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最終更新日 

投稿日 2025.02.05

中小企業省力化投資補助金の一般型とは?カタログ型との違いや第6回公募の詳細、採択率アップのコツを解説

深刻な人手不足に悩む日本の中小企業にとって、業務効率化・省力化は喫緊の課題です。しかし、新たな機械装置やシステムの構築、技術の導入を行うにはある程度のまとまった費用がかかります。課題を早く解決したいと思っていても、なかなか一歩を踏み出せない事業者も多いのではないでしょうか。

中小企業省力化投資補助金の一般型とは、そうした悩みを抱える中小企業等を支援する頼もしい制度です。省力化のためにオーダーメイドの機械設備を導入するなどの事業にかかる費用を、750万円~8,000万円(大幅賃上げ時は最大1億円)の範囲で補助してくれます。

この記事では、中小企業省力化投資補助金の一般型について、カタログ型との違いや第6回公募の詳細、採択率アップのコツを徹底解説します。これから設備投資を検討されている事業者の少しでも参考になれば幸いです。

なお、本記事は2026年4月19日時点での最新情報にもとづいています。申請時は公式サイトもあわせて確認してください。

当社・中小企業経営支援事務所は、認定経営革新等支援機関として、各補助金のトータルサポートを行っています。本補助金の内容や事業計画の策定に不安や疑問があれば、ぜひ以下のメールフォームからぜひお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。策定のポイントから制度活用のコツまで、懇切丁寧に解説いたします。

目次

中小企業省力化投資補助金とは

中小企業省力化投資補助金とは、人手不足に悩む中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするための補助金制度です。IoT・ロボット等のデジタル技術を活用した省力化設備の導入費用の一部を補助することで、省力化投資を促進し、中小企業等の付加価値額や生産性向上を図るとともに、賃上げにつなげることを目的としています。

中小企業省力化投資補助金の一般型とは

出典:中小企業省力化投資補助金一般型ご案内チラシ

中小企業省力化投資補助には「一般型」と「カタログ注文型」の2種類があります。

中小企業省力化投資補助金の一般型とは、事業者の業務に応じて専用で設計されたオーダーメイドの省力化製品を導入する際にかかる費用の一部を補助するタイプです。補助上限額は従業員規模に応じて750万円~8,000万円(大幅賃上げ時は最大1億円)で、補助率は中小企業が1/2、小規模企業者・小規模事業者・再生事業者が2/3です。補助事業実施期間は交付決定日から18ヶ月以内となっています。

一般型は、自社の業務プロセスに合わせた専用設備を導入したい企業や、より大規模な省力化投資を検討している事業者に適しています。

一方、カタログ注文型は、あらかじめリスト化された製品カタログから省力化製品を選択・導入する際にかかる費用の一部を補助する制度です。補助上限額は500万円~1,000万円(大幅賃上げ時は最大1,500万円)で、補助率は一律1/2となります。

カタログ注文型は、スモールかつスピーディーに省力化を実現したいという事業者に適しています。

【比較】中小企業省力化投資補助金の一般型とカタログ注文型の違い

項目一般型カタログ注文型
特徴事業者の業務や環境に応じてオーダーメイドで設計された設備・システムを導入する型。自社独自の課題解決に向けた柔軟な投資が可能あらかじめ国が認定した製品カタログから汎用製品を選んで導入する型。製品選定の手間が少なく、迅速かつ簡易に省力化を進めたい企業に適している
補助対象者日本国内で事業を営む中小企業等(個人事業主含む)、小規模企業者・小規模事業者、特定事業者の一部など日本国内で事業を営む中小企業等(個人事業主含む)
補助対象要件労働生産性を年平均成長率4.0%以上向上、1人当たり給与支給総額を年平均成長率3.5%以上増加、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上など製品に紐づけられた業種と中小企業が営む業種が1つ以上合致、労働生産性を年平均成長率3.0%以上向上させる事業計画の策定・実行など
補助上限額最大8,000万円(大幅賃上げ特例適用時は最大1億円)最大1,000万円(大幅賃上げ時は最大1,500万円)
補助率中小企業1/2、小規模企業者・小規模事業者・再生事業者2/3(最低賃金引き上げ特例適用時は中小企業も2/3)一律1/2
補助対象経費機械装置・システム構築費(必須)、運搬費、技術導入費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費など製品本体価格、導入経費(設置作業費・運搬費など)
公募方法年3~4回の公募(電子申請システム「jGrants」から申請)随時受付(販売事業者からの招待が必要)
交付決定までの期間申請から約3ヶ月程度申請から1~2ヶ月程度
おすすめの企業・汎用製品では自社の課題を解決できない企業
・業務や事業所の環境に合わせたオーダーメイド設備を導入したい企業
・大規模な設備投資を検討している企業
・省力化を進めたいが、どの製品を選べばよいかわからない企業
・製品選定に時間をかけられない企業
・迅速に省力化を実現したい企業
【比較表】カタログ注文型と一般型の違い
参照:中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領(第6回公募)中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)

もし一般型とカタログ型のどちらか迷う場合は、補助金申請の専門家に聞くのもひとつです。

当社・中小企業経営支援事務所では、事業者の状況や展望などを丁寧にヒアリングし、どちらの補助金がより適しているかアドバイスすることが可能です。また、事業計画書の作成支援や補助金受け取り後のサポートも実施しています。

初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

中小企業省力化投資補助金の一般型の第6回公募のスケジュール 申請期間はいつからいつまで?

中小企業省力化投資補助金の一般型の第6回公募は、以下のスケジュールとなっています。

  • 公募開始日:2026年3月13日(金)
  • 申請受付開始日:2026年4月15日(水)
  • 公募締切日:2026年5月15日(金)17:00
  • 採択発表日:2026年8月下旬(予定)

申請にはGビズIDプライムアカウントが必要となりますが、アカウント発行には一定期間を要します。申請を検討されている事業者は、スケジュールに余裕をもって早めに準備を進めることをおすすめします。

なお、第7回公募については2026年4月19日現在未定となっています。下記の公式サイトのスケジュールページを見てみますと、公募回は年3~4回、約3ヶ月おきに公募が開始されていますので、第7回は2026年6月中旬頃ではないかと予想されます。

中小企業省力化投資補助金の一般型の第5回公募と第6回公募の違い

中小企業省力化投資補助金の一般型の第6回公募では、前回の第5回公募から下記の変更が行われています。

項目第5回公募第6回公募
投資回収期間の計算式投資額÷(削減工数×人件費単価+増加した付加価値額)投資額÷(削減工数×年間稼働日数×人件費単価+増加した付加価値額)
診療報酬・介護報酬の取り扱い「国が助成する制度との重複を含む事業を申請する事業者のうち、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬を受けている事業者は補助対象外」と明記されていた対象外となる事業から診療報酬・介護報酬は除くと明記され、個人事業主の歯科医院・介護事業者等が申請可能に変更
補助対象外事業の明確化汎用設備・パッケージソフト等を単体で導入する事業は対象外であることを明記(複数組み合わせる場合は対象)
補助対象外事業(追加)利用者に有償で提供する設備・システム・サービス等の開発・改良を含む事業
既存システムの改修費用対象外補助事業にて新規に開発・導入するシステムと連携するための改修費用は対象
観光庁事業との関係交付決定を受けた事業者・申請中の事業者は対象外対象事業に「省力化投資補助事業」(令和8年度)を追加。交付決定から10ヶ月を経過していない事業者は対象外に変更(申請中の事業者は削除)
交付申請の期限採択決定日から2ヶ月以内(期限超過時は取消の「可能性あり」)採択発表日から2ヶ月後の日を期限とし、期限超過時は「取消となる」(より厳格化)
加点項目(新設)省力化ナビ加点(中小機構「省力化ナビ」を活用した事業者)
加点項目(新設)健康経営優良法人加点(健康経営優良法人2026に認定された事業者)
事業継続力強化計画の加点受付番号と実施期間を入力実施状況の振り返り報告や複数回の認定取得により加点が上乗せ
減点の適用範囲本補助金への申請時に減点中小企業庁所管の補助金全体への申請時に減点(範囲拡大)
中小企業省力化投資補助金 前回公募からの変更点

第6回公募では、加点項目として「省力化ナビ加点」と「健康経営優良法人加点」が新設されました。該当する事業者は積極的に活用することで採択率の向上が期待できます。

また、診療報酬・介護報酬に関する取り扱いが変更され、個人事業主として開業している歯科医院や介護事業者が新たに申請可能となりました。第5回までは「国が助成する制度との重複を含む事業を申請する事業者のうち、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬を受けている事業者は補助対象外」と明記されていましたが、第6回ではその対象外となる事業から「診療報酬・介護報酬は除く」と変更されています。ただし、医療法人は引き続き補助対象外となるため、法人形態によって申請可否が異なる点には注意が必要です。

投資回収期間の計算式に「年間稼働日数」が追加された点も重要な変更です。事業計画書を作成する際は、この計算式に基づいて算出根拠を明確に示すことが求められます。

このほか、交付申請の期限が厳格化され、期限を過ぎた場合は採択決定が取り消されることが明記されました。第5回では「取り消す可能性があります」という表現でしたが、第6回では「取消となります」と断定的な表現に変更されています。

中小企業省力化投資補助金の一般型の活用事例

中小企業省力化投資補助金の一般型は、事業者ごとの業務環境に応じたオーダーメイド設備の導入を支援する制度であり、さまざまな業種で活用されています。

ここでは、過去の公募で採択された事業計画の中から、代表的な5つの事例をご紹介します(参照:一般型公募〈第3回〉 採択結果について一般型公募〈第4回〉採択結果について)。

製造業:在庫管理・出荷作業の自動化(電気機械器具製造業)

電気機械器具製造業を営む事業者では、仕掛品や在庫の管理、出荷作業が人手に依存しており業務負担が大きい状況でした。そこで、リフト式自動収納システム、AMR(自律走行搬送ロボット)、パレタイジングロボット、自動包装システムを組み合わせて導入。従来80時間程度かかっていた作業時間を約20時間まで短縮し、削減された人員は新たな生産工程へ配置転換されました。

建設業:AI機能を搭載した工事見積自動作成システムの導入

建設業を営む事業者では、積算から見積作成までの業務に1件あたり2時間以上を要し、作業の属人化による積算漏れやミスも課題でした。RAGを活用したAI機能搭載の工事見積自動作成システムを導入し、過去の見積実績や最新の資材・原価データを学習したAIが積算・見積内容を自動生成。見積作成時間は従来の約4分の1に短縮されました。

小売業:自動計量包装値付機の導入(飲食料品小売業)

複数の飲食料品小売店舗を展開する事業者では、食肉・鮮魚の加工からパッキング、陳列までをすべて手作業で行っており、慢性的な人手不足に悩まされていました。自動計量包装値付機を導入し、ラップ巻き・計量・値決め・ラベル印刷・貼付という一連の作業を自動化。1日あたり延べ70時間以上の作業時間削減を達成しました。

卸売業:基幹システムとハンディ連動による業務一元管理(食肉加工・卸売業)

食肉の加工・卸売業を営む事業者では、商品情報が分散管理となっており、在庫の偏在や欠品、手入力・転記作業による非効率が課題でした。基幹システム一式、ハンディスキャナー、モバイルプリンターを組み合わせて導入し、入出庫・加工実績・在庫照会をバーコードで即時登録できる体制を構築。1日あたり約48時間分の工数削減を実現しました。

生活関連サービス業:クリーニング工程の全自動化

クリーニング業を営む事業者では、受取・返却が対面対応に限定され、仕上げ・包装工程も複雑で人員確保に課題を抱えていました。無人預り&返却一体型ロッカー、自動投入機、自動仕上げ機3種、半自動包装機の計7設備を組み合わせて導入し、受取から仕上げ・包装までの全工程を自動化。年間約2,600時間の作業時間削減を達成し、省力化で創出した人員リソースは成長分野に再配置されています。

中小企業省力化投資補助金の一般型の補助対象事業

中小企業省力化投資補助金の一般型の対象となるのは、以下の基本要件をすべて満たす3~5年の事業計画を策定する事業です。

基本要件

項目要件
労働生産性の向上補助事業終了後5年間で毎年、申請時と比較して年平均成長率4.0%以上向上
給与支給総額の増加1人当たり給与支給総額の年平均成長率を3.5%(日本銀行が定める「物価安定の目標」+1.5%)以上増加させる事業計画を策定し、採択後は自身が設定した目標値を達成すること
最低賃金の引き上げ事業場内最低賃金を事業計画期間中、毎年事業実施都道府県の最低賃金+30円以上の水準とする ※最低賃金引き上げ特例適用事業者以外
一般事業主行動計画の公表交付申請時までに、次世代育成支援対策推進法に基づく計画を「両立支援のひろば」で公表
※従業員21名以上の場合のみ
※申請から「両立支援のひろば」に掲載されるまでには約2週間かかる
中小企業省力化投資補助金の一般型の基本要件

なお、これらの要件を満たさない場合は、補助金の返還を求められる可能性があります。ただし、天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合は返還の免除が認められます。

その他の要件

上記の基本要件に加えて、以下のすべての要件も満たす必要があります。

  • 省力化指数の計算:設備導入により業務量が削減される割合を示す省力化指数を計算した事業計画を策定すること
  • 投資回収期間の提出:事業計画上の投資回収期間を根拠資料とともに提出すること
  • 付加価値額の増加:3~5年の事業計画期間内に、設備投資前と比較して付加価値額が増加する事業計画を策定すること
  • オーダーメイド設備の導入:人手不足の解消に向けて、デジタル技術等を活用した専用設備(オーダーメイド設備)等の導入を行う事業計画を策定すること
  • 金融機関による確認:本事業に係る資金について金融機関からの調達を予定している場合は、金融機関による事業計画の確認を受け、確認書を提出すること

補助対象外となる事業

以下のような事業は補助対象外となります。

  • 公序良俗に反する事業
  • 他の補助金との重複がある事業(※固定価格買取制度等との重複は対象外ですが、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬は除外されます)
  • 事業の主たる課題解決を外注・委託する事業
  • 設備を第三者に長期間賃貸する事業
  • 解雇により労働生産性などの要件を満たそうとする事業
  • 風俗営業関連事業(一部除外あり)
  • 利用者に有償で提供する設備、システム、サービス等の開発・改良を含む事業
  • 将来的な対外向け販売を前提とする設備・システム等の開発を含む事業
  • 汎用設備、パッケージソフト等のオーダーメイド性の無い設備・システムを単体で導入する事業

中小企業省力化投資補助金の一般型の補助対象者

中小企業省力化投資補助金の一般型の補助対象者は、日本国内に本社および補助事業の実施場所を有しており、かつ以下のいずれかに該当する事業者です。

①中小企業者(組合関連以外)

中小企業者(組合関連以外)とは、資本金または従業員数が、次の基準以下となる会社・個人事業主を指します。

業種資本金常勤従業員数
製造業、建設業、運輸業3億円300人
卸売業1億円100人
サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)5,000万円100人
小売業5,000万円50人
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く)3億円900人
ソフトウェア業、または情報処理サービス業3億円300人
旅館業5,000万円200人
そのほかの業種3億円300人

②中小企業者(組合関連)

中小企業者(組合関連)とは、以下のような特定の組合に該当する事業者を指します。

  • 企業組合
  • 協業組合
  • 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
  • 商工組合、商工組合連合会
  • 商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  • 水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会
  • 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
  • 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会
  • 内航海運組合、内航海運組合連合会
  • 技術研究組合(直接または間接の構成員の3分の2以上が①に該当するもの、企業組合、協業組合であるもの)

※該当しない組合や、財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人、法人格のない任意団体は補助対象外です。

③小規模企業者・小規模事業者

小規模企業者・小規模事業者とは、従業員数が次の基準以下の会社または個人事業主を指します。

業種常勤従業員数
製造業その他20人
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)5人
宿泊業、娯楽業20人

④特定事業者の一部

特定事業者とは、上記の中小企業者の条件には当てはまらないものの、中小企業等経営強化法規定の要件を満たした事業者のことです。本補助金では、その一部も対象となります。具体的には以下のとおりです。

(1)常勤従業員数が一定の基準以下となる会社または個人であり、資本金の額または出資の総額が10億円未満である事業者

業種常勤従業員数
製造業、建設業、運輸業500人
卸売業400人
サービス業または小売業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)300人
そのほかの業種(上記以外)500人

(2)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会

直接または間接の構成員の2/3以上が、常時300人(卸売業を主たる事業とする事業者は400人)以下の従業員を使用し、かつ資本金の額または出資の総額が10億円未満であるもの

(3)酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会

直接または間接の構成員の2/3以上が、常時500人(酒類卸売業者は400人)以下の従業員を使用し、かつ資本金の額または出資の総額が10億円未満であるもの

(4)内航海運組合、内航海運組合連合会

直接または間接の構成員たる内航海運事業を営む者の2/3以上が常時500人以下の従業員を使用し、かつ資本金の額または出資の総額が10億円未満であるもの

(5)技術研究組合

直接または間接の構成員の2/3以上が(1)、もしくは企業組合または協業組合であるもの

⑤特定非営利活動法人(NPO法人)

以下の要件をすべて満たすNPO法人も、本補助金の対象となります。

  • 広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行っている
  • 従業員数が300人以下である
  • 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条第1項に規定される34事業)を行っている
  • 認定特定非営利活動法人ではない
  • 交付申請時までに補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受けている

⑥社会福祉法人

社会福祉法人の場合、以下の要件をすべて満たせば対象となります。

  • 社会福祉法第32条に規定する所管庁の認可を受けて設立されていること
  • 従業員数が300人以下であること
  • 収益事業の範囲内で補助事業を行うこと

補助対象外となる事業者

本補助金は、①~⑥のいずれかに当てはまっていないと受け取ることができません。また、以下のような事業者も対象外です。

  • 本事業へ応募申請・交付申請中の事業者、または交付決定を受けて事務局からの補助金支払が完了していない事業者
  • 過去に「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」、「中小企業等事業再構築促進補助金」、または「中小企業新事業進出補助金」の交付決定を受け、応募申請時点で事務局からの補助金支払が完了していない事業者
  • 応募申請日を起点にして過去3年間に、「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」、「中小企業等事業再構築促進補助金」、または「中小企業新事業進出補助金」の交付決定を合計で2回以上受けている事業者
  • 観光庁の「観光地・観光産業における人材不足対策事業」(令和7年度)または「観光地・観光産業における省力化投資補助事業」(令和8年度)により設備投資に対する補助金の交付決定を受け、それから10ヶ月を経過していない事業者
  • みなし大企業に該当する事業者
    ・発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
    ・発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者等
    ・大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
    ・発行済株式の総数または出資価格の総額を上記に該当する中小企業者が所有している中小企業者等
    ・上記に該当する中小企業者の役員または職員を兼ねている者が役員総数のすべてを占めている中小企業者等
    ・応募申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年間の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
    ※大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等における「役員」には、会社法第2条第15号に規定する社外取締役および会社法第381条第1項に規定する監査役は含まれない
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団または暴力団員と関係がある事業者
  • 本事業において補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第17条による交付決定取消を受けた事業者
  • 他の中小企業・小規模事業者等から提出された事業と同一もしくは極めて類似した内容の事業を申請する事業者(ただし、米国の追加関税措置により大きな影響を受ける事業者のうち、同一サプライチェーン内の他企業にも波及する計画を実施する事業者を除く)
  • 応募以降に補助対象者の要件のいずれも満たさなくなった事業者、またはみなし大企業の要件のいずれかに該当することとなった事業者(ただし、補助事業実施期間終了後に従業員数や資本金額が基準を超えることとなった事業者、またはみなし大企業の要件に該当することとなった事業者は補助対象外とはならない)
  • 事業の遂行(効果報告を含む)に主体的でないと判断される事業者(GビズIDを他者に貸し出す、他者が取得したGビズIDを使用する、事務局との窓口担当者を外部に任せる等の行為は主体的でないとみなされる)
  • 経済産業省および中小機構から補助金交付等停止措置または指名停止措置が講じられている事業者
  • 過去1年において、労働関係法令違反により送検処分を受けた事業者
  • 事務局の調査によって事業の実態が確認できない事業者
  • 応募時点において、従業員が0名の事業者、または1人当たり給与支給総額の対象となる従業員が0名の事業者
  • 一時的に資本金の減額や従業員数の削減を行い、補助事業実施期間終了後に資本金の増額や従業員数の増加を行うなど、専ら本事業の対象事業者となることのみを目的として、資本金、従業員数等を変更していると認められる事業者
  • 申請時に虚偽の内容を提出した事業者
    ※虚偽の内容を申請した場合、次回以降の公募への申請も不可

補助対象事業者に関する留意点

常勤従業員の定義

常勤従業員数は、応募時の常勤従業員(中小企業基本法上の「常時使用する従業員」)をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「あらかじめ解雇の予告を必要とする者」とされます。

以下の者は常勤従業員に含まれません。

  • 日々雇い入れられる者
  • 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
  • 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者
  • 試用期間中の者

大企業の定義

補助対象者の要件(①~⑥)のいずれも満たさない事業者は大企業に該当します。資本金および従業員数がともに基準を超える海外企業、自治体等の公的機関に関しても同様に大企業とみなされます。

なお、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもってみなし大企業の規定を適用しないこととなっています。

  • 中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
  • 投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合

みなし同一法人に関する要件

親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなされ(みなし同一法人)、いずれか1社のみでの申請しか認められません。また、親会社が議決権の50%超を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社はすべて同一法人とみなされ、このうち1社のみでの申請しか認められないとされています。

以下は、みなし同一法人の判定における留意点です。

  • 配偶者・親子およびその他生計を同一にしている者は、すべて同一として取り扱われる
  • 個人が複数の会社「それぞれ」の議決権を50%超保有する場合も同様に、複数の会社は同一法人とみなされる
  • 親会社が議決権の50%超を有する子会社が、議決権の50%超を有する孫会社や、さらにその孫会社が議決権の50%超を有するひ孫会社等についても同様の考え方に基づき、同一法人とみなされる
  • 過去に交付決定を受けた個人事業主が設立した法人についても、同様の取り扱いとなる
  • 上記に該当しない場合であっても、代表者が同じ法人については同一法人とみなされ、そのうち1社のみでの申請しか認められない
  • 本補助金を受けることを目的に、主要株主や出資比率を変更して申請することは認められない
  • 補助事業者が補助事業実施期間中に、親会社または子会社等が過去に交付決定を受けているみなし同一法人に該当することとなった場合は、当該補助事業者の交付決定が取り消される

これらの場合において、複数の事業者が申請した場合には、申請したすべての事業者において申請要件を満たさないものとして扱われます。

ここまで見てきたように、省力化投資補助金一般型の対象事業者となるには、さまざまな規定をクリアする必要があります。

自社が対象かどうか判断に迷う場合は、専門家に相談するのもひとつです。中小企業経営支援事務所でも的確に回答できますので、よろしければご相談くださいませ。初回相談は無料です。

中小企業省力化投資補助金の一般型の補助上限額・補助率

中小企業省力化投資補助金の一般型の補助上限額は以下の通りです。大幅賃上げに取り組む事業者は、「大幅賃上げに係る補助上限額引き上げの特例」の対象となり、上限額が引き上げられます。

従業員数通常の上限額大幅賃上げ時の上限額
5人以下750万円1,000万円
6~20人1,500万円2,000万円
21~50人3,000万円4,000万円
51~100人5,000万円6,500万円
101人以上8,000万円1億円
中小企業省力化投資補助金の一般型の補助上限額

なお、機械装置・システム構築費以外の経費については、補助上限額が総額で500万円(税抜)となります。

補助率は事業者区分と補助金額に応じて以下のように定められています。最低賃金引き上げに取り組む中小企業は、「最低賃金引き上げに係る補助率引き上げの特例」の対象となり、1,500万円までの部分について2/3に引き上げられます。

事業者区分補助率
中小企業1/2(最低賃金引き上げ時2/3)
小規模企業者・小規模事業者・再生事業者2/3
中小企業省力化投資補助金の一般型の補助率

大幅賃上げに係る補助上限額引き上げの特例

大幅賃上げに係る補助上限額引き上げの特例とは、大幅な賃上げに取り組む場合に対象となる特例です。本特例が適用されると、通常の補助上限額から従業員規模に応じて250万円~2,000万円の引き上げを受けられます。

基本要件詳細
給与支給総額の増加基本要件の2.0%以上に加え、さらに4.0%以上(合計で年平均成長率6.0%以上)増加させること
最低賃金の上乗せ事業場内最低賃金を事業実施都道府県の最低賃金+50円以上の水準とすること
事業計画の提出上記2項目の達成に向けた具体的かつ詳細な事業計画を提出すること
大幅賃上げに係る補助上限額引き上げの特例の基本要件

なお、「給与支給総額の増加」「最低賃金の上乗せ」以下のいずれか一方でも未達の場合、引き上げ額分の返還が求められます。

最低賃金引き上げに係る補助率引き上げの特例

最低賃金引き上げに係る補助率引き上げの特例は、最低賃金引き上げに取り組む中小企業のために設けられた特例です。本特例が適用されると、補助率が通常の1/2から2/3に引き上げられます(補助金額1,500万円までの部分)。

基本要件内容
対象期間2024年10月から2025年9月までの間
雇用条件「当該期間における地域別最低賃金以上~2025年度改定の地域別最低賃金未満」で雇用している従業員が全従業員数の30%以上である月が3ヶ月以上あること
最低賃金引き上げに係る補助率引き上げの特例の基本要件

中小企業省力化投資補助金の一般型の補助対象経費

補助対象となる経費

中小企業省力化投資補助金の一般型の補助対象となる経費は、本事業の対象として明確に区分でき、その必要性と金額の妥当性を証拠書類で明確に確認できる以下の経費です。

なお、対象経費は交付決定日以降の発注で、補助事業実施期間内に支払完了したものに限ります。

基本要件内容
対象期間2024年10月から2025年9月までの間
雇用条件「当該期間における地域別最低賃金以上~2025年度改定の地域別最低賃金未満」で雇用している従業員が全従業員数の30%以上である月が3ヶ月以上あること
中小企業省力化投資補助金の一般型の補助対象経費一覧

なお、機械装置・システム構築費以外の経費については、補助上限額が総額で500万円(税抜)と決められています。

補助対象外となる経費

このほか、以下のような費用は補助対象外となります。

  • 交付決定前に発生した経費
  • 過去に購入した設備に対する作業費用や補助対象経費となっていない設備に対する費用
  • 導入する設備とは関連のない設置作業や運搬費、データ作成費用やデータ投入費用等
  • 導入する設備の試運転に伴う原材料費、光熱費等
  • 補助事業者の通常業務に対する代行作業費用
  • 自社の商品(製品、システム、サービス等)の製作費、原材料費(有償レンタルにて他社に貸し出す機材等の購入費も対象外。ただし、リース会社との共同申請スキームにおいて、補助事業者が使用することを目的としてリース会社が購入する機械設備の購入費用は対象)
  • 工場建屋、構築物などの取得費用(簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、ドームハウス等)も対象外)
  • 再生エネルギーの発電を行うための発電設備および当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)
  • 設置場所の整備工事や基礎工事費用
  • 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
  • 電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
  • 商品券等の金券
  • 文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
  • 飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
  • 自動車等車両、船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」において「機械および装置」に該当するものは補助対象)
  • 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用および訴訟等のための弁護士費用
  • 収入印紙
  • 振込等手数料(代引手数料を含む)および両替手数料
  • 公租公課(消費税および地方消費税額等)
  • 各種保険料
  • 借入金の支払利息および遅延損害金
  • 報告書等の中小機構および事務局に提出する書類作成・申請に係る費用
  • 汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費(例:事務用のパソコン・プリンタ・文書作成ソフトウェア・スマートフォン・タブレット端末・カメラ・キュービクル・乗用エレベータ・家具)
  • 中古品購入費
  • 事業にかかる自社の人件費・旅費・交際費(社内システム・自社の基幹システム等の開発・改修を自社の人員で実施する場合の人件費を計上することは認められない)
  • 既に導入されている既存システムやソフトウェアのバージョンアップ・アップデートの費用・改修費用(補助事業にて新規に開発・導入するシステムと連携するための改修費用は対象)
  • 同一代表者・役員が含まれている事業者、みなし同一法人内の事業者(親会社・子会社間など)、資本関係がある事業者、特別な利害関係を有する者が行う事業(業務上密接な関係を有するコンサルタント、親族や従業員等)への支払い
  • 同一企業の部署間の支払(機械装置等の社内発注、社内製造についても、同一法人内における支払とみなして対象外)
  • 対象リース会社が中小企業等とリース契約を結ぶ際に発生する金利や保険料
  • その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと中小企業庁、中小機構および事務局が判断するもの
  • 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

補助対象経費に関する留意点

経費の確認方法

経費の確認については、原則として銀行振込の実績で行います。現金払いや手形払い等で実績を確認できないものは対象外です。

クレジットカードでの支払い以外は不可とされる補助対象経費がある場合は、事前に事務局に相談する必要があります。銀行振り込みが可能にもかかわらず事業者の支払いのしやすさなどを理由にクレジットカードを利用することは認められません。

また、支払い方法に限らず代行振込は一切不可となります。

見積書の取得に関する要件

契約先または発注先1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜)以上の物件等については、同一条件による相見積もりを取得することが原則とされています。その上で最低価格を提示した者を選定しなければいけません。最低価格を提示した者を選定しない場合には、その選定理由を明らかにした理由書と価格の妥当性を示す書類が必要となります。

また、発注内容の性質上2者以上から見積をとることが困難なときは、該当する企業等を随意の契約先とすることができます。その場合、該当企業等を随意契約の対象とする理由書が必要となります。

システム構築費については積算根拠が明確な見積書および仕様書の提出が必要です。「システム開発一式」のような見積もりは認められません。

不適切な行為の定義

補助対象経費に占める補助事業者の自己負担額を減額または無償とするような販売方法(形式・時期を問わず、発注先から補助事業者に実質的に還元を行うもの)あるいは、一部の利害関係者に不当な利益が配賦されるような行為は、補助金交付の目的に反する行為とされます。

もしそうした行為が疑われる場合には、事務局により抜き打ちでの立入検査の実施が行われることがあります。立入検査によって不適切な補助事業であると判断されると、交付決定の取り消しと、補助事業社名・代表者名・不正内容の公表の措置が講じられます。

<本事業において不適切と見なされる具体例>

  • ポイント・クーポン等(現金に交換可能なものを含む)の発行・利用を行うことで補助対象経費の請求額を減額または無償とすることにより、請求額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの
  • 補助対象経費の請求額の一部または全額に相当する金額を口座振込や現金により補助事業者へ払い戻すことにより、請求額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの
  • 発注先あるいは直接的には補助事業と関係のない第三者(法人・個人に限らない)から資金提供を受け、第三者を含む関係者間でその資金を還流させるなど、補助事業外での一般的な商取引(金融取引を含む)を偽装するもの

中小企業省力化投資補助金の一般型の補助事業実施期間

中小企業省力化投資補助金の一般型の補助事業実施期間は、交付決定日から18ヶ月以内です。ただし、補助金交付候補者の採択発表日から20ヶ月後の日までとなります。

本補助金に採択された場合は、同期間内に事業の手続きをすべて終わらせた上で、実績報告書を提出する必要があります。

中小企業省力化投資補助金の一般型の申請から補助金受け取り後までの大まかな流れ

中小企業省力化投資補助金の一般型の大まかな流れは、以下のとおりです。

GビズIDを取得する

中小企業省力化投資補助金の一般型に申請するには、「GビズIDプライムアカウント」の取得が必須です。GビズIDとは、国が提供する法人・個人事業主向けの共通認証システムで、本補助金の電子申請システム「jGrants」を利用する際に必要となります。

アカウントの発行には一定の期間を要するため、申請を検討している事業者は早めに取得手続きが重要となります。

事業計画書を作成し、機械装置・システム等の選定を行う

GビズIDを取得したら、事業計画書の作成と導入設備の選定を行います。

事業計画書には、人手不足の現状と課題、省力化設備の導入による業務プロセスの変化、労働生産性や付加価値額の向上見込みなどを具体的に記載します(事業計画書の書き方については詳細後述)。

導入する機械装置・システム等は、自社の業務に応じて専用設計されたオーダーメイド設備(汎用設備のアレンジや組み合わせも含む)が対象です。

応募申請をする

事業計画書や必要書類の準備が整ったら、電子申請システム「jGrants」から応募申請を行います。申請は電子申請のみで受け付けており、必ず申請者自身が内容を理解・確認のうえ、電子申請マニュアルに従って申請します。申請者自身による申請と認められない場合は不採択となります。

また書類の不備や不足がある場合は差し戻しとなり、指定された訂正期限までに修正・再申請が必要です。期限内に不備が解消されない場合も不採択となります。

採択結果の発表までは約3ヶ月程度を要します。

相見積もりを行い、事業者を選定する

補助金交付候補者として採択されたら、事業者は交付申請手続きをしなければいけません。

交付申請手続きでは、「発注先を見積額から厳選している」ことを証明するために相見積もりを行い、最低価格を提示してきた発注先を選定して、その見積書の提出をする必要があります(最低価格の者を選定する場合は相応の理由が求められます)。契約先または発注先1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜)未満の場合や、発注内容の性質から複数の事業者の見積もりを取得するのが難しい場合は、必要な書類を提出すれば相見積もりは不要です。

交付手続きは採択発表日から原則2ヶ月以内に完了させるように決められているため、採択後、この見積もり取得を速やかに行います。

交付手続きに必要な賃金引き上げ計画の表明書、事業実施場所を証明する書類(不動産登記事項証明書や賃貸借契約書等)、賃金台帳、研修動画の修了証、システム構築費を含む場合はその明細なども、この期間にあわせて準備します。

交付申請をする

交付申請手続きを電子申請システム「jGrants」から行います。交付申請期限は、採択発表日から原則2ヶ月以内です。

申請内容に不備がある場合は交付決定ができず、補助対象経費が減額となる場合もあります。

補助事業を実施する

交付決定を受けた後、補助事業を開始できます。補助事業実施期間は、交付決定日から18ヶ月以内(ただし採択発表日から20ヶ月後の日まで)です。この期間内に、機械装置・システム等の契約(発注)・納品・検収・支払等のすべての手続きを完了させる必要があります。

実績報告をする

補助事業を完了したら、その日から30日以内または事業完了期限日のいずれか早い日までに、実績報告書を事務局へ提出します。実績報告では、補助対象設備の導入状況や支払いの完了を証明する証憑類の提出が求められます。

補助金を受け取る

事務局にて実績報告の内容を審査し、補助対象経費や支払い状況が確認された後、補助金額が確定されます。補助金額の確定通知を受けたら、電子申請システムから支払い請求の手続きを行います。請求が完了すると、指定の口座に補助金が振り込まれます。

事業実施効果報告をする

補助金の支払い完了後は、事業計画期間の1年目が終了してから、最初の4月より5年間、毎年事務局が定める期限までに、本補助事業に係る効果を報告を行います。

中小企業省力化投資補助金の一般型の必要書類

中小企業省力化投資補助金の一般型では、申請から補助金受領までの各段階で、それぞれ異なる書類の提出が求められます。書類に不備や不足があると、審査の遅延や不採択、さらには採択後の交付決定取消につながる可能性もあるため、事前に必要書類を把握し、余裕をもって準備を進めることが重要です。

ここでは、応募申請時・交付申請時・実績報告時の3つの段階に分けて、提出が必要な書類を一覧で紹介します。

※【指定様式】は、事務局のWebサイト「資料ダウンロード」ページから取得できます。

申請時

中小企業省力化投資補助金の一般型に応募する際は、電子申請システム「jGrants」を通じて必要書類を提出します。GビズIDプライムアカウントの取得が必須となるため、申請を検討している事業者は早めに準備を進めることが推奨されます。

主な提出書類は以下のとおりです。

区分必要書類
全事業者共通・損益計算書(直近2期分)
・貸借対照表(直近2期分)
・【参考様式】事業計画書(その1・その2)または【指定様式】事業計画書(関税影響を受けている申請者用)
・【指定様式】事業計画書(その3)
・【指定様式】1人当たり給与支給総額の確認書
法人の場合・履歴事項全部証明書(発行から3ヶ月以内)
・納税証明書(その2)直近3期分
・法人事業概況説明書
・【指定様式】役員名簿
・【指定様式】株主・出資者名簿
個人事業主の場合・確定申告書の控え(第一表)
・納税証明書(その2)直近1年分
・所得税青色申告決算書または所得税白色申告収支内訳書
事業実施場所が複数の場合・【指定様式】事業実施場所リスト
最低賃金引き上げ特例を適用する場合・【指定様式】地域別最低賃金引き上げに係る要件確認書
他の助成制度を利用した・している場合・【指定様式】他の助成制度の利用実績確認書
金融機関から借り入れを受ける場合の追加書類・【指定様式】金融機関確認書
加点項目を希望する場合・事業承継またはM&Aの確認資料
・【指定様式】地域別最低賃金引き上げに係る要件確認書
・【指定様式】事業場内最低賃金引き上げに係る要件確認書
任意書類・導入予定機器のカタログや説明資料(※イノベーション製品としての考慮を希望する場合は提出必須)
・機械装置等の仕様・積算根拠がわかる書類
・サプライチェーン関連企業との取引実績書類
中小企業省力化投資補助金の一般型の申請時の主な提出書類

交付申請時

補助金交付候補者として採択されたら、jGrants経由で交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。

交付申請は原則として採択発表日から2ヶ月以内に完了させる必要があり、この期限を過ぎた場合は採択決定が取り消されるため、速やかに手続きを進めなければいけません。

交付申請時には、応募申請で提出した書類に加えて、以下の書類を追加で提出する必要があります。

区分必要書類
全事業者共通・見積依頼書
・見積書(50万円以上は、2者以上から同一条件による相見積もりが原則。最低価格の者を選定しない場合は理由と価格の妥当性を示す書類が必要。相見積もりが困難な場合は随意契約の理由書を提出する)
・【指定様式】賃金引き上げ計画の表明書
・不動産登記事項証明書や賃貸借契約書等(事業実施場所の確認用)
・全従業員分の賃金台帳(応募申請の直近決算月分)
・研修動画の修了証
システム構築費を含む事業者の場合・システム構築費の明細
特定非営利活動法人(NPO法人)の場合・経営力向上計画の認定書
再生事業者の場合・再生事業者の確認書類
中小企業省力化投資補助金の一般型の交付申請時の主な提出書類

実績報告時

補助事業が完了したら、完了日から30日以内または事業完了期限日のいずれか早い日までに、実績報告書を事務局へ提出する必要があります。

主な提出書類は以下のとおりです。

区分必要書類
全事業者共通・補助事業チェックリスト
・補助金の受取口座情報
・労働者名簿(小規模事業者の場合)
機械装置・システム構築費関連・本見積書
・契約書等
・納品書
・検収書
・請求書
・支払いを証明する書類(振込明細等)
・機械装置・システムの写真
・保険への加入証明書
・取得財産等管理明細表(50万円以上)
運搬費関連・本見積書
・契約書
・納品書または運搬報告書・検収書
・請求書
・支払いを証明する書類
技術導入費関連・本見積書
・契約書等(知的財産権取得の場合)
・請求書
・支払いを証明する書類
・指導契約書・専門家業務報告書(技術指導の場合)
その他経費各経費区分に応じた証憑書類一式
中小企業省力化投資補助金(一般型)の実績報告時の主な提出書類 参照:中小企業省力化投資補助事業(一般型)実績報告の手引き

提出書類は経費区分別・発注先別に整理し、見積から支払いまでの流れが確認できるよう準備することが重要です。また、書類の原本は補助事業完了年度から5年間保管する義務があり、確定検査時には設備の稼働状況や管理状態も確認されます。

中小企業省力化投資補助金の一般型の審査内容

中小企業省力化投資補助金の一般型では、提出された事業計画書に基づいて、事務局が書面審査を行います。また、一部の申請者に対しては口頭審査が実施される場合があります。ここでは、審査の内容と評価のポイントを解説します。

書面審査

書面審査では、「補助対象事業としての適格性」「技術面」「計画面」「政策面」の4つの観点から評価されます。

補助対象事業としての適格性

公募要領に記載されている対象事業、対象者、申請要件、補助率等を満たしているかが確認されます。本補助金の目的である「人手不足の解消」「省力化投資による生産性向上」「賃上げの実現」に沿わない事業は対象外となります。

技術面

技術面では、省力化指数、投資回収期間、付加価値額、オーダーメイド設備の4つの観点から評価されます。

  • 省力化指数が高い取り組みであり、算出根拠が妥当であるか
  • 投資回収期間が短い取り組みであり、算出根拠が妥当であるか
  • 付加価値額の年平均成長率が大きく、算出根拠が妥当であるか
  • オーダーメイド設備の導入であることが示されているか(汎用設備の組み合わせによる高い省力化効果を含む)

計画面

計画面では、事業の実現可能性や収益性、賃上げへの貢献について評価されます。

  • 社内外の体制(人材、事務処理能力、専門的知見等)や財務状況から、補助事業を適切に遂行できるか
  • 金融機関等からの十分な資金調達が見込まれるか
  • 事業の成果が優位性や収益性を有し、スケジュールが妥当か
  • 高い賃上げ目標が設定されており、実現可能性が高い計画か
  • 省力化で生まれたリソースを高付加価値業務に振り向け、会社全体の成果につながる計画か

政策面

政策面では、地域経済への貢献や国の経済政策との整合性について評価されます。

  • 地域の特性を活かし、地域経済の成長を牽引する事業か
  • 事業承継を契機とした経営資源の有効活用が期待できるか
    ※アトツギ甲子園ピッチ大会出場者は審査で考慮される
  • 先端的なデジタル技術やロボットの活用、低炭素技術の活用など、イノベーションを牽引し得るか
  • 革新的な省力化技術を持つ中小事業者の製品(イノベーション製品)を導入する取り組みか
    ※※製品の革新性や製造元が中小事業者であることを示す追加資料を提出し、革新的で優れた省力化技術を持つと認められた場合は、審査で考慮される
  • 米国の追加関税措置により大きな影響を受ける事業者であるか
    ※関税影響事業者として審査で考慮を希望する場合は、【指定様式】事業計画書(関税影響を受けている申請者用)を使用して申請する必要がある

口頭審査

口頭審査は、ソフトウェア投資やシステム開発など、書面では計画の詳細を正確に理解することが難しい案件を中心に、一定の基準で選定された事業者に対してオンラインで実施されます。

口頭審査では、事業計画書の内容について、補助対象事業としての適格性、技術面、計画面の観点から質疑が行われます。事業計画書の内容を補完するための質問や、申請にあたっての意思決定の背景など、事業計画書に記載のない内容について確認されることもあります。

口頭審査の主なポイントは以下のとおりです。

  • 審査はオンライン(Zoom等)で実施され、所要時間は30分程度
  • 審査対応者は申請事業者自身(法人代表者、個人事業主本人、役員)に限られる
  • 申請担当者1名に限り同席可能だが、事業計画書作成支援者や外部コンサルタントの同席は不可
  • 審査当日は顔写真付きの身分証明書による本人確認が行われる
  • 指定日時に審査が開始できない場合や、本人確認ができない場合は不採択となる可能性がある

口頭審査の対象となる基準は公開されていませんが、システム開発費用が高額な案件や、計画内容に確認が必要な案件が対象となる傾向があります。口頭審査の連絡があった場合は、事業計画書の内容を十分に理解した上で臨むことが求められます。

中小企業省力化投資補助金の一般型の加点項目

中小企業省力化投資補助金の一般型では、一定の要件を満たす事業者に対して加点が行われます。加点項目に該当する場合は、採択される可能性が高まります。

加点項目一覧

本補助金の加点項目は以下のとおりです。

加点項目概要
事業承継・M&A加点過去3年以内に事業承継(株式譲渡、相続・贈与、代表者交代)またはM&Aを実施した事業者
事業継続力強化計画加点有効な事業継続力強化計画(連携型含む)の認定を取得している事業者。実施状況の振り返り報告や複数回の認定取得により加点が上乗せされる
成長加速マッチングサービス加点中小機構の「成長加速マッチングサービス」に会員登録し、挑戦課題を登録している事業者
地域別最低賃金引き上げ加点2024年10月から2025年9月までの間で、地域別最低賃金付近で雇用している従業員が全従業員数の30%以上である月が3ヶ月以上ある事業者
事業場内最低賃金引き上げ加点2025年7月と応募申請直近月を比較し、事業場内最低賃金を63円以上引き上げた事業者
えるぼし加点女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」を受けている事業者
くるみん加点次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定」を受けている事業者
省力化ナビ加点応募申請締切日までに中小機構「省力化ナビ」を活用し、生産性向上の知見を確認した事業者
健康経営優良法人加点健康経営優良法人2026に認定されている事業者
中小企業省力化投資補助金の一般型の加点項目(第6回公募)

加点項目の一部については、エビデンスとなる添付書類の提出が必要です。審査の結果、要件に合致した場合にのみ加点されるため、該当する場合は必要書類を漏れなく準備しましょう。

また、第6回公募から「省力化ナビ加点」と「健康経営優良法人加点」が新設されています。省力化ナビ加点を受けるためには、本事業の申請に使用するGビズIDプライムと省力化ナビ活用時のGビズIDプライムが一致している必要があります。

減点項目

加点だけでなく、以下の場合は減点の対象となります。

加点項目要件未達による減点

過去に中小企業庁所管の補助金で賃上げに関する加点を受けて採択されたにもかかわらず、申請した加点項目要件を達成できなかった場合、効果報告等で未達が報告されてから18ヶ月間、中小企業庁所管の補助金への申請にあたって大幅に減点されます。ただし、災害等のやむを得ない理由がある場合は除かれます。

過剰投資による減点

特定の期間に類似のテーマ・設備等に関する申請が集中している場合、一時的な流行による過剰投資を誘発する恐れがあるとして、別途審査が行われます。過剰投資と判断された申請に対しては減点が行われます。

中小企業省力化投資補助金の一般型で事業者に発生する義務

中小企業省力化投資補助金の一般型では、申請する事業者に対して以下のような義務を課すとしています。これらの義務に違反した場合、補助金の返還や事業者名の公表などのペナルティが科される可能性があるため、計画的かつ適切な事業実施と報告が求められます。

研修動画の視聴義務

本補助金に採択された事業者は、事務局が提供する研修動画を視聴しなければなりません(確認テストを含む)。視聴しない場合は、採択が無効となります。

財産管理の義務

単価50万円(税抜)以上の機械等の財産、または効用が増加した財産(処分制限財産)を、処分制限期間内に処分(補助金の交付目的に反する使用、譲渡、交換、貸付け、担保に供する処分、廃棄等)しようとするときは、事前に事務局の承認を受けなければなりません。

事務局の承認を受けることなく貸し付けや転売等を行った場合は、交付決定の取り消しとなります。また、財産処分する場合は、残存簿価相当額または時価(譲渡額)のいずれか高い額により、当該処分財産に係る補助金額を限度に納付しなければなりません。

なお、処分制限期間は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」を準用します。事業計画期間終了後であっても、法定耐用年数を経過するまでは処分に制限が課されます。

補助金等適正化法の遵守

本補助金に採択された事業者は、補助金等適正化法(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律)に違反する行為(他の用途への無断流用、虚偽報告など)をしてはいけません。違反した場合には、補助金の交付取消・返還、不正の内容の公表等が行われることがあります。また、補助事業実施期間中に他の補助金で同様の行為等をした場合にも、補助金の交付決定取消・返還が行われることがあります。

計画変更・中止時の事前承認

交付決定を受けた後、本事業の経費の配分もしくは内容を変更しようとする場合、または本事業を中止・廃止とする場合には、事前に中小機構の承認を得なければなりません。

実績の報告

本補助金に採択された事業者は、補助事業を完了した上で、その日から起算して30日を経過した日または事業完了期限日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書を提出しなければなりません。

また、事業計画期間の1年目が終了してから、最初の4月より5年間、毎年事務局が定める期限までに本補助事業に係る効果を報告するとともに、本事業に関係する調査に協力しなければなりません。事業場内最低賃金の確認のため、「賃金台帳」の提出も求められます。

なお、効果報告を行わなかった場合や虚偽報告があった場合には、補助金の返還を求められることがあります。

また、補助事業に係る発明、考案等について知的財産等(特許権、実用新案権、意匠権または商標権等)を出願、取得、譲渡または実施権を設定した場合は、補助事業の終了後5年間、その取得状況について報告しなければなりません。

証拠書類の保管

本補助金に採択された事業者は、本事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む)の日の属する年度の終了後5年間保存しなければなりません。

進捗状況確認への協力

本補助金では、事務局が本事業の遂行や収支の状況について確認するために、遂行状況報告書の提出を求めることがあります。また、補助事業の進捗状況確認のため、中小機構および事務局が現地調査に入ることがあります。

補助事業終了後の補助金額確定にあたっても、中小機構および事務局が補助対象となる設備や帳簿類の現地調査を行います。さらに、補助事業実施中および補助事業終了後、会計検査院の実地検査および中小機構の立入検査が行われることがあります。この検査により補助金の返還命令等の指示がなされた場合は、これに従わなければなりません。

善管注意義務の遵守

補助事業者は、補助金等適正化法第11条第1項に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければなりません。

例えば、補助事業者の不注意によって機械装置等を焼失・紛失し事業の継続が困難になる場合は、故意がなくても、善管注意義務違反として交付決定の取消や補助金の返還に至る場合があります。

また、事業計画期間終了までの間、本事業により導入した機械装置を対象として、保険または共済(風水害等の自然災害を含む損害を補償するもの/付保割合が50%以上)に加入することが原則必須となります。実績報告提出時に、保険・共済への加入等を示す書類の提出が必要です。

なお、システム構築費を計上する場合は、発注先の事業者と3~5年の事業計画期間内における保守・メンテナンス契約を締結することとし、発注先の事業者は必要な保守・メンテナンス体制を整備することが必要となります。保守・メンテナンスに係る費用は補助対象外です。

調査・成果事例作成への協力

EBPMに関する取り組みを進める観点から、本補助金の採否にかかわらず、事務局、経済産業省および中小機構からの求めに応じて、データ提供および本補助金に関連する調査に協力しなければなりません。

また、補助事業者となった場合、必要に応じて事業の成果の発表、事例集の作成等への協力が求められます。効果報告の内容から各金融機関、外部支援者のフォローアップの状況を調査し、各支援機関ごとにその結果が公表される場合もあります。

中小企業省力化投資補助金の一般型の採択率

中小企業省力化投資補助金の一般型では、これまでに第1回から第4回までの公募が実施されており、各回の採択率は以下のとおりです。

公募回申請数採択数採択率
第1回1,809件1,240件約68.5%
第2回1,160件707件約61.0%
第3回2,775件1,854件約66.8%
第4回2,100件1,456件約69.3%
参照:採択結果

全体を通じて採択率は約60~70%で推移しており、他の補助金制度と比較すると比較的高い水準にあります。ただし、申請すれば必ず採択されるわけではなく、約3~4割の事業者が不採択となっている点には注意が必要です。

中小企業省力化投資補助金の一般型に必要な事業計画書の書き方とポイント

中小企業省力化投資補助金の一般型は、比較的採択率が高いものの、採択されるには相応の準備が必要です。特に鍵を握るのが事業計画書の内容であり、その内容に審査員が納得しなければ採択にはつながりません。

そこで、一般型の申請において作成が必要となる「【参考様式】事業計画書(その1・その2)」と「【指定様式】事業計画書(その3)」の書き方とポイントを、具体例を交えて解説します。

なお、以下の記載例はあくまで参考程度としてください。実際は事業者や事業内容に応じて改変する必要があります。

もし自社の場合はどのように書けばよいのかわからない……、これで合っているのか不安がある、という場合は一度専門家に相談するのもおすすめです。

当社・中小企業経営支援事務所は、さまざまな事業者様の事業計画書作成をサポートしてきた実績がありますので、貴社にも採択につながりやすい的確なアドバイスができます。初回相談は無料ですので、ぜひ一度ご連絡いただけたら幸いです。

【参考様式】事業計画書(その1・その2)の書き方

「【参考様式】事業計画書(その1・その2)」は、補助事業の具体的な取り組み内容を記載する書類です。審査では、この内容をもとに「技術面」「計画面」「政策面」の観点から評価されます。

1. 事業者の概要(現状分析・経営課題)

この項目では、自社の経営状況を客観的に分析し、どのような課題を抱えているかを明確にします。審査員が「なぜこの事業者に省力化投資が必要なのか」を理解できるよう、具体的に記載しましょう。

1-1 現状分析

自社の事業内容、強み・弱み、市場環境などを分析します。SWOT分析や5フォース分析などのフレームワークを活用すると整理しやすくなります。

記載のポイントは以下のとおりです。

  • 自社の主力事業・商品・サービスの概要を簡潔に説明する
  • 競合他社と比較した自社の強み・弱みを明確にする
  • 市場環境や業界動向(機会・脅威)を踏まえて記載する
【記載例:食品製造業の場合】
当社は創業30年の和菓子製造業者であり、地元産の素材を活かした商品づくりが強みである。
近年、健康志向の高まりから低糖質和菓子の需要が増加しており、新規取引先からの引き合いも増えている(機会)。一方、製造工程の大部分が手作業に依存しており、熟練職人の高齢化と後継者不足が課題となっている(弱み)。

1-2 経営課題

1-1の分析結果を踏まえ、現在抱えている経営課題を具体的に記載します。中小企業庁の利益を増やしたい経営深堀マップも参考にするとよいでしょう。

記載のポイントは以下のとおりです。

  • 課題を抽象的に書かず、数値や具体的な状況を交えて説明する
  • 省力化投資で解決できる課題であることがわかるように記載する
【記載例:食品製造業の場合】
当社の経営課題は以下の2点である。
①生産能力の限界:現在の生産体制では1日2,000個が上限であり、繁忙期の追加受注に対応できず、年間約500万円の機会損失が発生している。
②人材確保の困難:包装・検品工程に3名を配置しているが、単純作業のため採用が難しく、離職率も高い。過去2年間で4名が退職している。

1-3 省力化補助金活用の動機・目的

1-2で挙げた経営課題に対し、なぜ省力化投資が有効なのかを説明します。

記載のポイントは以下のとおりです。

  • 経営課題と省力化投資の関連性を明確にする
  • 省力化によって生まれるリソースをどう活用するかまで言及する
【記載例:食品製造業の場合】
上記の経営課題を解決するため、本補助金を活用して包装・検品工程の自動化を行う。
自動包装システムの導入により、現在3名で行っている作業を1名での監視体制に移行し、2名分の労働力を新商品開発・営業活動に振り分ける。
これにより、生産能力を1日4,000個に倍増させるとともに、高付加価値業務への人材シフトによる売上拡大と賃上げの実現を目指す。

2. 省力化投資の具体的内容

この項目では、導入する設備の詳細と、それによって業務プロセスがどのように変わるかを説明します。審査では「オーダーメイド設備の導入であること」「省力化効果が高いこと」が評価されます。

導入予定の機械設備について記載する際は、以下の点に留意してください。

  • 設備投資やシステム投資が、人手不足の解消に向けて、デジタル技術等を活用した専用設備(オーダーメイド設備)の導入により、革新的な生産プロセス・サービス提供方法の効率化・高度化を図る取り組みであること
  • オーダーメイド設備の定義を把握すること。オーダーメイド設備とは、ICTやIoT、AI、ロボット、センサー等を活用し、単一もしくは複数の生産工程を自動化するために、外部のシステムインテグレータ(SIer)との連携などを通じて、事業者の業務に応じて専用で設計された機械装置やシステムを指す
  • 汎用設備であっても、事業者の導入環境に応じて周辺機器や構成する機器の数などが変わる場合や、複数の汎用設備を組み合わせてより高い省力化効果や付加価値を生み出す場合は対象となる
  • カタログ注文型の製品カタログに登録されているカテゴリに該当する製品を導入する場合は審査で考慮されるが、単体導入の場合はカタログ注文型での申請が必要

また、発注予定先が決まっている場合は、それも合わせて記載する必要があります。

2-1 省力化設備導入による業務プロセスや配置のビフォーアフター

設備導入前後の業務プロセスの変化を、図表等を用いて視覚的に示します。【指定様式】事業計画書(その3)の「(別紙2)省力化業務プロセス図」と連動させて記載しましょう。

記載のポイントは以下のとおりです。

  • 導入前後の工程を比較できる形で記載する
  • 削減される作業時間や人員を具体的な数値で示す
  • 導入設備がオーダーメイドである理由を説明する
【記載例:食品製造業の場合】
<導入前>
手作業による包装(3名)→ 目視検品(同3名)→ 手作業による箱詰め(同3名)
※1日あたり処理能力:約2,000個、作業時間:24時間(3名×8時間)

<導入後>
自動包装機 → AIカメラ検品 → ロボットアームによる箱詰め
※1日あたり処理能力:約4,000個、作業時間:8時間(1名×8時間)

<オーダーメイド設備である理由>
当社製品は形状が不定形であり、市販の汎用包装機では対応できない。
本システムでは、3Dセンサーで製品形状を認識する専用機構を設計するほか、自動包装機・AIカメラ・ロボットアームの3設備を連携させ、一連の工程を自動化する。

2-2 省力化投資により期待される効果と事業者全体への波及効果

省力化によって得られる効果を、定量的に記載します。「【指定様式】事業計画書(その3)」の「(別紙1)省力化計算シート」で算出した省力化指数と連動させましょう。

記載のポイントは以下のとおりです。

  • 省力化指数の算出根拠を具体的に示す
  • 部分的な効果だけでなく、事業者全体への波及効果も記載する
【記載例:食品製造業の場合】
<省力化効果>
・削減時間:年間4,000時間(導入前6,000時間 → 導入後2,000時間)
・省力化指数:67%(4,000時間÷6,000時間)

<事業者全体への波及効果>
・生産能力の倍増(2,000個/日→4,000個/日)により、機会損失を解消
・削減した2名分の労働力を営業・商品開発に再配置し、新規顧客開拓を推進
・単純作業の削減により従業員の働きがいが向上し、離職率の改善を見込む

3. 省力化投資で生まれる経営資源の活用による新たな付加価値の創出

この項目では、省力化によって生まれたリソース(時間・労働力)をどのように活用し、付加価値向上につなげるかを説明します。審査では「部分的な省力化に留まらず、会社全体にシナジーや成果をもたらす取り組みであるか」が評価されます。

記載のポイントは以下のとおりです。

  • 省力化で生まれるリソースの具体的な活用先を明示し、【指定様式】事業計画書(その3)の会社全体の事業計画の数値を実現することがわかるように記載する
  • その活用が売上増加や利益向上にどうつながるかを説明する
  • 必要に応じて人材育成の取り組みも記載する
【記載例:食品製造業の場合】
省力化により包装工程から2名の労働力が生まれる。この2名を以下の業務に再配置する。

<再配置先と期待効果>
・1名:営業活動(新規顧客開拓)
 → 年間5社の新規取引先獲得を目標(売上増加:年間2,500万円見込み)
・1名:商品開発(低糖質和菓子の新商品開発)
 → 高単価商品のラインナップ拡充により利益率向上を目指す

<人材育成の取り組み>
営業担当者には外部研修(営業スキル向上講座)を受講させ、商品開発担当者には食品衛生管理の資格取得を支援する。

3-1 労働生産性と1人当たり給与支給総額の向上

省力化と高付加価値業務への再配置によって、労働生産性と賃金がどのように向上するかを説明します。事業者が自ら設定した「高い」賃上げ目標は審査で考慮されるため、実現可能性が高いことを具体的に説明しましょう。大幅賃上げ特例を利用する場合は、達成に向けた具体的かつ詳細な取り組みの記載が必要です。

記載のポイントは以下のとおりです。

  • 賃上げの原資(コスト削減額、利益増加額)を明確にする
  • 目標値が実現可能である理由を具体的に説明する
  • 賃上げを実現するための具体的な取り組み(昇給制度、賞与、手当等)を記載する
【記載例:食品製造業の場合】
<賃上げの原資>
・省力化によるコスト削減効果:年間800万円
 (内訳:残業代削減500万円、採用コスト削減300万円)
・新規顧客獲得による営業利益増加:年間250万円
・合計:年間1,050万円

<賃上げ目標と実現可能性>
・目標:1人当たり給与支給総額を年平均4.0%引き上げ
 (基準年度400万円 → 5年目487万円)
・必要原資:従業員6名 × 年間約15万円増 = 年間約90万円(1年目)
・上記の原資(年間1,050万円)に対し、賃上げ必要額は十分に確保可能

<具体的な取り組み>
・基本給の引き上げ:毎年4月に定期昇給を実施(年2.5%)
・賞与の増額:業績連動賞与を導入し、利益増加分を従業員に還元(年1.5%相当)
・スキル手当の新設:高付加価値業務(営業・商品開発)への配置転換者に月額1万円を支給

【大幅賃上げ特例を利用する場合の記載例】
<賃上げ目標>
・目標:1人当たり給与支給総額を年平均6.0%引き上げ
 (基準年度400万円 → 5年目535万円)
・事業場内最低賃金:地域別最低賃金+50円以上を維持

<達成に向けた具体的な取り組み>
・基本給の引き上げ:毎年4月に定期昇給を実施(年3.5%)
・賞与の増額:業績連動賞与の支給率を現行の2.0ヶ月から2.5ヶ月に引き上げ(年1.5%相当)
・資格手当の拡充:業務に関連する資格取得者に月額5,000円〜2万円を支給
・最低賃金の引き上げ:事業場内最低賃金を毎年見直し、地域別最低賃金+50円以上を確保

<実現可能性の根拠>
・省力化による年間コスト削減効果800万円と営業利益増加250万円により、 賃上げ原資として年間1,050万円を確保
・5年目の賃上げ必要額は年間約180万円(6名×約30万円増)であり、 原資に対して十分な余裕がある
・過去3年間も年平均2.5%の昇給を実施しており、賃上げの実績がある

4. 財務計画(資金調達と今後の数値計画)

この項目では、補助事業に必要な資金の調達方法と、事業計画期間における数値計画の実現見通しを説明します。審査では「金融機関等からの十分な資金の調達が見込まれるか」が評価されます。

記載のポイントは以下のとおりです。

  • 投資総額と資金調達方法(自己資金・借入・補助金)の内訳を明示する
  • 【指定様式】事業計画書(その3)の数値目標が実現する根拠を説明する
  • 補助金が活用できない場合の代替策があれば記載する
【記載例:食品製造業の場合】
<投資総額と資金調達>
・投資総額:2,500万円
・補助金:1,250万円(補助率1/2)
・自己資金:500万円
・金融機関借入:750万円(○○銀行より融資内諾済み)

<数値計画の実現根拠>
・売上増加:生産能力倍増により年間2,000万円の売上増加を見込む(既存取引先からの増産要請に対応可能となるため)
・コスト削減:人件費(残業代)年間500万円、採用コスト年間300万円を削減
・上記により、付加価値額は基準年度4,600万円から5年目6,600万円に増加(年平均成長率7.5%)

5. 事業の実施体制とスケジュール

この項目では、補助事業を遂行するための社内体制と、具体的な実施スケジュールを記載します。審査では「補助事業を適切に遂行できると期待できるか」「スケジュールが妥当か」が評価されます。

記載のポイントは以下のとおりです。

  • 役割分担を明確にし、各担当者の経歴や専門性を表形式で記載する
  • 導入設備を活用する技術力があることを示す
  • 外部との連携(システムインテグレータ等)がある場合は明記する
  • 補助事業実施期間(交付決定日から18ヶ月以内)で完了できるスケジュールを作成する
  • 賃上げ計画について、採択後に従業員への表明が必要となるため、実行可能な計画とする
【記載例:食品製造業の場合】
<実施体制>
代表取締役|○○ ○○|総括責任者|経営判断、資金管理、従業員への賃上げ表明を担当。創業から30年間、経営全般を統括
製造部長|○○ ○○|設備導入担当|設備選定、導入立会い、試運転を担当。製造現場経験20年、過去に包装機2台の導入実績あり
総務部主任|○○ ○○|システム連携担当|既存システムとの連携、データ管理を担当。IT担当として5年間従事、基幹システム導入実績あり
(外部)○○システム株式会社|担当:○○|導入支援|システムインテグレータとして設計・開発・導入支援を担当。食品製造業向け自動化システムの導入実績多数

<技術力の保有状況>
・製造部長は過去に包装機2台の導入プロジェクトを主導した経験があり、 設備導入から稼働までの一連の流れを熟知している
・総務部主任は基幹システム導入時にベンダーとの調整を担当しており、 外部業者との連携に必要なスキルを保有している
・導入後の日常的な操作・メンテナンスについては、 システムインテグレータによる操作研修(3日間)を実施予定

<実施スケジュール>
・1〜2ヶ月目:詳細設計・仕様確定
・3〜6ヶ月目:設備製作・システム開発
・7〜8ヶ月目:設備搬入・設置・システム連携
・9〜10ヶ月目:試運転・調整・操作研修
・11〜12ヶ月目:本稼働・効果検証・実績報告

<賃上げ計画の表明について>
採択決定後、代表取締役より全従業員に対して賃上げ計画を書面で表明する。
表明内容は「事業計画期間(5年間)において、1人当たり給与支給総額を年平均4.0%引き上げる」旨とし、具体的な昇給時期(毎年4月)と賞与への反映方針を併せて説明する。

【指定様式】事業計画書(その3)の書き方

「【指定様式】事業計画書(その3)」は、省力化指数や労働生産性などの数値目標を記載する指定様式です。「【参考様式】事業計画書(その1・その2)」の内容と整合性を持たせながら、算出根拠を明確に示すことが重要です。

省力化計算シートの書き方

「(別紙1)省力化計算シート」では、設備導入前後の作業時間を工程ごとに記載し、省力化指数を算出します。シートに作業時間を入力すれば、省力化指数は自ずと算出されます。

(別紙1)省力化計算シートより一部抜粋

記載のポイントは以下のとおりです。

  • 導入前後の各工程の作業時間を漏れなく記載する
  • 導入後に新たに発生する作業(監視・メンテナンス等)も含める
  • 事業計画書(その1・その2)の記載内容と整合させる

省力化業務プロセス図の書き方

「(別紙2)省力化業務プロセス図」は、省力化計算シートで記載した工程をフロー図として視覚化したものです。「(別紙1)省力化計算シート」を入力すると、自動で以下のようなフロー図が作成されます。

(別紙2)省力化業務プロセス図より一部抜粋

投資回収期間計算シートの書き方

「(別紙3)投資回収期間計算シート」では、設備投資の回収期間を算出します。投資回収期間が短いほど審査で高く評価されます。

記載のポイントは以下のとおりです。

  • 投資総額、削減工数、年間稼働日数、人件費単価、増加した付加価値額を正確に記載する
  • 各数値の算出根拠を説明欄に記載する
  • 可能であれば、設備投資をした部門単位での投資回収期間も算出する

事業計画書作成時の注意点

最後に、事業計画書を作成する際の注意点をまとめます。

数値の整合性を確認する

「事業計画書(その1・その2)」の記載内容と、「事業計画書(その3)」の数値目標は整合している必要があります。例えば、「2名分の労働力を削減する」と記載しているのに、省力化計算シートの削減時間が1名分しかない場合、審査で矛盾を指摘される可能性があります。提出前に必ず両者の整合性を確認しましょう。

実現可能な計画を立てる

審査では数値が高いほど評価されますが、達成できなかった場合は補助金の返還を求められることがあります。過大な目標を設定するのではなく、根拠に基づいた実現可能な計画を立てることが重要です。

オーダーメイド性を明確にする

本補助金では、汎用設備を単体で導入する事業は対象外です。自社の業務環境に応じた専用設計であること、または複数の設備を組み合わせて独自の省力化効果を生み出すことを明確に説明しましょう。カタログ注文型の製品カタログに掲載されている製品をそのまま導入する場合は、カタログ注文型での申請が必要です。

賃上げへのつながりを示す

本補助金の目的は「賃上げ」の実現です。省力化による効率化だけでなく、それによって生まれたリソースを高付加価値業務に振り向け、最終的に賃上げにつなげるストーリーを描くことが重要です。

中小企業省力化投資補助金の一般型を申請するときの相談先

中小企業省力化投資補助金の一般型に採択されるには、公募要領の内容を読み解いた上で事業計画書を作り込む必要があります。ある程度の専門知識が求められるため、不安な場合は申請のサポートをしている専門家や専門機関への相談をおすすめします。

なお、外部の支援を受ける場合でも、事業計画は必ず申請者自身で作成・理解する必要があります。公募要領では「過大な成功報酬を請求する支援業者等への依頼はトラブルの原因となります」と注意喚起されています。

また、事業計画書の作成を支援した者がいる場合は、申請時に支援者名と報酬額を記載する必要があります。支援を受けているにもかかわらず記載しなかった場合は、虚偽申請として不採択や採択取消の対象となるため注意しましょう。

認定経営革新等支援機関

認定経営革新等支援機関とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国が認定した支援機関です。認定を受けている者には、中小企業診断士、税理士、公認会計士、商工会・商工会議所、金融機関などがいます。

事業計画の策定や補助金申請に関するアドバイスを受けることができ、本補助金の公募要領でも「事業計画の策定に際して専門的な支援が必要な場合は、お近くの認定経営革新等支援機関にご相談ください」と案内されています。

お近くの認定経営革新等支援機関は、中小企業庁の「認定経営革新等支援機関検索システム」から検索できます。

当社・中小企業経営支援事務所も認定経営革新等支援機関です。初回相談は無料で承っていますので、相談先を探す時間があまりない……という場合はぜひ一度、お気軽にご相談ください。

商工会・商工会議所

商工会・商工会議所では、補助金申請に関する相談や経営指導を無料で受けることができます。地域に密着した支援機関であり、事業計画書の作成支援や申請手続きのアドバイスなど、幅広いサポートを提供しています。

特に小規模事業者の場合は、日頃から商工会・商工会議所と関係を築いておくと、補助金申請時にスムーズに相談できます。

よろず支援拠点

よろず支援拠点は、国が設置した無料の経営相談所です。各都道府県に設置されており、中小企業診断士や税理士などの専門家に経営課題全般について相談できます。

補助金申請に限らず、売上拡大や経営改善など幅広いテーマに対応しているため、省力化投資を経営戦略全体の中でどう位置づけるか相談したい場合にも活用できます。

金融機関

本補助金では、金融機関からの資金調達を予定している場合、金融機関による事業計画の確認を受け、確認書を提出する必要があります。そのため、融資を検討している場合は、早めに取引先の金融機関に相談しておくとよいでしょう。

金融機関によっては、補助金申請のサポートを行っている場合もあります。事業計画の妥当性について客観的な意見をもらえるため、計画のブラッシュアップにも役立ちます。

中小企業省力化投資補助金事務局

制度の内容や申請手続きに関する不明点は、中小企業省力化投資補助金事務局のコールセンターに問い合わせることができます。

  • 電話番号:0570-099-660(ナビダイヤル)
  • IP電話の場合:03-4335-7595
  • 受付時間:9:30~17:30(土日祝日を除く)

中小企業省力化投資補助金の一般型申請チェックリスト

申請資格の確認

項目チェック
中小企業者等、本補助金の対象要件を満たしているか
補助事業実施場所(工場や店舗等)を有しているか(建設中や土地のみは対象外)
みなし大企業、みなし同一法人に該当していないか
本事業へ応募申請・交付申請中、または交付決定を受けて補助金支払が完了していない状態ではないか
過去3年間に「ものづくり補助金」「事業再構築補助金」「新事業進出補助金」の交付決定を2回以上受けていないか
その他、補助対象外となる事業者に該当していないか

基本要件の確認

項目チェック
労働生産性の年平均成長率+4.0%以上となる事業計画か
1人当たり給与支給総額の年平均成長率+3.5%以上となる事業計画か
事業場内最低賃金が地域別最低賃金+30円以上となる計画か
従業員21名以上の場合、一般事業主行動計画を「両立支援のひろば」で公表したか(または公表予定か)

事業計画書(その1・その2)の確認

項目チェック
現状分析で自社の強み・弱み・市場環境を具体的に記載したか
経営課題を数値や具体的な状況を交えて記載したか
省力化補助金を活用する動機・目的が経営課題の解決につながる内容になっているか
導入設備がオーダーメイド設備であることを説明したか
設備導入前後の業務プロセスのビフォーアフターを具体的に記載したか
省力化で生まれるリソースの活用先(高付加価値業務への再配置)を明記したか
賃上げの原資と具体的な引き上げ計画を記載したか
資金調達方法(自己資金・借入・補助金の内訳)を記載したか
実施体制(役割分担・担当者の経歴)を記載したか
補助事業実施期間内に完了できるスケジュールを作成したか

事業計画書(その3)の確認

項目チェック
省力化計算シートで導入前後の作業時間を工程ごとに記載したか
省力化業務プロセス図で導入前後の変化を視覚的に示したか
会社全体の事業計画(表)に基準年度から事業計画期間の数値を記載したか
付加価値額、労働生産性、1人当たり給与支給総額の算出根拠を記載したか
投資回収期間計算シートの各数値(投資総額、削減工数、人件費単価等)を記載したか
事業計画書(その1・その2)の記載内容と数値の整合性を確認したか

提出書類の確認

項目チェック
損益計算書・貸借対照表(直近2期分)を準備したか
履歴事項全部証明書(発行から3ヶ月以内)を準備したか ※法人の場合
納税証明書(その2)を準備したか
法人事業概況説明書を準備したか ※法人の場合
役員名簿・株主出資者名簿を準備したか ※法人の場合
確定申告書の控え・青色申告決算書等を準備したか ※個人事業主の場合
金融機関から借入を受ける場合、金融機関確認書を準備したか
加点項目に該当する場合、必要な添付書類を準備したか

申請準備の確認

項目チェック
GビズIDプライムアカウントを取得したか(または申請中か)
電子申請システム(jGrants)の操作方法を確認したか
50万円以上の設備について相見積もりを取得できる準備があるか
事業計画書作成支援者がいる場合、支援者名と報酬額を記載したか

事後義務の確認

項目チェック
研修動画の視聴義務を理解したか
財産処分制限(法定耐用年数まで)を理解したか
事業化状況報告(5年間)の義務を理解したか
証拠書類の保管義務(5年間)を理解したか
基本要件未達の場合の補助金返還義務を理解したか

中小企業省力化投資補助金の一般型に関してよくある質問

カタログ注文型と一般型の違いは何ですか?

カタログ注文型は、人手不足解消に効果がある汎用製品を国が認定した「カタログ」から選択して導入する方式です。一方、一般型は、中小企業等の個別の現場環境や事業内容に合わせたオーダーメイド設備の導入・システム構築など、多様な省力化投資に対応できる方式です。自社の業務プロセスに合わせた専用設備を導入したい場合は一般型が適しています。

カタログに掲載されている製品を一般型で申請できますか?

カタログに掲載されている製品は原則としてカタログ注文型で申請しなければいけません。ただし、カタログ掲載製品をそのまま導入するのではなく、自社の導入環境に応じて周辺機器や構成機器の数・搭載機能等が変わる場合や、複数の省力化設備を組み合わせてより高い省力化効果を生み出す場合は、一般型の対象となります。

医療法人や介護事業者は申請できますか?

医療法人は補助対象外です。また、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬との重複がある事業も対象外となります。

ただし、第6回公募からは「診療報酬・介護報酬は除く」と明記され、個人事業主として開業している歯科医院や介護事業者は申請可能となりました。保険診療ではない自由診療やサービスのみの場合も補助対象です。

1人当たり給与支給総額の目標を達成できなかった場合どうなりますか?

事業計画期間終了時点において、1人当たり給与支給総額の年平均成長率3.5%以上の目標が達成できていない場合は、達成率に応じて補助金の返還を求められます。ただし、付加価値額が増加しておらず、かつ企業全体として事業計画期間の過半数が営業利益赤字の場合や、天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合は、返還が免除されることがあります。

既存のシステムの改修費用は補助対象になりますか?

既に導入されている既存システムやソフトウェアのバージョンアップ・アップデートの費用・改修費用は原則として補助対象外です。ただし、本補助事業で新規に開発・導入するシステムと連携するための改修費用は対象となります。

事業計画期間は任意で決められますか?

3年・4年・5年のいずれかで任意に決められます。ただし、生産性向上や賃上げの目標値は5年目まで策定する必要があり、要件の達成可否は事業計画終了時点での達成状況で判断されます。

中小企業省力化投資補助金の一般型の申請を検討中でしたら中小企業経営支援事務所にご相談ください

中小企業省力化投資補助金の一般型の申請には、労働生産性の向上や給与支給総額の増加、最低賃金の引き上げなど、複数の要件を満たす必要があります。また、事業計画書の作成においては、省力化指数の計算や投資回収期間の算出など、専門的な知識が求められます。

当社・中小企業経営支援事務所は、認定経営革新等支援機関および中小企業診断士として、多くの補助金申請支援の実績があります。事業計画の策定から申請手続き、採択後のフォローアップまで、一貫したサポートを提供しています。

本補助金の申請について少しでも不安がありましたら、ぜひ当社にご相談ください。初回相談は無料です。

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私たちは、経営者の皆様が抱える課題を根本から考え、あらゆる角度から、最善の解決方法をコンサルティングしています。事業拡大のための補助金活用支援や経営改善支援、事業承継支援(M&A・親族内承継)まで、経験豊富な中小企業診断士がしっかり伴走していきます。

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