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パートナーシップ構築宣言とは?メリット・デメリットをわかりやすく解説

パートナーシップ構築宣言という言葉を最近よく目にするけれど、具体的にどのようなメリットがあるのか分からず実践していないという企業も多いのではないでしょうか。

パートナーシップ構築宣言は、企業が発注者の立場で、発注先の企業と良好な関係を築くことを目的とした取り組みです。パートナーシップ構築宣言ポータルサイトへの登録を行うと、一部の補助金で加点措置が受けられる点も大きなメリットといえます。

この記事では、パートナーシップ構築宣言の概要や事例、メリット・デメリットを経営コンサルタントの中小企業経営支援事務所が解説します。

当社・中小企業経営支援事務所は、補助金申請支援のトータルサポートを行っています。

パートナーシップ構築宣言をはじめとする加点項目を狙うときのコツだけでなく、貴社の事業の特徴からどの加点項目を狙うべきか、そのうえでどのような事業計画を立てればいいのか、的確なアドバイスをすることが可能です。採択率を上げたいとお考えでしたら、ぜひ以下のメールフォームからぜひお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

目次

パートナーシップ構築宣言とは

パートナーシップ構築宣言とは、取引先との共存共栄関係を築くために、企業が「発注者」の立場から、代表者の名前で自社の取引方針を宣言する取り組みです。

具体的には、「サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列などを越えた新たな連携」「親事業者と下請事業者の望ましい取引慣行(振興基準)の遵守」「その他独自の取り組み」を盛り込んだ文言を宣言します。

これまで、大企業と中小企業の関係においては、立場の弱い下請けと呼ばれる中小企業が不利益を被る場合が多いものでした。パートナーシップ構築宣言はこのような状況を打開し、双方が良好な取引関係を築くことを目的とします。

出典:パートナーシップ構築宣言ポータルサイト「パートナーシップ構築宣言とは」

パートナーシップ構築宣言企業の事例

パートナーシップ構築宣言は、全国中小企業振興機関協会が運営するパートナーシップ構築宣言ポータルサイトに提出すると、企業名とあわせて掲載(登録)されます。2025年11月6日時点で登録企業数は80,702社です(参照:「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト「登録企業リスト」)。

その中でも、優秀な取り組みが中小企業庁の「パートナーシップ構築宣言取り組み事例集」で紹介されています。ここでは、事例集から2社の取り組みを紹介します。

花王は、サプライヤー(仕入れ先、納入業者)に対して、CDPサプライチェーンプログラムやSedexという国際的な環境や安全衛生の評価枠組みの調査回答を促し、結果に独自の工夫を加えて分かりやすくフィードバックを行っています。

この取り組みで、パートナーシップ構築対象2022経済産業大臣賞を受賞しました。

CDPサプライチェーンプログラムやSedexは国際的な評価枠組みではありますが、結果が理解しにくいものであるという問題点があります。そこで、花王は問題点の見える化や独自の評価ステップの設定などで、サプライヤーの中小企業が改善を行いやすいようにフィードバックしています。

結果として、サプライヤーの環境活動レベルやESGマネジメントレベルの向上が続いているとのことです。

参照:パートナーシップ構築宣言取組事例集 Ver1.2 p.1

日立システムズはパートナー企業と事業方針を共有し、パートナー企業の人財育成と事業強化を行い、デジタル分野事業の拡大に努める取り組みでパートナーシップ構築大賞2022中小企業庁長官賞を受賞しました。

パートナー企業からの情報提供で人財のスキルマップを作成し、自社のプロジェクト情報と組み合わせて事業と人財をマッチングする「人財マッチング」を推進しています。

この人材マッチングは、受注機会や従業員の学びの機会を求めるパートナー企業と、多くの幅広い案件への対応やパートナー企業の専門性・多様性を求める同社をマッチさせられる相互補完の取り組みです。

参照:パートナーシップ構築宣言取組事例集 Ver1.2 p.2

パートナーシップ構築宣言のメリット

パートナーシップ構築宣言のメリット

パートナーシップ構築宣言を行うことで、企業は以下の8つのメリットが得られます。

パートナーシップ構築宣言を行うと、下請け企業に安心感をもたらすことができ、良好な関係を築けるメリットがあります。

パートナーシップ構築宣言を行った企業は、発注先の企業に対して、下請中小企業振興法に基づく「振興基準」に沿った取り引きを行うことをアピールすることになります。

振興基準とは、下請けの中小企業の振興を図るため、下請事業者と親事業者の望ましい取引関係を定めたものです。振興基準は、具体的に以下のような内容を定めています。

  1. 下請事業者の生産性の向上、および製品もしくは情報成果物の品質もしくは性能、または役務の品質の改善に関する事項
  2. 発注書面の交付その他の方法による親事業者の発注分野の明確化、および親事業者の発注方法の改善に関する事項
  3. 下請事業者の施設または設備の導入、技術の向上および事業の共同化に関する事項
  4. 対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善に関する事項
  5. 下請事業者の連携の推進に関する事項
  6. 下請事業者の自主的な事業の運営の推進に関する事項
  7. 下請取引に係る紛争の解決の促進に関する事項
  8. 下請取引の機会の創出の促進、その他下請中小企業の振興のため必要な事項
    参照:中小企業庁「振興基準」

パートナーシップ構築宣言では、中でも「価格決定方法」「型管理などのコスト負担」「手形などの支払条件」「知的財産・ノウハウ」「働き方改革等に伴うしわ寄せ」の5課題について宣言します。

「下請け企業に不利益のない取引を行う」という姿勢を発信することになるため、下請け企業は安心して取引できるようになり、結果として信頼関係を築きやすくなります。

パートナーシップ構築宣言を全国中小企業振興機関協会が運営するパートナーシップ構築宣言ポータルサイトに提出すると、同サイトの「登録企業リスト」に企業名と宣言の内容が掲載されます。不定期ですが、中小企業庁のニュースリリースにも掲載されることもあります。

取引先や消費者によいイメージを与え、ホワイト企業であるというアピールにつながるでしょう。

パートナーシップ構築宣言を行った企業は、大企業と中小企業が共存共栄していくことをイメージしてデザインされた専用のロゴマークの使用が許可されます。

名刺やパンフレットなどにロゴマークを使用することで、取引先との共存共栄関係を目指すホワイト企業であるとPR可能です。

国が実施する補助金の中には、パートナーシップ構築宣言ポータルサイトへの宣言掲載を採択の加点要素としているものがあります。例えば以下のものが挙げられます。

補助金名補助金概要
ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)中小企業等の新製品や新サービスの開発などを行うときにかかる設備投資の一部を補助
中小企業新事業進出補助金中小企業等の新市場・高付加価値事業へ進出するときにかかる設備投資の一部を補助
中堅・中⼩企業の賃上げに向けた省⼒化等の⼤規模成⻑投資補助⾦中堅・中小企業の地方における持続的な賃上げの実現をするために行う大規模投資の一部を補助
パートナーシップ構築宣言ポータルサイト掲載で加点措置が受けられる補助金の例

その他、以下の補助金で加点措置が受けられたケースもあります。

  • 伝統的工芸品産業支援補助金
  • アジア等ゼロエミッション化人材育成等事業
  • 技術協力活用型・新興国市場開拓事業(研修・専門家派遣・寄附講座開設事業)
  • 令和5年度需要家主導太陽光発電導入支援事業
  • 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金 など

どの補助金が対象となっているかは、ポータルサイトの「宣言するメリット」のページに詳しくまとめられていますので、ぜひあわせて参考にしてみてください。

なお、補助金の加点措置については、募集回により内容が変更される可能性があるため、最新の公募要領を確認することをおすすめします。

当社・中小企業経営支援事務所では、ものづくり補助金や中小企業新事業進出補助金など、各種補助金の申請を支援するエキスパートです。採択につなげるためのパートナーシップ構築宣言の内容のコツから、宣言内容に連動した事業計画書を作成するときのポイントなどをアドバイスしています。また、採択後の事業実施の支援も行っており、手厚いフォローで多くの企業様にご好評いただいています。

パートナーシップ構築宣言を行い、補助金を勝ち取りたいとお考えでしたら、ぜひ一度ご連絡ください。初回相談は無料です。

パートナーシップ構築宣言ポータルサイトに宣言を掲載すると、一部の税額控除制度の条件がクリアできるのもメリットです。

例えば、賃上げ実施時に賃上げ額の一部を法人税などから控除できる「賃上げ促進税制」の場合、一定規模以上の企業については、パートナーシップ構築宣言をすることを適用条件の一つとしています。

日本政策金融公庫では、取引環境の改善等を目指す企業を支援する「企業活力強化資金」の融資を行っています。パートナーシップ構築宣言ポータルサイトに宣言を掲載すると、本融資の利用条件の一つをクリアできます。

パートナーシップ構築宣言を行うと、地方自治体が実施する補助金への申請が可能になったり、加点措置が受けられたりするメリットがあります。また、自治体独自の制度融資を活用できることもあります。

実施団体制度名制度概要宣言によってできること
青森県AX企業成長推進事業補助金新商品・新技術・新役務の開発、販路開拓、業務効率化等を支援申請が可能になる(宣言登録が申請の条件の一つになっている)
岩手県中小企業者等賃上げ環境整備支援事業費補助金経営革新計画に基づく設備投資、人材育成、販路開拓を支援申請が可能になる(宣言登録が申請の条件の一つになっている)
栃木県ものづくり技術強化補助金新技術・新製品の研究開発を支援審査時の加点措置を受けられる
埼玉県中小企業人手不足対応支援事業補助金省力化のための機器・ITツール等導入を支援審査時の加点措置を受けられる
福井県中小企業育成資金運転資金・設備資金の融資申請が可能になる(宣言登録が申請の条件の一つになっている)
岡山県人手不足対策設備導入等支援補助金省人化・省力化のための設備整備、システム導入等を支援審査時の加点措置を受けられる
宮崎県ものづくり企業物価高騰対策設備等改修支援事業補助金省エネ・省コスト化を目的とした生産プロセスの改善や新事業展開に向けた設備改善等を支援審査時の加点措置を受けられる
地方自治体が設ける制度のうち、パートナーシップ構築宣言が関わる制度の一例

上記はこれまで実施された制度の情報ですので、申し込みを検討する場合は、各地方自治体のWebサイトを確認するようにしてください。

パートナーシップ構築宣言を行うと、SDGsの以下の6つの目標に取り組んでいるとみなされます。

  • 目標3:すべての人に健康と福祉を
  • 目標8:働きがいも経済成長も
  • 目標9:産業と技術革新の基盤をつくろう
  • 目標10:人や国の不平等をなくそう
  • 目標13:気候変動に具体的な対策を
  • 目標17:パートナーシップで目標を達成しよう

SDGsに取り組むことは、古い企業体質を改善するきっかけになると同時に、企業のイメージアップにもつながります。

パートナーシップ構築宣言のデメリット

ここまでパートナーシップ構築宣言のメリットを紹介しましたが、宣言にデメリットはないのか気になる方もいることでしょう。

パートナーシップ構築宣言のデメリットは基本ありませんが、強いて言えば下請中小企業振興法の「振興基準」を守らなければならなくなるという点が挙げられます。

パートナーシップ構築宣言は自主的な取り組みであるため、公的機関による強制的な調査や違反時の罰則などはありません。しかし、主務大臣から振興基準に基づき指導や助言が行われた場合など、パートナーシップ構築宣言が履行されていないと認められるときは、パートナーシップ構築宣言ポータルサイトでの宣言の掲載が取り止めになります。

パートナーシップ構築宣言ポータルサイトへの登録手順

パートナーシップ構築宣言ポータルサイトへの登録手順

パートナーシップ構築宣言ポータルサイトに登録するための手続きは難しいものではありません。以下のステップで登録してみてください。

  1. ポータルサイトからひな形をダウンロードする
  2. 自社の取り組み内容にあわせて宣言文を加筆・修正する
  3. ポータルサイトの登録ページに必要事項の入力などをする

パートナーシップ構築宣言ポータルサイトの「登録方法」ページから、ひな形をダウンロードします。
パートナーシップ構築宣言ポータルサイト「登録方法」

古いひな形だと基本的に使用不可となっているため、最新のものか必ず確認しましょう。

「パートナーシップ構築宣言」のひな形(2025年6月版)の一部

記載要領や下請中小企業振興法に基づく「振興基準」を確認しながら、自社の取り組みにあわせて宣言文を編集します。
パートナーシップ構築宣言ポータルサイト「記載要領」
振興基準

書き方については、ポータルサイトの登録企業リストに載っている他社の宣言を参考にするとよいでしょう。
パートナーシップ構築宣言ポータルサイト「登録企業リスト」

なお、以下の点にも気をつける必要があります。

  • 宣言文「ひな形」に赤文字で記載されている箇所(タイトルの「のひな形」、文中の説明文、(例)など)はすべて削除すること
  • 2.「振興基準」の遵守、①~⑤の取組内容の中で、②型管理などのコスト負担について、該当なしの場合は②を宣言文から削除すること

宣言文の加筆・修正を行ったら、宣言文の署名欄に会社名と代表者名を明記します。企業名、役職・氏名、宣言日付は手書きは不可で、ワードなどで入力する必要があります。

個人事業主の場合も同様に手書き不可です。また氏名のみでは受け付けておらず、屋号、役職名(代表、院長など)を必ず入力しなければいけません。

署名の記載が終わったら、ファイルをPDF化します。

パートナーシップ構築宣言ポータルサイトの登録ページから、登録作業を行います。
パートナーシップ構築宣言ポータルサイト「登録」

出典:パートナーシップ構築宣言ポータルサイト「登録」

必須欄をすべて記載・選択したら、宣言文のPDFをアップロードして提出します。

提出後、特に修正事項がない場合、約10日後に登録企業リストに公開されます(通知は行われません)。ただし、補助金の申請時期などと重なる場合は、プラス数日程度かかるとのことですので注意しましょう。

また、宣言が登録されると、「URL」「ID」「パスワード」が記載されたメールが送られてきます。メールに記載されたURLにアクセスしてIDとパスワードを入力すると、パートナーシップ構築宣言のロゴをダウンロードできます。

パートナーシップ構築宣言の周知方法

パートナーシップ構築宣言を通して取引先と良好な関係を築くために、宣言を公開したことを、取引先や社内全体および社内の調達・購買等の担当者に積極的に周知していきましょう。ポータルサイトに公開されただけでは、気づいてもらえない可能性があるためです。中小企業庁でも、社内外への周知を行うように推奨されています。

中小企業庁のパートナーシップ構築宣言取組状況アンケート(2025年5月)によれば、打ち合わせなどの口頭(45.8%)と自社サイトの掲載(40.7%)が多いようです。

出典:パートナーシップ構築宣言取組状況アンケート結果概要2025年5月 p.46|中小企業庁

また、同アンケートによれば、社内全体や調達・購買等の担当者に周知させるために行ったこととして最も多かったのが会議等での周知で、約52%でした。次いで多かったのが経営層からの指示・訓示での周知で、こちらは約25~30%となっています。

周知方法については各企業において適したものを選択するのが無難かとは思いますが、せっかく公開したものですので、なるべくさまざまな手法を採用して広く周知していくことをおすすめします。

パートナーシップ構築宣言でよくある質問

パートナーシップ構築宣言とは、企業が発注者の立場から、取引先との共存共栄関係を築くために、代表者名で自社の取引方針を宣言する取り組みです。具体的には、サプライチェーン全体の共存共栄、下請法に基づく振興基準の遵守、独自の取り組みなどを宣言します。

パートナーシップ構築宣言の主なメリットは、下請け企業との信頼関係構築、公的ポータルサイトへの掲載による企業イメージ向上、専用ロゴマークの使用権、国の補助金申請時の加点措置、税額控除や融資の条件クリア、地方自治体の補助金や制度融資の活用、SDGs達成への貢献などが挙げられます。特に、補助金の加点措置は、事業資金を調達したい企業にとって大きな利点です。

一方、デメリットは基本的にありませんが、強いて言えば下請中小企業振興法の「振興基準」を遵守する必要があり、履行されていないと認められた場合は掲載が取り止めになる点です。

パートナーシップ構築宣言は自主的な取り組みのため、宣言しなければならないという義務はありません。

ただし宣言した後は、宣言内容の実行はもちろん、社内外への通知の宣言、定期的な宣言の見直し、ひな形が改正されたときの宣言の更新、中小企業庁が年1回程度実施するアンケートへの協力などが求められます。

ポータルサイトに掲載されたパートナーシップ構築宣言は、下請代金支払遅延等防止法などの法令に違反するなど、宣言企業として望ましくない行動を取ると取り消しになる場合があります。

具体的には以下のケースです(参照:パートナーシップ構築宣言ポータルサイト「公表要領」)。

  1. 法令違反があった場合
    ・下請代金支払遅延等防止法に基づく勧告を受けたとき
    ・独占禁止法に基づく排除措置命令を受けたとき
    ・下請中小企業振興法に基づく指導を受け、下請事業者への影響を勘案して掲載継続が不適切と認められるとき
  2. 業所管省庁に宣言内容が実行されていないと判断された場合
  3. 業所管省庁に申請時の宣誓書(暴力団関係者の不在、過去の法令違反への対応状況など)と異なる可能性があるとみなされ、業所管省庁から宣誓書と異なっていないことの説明を求められたにもかかわらず、それに対して十分な説明を行わなかった場合

ポータルサイトから宣言が削除された場合、再度登録するには取り消し日から1年経過後、かつ取り消し原因について適切に対応した旨を業所管省庁に説明する必要があります。

このため、宣言後も継続的に振興基準を遵守し、取引先との良好な関係を維持することが重要です。

パートナーシップ構築宣言の更新は、初回登録と同様の手順で行います。ポータルサイトの登録ページから必要情報を入力し、「更新」を選択後、新たな宣言文PDFをアップロードすると、事務局で公開中の既存宣言文と入れ替えを行います。

更新時の宣言日付は、既存宣言日の下に更新日を併記する形式で記載します。例えば、社名変更の場合は「2020年11月10日(2026年〇月〇日 社名変更による更新)」、代表者変更の場合は「2020年10月10日(2026年〇月〇日 代表者変更による更新)」、宣言文内容の追加・修正等の場合は「2020年10月10日(2026年〇月〇日更新)」のように記載します。

なお、社名変更の場合は、更新前に事務局(03-6228-3802 全国協会)へ事前連絡が必要です。連絡なく更新すると、旧社名が重複併存する可能性があります。また、宣言文が更新されると、宣言文のURLも変更される点にも注意しましょう(参照:パートナーシップ構築宣言ポータルサイト「FAQ」)

担当者情報の変更(氏名、メールアドレス、電話番号など)については、企業名と変更項目を明記して、biz-partnership@zenkyo.or.jp宛にメールで連絡します。メールのタイトルは「登録情報変更届」とする必要があります(参照:同上)。

パートナーシップ構築宣言を補助金の加点につなげよう!

パートナーシップ構築宣言は、宣言する企業にさまざまなメリットをもたらしますが、特に大きいのが補助金の加点措置です。手続きも難しくないため、ものづくり補助金や中小企業新事業進出補助金などの申請をお考えの企業様は、登録の手続きを行っておくことをおすすめします。

当社・中小企業経営支援事務所はものづくり補助金を始めとする、さまざまな補助金の申請サポートを行う経営コンサルタントです。パートナーシップ構築宣言を行い、採択を勝ち取りたいとお考えの中小企業の経営者様は、ぜひ当社にご相談ください。初回相談は無料で承ります。

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