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DX認定とは?取得するメリットから認定レベル、要件、手続きまで解説

DX認定制度とは、「情報処理の促進に関する法律」に基づき、デジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組む事業者を国が認定する制度です。

DX認定を取得すると、ものづくり補助金の加点対象になる、DX認定制度のロゴマークが使用できる、金融支援措置が受けられるなどのメリットがあります。

この記事では、DX認定を取得するメリットの詳細から認定レベル、要件、申請手続きまで、経済産業省の「DX認定制度(情報処理の促進に関する法律第二十八条に基づく認定制度)」IPA(独立行政法人情報処理推進機構)の「DX認定制度のご案内」をもとに、詳しく解説します。

当社・中小企業経営支援事務所は、補助金申請支援のトータルサポートを行っています。DX認定を取得してものづくり補助金の採択を勝ち取りたいとお考えでしたら、ぜひ以下のメールフォームからお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

DX認定制度とは

DX認定制度とは、「情報処理の促進に関する法律」に基づき、DXに取り組んでいる事業者を国が認定する制度です。

「DXに取り組んでいる」とは、具体的には経済産業省が策定した「デジタルガバナンス・コード」の基本的事項に対応していることを指します。DX認定を取得するには、

  • 経営者がデータとデジタル技術を活用した自社変革のビジョンを明確にし、DX戦略を策定して対外的に発信していること
  • 企業全体としては組織・人材・ITシステム環境の整備に向けた方策等を示し、DX戦略の具体的な成果指標を示した上で、課題の分析・把握をする準備ができている状態であること

が求められます。

DX認定制度の対象は、法人・個人事業者を問わず全ての事業者であり、申請は通年で可能です。認定の有効期間は2年間で、継続には更新申請が必要となります。

認定を受けた事業者は、ものづくり補助金の加点対象となる、認定ロゴマークを使用できる、各種支援措置が受けられるなど、さまざまなメリットがあります。

出典:DX認定制度(情報処理の促進に関する法律第二十八条に基づく認定制度)|経済産業省

DX認定制度が設けられた背景

DX認定制度が設けられた背景には、国内企業のDX推進の遅れに対する危機感があります。

経済産業省は2018年に「DXレポート」を公表し、多くの経営者がDXの必要性を認識しているにもかかわらず、既存システムの老朽化・複雑化・ブラックボックス化が障壁となり、DXが思うように進んでいない現状を明らかにしました。同レポートでは、約8割の企業がレガシーシステムを抱え、約7割がそれを「デジタル化の足かせ」と感じていると報告されています。さらに、こうした課題が2025年までに解決されない場合、年間最大12兆円もの経済損失が生じる可能性があると警告し、この問題は「2025年の崖」と呼ばれるようになりました。

DX認定制度は、こうした問題提起を受け、企業のDX推進を後押しするための施策として創設したとされています。本制度は、DXに取り組む準備が整った企業を国が公式に認定することで、企業の変革を促進し、日本全体のデジタル競争力を高めることを目的としています。

なお、DXレポートはその後もシリーズとして継続的に公表されています。2020年12月の「DXレポート2」では、コロナ禍で明らかになった企業のデジタル化の遅れを指摘し、レガシー企業文化からの脱却の必要性を強調しました。2021年8月の「DXレポート2.1」では、ユーザー企業とベンダー企業の「低位安定」という相互依存関係の打破と、目指すべきデジタル産業の姿を提示しています。さらに2022年7月の「DXレポート2.2」では、デジタル投資が依然として既存ビジネスの効率化中心に留まっている状況を踏まえ、収益向上に向けた具体的なアクションを示しました。これらのレポートは、DX認定制度の運用とともに、企業の継続的な変革を促す役割を担っています。

DX認定の取得状況と認定事業者一覧

DX認定制度の認定事業者数は、制度が発足してから着実に増えています。2024年5月から2025年5月の事業者数は2024年5月の約1.4倍、中小企業等に限れば約1.6倍という結果でした。

出典:DX認定制度(情報処理の促進に関する法律第二十八条に基づく認定制度)|経済産業省

他方、認定事業者に対して行ったアンケートによれば、回答者662社のうち、DX認定をしようとしたきっかけは「DX戦略策定・推進の一環」と回答した事業者は71%(470社)、DX認定を取得したことで「DX戦略の推進に効果があった」と回答した事業者は67.1%(444社)もいました(参照:DX認定事業者アンケート結果〈2024年〉p.12|経済産業省)。

これらの結果から、多くの企業がDX認定に対してDX推進の足がかりとなることを期待しており、それによって取得に動いていること、また実際に取得して推進の実感を覚えていることがわかります。

DXの認定事業者については、DX推進ポータルに公表されています。競合他社の取得状況や申請内容を確認することが可能です。

DX認定制度 認定事業者の一覧
https://disclosure.dx-portal.ipa.go.jp/p/dxcp/top

DX認定を取得するメリット

DX認定を取得すると、事業者はものづくり補助金の加点対象になる、認定ロゴマークを使用できる、金融支援措置を受けられるなどのメリットが得られます(参照:DX認定制度(情報処理の促進に関する法律第二十八条に基づく認定制度|経済産業省)。

ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)の加点対象になる

DX認定を取得した事業者は、中小企業の生産性向上を支援する「ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)」を申請する際に加点対象となります。

ものづくり補助金では、加点項目を積極的に獲得することで採択率が向上しやすいというデータがあります。設備投資やデジタル化への取り組みを検討している事業者にとって、DX認定取得は補助金活用の観点からも有効な選択肢といえるでしょう。

https://www.sme-support.co.jp/column/p1352/

当社・中小企業経営支援事務所では、認定経営革新等支援機関として、多くの事業者様のものづくり補助金の申請をサポートしています。DX認定を取得し、ものづくり補助金の採択を勝ち取りたいとお考えでしたら、ぜひ一度ご相談ください。初回相談は無料となっています。

DX認定制度のロゴマークが使用できる

DX認定を取得した事業者は、認定ロゴマークを使用できます。このロゴマークは、ホームページや名刺などに掲載することで、「自社がDXに取り組んでいる企業」であることを社内外にPRするためのものです。

ロゴマークのデザインには、「DXのスタートラインに立つ企業」というコンセプトが込められており、右方向に進むスタートラインの左端に差し色が入っています。

なお使用にあたっては、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が定める使用規約を遵守する必要があります。認定事業者は「DX推進ポータル」からロゴデータをダウンロードできます。

金融支援措置が受けられる

DX認定を取得した中小企業者は、日本政策金融公庫による金利優遇や中小企業信用保険法の特例といった金融支援措置を活用できます。

日本政策金融公庫による金利優遇は、設備投資等に必要な資金(IT活用促進資金)について、基準利率(1.75%)よりも低い特別利率(1.10%)で融資を受けられるという内容です。

中小企業信用保険法の特例は、情報処理システムの維持・戦略的利用に必要な設備資金等について、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられる金融支援措置です。

これらの支援措置により、DXに必要な設備投資の資金調達がしやすくなります。

人材育成のための訓練に対する支援措置が受けられる

DX認定を取得した事業者は、厚生労働省の「人材開発支援助成金(人への投資促進コース)」における高度デジタル人材訓練の対象事業主としての要件を満たすことができます。

この助成金を活用することで、従業員のデジタルスキル向上に向けた訓練を実施する際に、訓練経費の最大75%、および訓練期間中の賃金の一部(最大1,000円/時間)について助成を受けることが可能になります。

DX推進に必要な人材育成のコストを抑えながら、社内のデジタル人材を計画的に育成できる点が大きなメリットといえます。

DX銘柄およびDXセレクションへの応募が可能になる

DX認定を取得することで、経済産業省と東京証券取引所が共同で選定する「DX銘柄」や、中堅・中小企業等を対象とした「DXセレクション」への応募が可能になります。

DX銘柄は、デジタル技術を活用して優れた実績を上げている上場企業を表彰する制度であり、選定対象となるにはDX認定の取得が必須条件です。

一方、DXセレクションは中堅・中小企業等を対象としており、DX認定を取得することで自薦での応募が可能となります。

これらの制度で選定・表彰されることで、企業のDX推進における先進性を広くアピールでき、ブランド価値や信頼性の向上につながります。

DX認定制度の内容

DX認定を取得するためには、申請対象事業者や要件など、制度の内容を把握することが重要です。

IPAが公開しているDX認定制度の申請要項をもとに紹介します。

DX認定制度の申請対象事業者

DX認定制度の申請対象は、法人・個人事業者を問わず、全ての事業者です。法人には株式会社などの会社だけでなく、公益法人等も含まれます。

DX認定制度のレベル

経済産業省では、企業のDX推進状況を4段階のレベルで体系化しています。

DX認定制度では、DX-Ready以前レベルにある事業者を審査対象とし、その事業者が「DXに取り組んでいる企業」であるかどうか、すなわちDX-Readyレベルに値する企業かどうかを審査します。

レベル概要
DX-Ready以前ビジョンの策定や戦略・体制等の整備にこれから取り組む事業者
DX-Readyビジョンの策定や戦略・体制の整備等をすでに行い、ステークホルダーとの対話を通じてデジタル変革を進める準備が整っている事業者
DX-EmergingDX認定事業者のうち、情報開示を積極的に行い、優れたプラクティスとなる(将来性を評価できる)事業者
DX-ExcellentDX認定事業者のうち、優れたプラクティスに加え、優れたデジタル活用実績もすでに現れている事業者

経済産業省が規定するDX推進状況ごとのレベル 参照:DX認定制度概要~認定基準改訂及び申請のポイント~ p.11|経済産業省

DX認定はDX銘柄やDXセレクションといった上位レベルの選定・表彰制度への応募要件ともなっており、DX認定制度は企業がDX推進のステップを着実に進めていくための基盤となる制度として位置づけられています。

DX認定制度の認定要件 デジタルガバナンス・コードについて

DX認定を取得するには、経済産業省が策定した「デジタルガバナンス・コード」の認定基準を満たす必要があります。デジタルガバナンス・コードとは、経営者が企業価値を向上させるために実践すべき事柄をまとめたものです。

DX認定制度では、デジタルガバナンス・コードの「基本的事項」の部分が審査対象となります。具体的には、以下の5つの柱に沿った認定基準が設けられています。

デジタルガバナンス・コードの5つの柱と認定基準の概要
【1】経営ビジョン・ビジネスモデルの策定
認定基準:デジタル技術による社会・競争環境の変化を踏まえた経営ビジョン、およびビジネスモデルの方向性を公表していること
【2】DX戦略の策定
認定基準:ビジネスモデルを実現するための方策として、DX戦略を公表していること
【3】DX戦略の推進
【3-1】組織づくり
認定基準:DX戦略の推進に必要な体制・組織に関する事項を示していること
【3-2】デジタル人材の育成・確保
認定基準:DX戦略の推進に必要な人材の育成・確保に関する事項を示していること
【3-3】ITシステム・サイバーセキュリティ
認定基準:ITシステム環境の整備に向けた方策を示し、サイバーセキュリティ対策を推進していること
【4】成果指標の設定・DX戦略の見直し
認定基準:DX戦略の達成度を測る指標を公表し、課題の把握を行っていること
【5】ステークホルダーとの対話
認定基準:経営者が自ら経営ビジョンやDX戦略について、対外的にメッセージを発信していること

デジタルガバナンス・コードの5つの柱と認定基準の概要 参照:デジタルガバナンス・コード3.0~DX経営による企業価値向上に向けて~ p.8~17|経済産業省

認定の審査では、これらの基準に対応した内容が、取締役会等の機関承認を得た公開文書に記載されているかどうかが確認されます。

申請書の各項目は、以下のようにデジタルガバナンス・コードの項目と対応しているため、申請時には各認定基準を満たす内容を記載する必要があります。

デジタルガバナンス・コードと DX認定制度の申請項目の関係 出典:DX認定制度申請要項 別添資料1. 制度概要 p.2|IPA

DX認定制度の申請期間

DX認定制度の申請は通年で可能です。特定の締め切りや受付期間は設けられておらず、一年間を通していつでも申請できます。

DX認定制度の申請方法

DX認定の申請は、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が運営する「DX推進ポータル」上のWebフォームから行います。申請にあたっては、事前に「GビズID」の取得が必要です。

申請後はIPAが審査を実施し、認定の可否は経済産業省が決定します。認定された事業者にはメールで通知が届き、認定事業者一覧に公表されるのとあわせて、DX推進ポータルから認定ロゴのダウンロードが可能になります。

DX認定の更新

DX認定の有効期間は2年間であり、継続には更新申請が必要です。更新時は前回の申請書類をベースに、最新の認定基準を確認しながら内容をブラッシュアップして提出します。なお、認定基準を規定するデジタルガバナンス・コードはおおむね2年ごとに改訂されています。

DX認定の内容変更

DX認定を受けた後、申請書に記載した内容(事業者名称、住所、代表者氏名など)に変更が生じた場合は、変更届出の提出が必要です。届出はDX推進ポータルから行います。なお、変更届出はあくまで登録情報の修正手続きであり、認定の有効期間や認定ステータスには影響しません。

DX認定の取消

DX認定は、以下のいずれかに該当する場合、経済産業大臣により取り消されることがあります。

  1. 認定基準に適合しなくなったとき
  2. 経済産業大臣が求める報告をしない、または虚偽の報告をしたとき
  3. 不正の手段により認定または更新を受けたとき

認定が取り消された場合、認定事業者には取消理由を記載した書類により通知されます。認定取消後は、ロゴマークの使用や各種支援措置の活用ができなくなるため、認定基準への継続的な適合が求められます。

DX認定の新規取得の流れ

DX認定の新規取得は、以下のような流れで進めます。

ステップ1.認定対象とデジタルガバナンス・コードを確認する

DX認定制度の申請を進める前に、まず申請対象とデジタルガバナンス・コードを確認します。

DX認定制度の申請対象は、法人・個人事業者を問わず全ての事業者(株式会社だけでなく、公益法人等も含まれる)、かつDXに取り組んでいる企業(これからDXに取り組む体制を整えている企業)が対象となります。顧客のDX支援のみを行っている場合は対象外となるため注意が必要です。

また、DX認定制度の認定基準は、上述のとおりデジタルガバナンス・コードに紐づいています。そのため、事前に熟読して内容を把握することが重要となります。

それぞれの詳細については、以下のリンクから確認できます。

これらの資料を通じて認定基準の全体像を把握することが、スムーズな申請準備につながります。

ステップ2.自社の公表情報を確認する

次に、自社の公表情報が以下の認定申請書の設問の回答内容を含んでいるかを確認します。

  • 設問(1) 企業経営の方向性及び情報処理技術の活用の方向性の決定
  • 設問(2) 企業経営及び情報処理技術の活用の具体的な方策(戦略)の決定
  • 設問(2)① 戦略を効果的に進めるための体制の提示
  • 設問(2)② 最新の情報処理技術を活用するための環境整備の具体的方策の提示
  • 設問(3) 戦略の達成状況に係る指標の決定
  • 設問(4) 実務執行総括責任者による効果的な戦略の推進等を図るために必要な情報発信

現在自社が公開している情報の中に、これらの設問の回答内容が含まれていない場合は、速やかに公表する必要があります。

なお、認定申請書には、「(5) 実務執行総括責任者が主導的な役割を果たすことによる、事業者が利用する情報処理システムにおける課題の把握」「(6) サイバーセキュリティに関する対策の的確な策定及び実施」の2つについては、公表は必要ありません。ただし自社内で事前に実施しておくべき事項ですので、未実施の場合は申請前に対応を完了させることが求められます。

ステップ3.DX推進ポータルにGビズIDでログインする

DX推進ポータルのWebフォームから申請・届出を提出します。Webフォームを利用するためには、GビズIDが必要です。GビズIDには「プライム」「メンバー」「エントリー」の3種類があり、いずれも使用可能ですが、認定取得後は「プライム」を取得し「メンバー」を利用する形が推奨されています。

ステップ4.必要事項を入力する

GビズIDでログインをしたら、「DX認定・公益DPF認定」メニューから「新規/更新申請・変更届を提出」をクリックし、「DX認定制度の新規申請」を選択します。

選択後、事業者情報、公表媒体の登録、各設問への回答、添付資料のアップロードなどを順に行います。各設問におけるポイントは以下のとおりです。

設問(1) 企業経営の方向性及び情報処理技術の活用の方向性の決定

設問(1)は、DX認定の出発点となる重要な項目です。この設問は、デジタルガバナンス・コード「1. 経営ビジョン・ビジネスモデルの策定」に対応しており、データ活用やデジタル技術の進化による社会・競争環境の変化を踏まえた経営の方向性を示すことが求められます。

項目内容
認定基準データ活用やデジタル技術の進化による社会および競争環境の変化の影響も踏まえた経営ビジョンおよびビジネスモデルの方向性を公表していること
認定基準のポイント/審査の観点・経営ビジョン(企業経営の方向性)とビジネスモデルの方向性(情報処理技術活用の方向性)の両方が示されているか
・データとデジタル技術の活用の観点が含まれているか
・設問(2)のDX戦略と関係性があるか
・機関承認を得た公開文書であることが示されているか
・対外的に公表されているか
記入内容・公表媒体(文書等)の名称
・公表日
・公表方法・公表場所・記載箇所・ページ
・記載内容抜粋(公表媒体から該当部分を抜粋。補足が必要な場合は「補足」と明記)
・意思決定機関の決定に基づいていることの説明
申請書作成のポイント・公表情報を大幅に改変・削除しないよう注意する
・本設問では全体的な方向性・目標レベルの記載にとどめ、具体的な方策は設問(2)に記入する

設問(1)で記載する内容は、後続の設問(2)で記入するDX戦略の土台となります。そのため、設問(2)との整合性を意識しながら、経営ビジョンとビジネスモデルの方向性を明確に示すことが重要です。

設問(2) 企業経営及び情報処理技術の活用の具体的な方策(戦略)の決定

設問(2)は、設問(1)で示した経営ビジョン・ビジネスモデルの方向性を実現するための具体的なDX戦略を記載する項目です。デジタルガバナンス・コード「2. DX戦略の策定」に対応しており、データとデジタル技術を活用した自社変革の方策を公表していることが求められます。

項目内容
認定基準データ活用やデジタル技術の進化による社会および競争環境の変化の影響も踏まえて策定したビジネスモデルを実現するための方策として、DX戦略を公表していること
認定基準のポイント/審査の観点・DX戦略の具体的な取り組みが実施されていることが示されているか(設問(1)と同程度の内容となっていないか)
・設問(1)の方向性を実現する方策が示されているか
・データ利活用の方法および自社の変革が具体的に示されているか
・ITシステム環境整備の内容のみになっていないか
・自社業務における変革(DXの「X」部分)が確認できるか
・顧客向けDXサービス提供のみの説明になっていないか
・機関承認を得た公開文書であることが示されているか
・対外的に公表されているか
記入内容・公表媒体(文書等)の名称
・公表日
・公表方法・公表場所・記載箇所・ページ
・記載内容抜粋(公表媒体から該当部分を抜粋。補足が必要な場合は「補足」と明記)
・意思決定機関の決定に基づいていることの説明
申請書作成のポイント・設問(2)、(2)①、(2)②は全体としてDX戦略を構成するため、設問(2)に記入する公表媒体には(2)①・(2)②の内容も含まれている必要がある

設問(2)では、需要予測へのAI活用、スマートファクトリー化、サプライチェーンの可視化など、データとデジタル技術を活用した具体的な取り組みを記載します。単なるITシステム導入ではなく、それによって自社のビジネスがどう変革するかを示すことが求められます。

設問(2)① 戦略を効果的に進めるための体制の提示

設問(2)①は、設問(2)で記入したDX戦略を実現するために、どのような体制を構築し、どのように人材を育成・確保しているかを具体的に示す項目です。デジタルガバナンス・コードの「3-1.組織づくり」および「3-2.デジタル人材の育成・確保」に対応しています。

項目内容
認定基準DX戦略において、DX戦略の推進に必要な体制・組織に関する事項、および人材の育成・確保に関する事項を示していること
認定基準のポイント/審査の観点・体制・組織と人材育成・確保の両方が記入されているか
・設問(2)のDX戦略と関連がある体制・組織の説明となっているか
・設問(2)のDX戦略と関連があるデジタル人材の育成・確保の説明となっているか
・設問(2)と異なる公表媒体から抜粋する場合、その関連性が確認できるか
・対外的に公表されているか
記入内容・戦略における記載箇所・ページ
・記載内容抜粋(公表媒体から該当部分を抜粋。補足が必要な場合は「補足」と明記)
申請書作成のポイント・設問(2)、(2)①、(2)②は全体としてDX戦略を構成するため、設問(2)に記入した公表媒体の中から抜粋して記入する
・「戦略における記載箇所・ページ」欄には、公表方法や公表場所(URL等)は記入不要

この設問では人材育成の具体的な取り組みを示すことが重要であり、例えば「全社横断のDX推進部を設置し、経営直轄で施策を統括」「各事業部にDX推進リーダーを配置」といった体制面の記載に加え、「社員向けデジタルスキル研修の体系化」「製造現場向けIoT/データ分析のOJTと資格制度の運用」といった記載もする必要があります。

設問(2)② 最新の情報処理技術を活用するための環境整備の具体的方策の提示

設問(2)②は、設問(2)で記載したDX戦略を実現するために必要なITシステム環境の整備方策を示す項目です。デジタルガバナンス・コード「3-3. ITシステム・サイバーセキュリティ」に対応しており、データ活用やデジタル技術導入のための基盤整備について公表情報に基づいて記載することが求められます。

項目内容
認定基準DX戦略において、ITシステム環境の整備に向けた方策を示していること
認定基準のポイント/審査の観点・設問(2)に記入したDX戦略と関連があるITシステム環境整備の方策が示されているか
・DX戦略そのものではなく、戦略推進のための環境整備内容となっているか
・データ活用のための環境整備(共通基盤、クラウド、データプール、BIツール、AI等)が示されているか
・戦略に対する予算配分・投資が示されているか
・対外的に公表されているか
記入内容・戦略における記載箇所・ページ
・記載内容抜粋(公表媒体から該当部分を抜粋。補足が必要な場合は「補足」と明記)
申請書作成のポイント・設問(2)、(2)①、(2)②は全体としてDX戦略を構成するため、設問(2)に記入した公表媒体の中から抜粋して記入する
・「戦略における記載箇所・ページ」欄には、公表方法や公表場所(URL等)は記入不要

この設問では、例えば「クラウド型データレイクとデータウェアハウスの整備」「ERP・MES・SCMなど基幹システムの最新化とIoT・BIツールとの連携」「SD-WAN導入によるネットワーク環境の最適化」といった内容を記載し、DX戦略推進に必要なシステム基盤の具体的な整備方策を示すことが重要です。

設問(3) 戦略の達成状況に係る指標の決定

設問(3)は、DX戦略の達成度を測る指標を公表していることを確認する項目です。デジタルガバナンス・コード「4. 成果指標の設定・DX戦略の見直し」に対応しており、設問(2)で記載したDX戦略の進捗や成果を評価するための具体的な指標を示すことが求められます。

項目内容
認定基準DX戦略の達成度を測る指標について公表していること
認定基準のポイント/審査の観点・設問(2)に記入したDX戦略のうち、データ活用の取り組みを含む戦略の指標が提示されているか
・以下3種類の定量指標のいずれか、または達成可否が判断できる定性指標が示されているか
①企業価値創造に係る指標(財務指標)
②DX戦略実施により生じた効果を評価する指標
③DX戦略に定められた計画の進捗を評価する指標
・設問(2)のDX戦略との関連性が不明な指標や、人材育成・環境整備のみの指標になっていないか
・対外的に公表されているか
記入内容・公表媒体(文書等)の名称
・公表日
・公表方法・公表場所・記載箇所・ページ
・記載内容抜粋(公表媒体から該当部分を抜粋。補足が必要な場合は「補足」と明記)
申請書作成のポイント・指標が設定されていることを説明するだけでなく、具体的な指標を抜粋して記入する
・②または③の指標が公表されている、もしくは①の指標が公表されていて、DX戦略上の取り組みが①とどのように紐づいているか明確となるような説明を行う
・目標値やベンチマークの設定は望ましいが必須ではない

この設問では、例えば「需要予測精度±10%以内」「製造ライン停止時間15%削減」「顧客満足度(NPS)+10pt」など、DX戦略の具体的な取組に対応した指標を示します。単にDX戦略の内容をそのまま記載するのではなく、戦略の達成度を測定できる指標として記載することが重要です。

設問(4) 実務執行総括責任者による効果的な戦略の推進等を図るために必要な情報発信

設問(4)は、経営者がDX戦略について自らステークホルダーに向けて情報発信を行っていることを確認する項目です。デジタルガバナンス・コード「5. ステークホルダーとの対話」に対応しており、経営ビジョンやDX戦略に関する経営者自身のメッセージ発信が求められます。

項目内容
認定基準経営ビジョンやDX戦略について、経営者が自ら対外的にメッセージの発信を行っていること
認定基準のポイント/審査の観点・発信内容が設問(1)の経営ビジョンや設問(2)のDX戦略に関するものか
・経営者(CEO、社長、代表取締役等)名でメッセージが発信されているか
・DX戦略資料そのものではなく、経営者自らの発信となっているか
・発信者がCIOや執行役等の場合、経営者と同等の権限・責任を有することの補足説明があるか
・対外的に発信されているか
記入内容・発信日
・発信方法
・発信内容
申請書作成のポイント・発信した事実のみでなく、具体的なメッセージ内容を抜粋または概要として記入する
・発信方法が動画の場合はURLと再生時間を記入する
・説明会資料等で発信者が確認できない場合は、発信者を確認できる証跡を別途提示(非公表資料として添付可)

ここでは、代表取締役社長名で「デジタルの力で日本のものづくりを次のステージへ」といったメッセージをWebサイト上で発信し、その具体的内容(デジタル技術活用による全プロセスの進化、企業文化の変革等)を抜粋して記載します。単なるDX戦略資料の掲載ではなく、経営者個人の想いが反映されたメッセージであることが重要となります。

設問(5) 実務執行総括責任者が主導的な役割を果たすことによる、事業者が利用する情報処理システムにおける課題の把握

設問(5)は、経営者のリーダーシップの下で、デジタル技術に係る動向や自社のITシステムの現状を踏まえた課題把握を行っているかを確認する項目です。デジタルガバナンス・コード「4. 成果指標の設定・DX戦略の見直し」に対応しており、DX戦略の見直しに反映するための現状分析が求められます。

なお、本設問は本設問は設問(1)~(4)とは異なり、公表が必須ではありません。自社内で実施した課題把握の結果を証跡資料として提出する形式となります。

項目内容
認定基準経営者のリーダーシップの下で、デジタル技術に係る動向や自社のITシステムの現状を踏まえた課題の把握を行っていること
認定基準のポイント/審査の観点・「DX推進指標」を用いた課題把握を適切に実施し、結果を提出した場合には要件を満たすと判断される
・「DX推進指標」以外の場合は、以下の点から判断される
①経営者がリーダーシップをもって実施したことが読み取れるか
②課題把握結果が申請書・添付資料のいずれかに明記されているか
③デジタル技術に係る動向や自社のITシステムの現状を踏まえた課題となっているか
記入内容・実施時期
・実施内容
申請書作成のポイント・「DX推進指標」を用いる場合、IPAの自己診断結果入力サイトで提出済であれば添付資料は不要で、受付番号を入力する。自己診断結果入力サイトで未提出の場合は、申請時に診断結果をアップロードする
・「DX推進指標」以外での課題把握(独自での課題把握)の場合は、経営者のリーダーシップの下で実施したこと、および課題把握結果がわかる資料を添付し、「実施内容」欄で説明する

課題把握の方法には、IPAが提供する「DX推進指標」を用いる方法と、独自の方法で実施する方法の2種類があります。「DX推進指標」を用いる場合は、DX推進ポータルからの提出済であれば受付番号の入力のみで対応可能です。独自の方法で実施する場合は、経営者主導で実施したことを明確に説明し、課題把握結果を示す資料を添付する必要があります。

設問(6) サイバーセキュリティに関する対策の的確な策定及び実施

設問(6)は、DX戦略の実施の前提となるサイバーセキュリティ対策を推進していることを確認する項目です。デジタルガバナンス・コード「3-3. ITシステム・サイバーセキュリティ」に対応しており、経営者が事業実施の前提となるサイバーセキュリティリスクに対して適切な対応を行っていることが求められます。

なお、本設問は設問(5)と同様、対外的な公表は必須要件ではありません。ただし、セキュリティ監査等の実施状況を証明する資料の提出が必要となります。

項目内容
認定基準DX戦略の実施の前提となるサイバーセキュリティ対策を推進していること
認定基準のポイント/審査の観点・申請書の「実施内容」にサイバーセキュリティ経営ガイドライン等に基づき対策を行った概要が記入されているか
・セキュリティ監査(内部監査を含む)を行っていることが概要として説明されているか、または監査等に関する報告書や説明資料として提示されているか
・中小企業の場合は、SECURITY ACTION制度に基づく二つ星の自己宣言を行い、自己宣言IDを取得しているか(一つ星は不可)
記入内容・実施時期
・実施内容
・監査の概要
申請書作成のポイント・サイバーセキュリティ対策そのものに関する内容を記入する(セキュリティ監査の説明は申請書には不要、Webフォームで別途入力)
・中小企業はSECURITY ACTION二つ星の自己宣言でも可。IPAサイトへの反映前に申請する場合は「自己宣言IDのお知らせ」メール等を添付資料として提出
・監査の概要には、監査目的・対象・実施期間・実施者(内部/外部の別)・採用した監査手続きの概略を記入

中小企業の場合、SECURITY ACTION制度に基づく二つ星の自己宣言を行っていれば、セキュリティ監査の実施に代えて要件を満たすことができます。この場合、自己宣言IDをWebフォームに入力することで、実施内容欄には自動的に説明文が設定されます。

ステップ5.申請書を提出する

必要事項を入力したら、「申請書ダウンロード」をクリックして内容を最終確認し、確認済みのチェックボックスにチェックを入れたうえで「申請書を提出します(完了)」をクリックして提出します。

ステップ6.提出完了の確認

提出完了後、画面に表示される受付番号を確認してください。同時に受付メールも送信されますので、受信できていることを必ず確認しましょう。

ステップ7.不備連絡があったら修正・再申請する

申請書類の提出後、事務局による審査が行われます。審査の過程で書類内容に誤記や不明点がある場合、または認定基準を満たしているか確認できない点がある場合、事務局から不備連絡が届きます。

不備連絡を受け取った場合は、メールに記載された指摘事項を確認し、該当箇所を修正したうえで再度申請を行います。

なお、再申請の期限については、新規申請の場合は特に定められておらず、不備への対応後いつでも再申請が可能です。

ステップ8.認定通知を受け取る(認定事業者一覧に公表される)

事務局による審査を通過すると、認定事業者に対してメールで認定通知が送付されます。

通知メールには、認定事業者の名称・代表者氏名・住所・法人番号といった基本情報に加え、認定の適用日と有効期間(適用日から2年間)、および手続番号が記載されています。なお、通知メールにはIPAの電子署名が付与されており、再送付はできないため、受信後は大切に保管します。

また、認定された事業者は、IPAが運営する「認定事業者一覧」に公表されます。この一覧には、認定を受けた申請書の内容も併せて掲載されますが、補足資料や課題把握に関する証跡資料など、申請書以外の提出書類は非公表となります。

認定の有効期間は2年間です。有効期間が満了した場合、または認定が取り消された場合は、認定事業者一覧から掲載が削除されます。認定を継続するためには、有効期間内に更新申請を行い、審査を通過する必要があります。

DX認定の更新申請の流れ

DX認定の有効期間は2年間であり、認定の効力を継続するためには更新申請が必要です。

更新申請の受付開始日は、認定更新の適用日の4ヶ月前からです。申請期限は「認定を受けてから2年を経過する日の60日前まで」と定められています。

例えば2026年4月1日に新規認定された場合、

  • 適用期限日:2028年3月31日
  • 更新申請受付開始日:2027年12月1日
  • 更新申請期限:2028年1月31日

となります。

2027年12月1日から2028年1月31日までの間に申請し、2028年3月21日までに認定の更新に至れば、2028年4月1日以降も認定の効力を維持できます。

一方、2027年11月30日以前の申請は通らず、12月1日以降に再申請する必要があります。

また、2028年2月1日以降の申請も通りません。この場合は、適用期限日である2028年3月31日をもって認定の効力が失われます。この場合はあらためて新規申請を行う必要がありますが、その申請に対する認定通知は2028年5月1日以降となります。したがって、一時的に認定の効力が切れる期間が生じるので注意しましょう。

更新申請をするときは、まず前回の申請書類をベースに、最新化すべき箇所を確認します。確認ポイントは、①最新のデジタルガバナンス・コードの認定基準を満たしているか、②前回申請時の公表内容に更新がないか、③課題把握の結果資料は最新か、の3点です。

更新内容確認をしたら、DX推進ポータルのWebフォームから更新申請書を提出します。審査後、不備があれば修正・再申請を適用期限日までに行います。適用期限日までに間に合わない場合は適用期限日をもって認定の効力が切れ、新規申請をする必要が出てくるのに加え、認定の効力が切れる期間が生じますので、不備連絡が来たら速やかに対応しましょう。

更新後の認定有効期間は、前回の認定適用日から2年後を起点として新たに2年間となります。

DX認定の変更届出の流れ

DX認定を受けた事業者は、認定申請書または認定更新申請書の内容に変更が生じた場合、「認定変更届出書」を提出する必要があります。

届出が必要なケースは以下の通りです。

  • 法人名/屋号、代表者名、住所のいずれかが変更され、認定適用中の申請書にその記入がある場合
  • 認定適用中の申請書に誤記等が判明した場合(ただし必須ではありません)

なお、法人番号が変更となる場合は、会社合併等の事情により取り扱いが異なるため、事務局への事前連絡が必要です。

また、法人名や屋号の変更があった場合は、GビズIDのアカウント情報にも変更内容を反映させます。担当者変更があった場合は、GビズIDの引き継ぎ対応も行います。

変更届出書は、DX推進ポータルのWebフォームから提出します。届出完了後、事務局による内容確認を経て、認定事業者一覧に変更内容が反映されます。

DX認定に関してよくある質問

DX認定の難易度は?

DX認定の取得難易度は、一般的な認証制度と比較するとある程度取り組みやすいといえます。

DX認定は「DXの成果を上げていること」ではなく、「DXに取り組む準備が整っていること」を審査する制度です。具体的には、経営者がデジタル技術を活用した変革ビジョンを明確にし、DX戦略を策定・公表していること、また組織体制や人材育成、ITシステム環境の整備方針を示していることが求められます。

申請は通年で受け付けており、法人・個人事業者を問わず全ての事業者が対象です。ただし、デジタルガバナンス・コードの認定基準を満たす内容を公表資料として整備する必要があるため、社内体制の整備と情報公開の準備が重要なポイントとなります。

DX認定事業者とは何ですか?

DX認定事業者とは、経済産業省が策定した「デジタルガバナンス・コード」の認定基準を満たし、国から「DXに取り組んでいる企業」として認定を受けた事業者のことです。認定事業者はIPAの認定事業者一覧に公表され、認定ロゴマークの使用が可能になります。

DX認定の取得や補助金申請を検討していたら中小企業経営支援事務所にご相談ください

DXは今や持続的な事業活動をする上で欠かせないものである、と考えている企業は多いでしょう。しかしどのように進めればいいのか、方針が固まらずに困っている企業も少なくないように思います。

DX認定制度は、これからDXに取り組む上で重要となる項目が体系的に整理されています。そのためDX認定の取得を目指せば、自ずとDXを推し進めることになります。どうすればDXにつながるのか悩んでいる企業様は、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。

また、DX認定を取得すると、さまざまなメリットが得られます。特に最大4,000万円のものづくり補助金の申請において、採択の可能性を高める加点が得られるのは大きな魅力です。

当社・中小企業経営支援事務所では、国から「認定経営革新等支援機関」として認定されており、補助金申請の採択率を高めるための事業計画の策定方法だけでなく、それに係るDX認定の取得のコツやDX推進のポイントなどもお伝えしています。

初回相談は無料ですので、DX認定の取得方法や補助金申請のポイントについて疑問・不安がある事業者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

株式会社中小企業経営支援事務所

私たちは、経営者の皆様が抱える課題を根本から考え、あらゆる角度から、最善の解決方法をコンサルティングしています。事業拡大のための補助金活用支援や経営改善支援、事業承継支援(M&A・親族内承継)まで、経験豊富な中小企業診断士がしっかり伴走していきます。

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