事務所が解説します。事業再構築補助金やものづくり補助金などの申請を視野に入れている中小企業の経営者様は、お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

お問い合わせ先:https://www.sme-support.co.jp/contact/

経営力向上計画とは

経営力向上計画とは、人材育成や生産性向上などについて、特定の書式に基づいて策定する事業計画書です。条件に該当する中小企業が策定し、所管の省庁から認定を受けることで、税制の優遇措置や金融支援、法的支援などの特典を受けられます

経営力向上計画の認定を受けられるのは、中小企業等経営強化法に定められた「特定事業者等」であり、その規模は以下のとおりです。

・会社または個人事業主
・医業、歯科医業を主たる事業とする法人(医療法人等)
・社会福祉法人
・特定非営利活動法人
従業員数2,000人以下

経営力向上計画の具体的な内容としては、自社の現在の課題や経営力を向上させるための具体的な実施事項、導入する設備などを、A4用紙5枚分の申請書式内で説明します。

経営力向上計画の制度は2016年に始まり、2023年10月31日現在で163,757件の事業者が認定を受けています。日本全体の中小企業数が約357万社であることから、経営力向上計画の認定を受けている中小企業は、約4.5%に留まっているのが現状です。
(参照:中小企業庁「経営力向上計画の認定について」、中小機構「日本を支える中小企業」)

まだ活用している中小企業が少ない経営力向上計画ですが、策定することで多くのメリットがあります。続いて、経営力向上計画のメリットを①税制措置、②金融支援、③法的支援の3つに分けて紹介します。

経営力向上計画のメリット①税制措置

税制面での経営力向上計画のメリットは、以下の3つです。

  • 中小企業経営強化税制
  • 事業承継等に係る登録免許税・不動産取得税の特例
  • 中小企業事業再編投資損失準備金

これらの税制措置は、経営力向上計画の認定を受けただけでは利用できません。利用するためには、それぞれ個別に手続きする必要があります。手続きの詳細は「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」の最新版をご確認ください。

中小企業経営強化税制とは、経営力向上計画の認定を受けた中小企業が、法人税において、新たに取得した設備を即時償却、または10%(*)の税額控除のどちらかを選択適用できる制度です。
*資本金が3,000万円超1億円以下の法人は7%

中小企業経営強化税制を利用するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 青色申告を行っている中小企業者等であること
  • 指定事業のための設備投資であること
  • 経営力向上計画の認定を受けること
  • 計画に沿って設備を新規導入すること

中小企業経営強化税制で選択できる「即時償却」とは、一定の設備投資を行った際に、費用の全額を一度に経費として計上できる仕組みです。通常は、設備投資を行った場合、法令で定められた耐用年数に応じて、毎年少しずつ経費に計上する「減価償却」が原則です。

一方、即時償却は事業初年度に設備投資の費用全額を経費として計上できるため、以下のメリットがあります。

  • 単年度の税負担を抑えられ、手元資金を多く残せる
  • キャッシュフローがよくなり、余裕資金を設備投資に回せる

ただし、即時償却でなく税額控除を選んだ場合は、通常の減価償却に加え、初年度に税額控除を受けられ、トータルの納税額は即時償却を選ぶ場合より低く抑えられます

即時償却と税額控除のどちらを選んだほうがメリットが大きいかはそれぞれの状況で異なります。判断に悩むときは税理士に相談しましょう。また、設備投資について税制措置を受ける場合は、経営力向上計画の申請の際に追加書類が必要であるため、ご注意ください。

経営力向上計画の認定を受けると、事業承継を行う際、不動産の所有権移転の登記における登録免許税と不動産取得税が軽減されます。具体的には、以下の税率が適用されます。

【登録免許税】

通常税率計画認定時の税率
事業に必要な資産の譲受けによる移転の登記2.0%1.6%
合併による移転の登記0.4%0.2%
分割による移転の登記2.0%0.4%

【不動産取得税】

取得する不動産の種類税額計画認定時の特例
土地・住宅不動産の価格×3%不動産の価格の1/6相当額を課税標準から控除
住宅以外の家屋不動産の価格×4%不動産の価格の1/6相当額を課税標準から控除

中小企業事業再編投資損失準備金とは、経営力向上計画の認定を受けた事業者が事業承継に伴い株式等を取得し、一定割合の金額を準備金として積み立てた場合、その金額を損金算入できる制度です。損金算入を行うと、月次の会計処理では経費として認められない費用を決算時に経費として扱うことができます

この制度を活用するためには、経営力向上計画に「事業承継等事前調査に関する事項」を記載する必要があります。中小企業庁:申請書様式類のページにある「事業承継等事前調査チェックシート」の作成・提出を忘れないようにしましょう。

経営力向上計画のメリット②金融支援

経営力向上計画の認定を受けると、さまざまな金融支援を活用できます。

こちらも経営力向上計画の認定だけで利用できるものではなく、個別の申請が必要であるため、「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」の最新版をご確認ください。

経営力向上計画の認定を受けた事業者は、日本政策金融公庫から設備投資に必要な資金について融資を受けられます。条件すべてに当てはまる場合は、基準利率より低い特別利率が適用されます。

詳細は、中小企業経営力強化資金|日本政策金融公庫にてご確認ください。

経営力向上計画の認定を受けた特定事業者は、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保証とは別枠で追加保証や保証枠の拡大を受けられます

この特例は、新商品や新サービスなど、自社にとっての新しい取り組み(新事業活動)や、M&A等による事業承継(デューデリジェンスを含む)を行う場合に限られます。

中小企業投資育成株式会社法の特例とは、経営力向上計画の認定を受けると、資本金3億円を超える株式会社でも、中小企業投資育成株式会社から融資を受けられる制度です。

中小企業投資育成株式会社の通常の投資対象は、資本金3億円以下の株式会社ですが、特例で投資対象が拡大される形です。

経営力向上計画の認定を受けた特定事業者は、海外支店や海外子会社が海外の金融機関から融資を受ける際に、日本政策金融公庫から信用状を発行され支援が受けられます

経営力向上計画の認定を受けた特定事業者の海外子会社は、日本政策金融公庫から直接融資を受けられます。融資を受けられるのは、経営力向上計画等の実施に必要な設備資金および運転資金です。

従業員数2,000人以下の特定事業者等(特定事業者を除く)が、経営力向上計画を実施するために必要な資金について、保証額最大25億円の債務の保証を受けられます。保証割合は50%で、最大50億円の借入に対応しています。

特定事業者の定義は、以下のとおりです。

製造業その他卸売業小売業・サービス業政令指定業種
(ソフトウェア業・情報処理サービス業・旅館業)
従業員数500人以下400人以下300人以下500人以下

食品製造業者は、経営力向上計画の実行にあたって民間金融機関から融資を受ける際に、食品等流通合理化促進機構による債務の保証を受けられます。信用保証を使えない場合や、巨額の資金調達が必要となる場合を想定した支援策です。

経営力向上計画の認定を受けると、以下のような法的な支援も活用できます。

許認可承継の特例とは、事業承継等の際に経営力向上計画の認定も引き継げるという特例です。経営力向上計画の内容に事業承継等を行うと記載する必要があります。

経営力向上計画の認定を受けると、組合を組成するとき、通常は4人必要な発起人の人数が3人でも認められます。この特例を受けるためには、経営力向上計画の策定段階で、組合の組成を記載しておきましょう。

事業譲渡の際の免責的債務引受けの特例とは、事業譲渡に伴い債務の移転が必要な場合に、債権者へ催告をしてから1か月待っても返事がなければ、債務移転の同意があったとみなすものです。より簡略な手続きにより、債務を移転できます。

経営力向上計画の認定を受ける流れ

経営力向上計画の認定を受けるには、以下のステップを踏んで計画を策定、提出しましょう。

  1. 日本標準産業分類で、該当する事業分野を確認する
  2. 対応する事業分野別指針を確認する
  3. 事業分野別指針(該当しない場合は基本方針)を踏まえて経営力向上計画を策定する
  4. 事業分野に応じた担当省庁の大臣に提出する
  5. 認定が下りる
  6. 認定書が郵送される、またはダウンロードできる

日本標準産業分類は日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)、事業分野別指針と基本方針は中小企業庁:事業分野別指針及び基本方針から確認できます。

経営力向上計画の提出先は、農業であれば農政局、製造業であれば経済産業局と分野ごとに分かれています。事業分野ごとの提出先は、中小企業庁:経営サポート「経営強化法による支援」に掲載されているエクセルファイル(事業分野と提出先)でご確認ください。

経営力向上計画の認定を受ける際の注意点

経営力向上計画の認定を受けるときに注意すべきポイントは、主に以下の2点です。

  • 認定まで時間がかかる
  • 各種支援を受けるために事前準備が必要な場合がある

経営力向上計画の申請から認定までは、通常で30日ほどかかりますが、電子申請の場合は14日ほどに短縮できます(経済産業部局に提出する場合)。

経営力向上計画自体に「いつまでに申請する」という締切はありませんが、税制措置を利用する場合は事業年度末までに認定を受けなければなりません。書類不備などのトラブルが起こる可能性を考えると、1か月よりも時間に余裕を持った提出がおすすめです。

経営力向上計画申請プラットフォーム」を利用し電子申請すれば、認定までの期間が短くなることに加え、記入項目のエラーチェックや自動計算などのサポート機能が使えます

また、各種支援を受けるためには、追加の書類が必要になる場合があります。たとえば、中小企業経営強化税制を受ける場合、A類型では「工業会等による証明書」、B~D類型では「投資計画の確認申請書」や「経済産業局の確認書」が必要です。

経営力向上計画とは、特定の書式に基づいて事業計画を策定し、担当省庁の認定を受けることで、税制措置や金融支援などを受けられる制度です。A4用紙5枚分のフォーマットに入力する形式で、電子申請も可能なので、比較的手軽に策定できます。

中でも、設備投資の費用を即時償却でき、節税効果の高い「中小企業経営強化税制」は見逃せません。経営力向上計画を策定し、さまざまな支援策を経営に活用しましょう。

当社・中小企業経営支援事務所は中小企業診断士が代表を務める経営コンサルタントです。認定支援機関であり、中小企業に対して専門性の高いサポートを行っています。

経営力向上計画の策定方法について、各種支援策の活用方法などについて、ご不明の点があれば、お気軽にご相談ください。ものづくり補助金や事業再構築補助金の申請サポートも承ります。初回相談は無料です。

お問い合わせ先:https://www.sme-support.co.jp/contact/

(株)JTBコミュニケーションデザイン様 にて講演を行いました

 JTBコミュニケーションデザイン様が運営する、JCD Event Platformにて、当社代表の本多が「2023年以降発表される補助金の概要」について講演いたしました。

https://jcd-ep.jp/search/detail/1236

JCD Event Platformは、「イベントを通じて企業の課題解決に貢献すること」を目的としたデジタルプラットフォームです。

講演内容は、以下の通りです。

2022年12月に中小企業庁より発表がありました、「中小企業・小規模事業者等関連 令和4年度補正予算のポイント」を情報ソースとして、2023年度以降募集される補助金の中から、メジャーな4つの補助金(事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT導入補助金、小規模事業者持続化補助金)の概要について解説いたします。

JCD Event Platformでは、社会保険労務士による労務・人事の講演や、危機管理の専門家のよるリスクマネジメントの講演、総務の専門家によるメンタルヘルスケアの講演等、経営者様や本社スタッフの皆様にとって有益な講演を無料で聞くことができます。ご興味がある方は、以下のURLよりご登録をお願いいたします。

JCD Event Platform :

https://jcd-ep.jp/

【メディア掲載】朝日新聞メディア ツギノジダイに寄稿しました

株式会社中小企業経営支援事務所は、朝日新聞社の中小企業向けメディア「ツギノジダイ」に寄稿いたしましたのでお知らせいたします。

タイトル:越境ECとは?市場規模やメリット、始める手順を解説【初心者向け】

URL:https://smbiz.asahi.com/article/14665495

越境ECを始めるにあたり手順や注意点などをまとめていますので、ご興味のある方は是非ご覧ください。

衰退する旅館経営の3つの課題と対策|補助金活用で新しい時代に備える準備を

コロナが落ち着きつつあるとはいえ、旅館の経営はまだまだ苦しい状況が続いています。

  • 人材不足と確保
  • 売上向上
  • 老朽化・リニューアル

この3点には常に悩まされてはいませんか?

ますます厳しくなる旅館経営では、差別化を図りながら、利用客を獲得することが非常に大切です。

今回の記事では、設備投資やプラン立案で、課題解決を目指す。さらにそのプロセスで使える補助金もご紹介します。

現状維持ではなく、変化をもたらし、経営回復させてみませんか?

課題と対策

課題①人材不足と確保

【課題】人手不足による機会ロス

人材の問題は、コロナ禍前から上位に上がる問題です。コロナの影響にて、ますます人材の課題が重要視されてきました。

  • 人手不足により予約が受けられない。
  • 併設の売店の稼働が出来ない。

このような機会ロスは未然に防ぎたいものです。

求人活動を行い、人員補填をしたところで次に待ち構える課題は人材教育です。

常にハードルの高い、人材の課題をどう解決すれば良いのでしょうか。

【対策①】システム導入によるIT化

例えば、旅館では自動チェックインの導入がまだまだ進んでおらず、人材ありきで作業を行なっている現状です。

チェックイン、チェックアウトの人材を減らすだけでも大きな効率化に繋がります。

ここで使える補助金はIT導入補助金です。

思い切った自動化により、最小人数でお出迎えやお見送りが出来る環境を目指します。

【対策②】スキルマップの作成

「この人の技術やスキルはどれくらいだろう?」

これを社員同士で把握することは、業務効率化に大きな影響を与えます。

旅館の業務では、接客サービスだけではなく、調理やマーケティングも重要です。

ここでは各業務をどこまでこなすことができるのか、段階で見える化を行います。

適切な人材配置だけでなく、人材教育の効率化にも繋がります。

引用元:厚生労働省 旅館業の人材育成のために

課題②売上向上

【課題】インバウンド減、国内利用者の獲得

インバウンドの需要が激減する中、国内の利用者のどのように獲得していくのかは大きな課題です。

宿泊プランの見直し、料理の見直しを通して様々なサービスの向上に取り組んでおられると思います。またGo toトラベルも大きな要素の一つとの声も多いようです。

ここでは宿泊プランに着目し、対策を考えてみます。

【対策】ワーケーションプランの設立

今はテレワークの普及、オフィス以外で仕事をすることも増えてきました。そこで今注目されているのが、ワーケーションです。

【ワーケーションとは?】
ワークとバケーションを組み合わせた造語

特に温泉地のワーケーションは人気が高く、利用客も増加傾向の見込みがあります。

ワーケーションに向けての設備対策

ワーケーション利用には以下のような課題が挙げられます。

  • 通信環境
  • 観光以外の楽しみ
  • コミュニティの作成

設備導入にはIT導入補助金の活用。

観光地全体で盛り上げるには、地域一体となった観光地の再生・観光サービスの高付加価値化事業が活用出来るでしょう。

課題③老朽化・リューアル

【課題】建物が古く、時代に沿わない

古くから続く旅館では、今の時代に合わせた修繕や改装も必要になります。

  • 飲食が出来る場所を増設
  • 客室整備
  • 耐震

【対策】補助金を活用した修繕やリニューアル

これらにも使える補助金が、小規模事業者持続化補助金です。

小規模事業者持続化補助金は現事業を持続させるため、新たな販路開拓を行うために必要な投資に対する補助金です。

補助金一覧

使える補助金4選

補助金名最大補助額補助率
IT導入補助金450万円1/2、2/3
小規模事業者持続化補助金100万円2/3
高付加価値化事業1億円1/2・2/3

IT導入補助金

引用:IT導入補助金

補助金額と補助率

最大補助額 450万円

補助率(1/2、2/3)

想定される活用事例

Wifiルーターやプリンターの導入。
自動チェックイン設備の導入。

持続化補助金

引用元:小規模事業者持続化補助金

補助金額と補助率

最大補助額 100万円

補助率 2/3

想定される活用事例

宿泊施設の一部の改修を行い、コワーキングスペースの作成。

地域一体となった観光地の再生・観光サービスの高付加価値化事業

引用:地域一体となった観光地の再生・観光サービスの高付加価値化事業

補助金額と補助率

項目補助金額補助率
宿泊施設の高付加価値化改修1億円1/2・2/3
観光施設の改修500万円1/2
廃屋の撤去1億円1/2
公的施設の観光目的での利活用
のための民間活力の導入
2,000万円1/2
交通関連5,000万円1/2
実証実験1,000万円1/2

想定される活用事例

廃屋を撤去し、新たに飲食施設を建設。
ワーケーション環境設備導入のため、コワーキングスペースの導入。

まとめ

今回の記事では、旅館経営者が抱える課題を補助金で解決する方法について解説しました。

【人材不足・確保】
ITツールやシステムの導入で業務効率化を行う。またスキルマップによる人材配置の最適化を行いましょう。

【売上向上】
ワーケーション活用の新プランにより、新しい利用用途での顧客を捕まえましょう。

【老朽化・リニューアル】
時代に応じた修繕や改装は、補助金を活用して販路開拓を目指しましょう。

依然として課題の多い旅館経営ですが、生き残るためには差別化を図り、強み特化型の旅館を目指すべきだと言えます。

是非補助金を活用しながら、新しい分野への取り組みを始めてみませんか?

リライト後M&A仲介会社に依頼前の予備知識|M&Aを成功させるための4つのポイント

M&A仲介会社はどこに依頼すればいい?準備することは?

M&Aに関心があったとしても、何から手をつけていいか分かりませんよね。

そこで今回は

  • M&Aを行うための準備
  • 仲介会社の紹介
  • M&A仲介会社を選ぶときの注意点
  • M&Aを成功させるための方法

この4つのポイントに絞り、解説したいと思います。

またM&Aはこれからの企業経営にとって、キーポイントになります。今から起業をお考えの方も是非、M&Aの知識を持っていただくと有意義なものになるのではないでしょうか。

M&Aを行う準備

目的を明確に

まず始めに行わなければならないことは、自分の会社がM&Aに至った目的を明確にすることです。

①従業員雇用の確保

②後継者不在の解決

③売却利益の確保

経営者によって、この考えは様々かと思います。ここで目的を明確することにより、今後の条件交渉の軸となり、譲れない部分として判断基準の支えになります。

話が進めば進むほど、希望条件からかけ離れたものになっている。というケースは少なくありません。

仲介会社を挟む場合にも、話をスムーズに進めるための材料のひとつです。

仲介料の目安

仲介会社の多くはレーマン方式という、売却金額に対して報酬額の何%か?という設定をしています。

ここでの売却金額には注意が必要で、移動総資産なのか、売却益額なのか、基準は仲介会社により異なるため、必ず確認を行いましょう。

【レーマン方式】

売却金額5億円未満=手数料5%

売却金額5億円越=手数料4%

売却金額10億円超〜50億円未満=手数料3%

売却金額50億円超〜100億円未満=2%

売却金額100億円越=1%

【報酬額の例】

売却金額=8億円

5億円→5% (2,500万円)

3億円→4%  (1,200万円)

合計3,700万円が報酬額となります。

※報酬の一例です。具体的には仲介会社の水準があります。

仲介会社を利用するメリットを知っておく

メリットを知っておけば仲介会社への報酬も、納得して支払うことができるでしょう。また、報酬に見合った仲介会社を選べているかの判断基準にもなりえます。

M&Aを行う際、仲介会社を利用するメリットには、3つ挙げられます。

  • 社内負担の軽減
  • スケジュール管理
  • 買い手と売り手、両者のメリットが最大化しやすい

社内負担の軽減

当然ですが、M&Aを決断したからといって、通常業務がなくなるわけではありません。つまり、通常業務とM&Aに関する業務を並行して行わなければならない、ということです。

M&Aの話を進めるなかで、専門家にサポートしてもらわなければならない場面も少なくありません。

ここで専門家である仲介会社を利用していれば、社内での負担がグッと軽くなります。

スケジュール管理

「M&Aについて、何から始めて良いかわからない……」そんな状態からスタートするケースも珍しくありません。

珍しくないケースではあるものの、この状態ではスケジュールの管理はおろか、どのようにスケジュールを組めば良いかもわからないでしょう。

仲介会社を利用しておけば、スケジュールの管理も任せておけます。

買い手と売り手、両者のメリットが最大化しやすい

仲介会社はあくまで中立の立場からM&Aをサポートします。売り手、もしくは買い手、どちらか片方に有利な交渉は行いません。

交渉が苦手と感じている担当者でも、仲介会社にならば率直に意見を伝えることができるでしょう。

お互いのメリットが最大化すれば、友好的なM&Aが実行される可能性が高まります。M&A実行後は、統合を行っていかなければならないので、友好的にM&Aがなされることは、今後の社内環境にもつながります。

仲介会社の紹介

中小企業経営支援事務所

M&Aはもちろん、経営にまつわる様々なお困りごとの解決をサポートします。

補助金、スモールM&A、起業、越境EC、これらのシーンで無料相談を受け付けています。数ある仲介会社の中でも報酬額がリーズナブルであるため、スモールM&Aをお考えの方には最適です。

2020年には補助金採択率100%の実績のある、中小企業診断士が運営する安心出来る仲介会社です。

事業承継・日本支援センター

引用元:事業承継・引継ぎセンター

各都道府県に事業引継ぎ支援センターが存在しており、主に後継者不足の問題解決を中心に相談を受け付けております。

国が設置する公的相談窓口であり、親族内継承から第三者へ引き継ぐ場合、あらゆるケースの相談対応を受け付けています。

マッチングサイトの活用

個人事業のやりとりもマッチングサイトの活用で非常に盛んにM&Aが行われています。マッチングサイト側のサポートもあり、報酬も比較的低コストに抑えながら全国的に対象会社を探すことが出来ます。

代表的なマッチングサイトは、バトンズトランビ、などが挙げられます。

仲介会社を選ぶ注意点

とにかく早い成約を求める

大前提として、M&Aの最終目的は売り手側の希望条件を満たし、買い手側の相乗効果を生むことです。

M&A仲介会社のビジネスモデルとして、成功報酬で黒字になることがほとんどです。つまり、とにかく成約に繋げたがる人が多いということです。

一方、M&Aのプロセスに時間をかけすぎて先延ばしにすることも良いこととは言えません。状況に応じた適切な対応をしてくれることが重要です。

素人

M&A業界はとにかく人を欲しており、業界人口も増加傾向にあります。そのため、業界経験の浅いアドバイザーも多いことを理解しておきましょう。

M&A会社として大きいから、有名だから、という理由で決めるのではなく、自社の担当者の経歴や実績、人柄を見るようにしましょう。

M&Aを成功させるために

企業文化を作る

今から起業を行う、または起業して今からスタートさせる方は、会社の土台をしっかり作っていくことをおすすめします。

その中でも、人に頼った仕事ではなく、仕事が誰でも出来る環境作りが非常に重要です。業務を仕組化することで、いざM&Aを行う際には企業価値も高いものとなるでしょう。

対象会社に対する理解

売り手は買い手のことを。買い手は売り手のことを。相互に対する理解はM&Aを成功させるために最も必要なことです。

例えば売り手の場合、売却して終わりというわけではなく、PMIに積極的に協力したりすることも、買い手側への安心感に繋がるでしょう。

※PMI(Post Merger Integration):M&A取引が実行された後、当事者同士で行う統合のこと。

特に中小企業間の売買については、会社よりも人が大きく影響します。従業員や取引先へ不安感を与えないようなM&Aを目指しましょう。

不安要素は包み隠さない・嘘をつかない

後になればなるほどトラブルになります。言いにくいことも仲介業者へはっきりと伝え、相談しましょう。

仲介会社を絞る

色々な会社に手を出すと、売り案件の情報が出回り、情報が錯綜する恐れがあります。出来る限り、依頼する会社は一社、または2社に絞って進めることを推奨します。

まとめ

M&Aを仲介する機関は、仲介会社、各自治体の支援センター、マッチングサイトの活用があります。中小企業の売買ならば、まずは仲介業者への相談が良いのではないでしょうか。

相談前にはM&Aを行う目的を明確にすることが重要です。方向性が定まり最終的に大きくズレてしまった、という問題を回避しやすくなります。

M&A仲介業者への依頼は、本当に信頼出来るかどうかを自社の担当者レベルで考えるようにしていきましょう。

今からM&Aを視野に入れて起業する方は、会社の土台を作る事も重視しましょう。また、今からM&Aを行う方は買い手売り手の理解を深めていくことが重要です。

仲介会社は非常にたくさんの数があるため、どこに依頼したら良いのか分からないケースも有ると思います。

中小企業経営支援事務所では、M&A未経験に寄り添うM&Aを実現します。是非お声がけ下さい。

中小M&Aガイドラインの遵守について

弊行は、中小企業のお客さまに対するM&Aアドバイザリー業務の提供に際し、令和2年3月に中小企業庁が策定した 「中小M&Aガイドライン」に則り、以下の内容を遵守することを宣誓します。

1.中小企業のお客さまとのFA契約の締結について、業務形態の実態に合致したFA契約を締結し、契約締結前にお客さまに対しFA契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、お客さまの納得を得ます。

特に以下の点は重要な点ですので説明します。
(1)譲渡側・譲受側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴
(2)提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
(3)手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
(4)秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)
(5)専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
(6)テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
(7)契約期間
(8)お客さまが、FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項


2.最終契約の締結について、契約内容に漏れがないようお客さまに対して再度の確認をお願いします。


3.クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取を整えた上で、当日には譲受側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認致します。


4.専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
(1)お客さまがほかの支援機関の意見を求めたい部分をFAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、お客さまに対し、ほかの支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上または契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
(2)専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。なお、お客さまが1年超の契約期間を希望する場合や、1年超の契約期間を定めることに合理的な理由がある場合は、この限りではありません。
(3)お客さまが任意の時点でFA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます。


5.テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
(1)テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
(2)テール条項の対象は、弊行の役務提供中にお客さまが関与・接触した事実のある相手方のみに限定します。
上記のほか、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った行動をします。

中小M&Aガイドラインの概要については、以下URLをご参照ください。
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200331001/20200331001.html

中小企業庁 M&A支援機関に登録されました

株式会社中小企業経営支援事務所は、新たに中小企業庁が設立したM&A支援機関に登録されました。


中小企業庁は中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するため、M&A支援機関に係る登録制度を創設しました。

事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)では、支援機関の活用に係る費用(仲介手数料やフィナンシャルアドバイザー費用等に限る。)について、予め登録されたM&A支援機関の支援に係るもののみを補助対象としています。

当社が提供するM&Aサポートサービスの費用の一部を補助金で充当することができます。

当社は、小規模事業者に専門特化したM&Aサポートサービスを提供しています。

経営者様に寄り添い親身になってご対応させていただきますので

お気兼ねなくご連絡をいただければ幸いです。

ホームページ開設のご案内

当社では、かねてより準備をすすめておりました、ホームページが完成し、ここに公開させて頂く運びとなりました。

 当社ウェブサイトでは、経営者の皆様が直接相談できるフォームや、経営に関してお役立てできる情報をブログで随時発信していく予定ですので、是非ご利用ください。

 今後も皆様のサービス向上のため、ホームページの改善やコンテンツ拡充に努めてまいります所存でございますので何卒よろしくお願い申し上げます。

株式会社中小企業経営支援事務所

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