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最終更新日 

投稿日 2026.04.30

【2026年4月最新】ものづくり補助金の条件を徹底解説|自社が対象か5分でわかる

「ものづくり補助金を活用したいが、自社が申請できるのかわからない」「条件が複雑で何から確認すればよいか迷っている」と悩んではいませんか?

ものづくり補助金は、補助金額が大きく、幅広い業種で活用できる一方、申請には以下のような複数の条件を満たす必要があります。

  • 対象となる事業者の要件
  • 付加価値額や賃金引上げなどの基本要件
  • 申請枠ごとの追加要件
  • 特例措置の適用要件

本記事では、2026年4月時点の最新情報をもとに、ものづくり補助金の条件を徹底解説します。事業者要件から基本要件、申請枠別の追加要件、さらには採択率を高めるためのポイントまで、自社が対象かどうか5分で判断できるチェックリストも用意しました。

補助金を上手に活用して、自社の成長につなげたい方はぜひ最後までご覧ください。

なお、ものづくり補助金の最新公募の詳細については、下記記事で解説しています。

当社・中小企業経営支援事務所では、経営に関する専門知識や支援実績が一定以上あると国が認める「認定経営革新等支援機関」として、補助金の申請支援のトータルサポートを行っています。

ものづくり補助金の申請ポイントや採択を勝ち取るための事業計画のコツが知りたいとお考えでしたら、ぜひ以下のメールフォームからお気軽にご相談ください。豊富な経験を持つスタッフが、懇切丁寧にアドバイスいたします。初回相談は60分無料です。

目次

ものづくり補助金とは?制度の概要と第23次公募スケジュール

ものづくり補助金(正式名称:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)は、中小企業・小規模事業者等が今後相次ぐ制度変更に対応するため、革新的な新製品・新サービスの開発や海外需要開拓に必要な設備投資等を支援する国の補助金制度です。

制度の概要は以下の通りです。

補助金名ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
概要革新的な新製品・新サービス開発や海外需要開拓に必要な設備投資等を支援
補助上限額【製品・サービス高付加価値化枠】従業員数に応じて750万円~2,500万円
【グローバル枠】3,000万円
補助率中小企業1/2、小規模企業者・小規模事業者・再生事業者2/3(詳細は後述)

ものづくり補助金の制度全体について詳しく知りたい方は、以下の記事をあわせてご覧ください。

ものづくり補助金は2026年4月現在、第23次公募の受付が行われています。スケジュールは以下の通りです。

  • 公募開始:2026年2月6日(金)
  • 電子申請受付開始:2026年4月3日(金)17:00~
  • 申請締切:2026年5月8日(金)17:00
  • 採択公表:2026年8月上旬頃(予定)

申請にはGビズIDプライムアカウントが必要です。発行には一定期間を要するため、早めの準備をおすすめします。また、申請締切直前は混雑が予想されるため、余裕を持った申請を心がけましょう。

ものづくり補助金の条件①対象となる事業者の要件

ものづくり補助金は、すべての事業者が申請できるわけではありません。申請前に、自社が補助対象者に該当するか、また対象外となる要件に当てはまらないかを必ず確認しましょう。

補助対象となる事業者

ものづくり補助金に申請できるのは、日本国内に本社および補助事業の実施場所(工場や店舗等)を有し、常時使用する従業員数が1人以上の事業者で、以下のいずれかに該当する方です。

中小企業者

業種ごとに定められた資本金または従業員数の基準を満たす会社・個人が該当します。主な基準は以下の通りです。

業種資本金従業員数
製造業、建設業、運輸業、旅行業、その他3億円以下300人以下
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く)3億円以下900人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
ソフトウェア業、または情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5,000万円以下200人以下
小売業5,000万円以下50人以下

また、企業組合や事業協同組合などの組合・連合会も、一定の要件を満たせば対象となります。

小規模企業者・小規模事業者

常時使用する従業員数が以下の基準以下の会社・個人が該当します。小規模企業者・小規模事業者は、補助率が2/3に優遇されます。

  • 製造業・宿泊業・娯楽業・その他:20人以下
  • 商業・サービス業:5人以下

特定事業者

中小企業の従業員基準を超えるものの、資本金10億円未満で一定の従業員数以下の事業者も対象となります。例えば製造業では従業員500人以下、卸売業では400人以下、小売業・サービス業では300人以下かつ資本金10億円未満の会社が該当します。

個人事業主・フリーランス

個人事業主やフリーランスも、上記の中小企業者や小規模企業者の要件を満たせば申請可能です。

特定非営利活動法人

以下の要件をすべて満たすNPO法人が対象となります。

  • 従業員数が300人以下であること
  • 法人税法上の「収益事業」を行っていること
  • 認定特定非営利活動法人ではないこと
  • 交付決定時までに「経営力向上計画」の認定を受けていること

対象外となる事業者

以下に該当する場合は、ものづくり補助金に申請できません。自社が該当しないか、申請前に必ず確認しましょう。

大企業・みなし大企業

中小企業基本法に規定する中小企業者以外の事業者は対象外です。また、大企業が発行済株式の2分の1以上を所有しているなど、実質的に大企業の支配下にある「みなし大企業」も対象外となります。

みなし同一事業者

親会社が議決権の50%超を有する子会社や、代表者が同じ複数法人は「みなし同一事業者」として扱われ、いずれか1社しか申請できません。該当する複数社が同一締切回で申請した場合、申請した全社が不採択となるため注意が必要です。

過去16ヶ月以内に他補助金で採択された事業者

申請締切日を起点として16ヶ月以内に、以下の補助金で交付候補者として採択された事業者は対象外です。

  • 中小企業新事業進出促進補助金
  • 中小企業等事業再構築促進補助金
  • ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

なお、複数の補助金に同時応募することは可能ですが、複数採択された場合は1つだけを選択して交付申請する必要があります。

課税所得の年平均額が15億円超の事業者

公募開始日時点で確定している(申告済の)直近3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える事業者は、対象外となります。

過去3年間に2回交付決定を受けた事業者

申請締切日を起点として、過去3年間に本補助金の交付決定を2回受けている事業者は申請できません。

事業化状況報告書が未提出の事業者

過去にものづくり補助金の交付決定を受けたにもかかわらず、「事業化状況・知的財産権等報告書」を提出していない事業者は対象外です。特に平成29年度補正以前の補助金については報告書の提出受付が終了しているため、本補助金への申請は一切できません。

その他対象外となる事業者

  • 暴力団または暴力団員と関係がある事業者
  • 経済産業省や中小機構から補助金交付等停止措置または指名停止措置を受けている事業者
  • 申請時に虚偽の内容を提出した事業者
  • 専ら補助対象者となることのみを目的として資本金や従業員数を一時的に変更した事業者
  • GビズIDを他者に貸し出すなど、事業遂行に主体的でないと判断される事業者

対象者要件については、以下の記事でも詳しく解説しています。

【2026年4月最新】ものづくり補助金とは?23次公募の要件や採択率を上げるポイントを徹底解説

ものづくり補助金の条件②全申請者が満たすべき基本要件

ものづくり補助金に申請するすべての事業者は、以下の4つの基本要件を満たす事業計画を策定し、実行する必要があります。事業計画の期間は補助事業終了後3〜5年の中から申請者自身が選択できます。

基本要件は以下の4つです。

  • ①付加価値額を年平均3.0%以上向上させる
  • ②従業員1人あたり給与支給総額を年平均3.5%以上引き上げる【目標未達の場合、返還義務あり】
  • ③事業所内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上に設定する【目標未達の場合、返還義務あり】
  • ④次世代法に基づく行動計画を公表する(従業員21名以上の場合のみ)

以下、それぞれの要件を詳しく解説します。

【基本要件①】付加価値額を年平均3.0%以上向上させる

事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年平均成長率(CAGR)3.0%以上増加させる計画を策定することが求められます。

付加価値額とは、以下の3つを合計した金額です。

  • 営業利益
  • 人件費
  • 減価償却費

申請者は基準値(3.0%)以上の目標値を自ら設定し、事業計画期間の最終年度にその目標値を達成する必要があります。

【基本要件②】従業員1人あたり給与支給総額を年平均3.5%以上引き上げる

事業計画期間において、従業員1人あたり給与支給総額を年平均成長率3.5%以上引き上げる計画を策定することが求められます。

1人あたり給与支給総額とは、従業員に支払った給与等(給料・賃金・賞与等を含む)を従業員数で除した金額です。役員報酬・福利厚生費・法定福利費・退職金は含みません。

この要件には以下の義務が伴います。

  • 交付申請時までに、設定した目標値をすべての従業員および従業員代表者に対して表明する(社内通知や書面での共有などで周知)
  • 事業計画期間の最終年度に目標値を達成できなかった場合、未達成率に応じた補助金の返還が求められる。ただし、付加価値額が増加しておらず、かつ事業計画期間の過半数で営業利益が赤字の場合、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合、再生事業者の場合は免除

応募申請時に従業員数が0名の場合は、対象となる給与が存在しないため申請できません。

【基本要件③】事業所内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上に設定する

事業計画期間において、補助事業の主たる実施場所における事業所内最低賃金(最も低い賃金)を、毎年、事業実施都道府県の地域別最低賃金より30円以上高い水準に設定することが求められます。

この要件にも以下の義務が伴います。

  • 交付申請時までに、設定した目標値を従業員等に対して表明すること
  • 毎年3月末時点で目標値が達成できなかった場合、補助金交付額を事業計画期間の年数で除した額の返還が求められる。ただし、付加価値額が増加しておらず、かつ当該事業年度の営業利益が赤字の場合(基本要件②は「事業計画期間の過半数」で判定)、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合、再生事業者の場合は免除

【基本要件④】次世代法に基づく行動計画を公表する(従業員21名以上の場合のみ)

常時使用する従業員数が21名以上の事業者は、次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく一般事業主行動計画を策定し、厚生労働省が運営する「両立支援のひろば」で公表することが求められます。

交付申請時までに、有効な一般事業主行動計画(応募申請締切日または交付申請日が計画期間内に含まれる計画)を公表する必要があります。すでに公表している場合は公表先のURLを記載し、応募時点で未公表の場合は交付申請までに公表する旨を宣誓します。

「両立支援のひろば」への掲載には1〜2週間程度かかり、審査過程で不備が発覚する場合もあるため、申請締切の少なくとも3週間前には準備を開始することが推奨されています。

ものづくり補助金の条件③申請枠ごとの追加要件

ものづくり補助金には「製品・サービス高付加価値化枠」と「グローバル枠」の2つの申請枠があり、それぞれに固有の要件が設定されています。ここでは、全枠共通の設備投資要件と、各枠の追加要件について解説します。

全枠共通:単価50万円(税抜)以上の機械装置等への設備投資

どの申請枠であっても、単価50万円(税抜)以上の機械装置等を取得する設備投資が必須です。「機械装置等」には以下が含まれます。

  • 専ら補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具の購入・製作・借用
  • 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築・借用
  • 上記と一体で行う改良・修繕・据付け

なお、「借用」とはリース・レンタルを指し、補助事業実施期間中に要する経費のみが対象となります。また、中古設備については、3者以上の中古品流通事業者から型式や年式が記載された相見積りを取得している場合に限り対象となります。

製品・サービス高付加価値化枠の要件

製品・サービス高付加価値化枠は、革新的な新製品・新サービス開発の取り組みに必要な設備・システム投資等を支援する枠です。

この枠で重要なポイントは以下の通りです。

  • 顧客等に新たな価値を提供することを目的に、自社の技術力等を活かして新製品・新サービスを開発する事業が該当
  • 機械装置・システム等を導入するだけで新製品・新サービスの開発を伴わない事業、生産プロセスの改善・向上を図る事業、同業の中小企業者等においてすでに相当程度普及している新製品・新サービスを開発する事業は対象外

なお、本枠の補助上限額は従業員数に応じて750万円~2,500万円、補助率は中小企業1/2、小規模企業者・小規模事業者2/3です。

グローバル枠の要件

グローバル枠は、海外事業を実施し、国内の生産性を高める取り組みに必要な設備・システム投資等を支援する枠です。

グローバル枠に申請するには、基本要件に加え、以下のグローバル要件①〜④のいずれかに該当する必要があります。さらに、海外事業に関する実現可能性調査の実施、および社内に海外事業の専門人材を有するか、海外事業に関する外部専門家と連携することが求められます。

  • グローバル要件①:海外への直接投資に関する事業
    国内事業と海外事業を一体的に強化し、国内拠点の生産性を高める事業が対象
  • グローバル要件②:海外市場開拓(輸出)に関する事業
    製品・サービスの開発・改良やブランディング、新規販路開拓等により海外展開を目指す事業が対象
  • グローバル要件③:インバウンド対応に関する事業
    訪日外国人向けの製品・サービスを開発・提供する事業が対象
  • グローバル要件④:海外企業と共同で行う事業
    外国法人との共同研究・共同事業開発により新たな成果物を生み出す事業が対象

なお、本枠の補助上限額は3,000万円、補助率は中小企業1/2、小規模企業・小規模事業者2/3となっています。

補助対象外となる事業

申請枠の要件を満たしていても、以下のような事業は補助対象外となります。申請前に自社の事業内容が該当しないか確認しておきましょう。

  • 事業の主たる部分を他者に外注・委託し、企画だけを行う事業
  • 他の補助金・助成金と同一の経費を含む事業(二重受給)
  • 実質的な労働を伴わない事業や、専ら資産運用的性格の強い事業(例:無人駐車場運営で機械装置の購入のみを行う事業など)
  • 公序良俗に反する事業、法令に違反する事業
  • 風俗営業等に関する事業

補助対象外となる事業の全項目については、公募要領をご確認ください。

ものづくり補助金の条件④特例措置の適用要件

ものづくり補助金には、一定の条件を満たす事業者が任意で活用できる2つの特例措置が設けられています。特例措置を活用しなくても申請は可能です。

これらの特例措置が適用されると、補助上限額の引上げや補助率の優遇などが受けられます(併用は不可)。

大幅な賃上げ特例(補助上限額を最大1,000万円引上げ)の要件

大幅な賃上げに取り組む事業者は、従業員数規模に応じて補助上限額が引き上げられます。引上げ額は以下の通りです。

従業員数補助上限の引上げ額
1~5人最大100万円
6~20人最大250万円
21~50人最大1,000万円
51人以上最大1,000万円

この特例を適用するには、以下の2つの要件を両方とも満たす必要があります。

  • 従業員1人あたり給与支給総額の大幅引上げ
    基本要件で求められる年平均成長率3.5%に加え、さらに+2.5%(合計で年平均成長率6.0%以上)の目標値を設定し、事業計画期間の最終年度に達成する
  • 事業所内最低賃金の大幅引上げ
    基本要件で求められる地域別最低賃金+30円に加え、さらに+20円(合計で+50円以上)の目標値を設定し、毎年達成する

いずれの目標値も、交付申請時までに従業員等に対して表明することが義務付けられています。いずれか一方でも目標値を達成できなかった場合は、補助上限額引上げ額に加え、未達成率に応じた補助金の返還が求められます

なおこの特例は、各申請枠の補助上限額に達していない事業者、再生事業者、最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例を申請する事業者には適用されません。

最低賃金引上げ特例(補助率を2/3に引上げ)の要件

最低賃金近傍で従業員を雇用している事業者が、最低賃金の引上げに取り組む場合、補助率が1/2から2/3に引き上げられます。

この特例を適用するための要件は以下の通りです。

  • 2024年10月から2025年9月までの間で、補助事業の主たる実施場所で雇用している従業員のうち、「当該期間における地域別最低賃金以上~2025年度改定の地域別最低賃金未満」で雇用している従業員が30%以上である月が3か月以上あること

申請時には、要件を満たす任意の3か月分について、指定様式による雇用状況の確認書と、該当期間の賃金台帳(対象従業員分)の提出が必要です。

この特例が適用される場合、基本要件③(事業所内最低賃金水準要件)は除外されます。つまり、毎年の事業所内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上に設定する義務が免除されます。

なおこの特例は、小規模企業者・小規模事業者、再生事業者、大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例を申請する事業者は適用対象外となります。

ものづくり補助金の採択を勝ち取るためのポイント

ものづくり補助金は申請すれば必ず採択されるわけではなく、外部有識者からなる審査委員会による厳正な審査を経て、補助金交付候補者が決定されます。

採択を勝ち取るためには、公募要領の内容を正確に理解し、審査項目に沿った説得力のある事業計画書を作成することが不可欠です。

ここでは、採択率を高めるための重要なポイントを解説します。

審査項目を意識した事業計画書を作成する

ものづくり補助金の審査は、公募要領に明記された5つの観点で行われます。

  • 補助事業の適格性:対象者・対象事業・対象要件を満たしているか
  • 経営力:外部環境・内部環境の分析を踏まえた事業戦略の中に、本事業が効果的に組み込まれているか
  • 事業性:顧客ターゲットが明確で、競合他社に対する優位性があるか
  • 実現可能性:技術力・社内体制・資金調達の裏付けがあるか
  • 政策面:地域経済への波及効果やデジタル技術の活用など、政策的な貢献が期待できるか

事業計画書はこれらの項目を網羅した内容にする必要があります。特に重要なのは、会社全体の経営戦略と連動した計画であることです。公募要領でも「補助金の活用にあたっては、会社全体の事業計画と連動していることが非常に重要です」と強調されています。

また、申請内容や提出書類に不備がある場合は審査対象外となり、それだけで不採択となります。申請前に公募要領を必ず確認し、書類に漏れがないかチェックしましょう。

加点項目を積極的に活用する

ものづくり補助金には最大6項目まで申請できる加点項目が設けられており、加点を獲得することで審査において有利になる可能性があります。

中でも、以下の3つは比較的短期間で取得・公表が可能なため、申請準備と並行して進めることをおすすめします。

  • 事業継続力強化計画
    自然災害等への備えとしてBCPを策定するもの。補助事業の安定的な遂行の観点からも取得が推奨されている
  • パートナーシップ構築宣言
    「パートナーシップ構築宣言ポータルサイト」で宣言を公表するもの。応募締切日前日時点で公表されていれば加点対象
  • 成長加速マッチングサービス
    中小企業庁のサービスで会員登録・挑戦課題を登録するもの。申請締切日時点で課題のステータスが「掲載中」であれば加点対象

減点項目に該当しないか確認する

加点がある一方で、以下に該当する場合は減点対象となります。過去に本補助金や他の中小企業庁所管の補助金を利用したことがある事業者は、事前に確認しておきましょう。

  • 過去3年間に本補助金の交付決定を1回受けている
  • 過去に本補助金の交付決定を受けたが、賃金の増加要件や最低賃金水準要件を達成できなかった
  • 中小企業庁所管の補助金で賃上げに関する加点を受けて採択されたにもかかわらず、要件を達成できなかった(未達報告から18ヶ月間、大幅減点)
  • 過去に採択された他の補助事業で事業化が進展していない

なお、書面審査で一定の基準を満たした事業者には、オンラインでの口頭審査が実施される場合があります。口頭審査では事業計画の内容を自分の言葉で説明する必要があるため、計画書の内容を十分に理解しておくことが大切です。

採択率を高めるためのより詳しいポイント(審査項目ごとの対策、口頭審査の準備方法など)は、以下の記事で解説しています。

【2026年4月最新】ものづくり補助金とは?23次公募の要件や採択率を上げるポイントを徹底解説

ものづくり補助金5分チェックリスト

ものづくり補助金に申請する前に、以下のチェックリストで自社が要件を満たしているか確認しましょう。すべての項目に該当すれば、申請の準備を進めることができます。

事業者要件チェック(自社が補助対象者に該当し、対象外要件に当てはまらないかを確認)

確認項目チェック
日本国内に本社および事業の実施場所(工場・店舗等)がある
常時使用する従業員が1人以上いる
中小企業者・小規模事業者・特定事業者・特定非営利活動法人・社会福祉法人のいずれかに該当する
大企業の支配下にある「みなし大企業」に該当しない
親会社・子会社や代表者が同じ法人など「みなし同一事業者」に該当しない
直近3年間の課税所得の年平均額が15億円以下である
過去16ヶ月以内に本補助金・事業再構築補助金・新事業進出補助金で採択されていない
過去3年間に本補助金の交付決定を2回受けていない
過去の補助金で「事業化状況報告書」を提出済みである(該当者のみ)

事業計画要件チェック(基本要件を満たす事業計画を策定できるかを確認)

確認項目チェック
付加価値額を年平均3.0%以上増加させる計画を策定できる
従業員1人あたり給与支給総額を年平均3.5%以上引き上げる計画を策定できる
事業所内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上に設定できる
従業員21人以上の場合、次世代法に基づく行動計画を公表できる

設備投資・事業内容チェック(申請枠の要件を満たし、補助対象外の事業に該当しないかを確認)

確認項目チェック
単価50万円(税抜)以上の機械装置・システム等への設備投資を行う
革新的な新製品・新サービスの開発を伴う事業である(製品・サービス高付加価値化枠の場合)
海外事業の実現可能性調査および専門人材の確保・外部専門家との連携ができる(グローバル枠の場合)
事業の主たる部分の外注や二重受給など、補助対象外となる事業に該当しない

申請準備チェック(申請に必要な準備が整っているかを確認)

確認項目チェック
GビズIDプライムアカウントを取得済み、または申請中である
直近2期分の決算書類を準備できる
労働者名簿を準備できる

ものづくり補助金の申請を検討していたら中小企業経営支援事務所にご相談ください

ものづくり補助金は、事業者要件、付加価値額や賃金引上げなどの基本要件、申請枠ごとの追加要件など、満たすべき条件が多岐にわたります。

「条件を満たせるか不安……」といった場合は、補助金申請の専門家に相談し、アドバイスを受けるのもひとつです。

中小企業経営支援事務所では、中小企業診断士の有資格者と事業計画策定の実務経験者によるこだわりの2名体制で、ものづくり補助金の申請を支援しています。多角的な視点から事業の解像度を高め、御社の実態を正確に反映した説得力のある事業計画書を策定します。

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