【2026年3月更新】大規模成長投資補助金とは?5次公募の要件やスケジュール、採択のポイントを徹底解説!

「大規模成長投資補助金(中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金)」は、中堅・中小・スタートアップ企業の持続的な発展を促進するための重要な政策です。工場や設備などの大規模な投資を行う企業に対し、最大50億円の補助金を提供するものであり、人手不足に対処するための貴重な支援となっています。
この記事では、大規模成長投資補助金の制度概要や申請手続きを最新の公募要領をもとに詳細に紹介します。採択率を上げるポイントもあわせて解説していますので、補助金申請の一助としていただけますと幸いです。
なお、当社・中小企業経営支援事務所は、大規模成長投資補助金の申請サポートを行っています。大規模成長投資補助金への申請をお考えの経営者様は、以下からぜひお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
目次
大規模成長投資補助金とは?
大規模成長投資補助金(中堅・中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金)とは、地域の雇用を支える中堅・中小・スタートアップ企業の持続的な賃上げを実現するための補助金制度です。
補助対象は常時使用する従業員数が2,000人以下の企業であり、最大50億円(補助率1/3以下)の補助金が支給されます。
この補助金の主な目的は、人手不足に対応するための省力化等による労働生産性の抜本的な向上と事業規模の拡大です。工場などの拠点新設や大規模な設備投資を促進し、地方における持続的な賃上げの実現を目指しています。
申請には投資額20億円以上(100億宣言企業は15億円以上)の投資と、補助事業終了後3年間で従業員1人当たり給与支給総額の年平均上昇率5.0%以上(100億宣言企業は4.5%以上)の賃上げ達成が要件となります。
大規模成長投資補助金の第5次公募が令和8年春にスタート
大規模成長投資補助金については、第5次公募が令和8年(2026年)春に開始される予定です。ここでは第4次公募からの変更点やスケジュールを紹介します。
第4次公募と第5次公募の主な違い
第4次公募からの主な変更点は、以下のとおりです。
| 項目 | 第4次公募 | 第5次公募 |
|---|---|---|
| 補助対象者 | 中堅・中小企業 | 中堅・中小・スタートアップ企業 |
| 投資額要件 | 10億円以上 | 20億円以上(100億宣言企業は15億円以上) |
| 賃上げ要件 | 年平均上昇率4.5%以上 | 年平均上昇率5.0%以上(100億宣言企業は4.5%以上) |
| 補助事業期間 | 最長令和9年12月末まで | 最長令和10年(2028年)12月末まで |
| 公募時期 | 令和7年7月~8月 | 令和8年春(予定) |
【スタートアップ企業の追加】
第5次公募から、設立20年以内でVC(ベンチャーキャピタル)やCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)が株主構成に加わっているスタートアップ企業が、補助対象者として明記されました。革新的な製品・サービスの開発やグローバル展開を目指すスタートアップの量産投資を後押しする狙いがあります。
【投資額要件の引き上げ】
最も注目すべき変更点は、投資額要件が10億円から20億円へと2倍に引き上げられた点です。ただし、「100億宣言企業」(本補助事業完了後3年以内に中堅企業への成長を対外的に宣言する中小企業)は15億円以上から申請可能です。
【賃上げ要件の引き上げ】
賃上げ要件も年平均上昇率4.5%から5.0%へと引き上げられました。100億宣言企業については従来通り4.5%以上が維持されています。
申請を検討している企業は、これらの変更点を踏まえ、投資計画や資金調達の見直しを早めに進めることをおすすめします。
第5次公募のスケジュール
大規模成長投資補助金の第5次公募スケジュールは以下のとおりです。
| 項目 | 時期 |
|---|---|
| 公募申請期間 | 令和8年2月27日(金)~3月27日(金)17:00(厳守) |
| プレゼンテーション審査(2次審査) | 令和8年4月20日(月)~4月24日(金) |
| 採択発表 | 令和8年5月中下旬頃(予定) |
| 交付申請 | 令和8年6月上旬以降(予定) |
| 交付審査 | 令和8年7月上旬以降(予定) |
| 交付決定 | 令和8年8月上旬以降(予定) |
公募期間は約1ヶ月間です。書面審査(1次審査)を通過した申請者に対しては、4月20日から24日の期間でプレゼンテーション審査が実施されます。この期間のスケジュール確保が必要ですので、あらかじめご注意ください。
なお、申請には「GビズIDプライムアカウント」の取得が必須です。アカウント発行には原則2週間以内とされていますが、運用状況によってはさらに時間を要する場合があります。アカウント取得の遅れによる申請期限の延長は一切認められないため、早めの準備が重要です。
また、締め切り間際は申請が集中し、電子申請の手続きには数時間程度かかる場合があります。十分な余裕を持って申請手続きを開始してください。
大規模成長投資補助金の補助対象者
大規模成長投資補助金の補助対象となるのは、日本国内に本社および補助事業の実施場所を有し、常時使用する従業員数が2,000人以下の会社または個人です。この従業員数は単体ベースで判断されます。
第5次公募からは「スタートアップ企業」も補助対象者として明記されました。本事業におけるスタートアップ企業とは、設立20年以内の企業であり、公募開始日時点でベンチャーキャピタル(VC)やコーポレートベンチャーキャピタル(CVC)等が株主構成に加わっている企業を指します。これは、革新的な製品・サービスの開発やグローバル展開を目指すスタートアップの量産投資を後押しする狙いがあります。
また、一定の要件を満たす場合、中堅・中小・スタートアップ企業を中心とした共同申請(コンソーシアム形式)も認められています。共同申請の場合は最大10者まで参加可能であり、複数の企業が連携して大規模投資プロジェクトに取り組む場合に活用できます。
一方で、「みなし大企業」は補助対象外となります。みなし大企業とは、従業員数では要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する法人を指します。
- 発行済株式の総数または出資金額の2分の1以上が同一の大企業に所有されている
- 発行済株式の総数または出資金額の3分の2以上が複数の大企業に所有されている
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている
なお、補助対象者の要件は公募開始日時点で満たしている必要があります。申請前に自社がみなし大企業に該当しないか、また従業員数や株主構成などの要件を満たしているか確認しておくことが重要です。
大規模成長投資補助金の補助事業要件
大規模成長投資補助金を申請するには、投資額要件と賃上げ要件の2つを満たす必要があります。
投資額要件
第5次公募では、投資額20億円以上(税抜き。外注費・専門家経費を除く補助対象経費分)が必要です。第4次公募の10億円から2倍に引き上げられました。
なお、「100億宣言企業」(本補助事業完了後3年以内に中堅企業への成長を対外的に宣言する中小企業)は、投資額15億円以上から申請可能です。投資場所が複数地域になる場合も対象となりますが、補助事業の目的・内容が一体的であることが求められます。
賃上げ要件
補助事業の終了後3年間において、補助事業に関わる従業員1人当たり給与支給総額の年平均上昇率が5.0%以上(100億宣言企業は4.5%以上)であることが必要です。
賃上げ要件のポイントは以下の通りです。
- 目標の表明義務:交付決定までに、目標とする年平均上昇率と最終年度の1人当たり給与支給総額を、全従業員または従業員代表者に対して表明する必要があります
- 基準年度の水準維持:基準年度(補助事業完了日を含む事業年度)の1人当たり給与支給総額は、申請時点の直近事業年度以上である必要があります
- 未達成時の返還:申請時に掲げた賃上げ目標を達成できなかった場合、未達成率に応じて補助金の返還が求められます。ただし、天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合は返還を求められません
- スタートアップへの特例:ストックオプションを発行しているスタートアップ企業は、その含み益相当額を給与支給総額に加算できる場合があります
また、補助事業の実施にあたっては、公正取引委員会の「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の遵守が求められます。
大規模成長投資補助金の補助上限額と補助率
大規模成長投資補助金の補助上限額は50億円、補助率は1/3以下です。
大規模成長投資補助金の補助対象経費
補助対象となる経費
大規模成長投資補助金では、省力化や労働生産性向上を目的とした大規模投資に関連する経費が補助対象となります。対象となる経費区分は以下の5つです。
| 経費区分 | 概要 |
|---|---|
| 建物費 | 工場等の拠点新設や増築にかかる費用。本社機能の一部移転・新設も含まれる。単価100万円(税抜き)以上が対象 |
| 機械装置費 | 生産設備や製造装置の購入・製作・借用費用。改良・修繕、据付け、運搬費用も含まれる。単価100万円(税抜き)以上が対象 |
| ソフトウェア費 | 生産管理システムや省力化に寄与するソフトウェアの購入・構築・借用・クラウドサービス利用費用。単価100万円(税抜き)以上が対象 |
| 外注費 | 補助事業遂行のために必要な加工・設計・検査等の一部を外注する場合の費用。土壌汚染対策費も計上可能 |
| 専門家経費 | 学識経験者やコンサルタント等の専門家に依頼したコンサルティング業務や旅費等の費用。1日5万円が上限 |
なお、外注費と専門家経費の合計額は、建物費・機械装置費・ソフトウェア費の合計額未満である必要があります。
補助対象外となる主な経費
以下の経費は補助対象外となるため、申請時に注意が必要です。
- 土地代、建物の単なる購入や賃貸
- 自動車等の車両購入費・修理費
- 事務用パソコン、プリンタ、タブレット端末等の汎用機器
- 事務所の家賃、光熱水費、通信費
- 人件費(自社従業員分)
- FIT・FIP制度を活用した再生エネルギー売電用の発電設備
- 同一法人内や資本関係のある事業者への支払い
- 各種税制優遇措置(地域未来投資促進税制等)の適用を受ける設備
申請時の注意点
補助対象経費は、交付決定日以降に契約(発注)を行い、補助事業期間内に納品・検収・支払いが完了したものに限られます。交付決定前の契約は、いかなる事情があっても補助対象になりません。
また、原則として3社以上の同一条件による相見積もりが必要です(100万円以上の建物・機械・ソフトウェア、50万円以上の外注費・専門家経費の場合)。市場価格と乖離した見積もりは認められないため、事前に複数社から見積もりを取得しておくことをおすすめします。
大規模成長投資補助金の補助事業期間
大規模成長投資補助金の第5次公募の補助事業期間は、原則として交付決定日から最長2028年(令和10年)12月末までです。第4次公募の令和9年12月末から1年延長されています。
大規模成長投資補助金の申請から補助金交付までの流れ
大規模成長投資補助金の申請から補助金交付までの流れは、以下のとおりです。
GビズIDプライムアカウントの取得
大規模成長投資補助金の申請は電子申請システム(jGrants2.0)のみで受け付けられます。申請には「GビズIDプライムアカウント」の取得が必須です。
アカウントの発行には、書類に不備がなければ原則2週間以内で完了しますが、運用センターの稼働状況によってはさらに時間を要する場合があります。なお、アカウント取得の遅れによる申請期限の延長は一切認められないため、早めの取得手続きが必要です。
公募申請
公募期間内に、電子申請システムを通じて必要書類を提出します。主な提出書類は以下の通りです。
- 成長投資計画書(様式1)
- 成長投資計画書別紙(様式2)
- ローカルベンチマーク(様式3)
- 決算書等(3期分)
- 金融機関・ファンド等による確認書(様式4)※該当者のみ
- その他、該当する場合の追加書類
書類に不備がある場合は審査対象とならない可能性があるため、提出前に十分な確認が必要です。
1次審査(書面審査)
事務局により、提出された申請書類に基づいて審査が行われます。ここでは形式要件の適格性確認や、計画の効果・実現可能性等についての定量面の評価が行われます。
2次審査(プレゼンテーション審査)
1次審査を通過した申請者に対して、地域ブロック単位で2次審査が開催されます。2次審査では申請企業の経営者自身によるプレゼンテーションと質疑応答となり、それを通して外部有識者(利害関係者を除く)によって、計画の効果・実現可能性について定性面も含めた評価が行われます。
経営者以外の役員や事業責任者が同席し補足説明することも可能ですが、経営者の出席・説明は必須であり、出席がない場合は審査上不利になる可能性があります。
採択発表
審査結果が発表され、補助金交付候補者が決定されます。採択者名、本社所在地、事業実施場所、事業名等がホームページで公表されます。
交付申請
採択後、補助対象経費を精査したうえで、補助金の交付申請手続きを行います。
交付決定
事務局による交付審査を経て、交付決定が行われます。2次審査(プレゼンテーション審査)において外部有識者から成長投資計画の内容に指摘があった場合、交付決定前に当該指摘が計画に反映されていることを改めて確認される場合があります。
事業の公表
交付決定を受けた事業者は、交付決定から原則1ヶ月以内に、採択された旨、目標賃上げ率、投資規模をプレスリリース等で対外的に公表し、事務局に報告する義務があります。公表がなされていなかった場合、交付決定の取消となります。
補助事業の実施
交付決定日以降、補助事業期間内に事業を実施します。
交付決定より前に契約(発注)した経費は、いかなる事情があっても補助対象にならないため、注意が必要です。また、補助事業期間中は事務局による実施状況の確認が行われます。
実績報告・補助額の確定
補助事業が完了したら、完了日から30日以内または補助事業期間の終了日のいずれか早い日までに、実績報告書を事務局に提出します。
事務局による検査を経て、補助額が確定されます。なお、確定額(精算額)は交付決定額に至らない場合もあります。
補助金の交付
補助額の確定後、補助金が交付されます。補助金の支払いは原則として補助事業完了後の精算払となります。補助金は経理上、支払を受けた事業年度における収入として計上され、法人税等の課税対象となります。
事業化・賃上げ状況等の報告
補助事業期間終了後も、基準年度の終了後から3年間(合計4回)、事業化状況および賃上げ状況等を毎年度報告する義務があります。
申請時に掲げた賃上げ目標を達成できなかった場合、未達成率に応じて補助金の返還が求められます。ただし、天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合は返還を求められません。
大規模成長投資補助金の採択率を上げるためのポイント
大規模成長投資補助金は非常に大きな補助を受けられる一方、審査が厳しいものとなっています。採択率を少しでも上げるためには、まず次のポイントをおさえておくことが重要です。
審査の観点を把握する
大規模成長投資補助金の採択率を上げるためには、審査でどのような観点から評価されるのかを事前に把握しておくことが重要です。審査は書面審査(1次審査)とプレゼンテーション審査(2次審査)の2段階で行われ、以下の6つの観点から定量的・定性的に評価されます。
| 審査の観点 | 詳細 |
|---|---|
| 経営力 | 5〜10年後の長期成長ビジョンや賃上げの方向性が具体化されているか。外部環境・内部環境の分析に基づき、補助事業が効果的に組み込まれた事業戦略が論理的に構築されているか。適切な資金計画が検討されているか。 |
| 先進性・成長性 | 製品・サービスのターゲット市場や売上高の持続的成長が見込まれるか。競合他社との差別化が図られ、自社の優位性が継続的に確保できる計画か。労働生産性の抜本的な向上により人手不足が改善される取り組みか。 |
| 地域への波及効果 | 従業員1人当たり給与支給総額や雇用が増加するか。賃上げ計画が具体的かつ持続的か。地域内の取引先やパートナーへの波及効果が見込まれるか。 |
| 大規模投資・費用対効果 | 企業の収益規模に応じたリスクをとった投資か。補助金額に対する付加価値増加額など費用対効果が高いか。従前より一段上の成長・賃上げを目指す行動変容が示されているか。 |
| 実現可能性 | 事業実施体制が構築されているか。財務状況は十分か(ローカルベンチマークの総合得点で評価)。事業化までのスケジュールや課題解決方法が明確か。金融機関等のコミットメントが得られているか。 |
申請書類を作成する際は、これらの審査観点を意識し、各項目に対して具体的かつ論理的な説明ができるよう準備しましょう。
加点措置を積極的に活用する
大規模成長投資補助金では、一定の条件を満たす事業者に対して審査時に加点措置が適用されます。自社が該当する加点項目がないか、申請前に必ず確認しましょう。
第5次公募で適用される主な加点措置は以下の通りです。
| 加点措置の種類 | 加点条件 |
|---|---|
| 「中小企業から中堅企業への移行」に対する加点措置 | 企業規模の面でより高い成果目標を設定し、達成できる企業。具体的には「令和10年12月末までに産業競争力強化法上の中小企業者の定義を超える従業員数・資本金の達成」をする旨を中小企業から中堅企業への移行に関する宣誓書(様式7)に明記し、達成できること |
| J-StartupまたはJ-Startup地域版選定スタートアップに対する加点措置 | J-Startupプログラム、またはJ-Startup地域展開プログラムに選定されている中小企業者等 |
| 「危機管理投資」「成長投資」の戦略分野に係る事業に対する加点措置 | AI・半導体、造船、量子、バイオ、航空・宇宙など17の戦略分野に該当する事業(様式1への記載が必要) |
| 本社機能の地方移転を伴う大規模投資を行う事業に対する加点措置 | 東京23区から首都圏外への本社機能(事務所・研究所・研修所)の移転を伴う大規模投資(様式1への記載が必要) |
| 既存の工場跡地を活用した大規模投資を行う事業に対する加点措置 | 土壌汚染対策を行いながら既存の工場跡地を活用した大規模投資(様式1への記載が必要) |
| えるぼし・くるみん認定企業に対する加点措置 | 女性活躍推進法に基づくえるぼし認定、または次世代育成支援対策推進法に基づくくるみん認定を取得している企業 |
| 健康経営優良法人に対する加点措置 | 健康経営優良法人として認定されている企業 |
| 「地域未来牽引企業」「パートナーシップ構築宣言登録企業」「地域経済牽引事業計画」に対する加点措置 | 地域の経済成長を力強く牽引する事業者、またはサプライチェーンの取引先や価値創造を図る事業者との連携・共存共栄を進める事業者 |
| 「金融機関・ファンド等による確認書」を提出した場合の加点措置 | 金融機関・ファンド等から計画の妥当性の確認を受け、確認書(様式4)を提出した事業者 |
| 「地域企業経営人材マッチング促進事業活用企業」に対する加点措置 | 同事業を活用して採用した人材を事業実施体制に含めている企業 |
なお、外部認定制度を活用した加点項目(地域未来牽引企業、くるみん認定等)については、公募開始日時点で認定・取得済みであることが条件となります。
【関連記事】
計画書とプレゼンテーションの内容を一貫させる
大規模成長投資補助金の1次審査(書面審査)と2次審査(プレゼンテーション審査)がありますが、このとき計画書とプレゼンテーションの内容を一貫させることが重要です。
2次審査(プレゼンテーション審査)では、審査員が「経営者自身が計画を本当に理解しているか」を確認します。そのため提出した計画書の内容から逸脱した説明をしてしまう、自社の主張だけを語り続けてしまう、時間内に説明しきれない、などは評価を大きく落とす原因になります。
計画書作成の段階から、プレゼンテーションで話す内容を意識して準備を進めましょう。
補助金申請の専門家に相談する
大規模成長投資補助金は、投資規模が大きく、審査も厳格なため、補助金申請の専門家に相談するのも一案です。
専門家に相談すると、事業計画書の構成や書き方に関するアドバイスが受けられる、計画書について審査の観点を踏まえたブラッシュアップができる、申請書類の作成から提出までの流れを効率的に進められるなどのメリットがあります。
初めて補助金申請をする場合、少しでも不安がある場合はぜひ相談してみましょう。
大規模成長投資補助金の申請を検討していたら中小企業経営支援事務所にご相談ください
大規模成長投資補助金は、多額の資金を要する新拠点の建設や設備投資を支援する大きなチャンスです。
しかし、補助金額が高額であるため、補助金に精通した高度な知識とノウハウが必要となります。不安な場合は専門家の支援を受けることをおすすめします。
当社・中小企業経営支援事務所は、大規模成長投資補助金の申請をサポートしている経営コンサルタントです。担当するコンサルタントは、大手コンサルファーム出身者や大企業での事業戦略立案経験者、補助金の制度設計経験者など、高い専門性を有する者に限定しています。
当社では2名体制でのサポートを徹底しており、多角的な視点からの分析により事業の解像度を高め、ビジネスの実態を反映した成長投資計画書の作成を支援します。また、経営者様の手続きの負担を少しでも軽減できるように、採択後の交付申請・実績報告まで一貫してサポートしているのも当社の特徴です。
初回相談は無料ですので、大規模成長投資補助金への申請をお考えの経営者様は、ぜひお気軽にご相談ください。
株式会社中小企業経営支援事務所
私たちは、経営者の皆様が抱える課題を根本から考え、あらゆる角度から、最善の解決方法をコンサルティングしています。事業拡大のための補助金活用支援や経営改善支援、事業承継支援(M&A・親族内承継)まで、経験豊富な中小企業診断士がしっかり伴走していきます。