ものづくり補助金 事業化状況・知的財産権等報告書について

ものづくり補助金受領後、補助事業年度終了後5年間、毎年「事業化状況・知的財産権等報告書」の提出を求められます。

 補助事業に関わる売上・収益等を報告し、一定の収益を上回ると、国庫に納付することになります。そのため、補助事業に関わる売上・収益をどのように算定するかは、とても気になるところです。

 例えば、新規で「コロナ対策用のアルコール」を製造するための専用機械を導入した場合、補助事業に関わる売上・収益は、「コロナ対策用のアルコール」に係る売上・収益を算出すれとよいので比較的単純です。

 しかし、工場全体に関わる機械(例えば、出荷する全ての製品を洗浄する機械)を導入した場合、補助事業に関わる売上・収益はどのように考え、どう算出すればよいのでしょうか?補助事業に関わる売上・収益を工場全体の売上・収益として算定した場合、あっという間に一定の収益を上回り、国庫に納付する可能性がでてきます。

 事務局に確認をしたところ、「その機械が全社の売上に貢献する度合を鑑みて、その割合を売上に乗じて算出をしてください。」という回答を得ました。例えば、その機械を導入したことで効率化された時間や、全社に占める消費電力といった基準を各社で判断し、それを用いて算出をするということになります。

 例えば電力を用いるのであれば、当該機械が占める消費電力が工場全体の10%を占めるのであれば、売上に10%を乗じて算出するということになります。

 効率化された時間を用いるのであれば、機械を導入することで5%時間を削減できたというのであれば、売上の5%を乗じて算出するということになります。

非常に簡便的なものになりますが、事務局に確認をしたところ、会社ごとに判断し理にかなっていれば問題ないということでした。

 当社は、武蔵野事務所を構えています。武蔵野エリア(西東京市、武蔵野市、三鷹市、小金井市、東久留米市、清瀬市、小平市、東大和市、立川市、国分市、府中市、武蔵村山市、昭島市、日野市)に密着して営業しておりますので、経営に関するお悩みがあればお気兼ねなくご相談ください。

ブログ一覧へもどる

株式会社中小企業経営支援事務所

〒162-0802

東京都新宿区改代町27-4-1 クレスト神楽坂2F

TEL 03-5946-8609