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最終更新日 

投稿日 2026.05.07

405事業(経営改善計画策定支援)とは?対象者や申請手順をわかりやすく解説

借入金の返済負担や資金繰りの悪化など、財務上の課題を抱える中小企業・小規模事業者にとって、専門家の支援を受けながら経営改善に取り組める公的制度の存在は心強いものです。その代表的な制度が「405事業(経営改善計画策定支援事業)」です。

本事業は、中小企業の経営支援に対して優れた専門知識を持つと国が認定した「認定経営革新等支援機関」のサポートのもと、金融支援を伴う本格的な経営改善計画を策定し、経営改善や事業再生を目指す仕組みとなっています。

この記事では、405事業の基本的な仕組みから対象者の条件、補助率、申請手順、そして策定する計画の具体的な内容まで、はじめて制度を活用する方にもわかりやすく解説します。

当社・中小企業経営支援事務所では、「認定経営革新等支援機関」として、405事業において、経営改善に取り組む事業者様に対して、計画策定から実行支援までのトータルサポートを行っています。

経営改善に際して405事業を活用したいとお考えでしたら、ぜひ以下のメールフォームからお気軽にご相談ください。豊富な経験を持つスタッフが、懇切丁寧にアドバイスいたします。初回相談は60分無料です。

405事業(経営改善計画策定支援)とは

405事業(経営改善計画策定支援)とは、借入金の返済負担などの財務上の問題を抱え、経営改善計画を策定するのが難しい中小企業・小規模事業者を国が支援する事業(経営改善計画策定支援事業)のひとつです。「405事業」は「よんまるごじぎょう」と読み、制度創設時に予算額が405億円であったことに由来します。

405事業では、「金融支援を伴う本格的な経営改善を必要とする中小企業・小規模事業者」を対象としています。この事業者が認定経営革新等支援機関の支援を受けたときにかかった費用の一部を、中小企業活性化協議会が補助します。これにより、中小企業・小規模事業者の経営改善を促すのが本事業の目的です。

本事業には「通常枠」と「中小版GL枠」の2つの支援枠があります。通常枠は上述したとおり、金融支援を伴う本格的な経営改善を目指す中小企業・小規模事業者を支援するものです。中小版GL枠は、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」に基づき、事業再生や廃業の計画策定を検討している中小企業・小規模事業者を支援するものとなります。

405事業が創設された背景

中小企業・小規模事業者の多くは、経営環境の変化に十分対応できないまま、借入金の返済負担をはじめとする財務上の問題を抱えています。

しかし、こうした事業者が自力で経営改善計画を策定し、金融機関と交渉して経営を立て直すことは容易ではありません。専門的な知識やノウハウが不足しているうえ、計画策定を外部の専門家に依頼するにも費用負担が大きいという課題がありました。

405事業は、こうした状況を踏まえ、中小企業の経営改善・事業再生・再チャレンジを促進することを目的として創設された制度です。

また、本事業は単なる計画策定にとどまらず、事業者自身が計画策定や管理のPDCAサイクルを構築できるようになることも目的としています。持続的・安定的な事業継続や思い切った投資には、内部管理体制や経営の透明性確保に向けたガバナンス体制の整備が必要であり、本事業ではこれに向けた中小企業等と専門家の取り組みも重要な支援として位置づけられています。

405事業と早期経営改善計画策定支援(バリューアップ支援事業)の違い

405事業は国の経営改善計画策定支援事業のひとつで、この事業には405事業のほかに早期経営改善計画策定支援(バリューアップ支援事業)があります。どちらも認定経営革新等支援機関の支援を受けて経営改善計画を策定する国の支援制度ですが、対象となる事業者の状況や支援内容に違いがあります。

405事業は、借入金の返済負担等の財務上の問題を抱え、金融機関からの金融支援(返済条件の変更等)を伴う本格的な経営改善が必要な事業者を対象としています。

一方、早期経営改善計画策定支援は、資金繰り管理や自社の経営状況の把握など基本的な経営改善の取り組みを行う事業者を対象としており、金融支援を前提としない早期段階での経営改善を促す制度です。経営状況の悪化が深刻になる前に専門家の力を借りて経営を見直す「予防的な支援」といえます。

両制度の主な違いは以下のとおりです。

比較項目405事業(経営改善計画策定支援)早期経営改善計画策定支援(バリューアップ支援事業)
対象者の状況借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えている事業者基本的な経営改善の取り組みを必要とする事業者
金融支援の有無金融機関からの金融支援(条件変更等)を伴う金融支援を伴わない
金融機関の関与金融機関からの同意書の取得が必要金融機関(メイン行、または準メイン行)への計画提出が必要(同意は不要)
補助率2/32/3
計画策定支援の補助上限額200万円(通常枠)50万円
伴走支援の補助上限額100万円(通常枠)30万円
伴走支援原則3年間、年2回以上必須原則3年間、年2回以上必須
参照:経営改善計画策定支援Webサイト経営改善計画策定支援事業(経営改善計画策定支援)に関する手引き早期経営改善計画策定支援Webサイト経営改善計画策定支援事業(早期経営改善計画策定支援)に関する手引き

405事業の対象となる事業者・条件

405事業の対象となるのは、産業競争力強化法に定める中小企業者(小規模事業者・個人事業主を含む)です。医療法人(常時使用する従業員が300人以下)も対象に含まれますが、社会福祉法人やNPO法人、一般社団法人、学校法人などは対象外となります。

対象となるための主な条件は、支援枠ごとに以下のとおりです。

【通常枠】
借入金の返済負担等の影響による財務上の問題を抱えており、自力で経営改善計画を策定することが難しいものの、認定経営革新等支援機関の支援を受けて経営改善計画を策定することで、金融機関からの金融支援(条件変更等)が見込める中小企業・小規模事業者が対象です。

【中小版GL枠】
「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」に基づき計画策定を行う中小企業・小規模事業者が対象です。

なお、過去に本事業を利用した者は原則として対象外となります。ただし、過去の利用時と異なる要因で業況が悪化している場合や、抜本的な再生(DDS・DES・債権放棄)や廃業のための計画策定が必要な場合は、再度利用できます。

また、1行取引で信用保証協会の保証付き借入がない場合や、地方公共団体等のみが債権者で金融機関への金融支援要請を行わない場合、創業後12ヶ月未満の場合なども対象外となります。

405事業の補助率・補助上限額

405事業の補助率は一律2/3です。一方で、補助上限額は支援枠ごとに異なります。

【通常枠】

補助対象経費補助率補助上限額
DD・計画策定支援費用2/3200万円
伴走支援費用2/3100万円
金融機関交渉費用2/310万円
※伴走支援費用はモニタリング費用とも呼ばれる
※金融機関交渉費用は、経営者保証解除を目指した計画を作成し、弁護士等の認定経営革新等支援機関を活用して金融機関交渉を実施する場合に対象(任意)

【中小版GL枠】

補助対象経費補助率補助上限額
DD費用等2/3300万円
計画策定支援費用2/3300万円
伴走支援費用2/3100万円
※中小版GLに基づく取り組みが対象。第三者支援専門家の手続きに係る費用も補助対象となる

通常枠では計画策定支援と伴走支援を合わせた補助上限額が合計300万円(金融機関交渉費用10万円は別途加算可能)であるのに対し、中小版GL枠ではDD費用・計画策定支援費用・伴走支援費用を合わせて最大700万円となっており、より本格的な事業再生や廃業に対応できる設計となっています。

なお、過去に本事業を利用している場合は、過去の費用負担実績が引き継がれ、各費用区分の上限額の範囲内で合算して管理されます。

405事業の申請から計画策定・モニタリングまでの流れ

405事業を利用する際の手続きは、大きく5つのステップに分かれます。以下では、通常枠を中心に各ステップの概要を解説します。

ステップ各ステップの主な内容主な関係者
1. 相談・選定認定経営革新等支援機関への相談、専門家チームの構成事業者、認定経営革新等支援機関
2. 利用申請協議会への利用申請書の提出、主要金融機関の確認書面の取得事業者、認定経営革新等支援機関、協議会
3. 計画策定・金融機関調整実務指針に沿った計画策定、協議会への計画案提出、金融機関からの同意取得事業者、認定経営革新等支援機関、協議会、金融機関
4. 費用の支払自己負担分(1/3)の支払い、費用支払申請書の提出、協議会による支払決定事業者、認定経営革新等支援機関、協議会
5. モニタリング(伴走支援)原則3年間・年2回以上の進捗確認、金融機関・協議会への報告、伴走支援費用の支払申請事業者、認定経営革新等支援機関、協議会、金融機関

ステップ1. 認定経営革新等支援機関への相談・選定

405事業を利用する場合、まず身近な中小企業診断士や税理士、メインの金融機関、または最寄りの中小企業活性化協議会に相談し、経営改善計画の策定を支援してくれる認定経営革新等支援機関を選定します。必要に応じて、複数の認定経営革新等支援機関で専門家チームを構成することも可能です。

ステップ2. 中小企業活性化協議会への利用申請

認定経営革新等支援機関を選定したら、同機関と連名で、最寄りの中小企業活性化協議会に「経営改善計画策定支援事業利用申請書」を提出します。主要金融機関(メイン行または準メイン行)が連名に加わらない場合は、金融支援を検討する旨の確認書面を別途提出する必要があります。

申請書を提出すると、協議会が申請内容を審査し、費用負担が適切と判断した場合に認定経営革新等支援機関へその旨を通知します。認定経営革新等支援機関が委嘱に係る承諾書を協議会に提出した時点で正式に支援が開始され、承諾日以降に発生した費用が補助の対象となります。

なお、利用申請の有効期限は申請が受理された日から2年間です。期限内に「費用支払申請書」の提出がない場合は利用申請が失効するため、スケジュールに注意が必要です。

ステップ3. 経営改善計画の策定と金融機関調整

審査通過後、認定経営革新等支援機関から、「収益力改善支援に関する実務指針」に沿った経営改善計画策定の支援を受けます。具体的には、現状分析・経営課題の明確化・課題解決策の検討・アクションプランの策定・数値計画の作成などが行われます。

計画案が完成したら、一度協議会へ提出し、必要に応じて助言を受けます。その後、計画案を金融機関に提示し、経営改善に必要な範囲の全金融機関から書面による同意を取得します。

なお、計画策定から金融機関の同意取得までにかかる期間は、企業の状況にもよりますが、概ね3ヶ月〜6ヶ月程度が目安です。

ステップ4. 計画の提出・費用の支払

金融機関からの同意を得た後、認定経営革新等支援機関と連名で「費用支払申請書」を協議会に提出します。

支払申請にあたっては、事業者自身が費用の自己負担分(1/3)を認定経営革新等支援機関に振込で支払い、その証憑(振込受付書等の写し)を添付する必要があります。

協議会は申請内容を確認のうえ、本事業において費用負担することが適切と判断した場合は、費用の2/3を上限として認定経営革新等支援機関に支払いを決定します。

ステップ5. モニタリング(伴走支援)の実施

経営改善計画に沿って、認定経営革新等支援機関による原則3年間の伴走支援を受けます。

伴走支援では、計画の進捗確認やアクションプランの実行状況の確認、計画と実績に乖離が生じている場合の原因分析や助言などが、少なくとも年2回(中間決算期・決算期)行われます。実施結果については認定経営革新等支援機関が伴走支援レポートとして金融機関に報告するとともに、協議会にも報告します。

なお、伴走支援費用についても、実施ごとに支払申請が可能です。

405事業における認定経営革新等支援機関の探し方

405事業を利用するには、経営改善計画の策定を支援してくれる認定経営革新等支援機関を見つける必要があります。以下の方法で探すことができます。

方法概要
認定経営革新等支援機関検索システム中小企業庁が提供する認定経営革新等支援機関検索システムで、地域や専門分野から認定経営革新等支援機関を検索できる
身近な税理士・専門家への相談顧問税理士など、すでに取引のある専門家が認定経営革新等支援機関であれば、そのまま依頼が可能
メイン金融機関への相談取引のある金融機関(メイン行・準メイン行)に相談することで、適切な認定経営革新等支援機関を紹介してもらえる場合がある
中小企業活性化協議会への相談各都道府県に設置されている中小企業活性化協議会の窓口に問い合わせることで、案件に適した専門家の情報を得られる
中小企業活性化協議会連絡先一覧
中小企業支援機関への相談よろず支援拠点商工会議所商工会中小企業団体中央会などに相談し、専門家の紹介を受けることも有効

認定経営革新等支援機関検索システムでは、申請書類のダウンロードも可能なため、事業の利用を検討する際にはまず同システムを確認するとよいでしょう。

また、事業者の経営課題が高度化・多様化している場合(デジタル・DX、知的財産など)は、よろず支援拠点に相談し、適切な外部専門家への橋渡しを受けるのもひとつです。

なお、認定経営革新等支援機関を選ぶ際は、自社の業種や事業内容に精通しているか、405事業の支援実績が十分にあるかといった点が重要なポイントとなります。計画の質や金融機関との調整の進めやすさは、支援機関の経験や専門性に左右される部分が大きいためです。

当社・中小企業経営支援事務所は、認定経営革新等支援機関として405事業を活用した経営改善計画の策定を支援しています。支援機関選びでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

405事業の申請書類

405事業では、手続きの段階ごとに所定の書類を事業者と認定経営革新等支援機関の連名で中小企業活性化協議会に提出する必要があります。

ここでは、通常枠を中心に各段階の主な提出書類を紹介します。

なお、各申請書類の提出手続きについては、認定経営革新等支援機関に代理依頼をすることも可能です。

利用申請時の提出書類

利用申請時には、以下の書類を提出します。

【記入書類】

  • 経営改善計画策定支援事業利用申請書
  • 申請者の概要
  • 自己記入チェックリスト
  • 業務別見積明細書

【添付書類】

  • 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の原本(個人事業主の場合は開業届または確定申告書の写し)
  • 認定経営革新等支援機関であることを証する認定通知書等の写し
  • 認定経営革新等支援機関ごとの見積書及び単価表(自由書式)
  • 申請者の直近3年分の確定申告書の写し
  • 計画策定支援に係る工程表(ガントチャート、自由書式)
  • 主要金融機関の確認書面(利用申請書に主要金融機関の連名がない場合に必要。事前に金融機関へ相談のうえ取得する。自由書式・原本)

経営改善計画の策定支援等の費用支払いを申請するときの提出書類

金融機関から経営改善計画への同意を得た後、以下の書類を提出します。

【記入書類】

  • 経営改善計画策定支援事業費用支払申請書
  • 経営改善計画(参考様式)
  • 自己記入チェックリスト
  • 業務別請求明細書
  • 従事時間管理表(業務日誌)
  • 《計画策定支援》実務指針に基づく実施確認表

【添付書類】

  • 認定経営革新等支援機関ごとの請求書類(協議会宛、原本)
  • 外部委託先からの請求書類(写し)
  • 経営改善計画策定支援に係る契約書(写し)
  • 申請者による費用負担額(3分の1)の支払を示す証憑類(振込受付書等の写し)
  • 金融機関が発出する経営改善計画についての同意書(自由書式、写し)

伴走支援の費用支払いを申請するときの提出書類

伴走支援の実施後、以下の書類を提出します。

【記入書類】

  • 経営改善計画策定支援事業伴走支援費用支払申請書
  • 伴走支援報告書(参考様式)
  • 自己記入チェックリスト
  • 業務別請求明細書
  • 従事時間管理表(業務日誌)
  • 《伴走支援》実務指針に基づく実施確認表

【添付書類】

  • 伴走支援に係る契約書(写し)
  • 認定経営革新等支援機関ごとの請求書類(協議会宛、原本)
  • 申請者による伴走支援費用負担額(3分の1)の支払を示す証憑類(振込受付書等の写し)
  • 伴走支援レポート(金融機関への報告に使用した書面の写し又は報告内容を記録した書面、自由書式)

なお、申請書類のダウンロードは、中小企業庁のホームページや認定経営革新等支援機関検索システムから行えます。

また、中小版GL枠でも各段階で同様の構成の書類が必要ですが、一部の書類が異なります(例:利用申請時の主要金融機関の確認書面は、ガイドラインに基づく一時停止の要請文書の写しで代替可能。費用支払申請時には債権放棄を伴う計画の場合に「債権放棄計画における弁済原資増加の確認書」が追加で必要となる等)。

提出書類の詳細は、中小企業庁のホームページや協議会の窓口で確認することをおすすめします。

405事業において策定する経営改善計画の内容

405事業では、認定経営革新等支援機関が中心となって、金融機関からの金融支援を得るための経営改善計画を策定します。ただし、計画は経営者自身の意思や判断が前提となるため、ヒアリングへの対応や社内資料の提供など、事業者側の協力も必要です。

計画の策定にあたっては、収益力改善支援に関する実務指針に沿って、主に以下の内容を検討・整理していきます。

まず、経営課題を明確にするために、財務状況や商流、業務プロセス、外部・内部の経営環境などを分析します。そのうえで、課題の解決策を検討し、具体的に実行できるアクションプランを策定します。あわせて、アクションプランの効果を反映した実態貸借対照表や損益計算書、キャッシュフロー計算書などの数値計画、資金繰り計画、金融機関への金融支援の依頼内容なども作成します。

また、持続的に事業を継続していくためには、経営の透明性確保や法人と経営者個人の資産の分別管理、内部管理体制の構築といったガバナンス体制の整備も重要です。計画策定の過程では、これらの面についても現状を確認し、課題があれば対応策をアクションプランに盛り込むことが推奨されています。

最終的に策定する計画書には、以下の内容が記載されます。

  • 会社概要表(株主・役員構成・沿革等)
  • ビジネスモデル俯瞰図
  • 経営課題の内容と解決に向けた基本方針
  • アクションプラン及び伴走支援計画(原則3年程度)
  • 実態貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書等の計数計画
  • 資金繰表(実績・計画)
  • 金融支援の依頼内容(条件変更等)
  • 資産保全表

なお、計画策定の過程では、ローカルベンチマークや経営デザインシートといったツールを活用しながら、経営者自身が納得できる計画を目指すことが大切です。

405事業の活用を検討中でしたら中小企業経営支援事務所にご相談ください

405事業(経営改善計画策定支援)は、認定経営革新等支援機関の支援を受けることが前提となる制度です。どの支援機関に依頼するかによって、計画の内容や金融機関とのやり取りの進めやすさが変わってくるため、支援機関選びは大切なポイントとなります。

当社・中小企業経営支援事務所では、認定経営革新等支援機関として、405事業を活用した経営改善計画の策定から金融機関対応、計画実行後の伴走支援までを一貫してサポートしています。特に計画策定では複数の中小企業診断士で内容を確認することで、偏りのない実現可能な計画づくりを心がけています。

借入金の返済負担や資金繰りにお悩みの方、金融機関への返済条件の見直しを検討されている方は、まずはお気軽にご相談ください。初回のご相談は無料です。

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