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【2025年10月16日施行】経営管理ビザが厳格化 要件の変更点を解説

経営管理ビザの要件が2025年10月16日から厳格化

海外の経営者が日本で事業を営む場合、経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は不可欠な在留資格です。

このビザの申請・更新要件が、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」および「出入国管理及び難民認定法施行規則」が一部改正されたことで、2025年10月16日から厳格なものになりました。

この記事では、経営管理ビザの新要件について、主な変更点を5つのポイントに整理してわかりやすく解説します。また、変更への対応方法のポイントや、新要件に適応した必要書類についても詳しく紹介します。

当社・中小企業経営支援事務所は、経営管理ビザ取得のために必要な事業計画書の作成サポートをはじめ、日本で事業展開する外国人事業者様のトータル支援を行っています。

新たな要件に適合するためには、専門家による事業計画書の評価が必須となっていますので、取得を考えている事業者様はぜひこの機会に当社にご相談ください。初回相談は無料です。

目次

2025年10月16日から経営管理ビザの要件が厳格化 主な改正点は5つ

「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」および「出入国管理及び難民認定法施行規則」を一部改正することが2025年(令和7年)10月10日に公表され、2025年10月16日に施行されました。これによって、経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)の申請・更新要件が厳格化されています(参照:在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について|出入国在留管理庁)。

主な改正点を詳しく紹介します。

出典:改正概要|出入国在留管理庁

2025年10月16日の経営管理ビザの要件改正により、事業規模要件が大幅に引き上げられました。

これまで500万円以上とされていた資本金等の要件が、3,000万円以上へと6倍に厳格化されています。

旧要件新要件
500万円以上3,000万円以上
資本金・出資総額が500万円から3,000万円に

また後述するように、従来認められていた「常勤職員2名以上の雇用による資本金要件の代替」は廃止され、3,000万円の資本要件は必須となります。これにより、小規模スタートアップでの経営管理ビザ取得は実質的に困難になると予想されます。

なお、ここで指す資本金・出資金額は、事業主体が法人の場合は株式会社における資本⾦の額)、または合名会社・合資会社・合同会社の出資の総額を指します。個人事業主の場合は、事業所の確保や雇⽤する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額です。

2025年10月16日の改正により、経営者に対する要件が新たに設定されました。経営管理ビザを取得する際は、経営者が一定の経歴、もしくは学歴を有することが必須となります。

旧要件新要件
規定なし経営者に対して一定の経歴、もしくは学歴を求める内容に
【経歴要件】
3年以上の経営・管理経験
【学歴要件】
経営管理または事業に必要な技術・知識に係る分野に関する博士、修士もしくは専門職の学位の取得
経営者に対して3年以上の経営・管理経験等を求める内容に

経歴要件は、実務経験として3年以上の経営・管理経験とされています。なお、在留資格「特定活動」による起業準備活動期間も職歴として算入することが可能です。日本での起業準備期間も経験として評価されるため、スタートアップビザ等を活用して準備を進めてきた外国人起業家にとっては有利な規定といえます。

学歴要件は、経営管理分野や申請事業に関連する分野での高度な学位(博士、修士もしくは専門職の学位)の取得とされています。なお、外国で授与された同等の学位も認められます。

2025年10月16日の改正により、経営管理ビザの取得要件として、1人以上の常勤職員の雇用が新たに義務化されました。

旧要件新要件
規定なし(2名以上の雇用すれば資本金・出資総額要件の代替とできる)1人以上の常勤職員を雇用することが義務に
1人以上の常勤職員を雇用することが義務に

前述の通り、この常勤職員の雇用要件は、3,000万円の資本金要件に加えて満たす必要があり、従来のような「資本金または常勤職員2名」という選択制ではなくなりました。外国人起業家は初期投資として資本金3,000万円に加え、常勤職員の人件費の確保もしなければならないため、参入ハードルが大幅に上昇したといえます。

なお、新要件における常勤職員は、日本人、特別永住者、および法別表第二の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)を持つ外国人に限定されます。技術・人文知識・国際業務や技能などの法別表第一の在留資格を持つ外国人は、常勤職員として認められません。これは、経営管理ビザの申請者が確実に日本に根ざした事業運営を行うことを担保するための措置といえます。

入管法別表第一・第二の在留資格については下記参照
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/qaq5.html

2025年10月16日の改正により、経営管理ビザの取得要件として日本語能力要件が新設されました。

新要件では、申請者または常勤職員のいずれかにおいて、文化庁が公表する「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力が求められます。

旧要件新要件
規定なし申請者または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力(B2相当以上)を有することが必須に
申請者または常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必須に

日本語能力の具体的な証明方法としては、以下のいずれかとされています。

  • 日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定の取得
  • BJTビジネス日本語能力テスト400点以上取得
  • 中長期在留者として20年以上日本に在留
  • 日本の大学等高等教育機関を卒業
  • 日本の義務教育を修了し高等学校を卒業

重要な点として、この要件は申請者本人だけでなく、常勤職員でも満たすことができます。つまり、申請者自身が日本語能力要件を満たさない場合でも、日本語能力を有する常勤職員を雇用することで要件をクリアすることが可能です。

また、日本語能力要件における「常勤職員」には、法別表第一の在留資格を持つ外国人も含まれるため、雇用要件における常勤職員の定義よりも対象範囲が広くなっています。

2025年10月16日の改正により、経営管理ビザの申請における事業計画書の取り扱いが大幅に厳格化されました。

新要件では、提出する事業計画書について「具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なもの」であることを、経営の専門家が評価・確認することが求められます。

旧要件新要件
規定なし経営に関する専門知識を有する者(中小企業診断士・公認会計士・税理士)による新事業計画書の確認が不可欠に
新規事業計画について専門家による確認が必要に

施行日時点で評価・確認を行える専門家は、以下の3資格に限定されています。

  • 中小企業診断士
  • 公認会計士
  • 税理士

これらの専門家は、事業計画の妥当性や実現可能性を客観的に評価し、その確認結果を文書として提出することになります。

重要な注意点として、弁護士および行政書士以外の方が、報酬を得て申請書類の作成を業として行うことは行政書士法違反となる可能性があります。書類の作成については、申請者本人が行わなければいけない点に注意しましょう。

また、専門家に依頼する場合、確認費用も新たなコストが発生します。具体的な金額については専門家によって異なるため、相見積もりを取ることをおすすめします。

なお、弊所・中小企業経営支援事務所でも、事業計画の確認の対応を受け付けています。初回相談は無料ですので、まだご相談先を検討中でしたらぜひ一度ご連絡いただけますと幸いです。

経営管理ビザの申請に関しても変更あり

経営管理ビザの申請・更新に関する要件の厳格化によって、経営管理ビザの申請に関してもさまざまな変更が行われました。上記の主な改正点とあわせておさえておきたい事項を紹介します。

経営管理ビザの要件厳格化に伴い、業務委託を行うなどして経営者としての活動実態が十分に認められない場合、在留資格「経営・管理」に該当する活動を行うとは認められないことが明文化されています。

具体的には以下のようなケースが問題となります。

  • 業務の大半を外部委託し、申請人本人が日常的な経営活動を行っていない
  • 事業内容や財務状況など、経営者として把握すべき情報を理解していない
  • 名義上の経営者として形式的に在籍しているだけの状態

この改正により、外国人経営者は実質的な経営活動への関与が求められます。単に出資者や名義上の代表者として在籍するだけでは不十分であり、日々の経営判断や事業運営に主体的に関わることが必要です。

経営管理ビザの要件厳格化に伴い、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められなくなりました

これまでは、一定の条件を満たせば自宅兼事業所での申請も可能でしたが、改正後は独立した事業所の確保が必須となります。資本金3,000万円以上、常勤職員1人以上の雇用という新たな事業規模要件を満たすためには、適切な事業環境の確保が必要とされているためです。

この改正により、バーチャルオフィスやレンタルオフィスの利用についても、実態に応じた慎重な審査が行われることが予想されます。

経営管理ビザの要件厳格化に伴い、永住許可申請に関する審査も厳しくなりました

施行日以降、改正後の許可基準(資本金3,000万円以上、常勤職員1人以上の雇用、日本語能力要件など)に適合していない場合は、以下の申請が認められなくなります。

  • 「経営・管理」からの永住許可申請
  • 「高度専門職1号ハ」からの永住許可申請
  • 「高度専門職2号」(経営・管理活動を前提とするもの)からの永住許可申請
  • 「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号」への在留資格変更許可申請

この変更は永住許可を申請する時点で、改正後の経営管理ビザの要件を満たしていることが前提条件となるためです。

経営管理ビザの要件厳格化に伴い、正当な理由なく長期間の出国を行っていた場合は、本邦における活動実態がないものとして在留期間更新許可が認められなくなることになりました

具体的な判断基準として、決定された在留期間のうち、累計でその過半(50%超)を超える期間について、再入国許可による出国(みなし再入国許可を含む)をしている場合は、正当な理由がない限り、更新審査で消極的に評価されることになります。

例えば、在留期間が1年の場合、累計で6ヶ月を超えて日本国外に滞在していると、経営管理活動の実態に疑義が生じる可能性があります。

経営者は、出国の目的や期間を明確に説明できるよう、出張報告書や商談記録などの証拠書類を保管しておくことが重要です。

経営管理ビザの要件厳格化に伴い、在留期間更新時に公租公課の納付状況の確認が行われることになりました。

確認されるのは以下の3つです。

1. 労働保険の適用状況

  • 雇用保険の被保険者資格取得と保険料納付の履行
  • 労災保険の適用手続等の状況

2. 社会保険の適用状況

  • 健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得と保険料納付の履行

3. 国税・地方税に係る納付状況

  • 法人の場合
    国税:源泉所得税および復興特別所得税、法人税、消費税および地方消費税
    地方税:法人住民税(都道府県民税・市区町村民税)、法人事業税
  • 個人事業主の場合
    国税:源泉所得税および復興特別所得税、申告所得税および復興特別所得税、消費税および地方消費税、相続税、贈与税
    地方税:個人住民税(都道府県民税・市区町村民税)、個人事業税

これらの納付義務を適切に履行していることが更新許可の重要な判断材料となります。未納や滞納がある場合、在留期間更新が認められない可能性があるため、日頃から適切な納付管理が不可欠です。

経営管理ビザの要件厳格化に伴い、在留資格申請時に、申請者が営む事業に係る必要な許認可の取得状況等を証する資料の提出が求められるようになりました。

対象となる許認可は業種により異なりますが、例えば飲食業であれば食品営業許可、人材派遣業であれば労働者派遣事業許可、建設業であれば建設業許可などが該当します。

この変更により、外国人経営者は事業開始前から必要な許認可を把握し、計画的に取得手続きを進めることが求められます。許認可の取得には時間を要する場合も多いため、事業計画段階から専門家に相談し、適切な準備を行うことが重要です。

なお、在留許可を受けてからでないと許認可の取得ができないことに正当な理由が認められる場合には、次回の在留期間更新許可申請時に提出を求められることになります。この場合、取得できない具体的理由を説明した文書(様式自由)を提出する必要があります。

経営管理ビザの新要件に適合しなくても許可が得られるケース

経営管理ビザの要件が2025年10月16日から大幅に厳格化されましたが、すべての申請者に新要件が適用されるわけではありません。施行日前に交付申請した人や、すでに経営管理ビザで在留している人には経過措置が設けられており、一定の条件下では旧要件での審査や更新が可能です。

以下、新要件に適合しなくても許可が得られる主なケースを解説します。

2025年10月15日(新要件の施行日前)までに在留資格認定証明書交付申請や在留期間更新許可申請を行った場合、改正後の要件ではなく、改正前の要件が適用されます。

なお、資格取得後、在留期間の更新が必要となった際、更新時期が新要件の施行日から3年を経過する前(2028年10月16日以前)であれば、新要件を満たしていなくとも別の観点から総合的に審査されることになります(ケース2)。

一方で、施行日から3年を経過した後(2028年10月16日より後)に更新するときは、原則として新要件を満たす必要があります。

すでに「経営・管理」の在留資格で日本に滞在しており、施行日(2025年10月16日)から3年を経過する日である2028年10月16日までの間に在留期間更新許可申請を行う場合、新要件を満たしていなくても、以下の観点から総合的に審査されます。

  • 現在の経営状況が良好であるか
  • 改正後の基準に適合する見込みがあるか
  • 法人税等の納付義務を適切に履行しているか
  • その他の在留状況

なお、審査においては、経営に関する専門家(中小企業診断士、公認会計士、税理士)の評価を受けた文書の提出を求められる場合があります。

この経過措置により、既存の経営者には新基準への対応準備期間が与えられています。ただし、2028年10月16日を過ぎた後の更新申請では、原則として新要件を満たす必要があるため、計画的な準備が重要です。

2025年10月15日(新要件の施行日前)までに、特定活動44号(外国人起業家・スタートアップビザ)に申請して外国人起業活動促進事業の認定団体(外国人起業促進実施団体)から「起業準備活動計画確認証明書が交付されており、その上で経営管理ビザへの在留資格変更許可申請をする場合は、改正後の要件ではなく、改正前の要件が適用されます。

なお、資格を取得した後の在留期間の更新に関する規定は、ケース1と同様です。

2025年10月15日(新要件の施行日前)までに特定活動51号(未来創造人材・起業準備活動)の在留資格認定証明書交付申請等を行っている場合、または同在留資格で在留中の場合は、経営管理ビザへの在留資格変更許可申請の際に、改正後の要件ではなく、改正前の要件が適用されます。

なお、資格取得後の在留期間更新に関する規定は、ケース1と同じになります。

【新要件対応】経営管理のビザ申請・変更に必要な書類

経営管理ビザの申請・変更については、必要書類を申請者の居住地(または会社所在地)を管轄する地方出入国在留管理局に提出します。

必要書類は所属機関によって分けられた4つのカテゴリーごとに異なりますが、多くの場合カテゴリー3または4に該当するでしょう(参照:在留資格「経営・管理」│出入国在留管理庁)。

カテゴリー区分詳細
カテゴリー1日本の証券取引所に上場している企業、保険業を営む相互会社、日本または外国の国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人・認可法人等
カテゴリー2前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
カテゴリー3前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4上記のいずれにも該当しない団体・個人
カテゴリー区分表 参照:在留資格「経営・管理」│出入国在留管理庁

申請書の書き方や必要書類などの質問は、外国人在留総合インフォメーションセンターで受け付けています。電話番号は、TEL : 0570-013904(IP電話・海外から : 03-5796-7112)です。

経営管理ビザを取得して日本へ入国する場合に必要な書類は、以下のとおりです。

カテゴリー共通

書類名補足
在留資格認定証明書交付申請書在留資格認定証明書交付申請書(PDF)
在留資格認定証明書交付申請書(Excel)
写真(縦4cm×横3cm)・申請前6ヶ月以内に撮影
・正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
・写真の裏面に申請人の氏名を記載
・申請書の写真欄に貼付すること
返信用封筒・定形封筒に宛名および宛先を明記
・必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付
・申請結果(在留資格認定証明書等)の返送に使用
所属機関のカテゴリー該当性を証明する文書・カテゴリー1:四季報の写しや上場証明文書、主務官庁からの設立許可証明文書など
・カテゴリー2:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)、在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書
・カテゴリー3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
・カテゴリー4:特になし
カテゴリー共通の必要書類 参照:同上

カテゴリー3・4のみ

書類名補足
申請人の活動の内容等を明らかにする資料次のいずれかの書類
①日本法人の役員就任の場合は、役員報酬を定める定款の写しや報酬決議の株主総会議事録(写し)
②外国法人の日本支店転勤や会社以外の団体役員就任の場合は、地位、期間、報酬額を明示した所属団体の文書(派遣状、異動通知書等)
③日本において管理者として雇用される場合は、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等)
経営・管理に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書の写し中小企業診断士、公認会計士、税理士のいずれかによって確認・評価を受けたもの
事業内容を明らかにする資料次のいずれかの書類
①当該事業を法人において行う場合は、法人の登記事項証明書(写し)
②勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)が詳細に記載された案内書
③その他の勤務先が作成した②に準ずる文書
直近の年度の決算文書の写し
事業を営むために必要な許認可の取得等をしていることを証する資料・申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF)(Word)
・許認可の取得等をしていることを証する許可書等の写し
事業所用施設の存在を明らかにする資料・不動産登記簿謄本
・賃貸借契約書
・その他の事業所存在を証明する資料
事業規模を明らかにする資料次のいずれかの書類
①常勤職員に係る賃金支払文書や住民票等の資料
②登記事項証明書
③その他事業規模を証明する資料
日本語能力を明らかにする資料・申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF) (Word)
・日本語能力を有する者(申請人を除く。)の住民票
・経営者または常勤の職員が日本語能力を有することを証するいずれかの資料(試験により証明する場合には試験の合格証、成績証明書など)
経歴を明らかにする次のいずれかの資料次のいずれかの書類
①学歴による証明の場合は、経営管理に関する分野または申請に係る事業に関連する分野において博士の学位、修士の学位または専門職学位を有していることを証する文書(学位証明書)
②職歴による証明の場合は、関連する職務に従事した機関ならびに活動の内容および期間を明示した履歴書、もしくは関連する職務に従事した期間を証する文書(在職証明書等)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料カテゴリー4のみ次のいずれかの資料が必要
①源泉徴収の免除を受ける機関の場合は、外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
②上記以外の機関の場合は、給与支払事務所等の開設届出書の写しや、 直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)など
カテゴリー3・4のみ必要な書類 参照:同上

すでにほかの在留資格を持って日本に滞在している人が、経営管理ビザを取得しようとするときに必要な書類は以下のとおりです。

カテゴリー共通

書類名補足
在留資格認定証明書交付申請書在留資格変更許可申請書(PDF)
在留資格変更許可申請書(Excel)
写真(縦4cm×横3cm)・申請前6ヶ月以内に撮影
・正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
・写真の裏面に申請人の氏名を記載
・申請書の写真欄に貼付すること
パスポートおよび在留カード提示のみ
所属機関のカテゴリー該当性を証明する文書・カテゴリー1:四季報の写しや上場証明文書、主務官庁からの設立許可証明文書など
・カテゴリー2:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)、在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書
・カテゴリー3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
・カテゴリー4:特になし
カテゴリー共通の必要書類 参照:同上

カテゴリー3・4のみ

書類名補足
申請人の活動の内容等を明らかにする資料次のいずれかの書類
①日本法人の役員就任の場合は、役員報酬を定める定款の写しや報酬決議の株主総会議事録(写し)
②外国法人の日本支店転勤や会社以外の団体役員就任の場合は、地位、期間、報酬額を明示した所属団体の文書(派遣状、異動通知書等)
③日本において管理者として雇用される場合は、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等)
経営・管理に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書の写し中小企業診断士、公認会計士、税理士のいずれかによって確認・評価を受けたもの
事業内容を明らかにする資料次のいずれかの書類
①当該事業を法人において行う場合は、法人の登記事項証明書(写し)
②勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)が詳細に記載された案内書
③その他の勤務先が作成した②に準ずる文書
直近の年度の決算文書の写し
事業を営むために必要な許認可の取得等をしていることを証する資料・申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF)(Word)
・許認可の取得等をしていることを証する許可書等の写し
事業所用施設の存在を明らかにする資料・不動産登記簿謄本
・賃貸借契約書
・その他の事業所存在を証明する資料
事業規模を明らかにする資料次のいずれかの書類
①常勤職員に係る賃金支払文書や住民票等の資料
②登記事項証明書
③その他事業規模を証明する資料
日本語能力を明らかにする資料・申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF) (Word)
・日本語能力を有する者(申請人を除く)の住民票
・経営者または常勤の職員が日本語能力を有することを証するいずれかの資料(試験により証明する場合には試験の合格証、成績証明書など)
経歴を明らかにする次のいずれかの資料次のいずれかの書類
①学歴による証明の場合は、経営管理に関する分野または申請に係る事業に関連する分野において博士の学位、修士の学位または専門職学位を有していることを証する文書(学位証明書)
②職歴による証明の場合は、関連する職務に従事した機関ならびに活動の内容および期間を明示した履歴書、もしくは関連する職務に従事した期間を証する文書(在職証明書等)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料カテゴリー4のみ次のいずれかの資料が必要
①源泉徴収の免除を受ける機関の場合は、外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
②上記以外の機関の場合は、給与支払事務所等の開設届出書の写しや、 直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)など
カテゴリー3・4のみ必要な書類 参照:同上

すでに経営管理ビザを持って日本に滞在している人が、本ビザを更新する場合に必要な書類は以下のとおりです。

カテゴリー共通

書類名補足
在留資格認定証明書交付申請書在留期間更新許可申請書(PDF)
在留期間更新許可申請書(Excel)
写真(縦4cm×横3cm)・申請前6ヶ月以内に撮影
・正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
・写真の裏面に申請人の氏名を記載
・申請書の写真欄に貼付すること
パスポートおよび在留カード提示のみ
所属機関のカテゴリー該当性を証明する文書・カテゴリー1:四季報の写しや上場証明文書、主務官庁からの設立許可証明文書など
・カテゴリー2:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)、在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書
・カテゴリー3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
・カテゴリー4:特になし
カテゴリー共通の必要書類 参照:同上

カテゴリー3・4のみ

書類名補足
直近の年度の決算文書の写し
当該法人の登記事項証明書の写し当該事業を法人において行う場合
事業を営むために必要な許認可の取得等をしていることを証する資料・申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF) (Word)
・許認可の取得等をしていることを証する許可書等の写し
常勤の職員が1人以上であることを明らかにする資料当該職員に係る賃金支払に関する文書および住民票その他の資料
日本語能力を明らかにする資料・申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF)(Word)
・日本語能力を有する者(申請人を除く)の住民票
・日本語能力の証明資料(試験の合格証・成績証明書、または卒業証明書等)
・日本語能力を有する者が常勤職員の場合は、当該職員の賃金支払関連文書
直近の在留期間における事業の経営、または管理に関する活動内容を具体的に説明する文書・任意の様式・前回の在留申請時から変更がある場合は、その理由の説明を含める
住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書・1月1日現在住んでいる市区町村から発行してもらう
・総所得と納税状況の両方が記載されていれば、いずれか一方で可
所属機関における公租公課の履行状況を明らかにする資料・申請にあたっての説明書(参考様式)(PDF)(Word)
・公租公課の履行を証する次のいずれかの資料
①所属機関が法人である場合は、労働保険への加入状況および当該料金の納付状況を証する文書や、法人住民税(都道府県民税および市区町村民税)および法人事業税に関する納税証明書など
②所属機関が個人である場合は、労働保険への加入状況および当該料金の納付状況を証する文書や、個人住民税(都道府県民税および市区町村民税)および個人事業税に関する納税証明書など
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料カテゴリー4のみ
カテゴリー3・4のみ必要な書類 参照:同上

すでに日本に滞在している人が、経営管理ビザを取得するときに必要な書類は以下のとおりです。

カテゴリー共通

書類名補足
在留資格認定証明書交付申請書在留資格取得許可申請書(PDF)
在留資格取得許可申請書(Excel)
写真(縦4cm×横3cm)・申請前6ヶ月以内に撮影
・正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの
・写真の裏面に申請人の氏名を記載
・申請書の写真欄に貼付すること
国籍等を証する書類次のいずれかの書類
①日本の国籍を離脱した人は、国籍を証する書類
②①以外の者人で在留資格の取得を必要としている場合、その事由を証する書類
パスポートおよび在留カード提示のみ
所属機関のカテゴリー該当性を証明する文書・カテゴリー1:四季報の写しや上場証明文書、主務官庁からの設立許可証明文書など
・カテゴリー2:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)、在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書
・カテゴリー3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
・カテゴリー4:特になし
カテゴリー共通の必要書類 参照:同上

カテゴリー3・4のみ

書類名補足
申請人の活動の内容等を明らかにする資料次のいずれかの書類
①日本法人の役員就任の場合は、役員報酬を定める定款の写しや報酬決議の株主総会議事録(写し)
②外国法人の日本支店転勤や会社以外の団体役員就任の場合は、地位、期間、報酬額を明示した所属団体の文書(派遣状、異動通知書等)
③日本において管理者として雇用される場合は、労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等)
経営・管理に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書の写し中小企業診断士、公認会計士、税理士のいずれかによって確認・評価を受けたもの
事業内容を明らかにする資料次のいずれかの書類
①当該事業を法人において行う場合は、法人の登記事項証明書(写し)
②勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)が詳細に記載された案内書
③その他の勤務先が作成した②に準ずる文書
直近の年度の決算文書の写し
事業を営むために必要な許認可の取得等をしていることを証する資料・申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF)(Word)
・許認可の取得等をしていることを証する許可書等の写し
事業所用施設の存在を明らかにする資料・不動産登記簿謄本
・賃貸借契約書
・その他の事業所存在を証明する資料
事業規模を明らかにする資料次のいずれかの書類
①常勤職員に係る賃金支払文書や住民票等の資料
②登記事項証明書
③その他事業規模を証明する資料
日本語能力を明らかにする資料・申請に当たっての説明書(参考様式)(PDF)(Word)
・日本語能力を有する者(申請人を除く)の住民票
・経営者または常勤の職員が日本語能力を有することを証するいずれかの資料(試験により証明する場合には試験の合格証、成績証明書など)
経歴を明らかにする次のいずれかの資料次のいずれかの書類
①学歴による証明の場合は、経営管理に関する分野または申請に係る事業に関連する分野において博士の学位、修士の学位または専門職学位を有していることを証する文書(学位証明書)
②職歴による証明の場合は、関連する職務に従事した機関ならびに活動の内容および期間を明示した履歴書、もしくは関連する職務に従事した期間を証する文書(在職証明書等)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料カテゴリー4のみ次のいずれかの資料が必要
①源泉徴収の免除を受ける機関の場合は、外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
②上記以外の機関の場合は、給与支払事務所等の開設届出書の写しや、 直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)など
カテゴリー3・4のみ必要な書類 参照:同上

提出書類に関しては、共通して以下の点にも留意する必要があります。

  • 日本で発行される証明書(登記事項証明書など)は、すべて発行日から3ヶ月以内のものを提出すること
  • 外国語で作成された書類には、原則として日本語の訳文を添付すること(ただし、在職証明書など一部英語の書類は訳文不要の場合あり)
  • 提出した書類は原則として返却されない。原本の返却を希望する場合は、申請時に伝えること

経営管理ビザに関してよくある質問

経営管理ビザの厳格化は、2025年(令和7年)10月16日から始まっています。

「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」および「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正により、経営管理ビザの申請・更新について、資本金要件が500万円から3,000万円に引き上げ、常勤職員の雇用義務化、日本語能力要件の新設など、複数の要件が追加されました。これから申請する方は新要件を満たす必要があります。

一般的に、専門家に相談を始めてからビザが許可され、日本での活動を開始できるまでには、スムーズに進んでも4ヶ月から6ヶ月程度の期間を見込む必要があります。

ただし、2025年10月16日の改正により、事業計画書の専門家による確認が義務化され、提出書類も増加しているため、実際の審査期間は従来より長期化する可能性が十分に考えられます。特に新規申請の場合、事業の実現可能性や新要件への適合性について詳細な審査が行われるため、長期化するケースも想定されます。

申請時期や入管の混雑状況によっても変動するため、余裕を持った申請準備が重要です。

経営管理ビザの審査中に要件の改正を迎えた場合、改正省令の施行日(2025年10月16日)の前日までに申請受付が行われているのであれば、改正前の許可基準が適用されます。つまり、申請受付時点の基準で審査されるため、審査中に新基準が施行されても、資本金500万円等の旧基準での審査が継続されます。

経営管理ビザの更新時期が近づいているが新要件を満たせない場合でも、施行日(2025年10月16日)から3年を経過する日(2028年10月16日)までの間は、経過措置が適用されます。この期間中の更新申請では、改正後の基準に適合していなくても、経営状況や新基準への適合見込み等を踏まえて許否判断が行われます。ただし、審査においては経営に関する専門家(中小企業診断士等)の評価を受けた文書の提出を求められる場合があります。

2028年10月16日を経過したあとは改正後の基準に適合する必要がありますが、経営状況が良好で、税金の納付状況も適切に行われており、次回更新申請のときまでに新基準に満たす見込みがある場合は、そのほかの状況も含めて総合的に許否判断が行われるとされています。

特定活動44号(外国人起業家・スタートアップビザ)で起業準備を行っていて、経営管理ビザへ切り替えるときに適用される要件は、確認証明書の交付時期によって異なります。

2025年10月15日以前に外国人起業活動促進事業の認定団体(外国人起業促進実施団体)から「起業準備活動計画確認証明書」の交付を受けている場合は、経営管理ビザへの在留資格変更許可申請の際に、改正前の要件が適用されます。つまり、新要件の資本金3,000万円や常勤職員の雇用義務などは求められません。

一方、2025年10月16日以降に確認証明書の交付を受けた場合は、経営管理ビザへの変更申請時に新要件(資本金3,000万円、常勤職員1人以上の雇用、日本語能力要件等)が適用されることになります。

なお、改正前の基準で経営管理ビザを取得した場合でも、その後の在留期間更新については、2028年10月16日までは経過措置が適用されますが、それ以降は原則として新要件を満たす必要があります。

経営管理ビザ申請用の事業計画書を確認する専門家をお探しでしたら、中小企業経営支援事務所までご相談ください

経営管理ビザについては、2025年10月の改正によって申請・更新要件が厳格化されました。特に注目すべきは、事業計画書について「経営に関する専門的な知識を有する者による評価」が新たな要件として追加された点です。これは単なる形式的な確認ではなく、事業の実現可能性や収益性について専門的な視点からの評価が求められることを意味します。

当社・中小企業経営支援事務所では、認定経営革新等支援機関(中小企業の支援に関して高い専門性を有していると国に認められた機関)として多くの事業者様の申請支援を行ってきた実績があります。事業計画書の確認・評価だけでなく、厳格化された基準に対応するための具体的なアドバイスを含む、申請プロセス全体を手厚くサポートすることが可能です。

初回相談は無料ですので、申請に少しでも不安がある場合は、中小企業経営支援事務所にぜひお気軽にご相談ください。

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私たちは、経営者の皆様が抱える課題を根本から考え、あらゆる角度から、最善の解決方法をコンサルティングしています。事業拡大のための補助金活用支援や経営改善支援、事業承継支援(M&A・親族内承継)まで、経験豊富な中小企業診断士がしっかり伴走していきます。

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