【最新】事業再構築補助金の加点項目一覧 種類と条件をわかりやすく解説
事業再構築補助金は、新分野展開や業態転換、事業・業種転換などによって事業再構築を目指す企業の新たな挑戦を支援するものです。
この補助金には、一定の要件を満たすと採択につながりやすくなる「加点項目」があります。採択率が決して高くない事業再構築補助金を活用するためには、ぜひ意識しておきたい制度といえるでしょう。一方で、加点項目の内容は年度によって変わることもあるため、最新情報を確認しておくことが重要です。
この記事では、【最新】の事業再構築補助金の加点項目について、一覧形式でわかりやすく解説していきます。
なお、当社・中小企業経営支援事務所は、認定経営革新等支援機関として、事業再構築補助金やものづくり補助金の申請サポートを行っています。事業再構築補助金やものづくり補助金への申請をお考えの経営者様は、以下のメールフォームからぜひお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
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もくじ
事業再構築補助金の加点項目とは
事業再構築補助金の加点項目とは、事業再構築補助金の申請時に、一定の条件を満たすことでプラスの評価が得られる項目のことを指します。加点項目に該当することで、応募書類の審査時に事務局からより高い評価を得られ、補助金の採択可能性が高まります。
事業再構築補助金の採択率は50%前後で推移していましたが、第11公募は約26%でした。事業再構築補助金を活用したいと考えているのであれば、加点項目も意識することが大切です。
ただし、加点項目を満たす内容で採択されながら、目標未達だった場合などは、減点対象となることがあります。条件によく目を通し、慎重に手続きを進めましょう。
【最新】事業再構築補助金の加点項目一覧
2024年5月時点での最新の事業再構築補助金は、2024年4月23日に始まった第12回公募です。
第12回の加点項目には、以下の12個があります。
加点項目 | 加点要件 | 注意点 |
---|---|---|
コロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者に対する加点 | 申請時にコロナ借換保証等で既往債務の借り換えを実施している | 借り換えの実績があっても、応募時に完済している場合は対象外エビデンスとなる添付書類の提出が必要 |
コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)申請事業者に対する加点 | 同類型に申請する | 事業再構築要件や金融機関要件、付加価値額要件などを満たす必要がある |
経済産業省が行うEBPMの取組への協力に対する加点 | 電子申請時に、該当箇所にチェックする | 採否にかかわらず、情報提供をし続ける必要がある |
パートナーシップ構築宣言を行っている事業者に対する加点 | ポータルサイトに宣言公表後、電子申請時に、該当箇所にチェックする | 宣言をしてからポータルサイトに登録されるまで、3~4日ほどかかる |
事業再生を行う者に対する加点 | 以下2つの要件をクリアする ①特定の団体から再生計画に関する支援を受けている ②申請時に再生計画等を「策定中」、もしくは「策定済」かつ一定期間内に再生計画の成立等をしている | エビデンスとなる添付書類の提出が必要 |
特定事業者であり、中小企業者でない者に対する加点 | 以下2つの要件をクリアする ①従業員数が特定の人数以下、かつ資本金の額か出資の総額が10億円未満など、特定事業者の条件を満たす ②中小企業者に該当しない | 中小企業者ではない者は、公募要領が定義する【中小企業者】と【「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人】ではない者 |
サプライチェーン加点 | 同じサプライチェーンに属する事業者が、以下2つの要件をクリアする ①直近1年間の連携体の取引関係がわかる書類を、証憑とともに提出する ②電子申請時に、該当箇所にチェックする | 連携体に含まれるすべての事業者が、連携体内での取引関係がなければならない |
健康経営優良法人に認定された事業者に対する加点 | 認定後、電子申請時に該当箇所にチェックする | 申請期間終了(2024年5月現在) |
大幅な賃上げを実施する事業者に対する加点 | 成長分野進出枠に申請する事業者で、事業実施期間終了後3~5年で基準以上の賃上げを実施 | エビデンスとなる添付書類の提出が必要 |
事業場内最低賃金引上げを実施する事業者に対する加点 | コロナ快速加速化枠の最低賃金類型に申請する事業者のうち、事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を規定の水準とする場合 | 事業再構築要件や金融機関要件、付加価値額要件などを満たす必要があるエビデンスとなる添付書類の提出が必要 |
ワーク・ライフ・バランス等の取組に対する加点 | 以下の要件をクリアしたうえで、電子申請時に該当箇所にチェックする ①女性活躍推進法にもとづく認定を受けているか、従業員数100人以下かつ「女性の活躍推進データベース」に一般事業主行動計画を公表している ②次世代育成支援対策推進法にもとづく認定を受けているか、従業員数100人以下かつ「一般事業主行動計画公表サイト」に一般事業主行動計画を公表している | これから申請期間終了時までに認定取得や一般事業主行動計画の公表するのは難しい |
技術情報管理認証制度の認証を取得している事業者に対する加点 | 成長分野進出枠に申請するときに、経済産業省の技術情報管理認証制度の認証を取得していたら、電子申請時に該当箇所にチェックする | これから申請期間終了時までに認証を取得するのは難しい |
最新の公募要領をもとに詳しくご紹介します。
①コロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者に対する加点
加点項目 | 加点要件 | 注意点 |
---|---|---|
コロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者に対する加点 | 申請時にコロナ借換保証等で既往債務の借り換えを実施している | 借り換えの実績があっても、応募時に完済している場合は対象外エビデンスとなる添付書類の提出が必要 |
事業再構築補助金の申請時に、コロナ借換保証等で既往債務(以前にあった債務)を借り換えている場合、加点されます。コロナ借換保証等に当てはまるのは、主に以下の制度です。
- 伴走支援型特別保証(コロナ借換保証)
- コロナ経営改善サポート保証
- 新型コロナウイルス感染症特別貸付
- 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
- 新型コロナ対策資本性劣後ローン
- 生活衛生新型コロナ対策資本性劣後ローン
- [新型コロナ関連]マル経融資
- [新型コロナ関連]生活衛生改善貸付
- [新型コロナ関連]沖縄雇用・経営基盤強化資金 など
上記制度を利用していたとしても、すでに完済している場合は対象外となりますので注意しましょう。
②コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)申請事業者に対する加点
加点項目 | 加点要件 | 注意点 |
---|---|---|
コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)申請事業者に対する加点 | 同類型に申請する | 事業再構築要件や金融機関要件、付加価値額要件などを満たす必要がある |
第12回公募において新たに設けられたコロナ回復加速化枠の最低賃金類型に申請する事業者の場合、加点されます。
同類型に申請するには、事業再構築要件や金融機関要件、付加価値額要件、給与増額要件、最低賃金要件を満たす必要があります。詳しくは下記記事をご参照ください。
③経済産業省が行うEBPMの取組への協力に対する加点
加点項目 | 加点要件 | 注意点 |
---|---|---|
経済産業省が行うEBPMの取組への協力に対する加点 | 電子申請時に、該当箇所にチェックする | 採否にかかわらず、情報提供をし続ける必要がある |
EBPMとは、合理的な根拠にもとづく政策立案のことで、政策を考えるときにきちんとしたデータにもとづいて行うということを示す言葉です(参照:EBPM〈Evidence-Based Policy Making〉に関連する取組丨経済産業省)。
経済産業省のEBPMの取組を支援するために同省にデータの提供を行うと、加点対象となります。
データの提供においては特別な手続きは必要なく、事業再構築補助金の申請時に、電子申請システム上でチェックをすればOKです。
ただし、チェックを入れて申請した場合、採択された・されていないにかかわらず、経済産業省運営の「ミラサポPlus」で事業財務情報を登録し続け、継続的にデータの提供を行うことが求められます。
④パートナーシップ構築宣言を行っている事業者に対する加点
加点項目 | 加点要件 | 注意点 |
---|---|---|
パートナーシップ構築宣言を行っている事業者に対する加点 | ポータルサイトに宣言公表後、電子申請時に、該当箇所にチェックする | 宣言をしてからポータルサイトに登録されるまで、3~4日ほどかかる |
パートナーシップ構築宣言とは、発注を行う事業者が、取引先と健全な関係を築き上げることを約束する、という宣言です。この宣言が 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトに応募締切日までに公表されている場合、補助金申請時の電子システム上のチェックを入れれば加点対象となります。
なお、まだ宣言を行っておらず、これを機に宣言の公表を希望する場合は、ポータルサイトで登録手続きをする必要があります。登録後、公表されるまで3~4日ほどかかるので注意しましょう(参照:登録方法丨パートナーシップ構築宣言)。
⑤事業再生を行う者に対する加点
加点項目 | 加点要件 | 注意点 |
---|---|---|
事業再生を行う者に対する加点 | 以下2つの要件をクリアする ①特定の団体から再生計画に関する支援を受けている ②申請時に再生計画等を「策定中」、もしくは「策定済」かつ一定期間内に再生計画の成立等をしている | エビデンスとなる添付書類の提出が必要 |
事業再生を行う者にも加点が行われます。ここでいう事業再生を行う者とは、以下の2点を満たす者を指します。
- 中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)などから再生計画に関する支援を受けている
- 申請時に再生計画等を「策定中」である、あるいは再生計画等を「策定済」かつ応募締切日から遡って3年以内(2021年7月27日以降)に再生計画等が成立等をした
「再生計画」や「策定中」の定義については、公募要領で細かく決められているので必ず確認するようにしましょう。
⑥特定事業者であり、中小企業者でない者に対する加点
加点項目 | 加点要件 | 注意点 |
---|---|---|
特定事業者であり、中小企業者でない者に対する加点 | 以下2つの要件をクリアする ①従業員数が特定の人数以下、かつ資本金の額か出資の総額が10億円未満など、特定事業者の条件を満たす ②中小企業者に該当しない | 中小企業者ではない者は、公募要領が定義する【中小企業者】と【「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人】ではない者 |
特定事業者であり、中小企業者でない者も加点対象になります。
特定事業者とは、以下のいずれかに該当する者です。
- 従業員数(常勤)が下記の数字以下となる会社または個人のうち、資本金の額または出資の総額が10億円未満であるもの
・製造業、建設業、運輸業:500人
・卸売業:400人
・サービス業または小売業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く):300人
・その他の業種(上記以外) :500人 - 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
- 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会
- 内航海運組合、内航海運組合連合会
- 技術研究組合
「特定事業者」の定義については公募要領で細かく決められているので、事前によく確認するようにしましょう。
一方、中小企業者でない者も、具体的には公募要領が定義する【中小企業者】と【「中小企業者等」に含まれる「中小企業者」以外の法人】ではない者を指します。
そのため、例えば従業員数200人、資本金3億円の製造業の場合、特定事業者の条件に当てはまりますが、中小企業者の条件にも当てはまるため加点対象とはなりません。
⑦サプライチェーン加点
加点項目 | 加点要件 | 注意点 |
---|---|---|
サプライチェーン加点 | 同じサプライチェーンに属する事業者が、以下2つの要件をクリアする ①直近1年間の連携体の取引関係がわかる書類を、証憑とともに提出する ②電子申請時に、該当箇所にチェックする | 連携体に含まれるすべての事業者が、連携体内での取引関係がなければならない |
複数の事業者が連携して事業に取り組む場合に、同じサプライチェーンに属する事業者が、「直近1年間の連携体の取引関係(受注金額あるいは発注金額)がわかる書類を、決算書や売上台帳などの証憑とともに提出する」とともに、「電子申請時に、該当箇所にチェックする」と加点対象になります。
⑧健康経営優良法人に認定された事業者に対する加点
加点項目 | 加点要件 | 注意点 |
---|---|---|
健康経営優良法人に認定された事業者に対する加点 | 認定後、電子申請時に該当箇所にチェックする | 申請期間終了(2024年5月現在) |
健康経営優良法人に2023年度に認定された事業者は加点対象となります。電子申請時に該当箇所にチェックしましょう。
2024年5月現在は申請期間が終了しているため、認定されていない事業者は活用できません。
⑨大幅な賃上げを実施する事業者に対する加点
加点項目 | 加点要件 | 注意点 |
---|---|---|
大幅な賃上げを実施する事業者に対する加点 | 成長分野進出枠に申請する事業者で、事業実施期間終了後3~5年で基準以上の賃上げを実施 | エビデンスとなる添付書類の提出が必要 |
第12回公募の成長分野進出枠の通常類型もしくはGX進出類型に申請する事業者で、事業実施期間終了後3~5年で以下の基準以上の賃上げを実施すると、加点対象になります(賃上げ幅が大きいほど追加で加点)。
- 給与支給総額年平均成長率3%
- 給与支給総額年平均成長率4%
- 給与支給総額年平均成長率5%
⑩事業場内最低賃金引上げを実施する事業者に対する加点
加点項目 | 加点要件 | 注意点 |
---|---|---|
事業場内最低賃金引上げを実施する事業者に対する加点 | コロナ快速加速化枠の最低賃金類型に申請する事業者のうち、事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を規定の水準とする場合 | 事業再構築要件や金融機関要件、付加価値額要件などを満たす必要があるエビデンスとなる添付書類の提出が必要 |
コロナ快速加速化枠の最低賃金類型に申請する事業者のうち、事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃金を以下の水準とする場合は、加点対象になります(水準が高いほど追加で加点)。
- 地域別最低賃金より+30円以上
- 地域別最低賃金より+50円以上
⑪ワーク・ライフ・バランス等の取組に対する加点
加点項目 | 加点要件 | 注意点 |
---|---|---|
ワーク・ライフ・バランス等の取組に対する加点 | 以下の要件をクリアしたうえで、電子申請時に該当箇所にチェックする ①女性活躍推進法にもとづく認定を受けているか、従業員数100人以下かつ「女性の活躍推進データベース」に一般事業主行動計画を公表している ②次世代育成支援対策推進法にもとづく認定を受けているか、従業員数100人以下かつ「一般事業主行動計画公表サイト」に一般事業主行動計画を公表している | これから申請期間終了時までに認定取得や一般事業主行動計画の公表するのは難しい[前後の文章との接続]この加点項目の要件を満 |
応募申請時点で、以下のいずれかに該当する場合、電子申請時に該当箇所にチェックすると加点されます。
- 女性活躍推進法にもとづく認定(えるぼし1段階目~3段階目、またはプラチナえるぼしのいずれかの認定)を受けている者。もしくは従業員数100人以下、かつ厚生労働省の「女性の活躍推進データベース」に女性活躍推進法にもとづく一般事業主行動計画を公表している者
- 次世代育成支援対策推進法にもとづく認定(くるみん、トライくるみん、またはプラチナくるみんのいずれかの認定)を受けている者。もしくは従業員数100人以下、かつ厚生労働省の「一般事業主行動計画公表サイト(両立支援のひろば)」に次世代法にもとづく一般事業主行動計画を公表している者
⑫技術情報管理認証制度の認証を取得している事業者に対する加点
加点項目 | 加点要件 | 注意点 |
---|---|---|
技術情報管理認証制度の認証を取得している事業者に対する加点 | 成長分野進出枠に申請するときに、経済産業省の技術情報管理認証制度の認証を取得していたら、電子申請時に該当箇所にチェックする | これから申請期間終了時までに認証を取得するのは難しい |
成長分野進出枠の通常類型もしくはGX進出類型に申請した事業者のうち、経済産業省の技術情報管理認証制度の認証を取得している事業者は、電子申請時に該当箇所にチェックすると加点対象になります。
事業再構築補助金の減点項目に要注意!対象となる5つのケース
事業再構築補助金の審査には加点項目がある一方、減点項目もあるため注意しましょう。
第12回公募の減点項目は以下のとおりです(参照:事業再構築補助金 【サプライチェーン強靱化枠を除く】 公募要領〈第12回〉p.50)。
ケース①加点に係る申請内容が未達だった場合
採択後に申請した加点要件を達成できなかった場合は、事業化状況報告において未達が報告されてから18カ月間、補助金の審査において大幅な減点が行われます。対象となる補助金は、中小企業庁が所管するもので、事業再構築補助金やものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金などです。
ケース②過去補助金交付候補者として採択されている場合
成長分野進出枠のGX進出類型に申請した事業者のうち、過去の公募回で補助金交付候補者として採択されている、あるいは交付決定を受けている事業者は一定の減点を受けます。
なお、GX進出類型では、過去の公募回で補助金交付候補者として採択されていても、別事業要件や能力評価要件を満たせば申請できます(グリーン成長枠の候補者として採択されている場合を除く)が、もし上記の減点対象となった場合、これらの要件についても審査され、さらに減点が行われる可能性もあります。
- 別事業要件:すでに事業再構築補助金で取り組んでいる、または取り組む予定の補助事業(とは異なる事業内容であること
- 能力評価要件:既存の事業再構築を行いながら、新たに取り組む事業再構築を行うだけの体制や資金力があること
ケース③連携体を構成するすべての事業者の必要不可欠性が認められなかった場合
複数の事業者が連携体を構成して事業に取り組む場合、申請時に「そもそもその連携体を構成するときに、すべての事業者が必要不可欠なのか」審査されますが、もしそれによって必要不可欠ではないとみなされた場合、程度に応じて減点が行われます。
ケース④事業による利益が第三者のものになる事業に取り組む場合
事業再構築補助金を使って補助事業を実施したときに発生した利益が、補助事業者(従業員や株主を含む)に還元されず、第三者を潤すものになる事業の場合、減点対象となります。
ケース⑤過剰投資と判断された場合
申請内容が過剰投資と判断されると、大幅な減点が行われます。
過剰投資とは、消費を上回る勢いで投資が行われることです。過剰投資が進むと供給過多となり、補助金を出しても事業の再構築が実現されにくくなってしまうことから、厳しい審査対象となっています。
過剰投資の判断は、類似のテーマや設備などに関する申請が一定期間内に集中して行われた際に実施される「別途審査」でくだされます。
事業再構築補助金に採択されるにはまず審査項目の把握から
事業再構築補助金の申請では、加点項目や減点項目への意識も重要ですが、審査項目をそもそもクリアしないと採択に結びつきません。
第12回公募の審査項目は、公募要領にて以下のように決められています(参照:事業再構築補助金 【サプライチェーン強靱化枠を除く】 公募要領〈第12回〉p.45~47)。
- 補助対象事業としての適格性
- 新規事業の有望度
- 事業の実現可能性
- 公的補助の必要性
- 政策点
- GX進出点(成長分野進出枠のGX進出類型への申請する事業者が対象)
- 大規模な賃上げに取り組むための計画書の妥当性(成長分野進出枠で補助率引上げを希望する事業者が対象)
- 卒業計画の妥当性(卒業促進上乗せ措置の活用を希望する事業者が対象)
- 大規模賃上げおよび従業員増加計画の妥当性(中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置の活用を希望する事業者が対象)
審査項目をきちんとおさえて事業計画書を作り込むとともに、必要書類をもれなく用意することが採択への第一歩となります。そのうえで「加点項目」や「減点項目」を意識するようにしましょう。
事業再構築補助金の申請については中小企業経営支援事務所にご相談ください
加点項目をできだけ利用しつつ、減点リスクを避けることで、補助金採択の可能性がグッと高まります。もちろん、まずは審査項目をしっかり把握するのが重要です。
当社・中小企業経営支援事務所は、事業再構築補助金やものづくり補助金の申請をサポートしている経営コンサルタント・認定経営革新等支援機関です。ものづくり補助金・事業再構築補助金への申請をお考えの中小企業の経営者様は、ぜひお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。