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最終更新日 

投稿日 2026.07.09

【2026年7月最新情報】大規模成長投資補助金第6次公募を解説!要件や準備も紹介

大規模成長投資補助金は、中堅・中小・スタートアップ企業が行う大規模な成長投資を支援する補助金です。工場や倉庫の新設・増築、大型設備の導入、ソフトウェア・情報システムの構築など、企業の成長や省力化につながる投資が対象になり得ます。

この記事では、大規模成長投資補助金 第6次公募について申請類型や対象者、補助事業の要件などを紹介し、あわせて採択に向けて準備すべきポイントを解説します。

なお、2026年7月26日現在公開されている公募要領は「事前公開版」です。正式な申請時には、必ず公募開始後に公開される最新版の公募要領・様式を確認してください。

当社・中小企業経営支援事務所は、大規模成長投資補助金の申請サポートを行っています。

大規模成長投資補助金への申請を検討中で、「成長投資計画書の書き方に不安がある」「プレゼンテーション審査の対策をしっかり行いたい」とお考えの経営者様は、以下からぜひお気軽にご相談ください。経験豊富な中小企業診断士が、大規模成長投資補助金の採択につながるように徹底サポートいたします。初回相談は60分無料です。

目次

大規模成長投資補助金とは

大規模成長投資補助金(中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金)とは、中堅・中小・スタートアップ企業が行う大規模な設備投資や拠点整備などを支援する補助金です。

この補助金は、人手不足などの経営課題に対応しながら、企業の成長投資を促し、地域での持続的な賃上げにつなげることを目的としています。

対象となる投資の例としては、工場・倉庫・販売拠点などの新設や増築、最先端の機械装置の導入、ソフトウェアや情報システムの構築などが挙げられます。単なる設備更新ではなく、企業の成長や生産性向上、賃上げにつながる投資であることが重要です。

補助上限額は最大50億円(補助率1/3以下)です。第6次公募の予算額は2,000億円とされており、制度全体としても規模の大きい補助金です。投資額の下限も15億円以上と大きいため、一般的な中小企業向け補助金と比べても、かなり規模の大きい投資を前提とした制度といえます。

大規模成長投資補助金 第6次公募が2026年7月下旬頃にスタート

大規模成長投資補助金の第6次公募は、2026年7月下旬頃から始まる予定です。締切は2026年8月下旬頃とされています。

2026年7月26日現在、すでに第6次公募の公募要領や申請様式が事前公開されています。申請を検討している企業は、公募開始後に動き出すのではなく、事前公開版をもとに自社の投資計画や申請可能性を確認しておきましょう。

なお事前公開版については、正式な公募開始時に審査項目の追加や様式の更新が行われる可能性があります。実際の申請では最新版の確認が必要です。

第6次公募のスケジュール

第6次公募のスケジュールは、現時点では次のように示されています。

項目予定
公募開始2026年7月下旬頃
公募締切2026年8月下旬頃
書面審査2026年9月下旬頃
プレゼンテーション審査2026年10月中旬頃
採択発表2026年11月上旬頃
交付決定2027年1月中旬以降

スケジュールはいずれも目安です。申請状況や審査の進行によって変更される可能性があるため、申請準備中も公式サイトの最新情報を確認する必要があります。

第5次公募との違い

第6次公募は、第5次公募と制度の骨格が大きく変わったわけではありません。補助上限額、補助率、補助事業期間、主な対象者、申請類型などの基本的な枠組みはおおむね共通しています。

一方で、第6次公募の公募要領では、申請準備や審査に関わる記載が追加・具体化されています。第6次公募の公募要領は事前公開版であり、公募開始時に更新される可能性がありますが、第5次公募との主な違いは以下のとおりです。

項目第5次公募第6次公募(事前公開版)
公募期間2026年2月27日〜3月27日17:002026年7月下旬頃〜8月下旬頃予定
成長投資計画の作成・外部支援外部支援を受ける場合の悪質な支援業者への注意喚起あり計画書は申請者自身で作成する必要があり、プレゼンで理解不足と判断されると審査上大幅に不利。行政書士法上の注意も明記
審査基準経営力、先進性・成長性、地域への波及効果、大規模投資・費用対効果、実現可能性、加点措置が中心「補助金の必要性」が審査基準として明記。足下の賃上げやサプライチェーン上のリスク、情報管理体制にも言及
加点措置・金融機関連携金融機関・ファンド等による確認書(様式4)の提出が加点対象確認書(様式4-1)に加え、出資・融資の表明書(様式4-2)の提出で大幅加点。表明後に出資・融資が実施されない場合は採択取消の可能性あり
AX加点明記なし先進的なAIによるビジネスモデル転換(AX)に向けた取組が加点対象

第6次公募は第5次公募よりも、申請者自身の理解・説明責任や、資金調達の確度、補助金の必要性をより明確に問う内容になっているといえます。

補助上限額や補助率など制度の基本条件は大きく変わらない一方で、成長投資計画を外部支援会社に任せきりにせず、経営者自身が投資の必要性・成長性・賃上げへのつながりを説明できるかが重視されています。

また、金融機関・ファンド等の確認書に加えて、出資・融資の表明書が大幅加点の対象となり、AX加点も追加されています。

第6次公募は、単に大きな投資計画を示すだけでなく、資金調達の見通しや補助金を使う必要性、将来の成長投資としての妥当性まで整理したうえで申請することが求められているといえます。

大規模成長投資補助金 第6次公募の申請類型

大規模成長投資補助金の第6次公募には、「一般企業向け」と「100億宣言企業向け」の2つの申請類型があります。

一般企業向けは、100億宣言企業以外の企業が対象となる申請類型です。一方、100億宣言企業向けは、100億宣言を行い、ポータルサイトで公表されている企業が対象となる申請類型です。

100億宣言企業向けで申請する場合は、公募申請時までに100億宣言がポータルサイトで公表されている必要があります。100億宣言の準備や公表のタイミングが間に合わない場合、100億宣言企業向けとして申請できない可能性があるため注意が必要です。

申請類型概要
一般企業向け100億宣言企業ではない事業者が申請する類型
100億宣言企業向け公募申請時までに100億宣言が公表されている企業が申請する類型

100億宣言は、大規模成長投資補助金の申請類型だけでなく、成長投資を進める企業にとって重要な制度です。詳しくは、以下の記事をご覧ください。

大規模成長投資補助金 第6次公募の補助上限額と補助率

大規模成長投資補助金の第6次公募の補助上限額は50億円です。補助率は1/3以下とされています。

例えば補助対象経費が60億円の場合、補助率1/3で計算すると補助金額は20億円です。ただし、実際に補助対象として認められる経費や補助金額は、申請内容や交付申請時の確認によって変わる可能性があります。

また第6次公募では、補助率1/4での採択も許容するかどうかを申請時に選択する扱いがあります。補助率1/4でも採択を希望する場合、採択の可能性が広がる一方で、受け取れる補助金額は少なくなります。

なお、補助率が1/4になった場合でも賃上げ目標の達成は必要です。補助率を下げれば賃上げ要件が緩くなる、というものではありません。

大規模成長投資補助金 第6次公募の補助事業実施期間

大規模成長投資補助金の第6次公募の補助事業実施期間は、原則として交付決定日から最長で2028年12月末までです。

補助対象となるのは、原則として交付決定後に契約・発注し、補助事業期間内に納品、検収、支払いまで完了した経費です。

大規模成長投資補助金では、工場建設や大型設備導入など、実施までに時間がかかる投資も想定されます。事前に十分に資金計画を練ることが求められているといえます。

大規模成長投資補助金 第6次公募の補助対象者

大規模成長投資補助金の第6次公募は、日本国内に本社と補助事業の実施場所を有し、常時使用する従業員数が2,000人以下の会社や個人などが対象となります。

一方で、みなし大企業に該当する企業は補助対象外です。大企業から一定以上の出資を受けている場合などは対象外となる可能性があるため、資本関係も確認しておく必要があります。

また、スタートアップ企業も一定の条件を満たせば対象になり得ます。本補助金におけるスタートアップ企業は、設立20年以内で、VC等やCVCが株主構成に加わっている企業などとされています。

このほか、複数の企業が連携して申請するコンソーシアム形式も認められる場合がありますが、代表企業や参画企業それぞれに求められる条件があります。

大規模成長投資補助金 第6次公募の補助事業の要件

大規模成長投資補助金の第6次公募では、補助事業そのものにも要件があります。特に重要なのが、投資額要件と賃上げ要件です。

投資額要件

一般企業向けでは、投資額20億円以上の事業が対象です。100億宣言企業向けでは、投資額15億円以上の事業が対象となります。いずれも金額は税抜きです。

ここでいう投資額は、外注費や専門家経費を除いた補助対象経費分で判断されます。

投資額要件を満たすかどうかは申請可否に直結します。投資額要件の判定では、設備や建物の見積額だけでなく、どの経費が投資額要件の算定に含まれるのかが重要になります。

賃上げ要件

第6次公募では、補助事業に関わる従業員の1人当たり給与支給総額について、一定以上の年平均上昇率を達成する必要があります。

一般企業向けでは年平均5.0%以上、100億宣言企業向けでは年平均4.5%以上の賃上げが求められます。

賃上げ要件は、単に申請時に目標を書けばよいものではありません。補助事業終了後に実績が確認され、目標を達成できなかった場合には補助金の返還が求められる可能性があります。

賃上げ計画は、採択のための数値設定ではなく、自社の収益計画や人員計画と結びついた現実的な計画であることが求められます。

申請類型投資額要件賃上げ要件
一般企業向け20億円以上年平均5.0%以上
100億宣言企業向け15億円以上年平均4.5%以上
一般向けと100億宣言企業向けの要件の違い
※投資額は税抜きで、外注費・専門家経費を除く補助対象経費分で判断される

一般向けと100億宣言企業向けの要件の違い

※投資額は税抜きで、外注費・専門家経費を除く補助対象経費分で判断される

大規模成長投資補助金 第6次公募の補助対象経費

大規模成長投資補助金の第6次公募では、補助事業のために必要な経費が補助対象となります。主な対象経費は、建物費、機械装置費、ソフトウェア費、外注費、専門家経費です。

補助対象となる主な経費

主な補助対象経費は次のとおりです。

経費区分内容のイメージ
建物費工場、倉庫、販売拠点などの新設・増築に関する経費
機械装置費生産設備、省力化設備、搬送設備などの導入費用
ソフトウェア費業務システム、情報システム、ソフトウェア導入に関する費用
外注費補助事業の実施に必要な加工・設計などを外部に委託する費用
専門家経費補助事業の遂行に必要な専門家への依頼費用

ただし、これらの区分に該当するように見えても、すべてが補助対象として認められるわけではありません。補助事業に必要な経費として明確に区分でき、必要性や金額の妥当性を説明することが事業者には求められます。

大規模成長投資補助金の第6次公募の大まかな流れ

大規模成長投資補助金は、申請して採択されればすぐに補助金が支払われる制度ではありません。申請後には審査があり、採択後にも交付申請、交付決定、補助事業の実施、実績報告などの手続きが続きます。

大まかな流れは次のとおりです。

流れ内容
公募申請電子申請システムで申請書類を提出する
書面審査(1次審査)提出書類をもとに審査が行われる
プレゼンテーション審査(2次審査)経営者自身が計画を説明する
採択発表採択・不採択の結果が通知される
交付申請補助対象経費などを改めて申請する
交付決定補助対象として認められる経費が決定される
補助事業実施設備導入や建物整備などを進める
実績報告補助事業の実施内容を報告する
検査提出書類をもとに検査が行われる
補助額確定、補助金交付補助金が確定され、支払われる
事業化・賃上げ状況等の報告補助事業終了後も3事業年度分(計4回)の報告を行う

特に重要なのは、採択と交付決定は別の手続きである点です。採択された段階では、申請した経費のすべてが補助対象として確定したわけではありません。交付申請の確認を経て、補助対象経費や補助金額が決まります。

大規模成長投資補助金 第6次公募の申請方法

大規模成長投資補助金の第6次公募の申請は、電子申請システムで行います。郵送や持参による申請はできません。

申請には、GビズIDプライムアカウントが必要です。GビズIDプライムの取得には時間がかかる場合があるため、まだ取得していない場合は早めに手続きしておきましょう。

また、申請内容は申請者自身が理解し、確認したうえで提出する必要があります。代理申請は認められていません。外部の支援会社に相談する場合でも、最終的には自社で内容を理解し、責任を持って申請することが求められます。

なお、締切直前は電子申請システムが混雑する可能性があります。必要書類のアップロードや入力に想定以上の時間がかかる場合もあるため、申請期限に余裕を持って提出できる状態にしておく必要があります。

大規模成長投資補助金 第6次公募の申請書類

大規模成長投資補助金の第6次公募では、複数の申請書類を提出する必要があります。

主な書類としては、成長投資計画書、成長投資計画書別紙、会社や事業の基本情報に関する書類、決算関係書類、賃上げに関する資料、金融機関・ファンド等の確認書や表明書などが挙げられます。

申請書類の準備では、次の点が主な確認事項になります。

  • 最新版の公募要領・様式を使っているか
  • 申請類型に合った様式を使っているか
  • 成長投資計画書と別紙、決算書類、資金計画の内容に矛盾がないか
  • 賃上げ目標と収益計画に無理がないか
  • 金融機関・ファンド等の確認書や表明書が必要か

大規模成長投資補助金では、書類をそろえるだけでなく、計画全体の整合性が重要です。投資額、売上計画、利益計画、賃上げ計画、資金調達の見通しがそれぞれつながっている必要があります。

大規模成長投資補助金 第6次公募の審査方法と審査基準

大規模成長投資補助金の第6次公募では、書面審査(1次審査)とプレゼンテーション審査(2次審査)が行われます。単に申請書類を提出するだけでなく、経営者自身が事業計画を説明できる状態にしておく必要があります。

書面審査とプレゼンテーション審査

書面審査では、成長投資計画の内容、事業の実現可能性、投資効果、賃上げへのつながりなどが確認されます。

その後、プレゼンテーション審査が行われます。プレゼンテーション審査では、経営者本人が出席し、計画内容について説明・質疑応答を行うことが求められます。

また、外部のコンサルティング会社等が同席して説明することは認められていません。ただし、金融機関・ファンド等による確認書や出資・融資の表明書を提出した場合は、当該金融機関・ファンド等の担当者等が同席できる場合があります。基本的には申請企業自身が計画を理解し、自社の言葉で説明できる必要があります。

審査基準で見られる主なポイント

審査では、経営力、先進性・成長性、地域への波及効果、大規模投資・費用対効果、実現可能性、補助金の必要性などが確認されます。

つまり、設備投資の金額が大きいだけでは十分ではありません。その投資によって、どのように事業が成長するのか、どのように労働生産性が上がるのか、地域経済や雇用にどのような効果があるのかを説明する必要があります。

また第6次公募では、補助金の必要性も審査項目として確認されます。自己資金や金融機関等からの資金調達のみでは事業の実現が困難であり、補助金による支援が真に必要な投資であることを説明する必要があります。

加点措置

第6次公募では、AX(先進的なAIによるビジネスモデル転換)に向けた取り組みや、金融機関・ファンド等からの出資・融資に関する表明書、ファミリービジネスのガバナンスに関する取り組みなど、複数の加点措置が示されています。

ただし、加点措置は「入れれば必ず採択される」ものではありません。自社の投資計画と関係の薄い加点項目を無理に盛り込むよりも、事業計画の本筋と整合する範囲で検討することが重要です。

大規模成長投資補助金 第6次公募の申請前に知っておきたい注意点

大規模成長投資補助金では、申請時の要件を満たしていても、採択後や補助事業の実施段階で注意すべき制度上のルールがあります。

特に契約・発注のタイミング、補助金の支払い時期、賃上げ目標の未達成時の扱い、取得財産の管理などは、補助金を活用するうえで重要な確認事項です。

ここでは、大規模成長投資補助金を利用する際に知っておきたい注意点を解説します。

交付決定前に契約・発注した経費は原則対象外

補助対象経費として認められるのは、原則として交付決定後に契約・発注した経費です。採択後であっても、交付決定前に設備の発注や建設工事の契約を進めた場合、その経費は補助対象外となる可能性があります。

大規模投資では、工期や納期の関係で早めに契約したくなる場面もあります。しかし、補助金を活用する場合は、採択後すぐに契約できるわけではない点を前提に、設備導入や工事のスケジュールを組む必要があります。

採択されても補助金額が確定するわけではない

採択は、補助金の交付決定を保証するものではありません。採択後に交付申請を行い、経費の内容が補助対象として適切かどうかが精査されます。

その結果、交付決定額が申請時の補助金申請額から減額される場合や、経費の一部または全部が対象外となる場合があります。見積額や投資額だけでなく、補助対象経費として説明できるかが鍵を握ります。

補助金は原則として精算払い

補助金は原則として、補助事業完了後に実績報告書を提出し、検査を経て補助額が確定した後に支払われます。採択時点や交付決定時点で、すぐに入金されるわけではありません。

そのため、設備導入や建物整備に必要な資金は、先に自社で用意する必要があります。大規模投資では入金までの期間が長くなる可能性があるため、資金繰りへの影響も大きくなります。

賃上げ目標を達成できない場合は返還の可能性がある

本補助金では、申請時に掲げた賃上げ目標を達成できなかった場合、未達成率に応じて補助金の返還を求められる可能性があります。

賃上げ目標は、採択のために高く設定すればよいものではありません。補助事業によって得られる収益や人員計画と整合した、実現可能な目標であることが重要です。

取得財産には処分制限がある

補助事業で取得した建物や設備などの資産には、売却、転用、破棄などの財産処分に制限があります。補助事業以外の目的で使用した場合にも、目的外使用と判断される可能性があります。

財産処分を行う場合、残存簿価相当額や時価などに応じて、補助金額を限度に国庫納付が必要となる場合があります。補助金で取得した資産は、補助事業の目的に沿って管理する必要があります。

大規模成長投資補助金 第6次公募の採択率を上げるためのポイント

大規模成長投資補助金では、投資額や対象経費の要件を満たしていても、必ず採択されるわけではありません。採択の可能性を高めるには公募要領の審査基準から逆算して、成長投資計画の内容を整理する必要があります。

ここでは、審査で見られやすい観点を踏まえて、採択の可能性を高めるために整理しておきたいポイントを解説します。

成長投資計画と自社の成長戦略を結びつける

本補助金では、補助事業が自社の長期的な成長につながることを説明する必要があります。

単に「設備を導入する」「工場を新設する」という説明だけでは不十分です。その投資によって、どの市場を狙うのか、どのように売上や利益が伸びるのか、既存事業との関係はどうなるのかを整理しましょう。

また、成長投資計画は経営者自身が説明できる内容であることも求められます。外部支援を受ける場合でも、経営者や社内担当者が自社の言葉で語れる計画になっているかが重要です。

賃上げへのつながりを具体化する

第6次公募では、投資による成長性や労働生産性の向上だけでなく、賃上げへのつながりも重要です。

例えば、設備導入によって生産能力がどれだけ上がるのか、外注費や人件費の構造がどう変わるのか、売上・利益がどのように増えるのかを具体的に説明しなければいけません。

賃上げ計画についても、単に目標値を置くだけでなく、その原資をどのように確保するのかを示します。売上計画、利益計画、人員計画、給与支給総額の変化が矛盾しないように整理しましょう。

資金計画と補助金の必要性を整理する

大規模成長投資補助金は投資額が大きい補助金です。そのため、自己資金、借入、出資などを含めた資金計画も重要になります。

第6次公募では、補助金の必要性も審査で確認されます。自己資金や金融機関等からの資金調達のみでは事業の実現が困難であり、補助金による支援が真に必要な投資であることを説明する必要があります。

資金計画を整理すると、自己資金や金融機関等からの資金調達のみでは実現が難しい範囲と、補助金による支援が必要な理由を説明しやすくなります。一方で、資金調達の見通しが弱いと、補助事業を本当に実施できるのか疑問を持たれる可能性があります。金融機関との相談状況や、資金調達の確度も早めに整理しておきましょう。

経営者自身が説明できる状態にする

大規模成長投資補助金では、プレゼンテーション審査で経営者自身が計画内容を説明する必要があります。

そのため、計画書だけを整えるのではなく、経営者が投資の目的、事業の成長性、賃上げへのつながり、資金計画、補助金の必要性を説明できる状態にしておくことが重要です。

外部の支援会社に相談すること自体は問題ありません。ただし支援会社に丸投げして、経営者や社内担当者が計画を理解していない状態では、プレゼンテーション審査で十分に説明できない可能性があります。

加点項目を自社の計画と整合する範囲で検討する

第6次公募では、AXに向けた取り組みや金融機関・ファンド等による確認書、出資・融資の表明書など、複数の加点措置も示されています。

ただし、加点項目は無理に盛り込むものではありません。自社の投資計画や資金計画と整合する項目があるかを確認し、事業計画の本筋と矛盾しない範囲で検討することが重要です。

大規模成長投資補助金の申請支援会社を選ぶ際は、計画書作成だけでなく、プレゼンテーション審査対策や採択後の手続きまで支援範囲に含まれるかも確認しましょう。

費用体系を確認したい方は、以下の記事をあわせてご覧いただけたらと思います。

大規模成長投資補助金の活用事例

大規模成長投資補助金は、実際に数十億円規模の投資に活用されています。

中小企業経営支援事務所の支援事例では、株式会社ダイセキ環境ソリューションが、第5次公募で32億円の採択を受けた事例が紹介されています。同社は、静岡市でのプラスチック資源再商品化事業に向けて、投資総額99億円規模のプラスチックリサイクル工場を計画していました。

この事例では、短い申請期間のなかで、投資の必要性や事業の成長性を整理し、大規模な投資計画を補助金申請に落とし込んだ点がポイントです。

自社で大規模な工場建設や設備投資を検討している場合は、実際の活用事例を確認すると、申請準備のイメージをつかみやすくなります。詳しくは以下の事例をご覧ください。

大規模成長投資補助金 第6次公募に関してよくある質問

第6次公募はいつから始まりますか?

第6次公募は2026年7月下旬頃から始まる予定です。締切は2026年8月下旬頃となっています。

ただしスケジュールは変更される可能性がありますので、申請する場合は必ず事務局の公式サイトで最新情報を確認してください。

100億宣言をしていないと申請できませんか?

100億宣言をしていなくても、一般企業向けとして申請できる可能性があります。

100億宣言企業向けで申請する場合は、公募申請時までに100億宣言がポータルサイトで公表されている必要があります。100億宣言企業向けでは、一般企業向けと比べて投資額要件や賃上げ要件が異なります。

スタートアップ企業も申請できますか?

スタートアップ企業も要件を満たせば申請対象になり得ます。

ただし、従業員数、国内での本社・補助事業実施場所、投資額要件、賃上げ要件などを満たす必要があります。個別の申請可否は、事業内容や資本関係なども含めて確認しましょう。

複数社で共同申請できますか?

一定の条件を満たせば、複数社によるコンソーシアム形式で申請できる場合があります。

ただし、代表企業や参画企業の役割、補助事業の実施体制、経費の区分などを明確にする必要があります。共同申請を検討する場合は、早めに体制を整理しておきましょう。

交付決定前に契約・発注した経費は対象になりますか?

原則として、交付決定前に契約・発注した経費は補助対象外です。

採択後であっても、交付決定前に契約や発注を進めると、補助対象として認められない可能性があります。設備導入や建設工事のスケジュールを組む際は、交付決定のタイミングを踏まえて進めましょう。

補助金はいつ支払われますか?

補助金は、原則として補助事業が完了し、実績報告を行い、補助額が確定した後に支払われます。採択後すぐに入金されるわけではありません。

入金時期は、交付決定後の事業実施期間や、実績報告・検査の進み方によって大きく変わります。短い場合でも数ヶ月、工場建設や大型設備導入を伴う場合は1年以上かかるケースも想定されます。

申請支援会社に相談しても問題ありませんか?

申請支援会社に相談すること自体は可能です。

ただし、申請者自身が成長投資計画の内容を理解し、確認したうえで申請する必要があります。特にプレゼンテーション審査では経営者自身が計画を説明する必要があるため、支援会社に丸投げするのではなく、自社でも内容を理解しておくことが重要です。

支援会社に相談する際は計画書作成だけでなく、プレゼンテーション対策、交付申請、実績報告、採択後の事務手続きまで支援範囲に含まれるかを確認しましょう。

大規模成長投資補助金 第6次公募の申請を検討している方は中小企業経営支援事務所へご相談ください

大規模成長投資補助金の第6次公募は、補助上限額が50億円と大きく、工場新設や大型設備導入などの成長投資を検討している企業にとって有力な制度です。

一方で、申請には、投資額要件、賃上げ要件、補助対象経費、資金計画、成長投資計画書、プレゼンテーション審査など、確認すべき点が多くあります。採択後にも交付申請、実績報告、事業化・賃上げ状況の報告などの手続きが続きます。

中小企業経営支援事務所では、大規模成長投資補助金の申請支援を行っています。

成長投資計画書の作成支援、加点項目の整理、電子申請支援、プレゼンテーション対策、採択後の交付申請・実績報告まで、本補助金に熟知したコンサルタント2名体制でサポートしているのが当社の特徴です。

自社が申請対象になるか、どの類型で申請すべきか、どのような準備が必要か不安がある場合は、中小企業経営支援事務所までぜひご相談ください。初回相談は無料です。

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