自動車の現物出資の注意点

株式会社を設立する際に、経費を損金にできることや、資本金を増やすことを目的として、金銭の代わりに自動車を出資するケースを多くみかけます。

 現物出資額が500万円以下の場合、

 ・定款に現物出資の条項を加える

 ・調査報告書、財産引継書、資本金の額の計上に関する証明書を登記申請時に添付する

といった手続きだけなので、行政書士さんや司法書士さんにお願いをすれば、ほとんど手間はかかりません。

ただし、注意するポイントが2点あります。

ポイント1 名義変更の費用と手間について

車の名義変更に費用が発生することがあります。「環境性能割(旧自動車取得税)」といって車種や年代によって、残存価額の1%〜3%の金額が発生することになります。また、車の名義変更も陸運局で手続きが必要になりますので手間がかかります。

ポイント2 自動車保険について

保険会社の契約内容を変更する必要があります。特にこれまで無事故無違反で等級が高い方については要注意です。個人事業主の方が自動車を個人名義で所有していたものを法人名義に変更することになりますが、等級の継続ができなくなる可能性があります。また、法人名義の自動車保険を受託しない保険会社もあります。事前に保険会社に確認をすることをお勧めいたします。

以上2つのポイントも踏まえて、自動車を現物出資するか否をご検討ください。

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